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平成十八年外務省令第四号

国外における旅券手数料の額を定める省令

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
インドインド・ルピー5,40010,6005,15010,3502,7505,4002,5505,150
インドネシアルピア1,020,0002,010,000980,0001,970,000530,0001,020,000480,000980,000
カンボジアリエル250,000495,000240,000485,000130,000250,000120,000240,000
シンガポールシンガポール・ドル821617815742823978
スリランカスリランカ・ルピー18,60036,60017,80035,8009,60018,6008,80017,800
タイバーツ2,0704,0801,9803,9901,0702,0709801,980
大韓民国ウォン85,000166,00081,000163,00044,00085,00040,00081,000
中華人民共和国(香港を除く。)元445870425850230445210425
香港香港・ドル490960470940250490230470
ネパールネパール・ルピー8,61016,9408,24016,5704,4408,6104,0708,240
パキスタンパキスタン・ルピー17,55034,53016,79033,7709,06017,5508,30016,790
バングラデシュタカ7,56014,8807,24014,5503,9007,5603,5807,240
東ティモールドル621236012032623060
フィリピンフィリピン・ペソ3,6007,0503,4006,9001,8503,6001,7003,400
ブルネイブルネイ・ドル821617815742823978
ベトナムドン1,600,0003,160,0001,530,0003,090,000830,0001,600,000760,0001,530,000
マレーシアリンギ275540260525140275130260
ミャンマーチャット131,000257,700125,400252,10067,600131,00062,000125,400
モルディブルフィヤ9501,8709101,830490950450910
モンゴルトウグリク221,000436,000212,000426,000114,000221,000105,000212,000
ラオスキップ1,348,0002,652,0001,290,0002,594,000696,0001,348,000638,0001,290,000
アジア
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
インドインド・ルピー3,3506,5503,1006,3002,3002,150
インドネシアルピア640,0001,240,000590,0001,200,000440,000410,000
カンボジアリエル155,000305,000145,000295,000110,000100,000
シンガポールシンガポール・ドル519947963532
スリランカスリランカ・ルピー11,60022,60010,80021,8008,0007,400
タイバーツ1,2902,5201,2002,430890820
大韓民国ウォン53,000103,00049,00099,00036,00034,000
中華人民共和国(香港を除く。)元275540255520190175
香港香港・ドル310590280570210190
ネパールネパール・ルピー5,37010,4605,00010,0903,7003,430
パキスタンパキスタン・ルピー10,94021,32010,19020,5707,5506,980
バングラデシュタカ4,7209,1904,3908,8603,2503,010
東ティモールドル397636732725
フィリピンフィリピン・ペソ2,2504,3502,1004,2001,5501,400
ブルネイブルネイ・ドル519947963532
ベトナムドン1,000,0001,950,000930,0001,880,000690,000640,000
マレーシアリンギ170330160320120110
ミャンマーチャット81,700159,20076,100153,50056,30052,100
モルディブルフィヤ5901,1505501,110410380
モンゴルトウグリク138,000269,000129,000260,00095,00088,000
ラオスキップ841,0001,638,000783,0001,580,000580,000536,000
大洋州
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
オーストラリアオーストラリア・ドル971919318650974693
キリバスキリバス・ドル971919318650974693
サモアサモア・タラ1753451683389117583168
ソロモンソロモン・ドル5171,017494994267517244494
トンガパ・アンガ1502951442897715071144
ニューカレドニアパシフィック・フラン6,69013,1656,40512,8803,4556,6903,1656,405
ニュージーランドニュージーランド・ドル1072101022065510751102
バヌアツバツ7,62515,0007,29514,6703,9357,6253,6057,295
パプアニューギニアキナ258508247497133258122247
パラオドル621236012032623060
フィジーフィジー・ドル1432821372757414368137
マーシャルドル621236012032623060
ミクロネシアドル621236012032623060
大洋州
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
オーストラリアオーストラリア・ドル60118561144239
キリバスキリバス・ドル60118561144239
サモアサモア・タラ1092131022067570
ソロモンソロモン・ドル322628300606222206
トンガパ・アンガ94182871766560
