(司法試験の受験手数料の額)第一条司法試験法第十一条第一項の司法試験の受験手数料の額は、三万二千円(電子出願(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三万千円)とする。
(経過措置)第二条この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。