平成十六年厚生労働省令第百三十号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第十九条第一項、第九項及び第十項の規定に基づき、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令を次のように定める。