ニューカレドニアパシフィック・フラン4,1758,1303,8857,8402,8802,660
ニュージーランドニュージーランド・ドル67130621254643
バヌアツバツ4,7559,2604,4258,9353,2803,035
パプアニューギニアキナ161314150303111103
パラオドル397636732725
フィジーフィジー・ドル89174831686257
マーシャルドル397636732725
ミクロネシアドル397636732725
北米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アメリカ合衆国ドル621236012032623060
カナダカナダ・ドル871718316745874183
北米
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
アメリカ合衆国ドル397636732725
カナダカナダ・ドル54106501023735
中南米
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルゼンチンアルゼンチン・ペソ71,500140,80068,500137,70036,90071,50033,80068,500
ウルグアイウルグアイ・ペソ2,6005,1202,5005,0201,3402,6001,2402,500
エクアドルドル621236012032623060
キューバキューバ・ペソ1,4832,9191,4192,8557661,4837021,419
グアテマラケッツアル489963468942253489232468
コスタリカコスタリカ・コロン32,10063,10030,70061,70016,60032,10015,20030,700
コロンビアコロンビア・ペソ258,500508,500247,000497,000133,500258,500122,000247,000
ジャマイカジャマイカ・ドル9,70019,0509,25018,6505,0009,7004,6009,250
チリチリ・ペソ58,000114,50055,500112,00030,00058,00027,50055,500
ドミニカ共和国ドミニカ・ペソ3,8257,5303,6657,3651,9753,8251,8103,665
トリニダード・トバゴトリニダード・トバゴ・ドル425830405815220425200405
ニカラグアコルドバ2,2854,4962,1874,3981,1792,2851,0812,187
ハイチグルド8,16016,0507,81015,7004,2108,1603,8607,810
パナマバルボア621236012032623060
パラグアイガラニ489,000963,000468,000942,000253,000489,000232,000468,000
バルバドスバルバドス・ドル1262471202426512659120
ブラジルヘアル358704342688184358170342
ベネズエラボリバル・ソベラノ6,16012,1205,89011,8503,1806,1602,9105,890
ベリーズベリーズ・ドル1262471202426512659120
ペルーソル227446217437117227107217
ボリビアボリヴィアーノ423832405814218423200405
ホンジュラスレンピラ1,6123,1721,5423,1028321,6127631,542
メキシコメキシコ・ペソ1,2202,4001,1702,3506301,2205801,170
中南米
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
アルゼンチンアルゼンチン・ペソ44,60086,90041,50083,80030,80028,500
ウルグアイウルグアイ・ペソ1,6203,1601,5203,0601,1201,040
エクアドルドル397636732725
キューバキューバ・ペソ9251,8028611,738638590
グアテマラケッツアル305595284574211195
コスタリカコスタリカ・コロン20,00039,00018,60037,60013,80012,800
コロンビアコロンビア・ペソ161,000314,000150,000303,000111,000103,000
ジャマイカジャマイカ・ドル6,05011,7505,65011,3504,1503,850
チリチリ・ペソ36,50070,50034,00068,00025,00023,000
ドミニカ共和国ドミニカ・ペソ2,3854,6502,2204,4851,6451,525
トリニダード・トバゴトリニダード・トバゴ・ドル265515245495180170
ニカラグアコルドバ1,4252,7761,3272,678983909
ハイチグルド5,0909,9104,7409,5603,5103,250
パナマバルボア397636732725
パラグアイガラニ305,000595,000284,000574,000211,000195,000
バルバドスバルバドス・ドル78153731475450
ブラジルヘアル224434208420154142
ベネズエラボリバル・ソベラノ3,8407,4803,5807,2202,6502,450
ベリーズベリーズ・ドル78153731475450
ペルーソル1412761322669890
ボリビアボリヴィアーノ264514245495182168
ホンジュラスレンピラ1,0051,9589361,889693641
メキシコメキシコ・ペソ7601,4807101,430520480
欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アイスランドアイスランド・クローネ8,10015,9007,75015,5504,1508,1003,8507,750
アイルランドユーロ561105410829562754
アゼルバイジャンアゼルバイジャン・マナト1062081012035510650101
アルバニアレク5,50010,8005,30010,6002,8005,5002,6005,300
アルメニアドラム24,47048,16023,42047,11012,63024,47011,58023,420
イタリアユーロ561105410829562754
ウクライナフリヴニャ2,6005,1102,4855,0001,3402,6001,2302,485
