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平成十五年厚生労働省令第百一号

水質基準に関する省令

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一一般細菌一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
二大腸菌検出されないこと。
三カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg/l以下であること。
四水銀及びその化合物水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。
五セレン及びその化合物セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
六鉛及びその化合物鉛の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
七ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
八六価クロム化合物六価クロムの量に関して、〇・〇二mg/l以下であること。
九亜硝酸態窒素〇・〇四mg/l以下であること。
十シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
十一硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素一〇mg/l以下であること。
十二フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。
十三ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
十四四塩化炭素〇・〇〇二mg/l以下であること。
十五一・四―ジオキサン〇・〇五mg/l以下であること。
十六シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレン〇・〇四mg/l以下であること。
十七ジクロロメタン〇・〇二mg/l以下であること。
十八テトラクロロエチレン〇・〇一mg/l以下であること。
十九トリクロロエチレン〇・〇一mg/l以下であること。
二十ベンゼン〇・〇一mg/l以下であること。
二十一塩素酸〇・六mg/l以下であること。
二十二クロロ酢酸〇・〇二mg/l以下であること。
二十三クロロホルム〇・〇六mg/l以下であること。
二十四ジクロロ酢酸〇・〇三mg/l以下であること。
二十五ジブロモクロロメタン〇・一mg/l以下であること。
二十六臭素酸〇・〇一mg/l以下であること。
二十七総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)〇・一mg/l以下であること。
二十八トリクロロ酢酸〇・〇三mg/l以下であること。
二十九ブロモジクロロメタン〇・〇三mg/l以下であること。
三十ブロモホルム〇・〇九mg/l以下であること。
三十一ホルムアルデヒド〇・〇八mg/l以下であること。
三十二亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十三アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、〇・二mg/l以下であること。
三十四鉄及びその化合物鉄の量に関して、〇・三mg/l以下であること。
三十五銅及びその化合物銅の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十六ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。
三十七マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
三十八塩化物イオン二〇〇mg/l以下であること。
三十九カルシウム、マグネシウム等(硬度)三〇〇mg/l以下であること。
四十蒸発残留物五〇〇mg/l以下であること。
四十一陰イオン界面活性剤〇・二mg/l以下であること。
四十二(四S・四aS・八aR)―オクタヒドロ―四・八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン)〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十三一・二・七・七―テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール)〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十四非イオン界面活性剤〇・〇二mg/l以下であること。
四十五フェノール類フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。
四十六有機物(全有機炭素(TOC)の量)三mg/l以下であること。
四十七pH値五・八以上八・六以下であること。
四十八味異常でないこと。
四十九臭気異常でないこと。
五十色度五度以下であること。
五十一濁度二度以下であること。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(水質基準に関する省令の廃止)

第二条水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。

附 則(平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七四号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年二月一七日厚生労働省令第一八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年一月二八日厚生労働省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月二五日厚生労働省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三五号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七四号)
  • 附 則(平成二二年二月一七日厚生労働省令第一八号)抄
  • 附 則(平成二三年一月二八日厚生労働省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二日厚生労働省令第二九号)
  • 附 則(令和二年三月二五日厚生労働省令第三八号)抄
  • 附 則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)抄
履歴
令和8年4月1日
令和7年環境省令第19号
令和6年4月1日
令和6年厚生労働省令第65号
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