ウズベキスタンソム775,0001,525,000742,0001,492,000400,000775,000367,000742,000
英国スターリング・ポンド4894469225482346
エストニアユーロ561105410829562754
オーストリアユーロ561105410829562754
オランダユーロ561105410829562754
カザフスタンテンゲ32,05063,10030,70061,70016,55032,05015,15030,700
北マケドニアデナル3,4406,7803,3006,6301,7803,4401,6303,300
キプロスユーロ561105410829562754
ギリシャユーロ561105410829562754
キルギスキルギス・ソム5,44010,7005,20010,4702,8105,4402,5705,200
クロアチアユーロ561105410829562754
コソボユーロ561105410829562754
ジョージアラリ1723391653318917281165
スイススイス・フラン531035010127532550
スウェーデンスウェーデン・クローネ6201,2205901,190320620290590
スペインユーロ561105410829562754
スロバキアユーロ561105410829562754
スロベニアユーロ561105410829562754
欧州・中央アジア
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
アイスランドアイスランド・クローネ5,0509,8504,7009,5003,5003,200
アイルランドユーロ356833662422
アゼルバイジャンアゼルバイジャン・マナト66128611244542
アルバニアレク3,4006,7003,2006,4002,4002,200
アルメニアドラム15,26029,74014,21028,68010,5309,740
イタリアユーロ356833662422
ウクライナフリヴニャ1,6203,1551,5103,0451,1151,035
ウズベキスタンソム483,000942,000450,000908,000333,000308,000
英国スターリング・ポンド305828562119
エストニアユーロ356833662422
オーストリアユーロ356833662422
オランダユーロ356833662422
カザフスタンテンゲ20,00038,95018,60037,60013,80012,750
北マケドニアデナル2,1504,1902,0004,0401,4801,370
キプロスユーロ356833662422
ギリシャユーロ356833662422
キルギスキルギス・ソム3,3906,6103,1606,3702,3402,160
クロアチアユーロ356833662422
コソボユーロ356833662422
ジョージアラリ1072091002027469
スイススイス・フラン336431622321
スウェーデンスウェーデン・クローネ390750360730270250
スペインユーロ356833662422
スロバキアユーロ356833662422
スロベニアユーロ356833662422
欧州・中央アジア
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
セルビアセルビア・ディナール6,50012,9006,30012,6003,4006,5003,1006,300
タジキスタンタジキスタン・ソモニ6201,2205931,193320620293593
チェココルナ1,3902,7401,3302,6807201,3906601,330
デンマークデンマーク・クローネ425830405815220425200405
ドイツユーロ561105410829562754
トルクメニスタントルクメニスタン・マナト216426207416112216102207
ノルウェーノルウェー・クローネ6651,3056351,280345665315635
バチカンユーロ561105410829562754
ハンガリーフォリント22,70044,60021,70043,70011,70022,70010,70021,700
フィンランドユーロ561105410829562754
フランスユーロ561105410829562754
ブルガリアユーロ561105410829562754
ベラルーシベラルーシ・ルーブル19438118537310019492185
ベルギーユーロ561105410829562754
ポーランドズロティ238469228459123238113228
ボスニア・ヘルツェゴビナコンヴェルティビルナ・マルカ1092151052115610952105
ポルトガルユーロ561105410829562754
マルタユーロ561105410829562754
モルドバモルドバ・レイ1,0982,1611,0512,1135671,0985191,051
ラトビアユーロ561105410829562754
リトアニアユーロ561105410829562754
ルーマニアレイ280555270540145280135270
ルクセンブルクユーロ561105410829562754
ロシアルーブル5,41010,6405,17010,4102,7905,4102,5605,170
欧州・中央アジア
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
セルビアセルビア・ディナール4,1008,0003,8007,7002,8002,600
タジキスタンタジキスタン・ソモニ387753360727267247
チェココルナ8701,6908101,630600550
デンマークデンマーク・クローネ265515245495180170
ドイツユーロ356833662422
トルクメニスタントルクメニスタン・マナト1352631262539386
ノルウェーノルウェー・クローネ415805385780285265
バチカンユーロ356833662422
ハンガリーフォリント14,10027,60013,20026,6009,8009,000
フィンランドユーロ356833662422
フランスユーロ356833662422
ブルガリアユーロ356833662422
ベラルーシベラルーシ・ルーブル1212351132278377
ベルギーユーロ356833662422
ポーランドズロティ14929013827910395
ボスニア・ヘルツェゴビナコンヴェルティビルナ・マルカ68133641284744
ポルトガルユーロ356833662422
マルタユーロ356833662422
モルドバモルドバ・レイ6851,3346381,287472437
ラトビアユーロ356833662422
リトアニアユーロ356833662422
ルーマニアレイ175340165330120110
ルクセンブルクユーロ356833662422
ロシアルーブル3,3706,5703,1406,3402,3302,150
中東
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アフガニスタンアフガニー4,3508,6004,2008,4002,2504,3502,0504,200
アラブ首長国連邦ディルハム225445215435115225105215
イエメンイエメン・リアル33,20065,35031,80063,95017,15033,20015,70031,800
イスラエルシェケル221436212426114221105212
イラクイラク・ディナール85,000166,00081,000163,00044,00085,00040,00081,000
イランリアル42,500,00083,000,00040,500,00081,500,00022,000,00042,500,00020,000,00040,500,000
オマーンオマーン・リアル24.047.023.046.012.524.011.523.0
カタールカタール・リヤール227446217437117227107217
クウェートクウェート・ディナール19.2537.7518.2537.0010.0019.259.0018.25
サウジアラビアリヤール235460225450120235110225
シリアシリア・ポンド7,45014,6507,10014,3003,8507,4503,5007,100
トルコトルコ・リラ2,3904,7052,2904,6001,2352,3901,1302,290
バーレーンバーレーン・ディナール23.546.022.545.012.023.511.022.5
ヨルダンヨルダン・ディナール4487428523442142
レバノンドル621236012032623060
中東
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
アフガニスタンアフガニー2,7005,3002,5505,1001,9001,750
アラブ首長国連邦ディルハム14027513026510090
イエメンイエメン・リアル20,70040,35019,30038,95014,30013,200
イスラエルシェケル1382691292609588
イラクイラク・ディナール53,000103,00049,00099,00036,00034,000
イランリアル26,500,00051,500,00024,500,00049,500,00018,000,00017,000,000
オマーンオマーン・リアル15.029.014.028.010.59.5
カタールカタール・リヤール1412761322669890
クウェートクウェート・ディナール12.0023.2511.2522.508.257.75
サウジアラビアリヤール14528513527510095
シリアシリア・ポンド4,6509,0504,3008,7003,2002,950
トルコトルコ・リラ1,4902,9051,3902,8001,030950
バーレーンバーレーン・ディナール14.528.513.527.510.09.5
ヨルダンヨルダン・ディナール285426521918
レバノンドル397636732725
アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
アルジェリアアルジェリア・ディナール8,40016,5008,00016,1004,3008,4004,0008,000
アンゴラクワンザ58,100114,40055,600111,90030,00058,10027,50055,600
ウガンダウガンダ・シリング227,000446,000217,000437,000117,000227,000107,000217,000
エジプトエジプト・ポンド3,1006,1002,9705,9701,6003,1001,4702,970
エチオピアブル8,15816,0537,80715,7024,2118,1583,8607,807
エリトリアナクファ9411,8529011,812486941445901
エルサルバドルドル621236012032623060
ガーナガーナ・セディ8451,6648091,627436845400809
ガボンCFAフラン37,00073,00036,00072,00019,00037,00018,00036,000
カメルーンCFAフラン37,00073,00036,00072,00019,00037,00018,00036,000
ギニアギニア・フラン547,0001,076,000524,0001,053,000282,000547,000259,000524,000
ケニアケニア・シリング8,10015,9007,75015,5504,1508,1003,8507,750
コートジボワールCFAフラン37,00073,00036,00072,00019,00037,00018,00036,000
コンゴ民主共和国コンゴ・フラン175,500345,300167,900337,70090,600175,50083,000167,900
ザンビアクワチャ1,6323,2111,5613,1408421,6327721,561
ジブチジブチ・フラン11,10021,80010,60021,3005,70011,1005,20010,600
ジンバブエドル621236012032623060
スーダンスーダン・ポンド134,800265,200129,000259,40069,600134,80063,800129,000
セーシェルセーシェル・ルピー9301,8308901,790480930440890
セネガルCFAフラン37,00073,00035,50071,50019,00037,00017,50035,500
アフリカ
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
アルジェリアアルジェリア・ディナール5,20010,2004,9009,8003,6003,300
アンゴラクワンザ36,30070,60033,80068,10025,00023,100
ウガンダウガンダ・シリング141,000276,000132,000266,00098,00090,000
エジプトエジプト・ポンド1,9303,7701,8003,6301,3301,230
エチオピアブル5,0889,9124,7379,5613,5093,246
エリトリアナクファ5871,1445471,103405374
エルサルバドルドル397636732725
ガーナガーナ・セディ5271,027491991364336
ガボンCFAフラン23,00045,00022,00044,00016,00015,000
カメルーンCFAフラン23,00045,00022,00044,00016,00015,000
ギニアギニア・フラン341,000665,000318,000641,000235,000218,000
ケニアケニア・シリング5,0509,8504,7009,5003,5003,200
コートジボワールCFAフラン23,00045,00022,00044,00016,00015,000
コンゴ民主共和国コンゴ・フラン109,400213,200101,900205,70075,50069,800
ザンビアクワチャ1,0181,9829471,912702649
ジブチジブチ・フラン6,90013,5006,40013,0004,8004,400
ジンバブエドル397636732725
スーダンスーダン・ポンド84,100163,80078,300158,00058,00053,600
セーシェルセーシェル・ルピー5801,1305401,090400370
セネガルCFAフラン23,00045,00021,50043,50016,00015,000
アフリカ
国又は地域単位旅券法(以下「法」という。)第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1号及び旅券法施行令(以下「政令」という。)第5条第1項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第1号及び政令第5条第2項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第1号に規定される手数料(10年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第1項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ書面申請かつ未交付失効)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第1項の適用を受け、法第20条第1項第2号及び政令第5条第2項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請)処分の申請をする者が18歳未満であり、法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第2号に規定される手数料(5年旅券かつ電子申請かつ未交付失効)
タンザニアタンザニア・シリング160,000316,000153,000309,00083,000160,00076,000153,000
チュニジアチュニジア・ディナール1903731823659819090182
ナイジェリアナイラ96,900190,60092,700186,50050,00096,90045,80092,700
ナミビアナミビア・ドル1,1272,2181,0792,1705821,1275331,079
ブルキナファソCFAフラン37,00073,00036,00072,00019,00037,00018,00036,000
ベナンCFAフラン37,00073,00036,00072,00019,00037,00018,00036,000
ボツワナプラ8451,6658101,625435845400810
マダガスカルアリアリ282,000555,000270,000542,000145,000282,000133,000270,000
マラウイマラウイ・クワチャ108,100212,800103,500208,10055,800108,10051,200103,500
マリCFAフラン37,00073,00036,00072,00019,00037,00018,00036,000
南アフリカ共和国ランド1,1302,2201,0802,1705851,1305351,080
南スーダン南スーダン・ポンド273,500538,200261,800526,500141,200273,500129,400261,800
モーリシャスモーリシャス・ルピー2,8605,6302,7405,5101,4802,8601,3502,740
モーリタニアウギア2,4504,8502,3504,7501,2502,4501,1502,350
モザンビークメティカル3,9907,8503,8207,6802,0603,9901,8903,820
モロッコディラム5801,1455551,120300580275555
リビアリビア・ディナール332654318639171332157318
ルワンダルワンダ・フラン93,000183,00089,000179,00048,00093,00044,00089,000
アフリカ
国又は地域単位法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第1項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第3項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ書面申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第3号及び政令第5条第2項第3号に規定される手数料(残存有効期間同一旅券かつ電子申請)法第20条の2第2項の規定の適用を受け、法第20条第2項及び政令第5条第4項第3号に規定される手数科(残存有効期間同一旅券かつ電子申請かつ未交付失効)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第4号及び政令第5条第1項第4号に規定される手数料(渡航先追加)法第20条の2第1項の規定の適用を受け、法第20条第1項第5号及び政令第5条第1項第5号に規定される手数料(渡航書)
タンザニアタンザニア・シリング100,000195,00093,000188,00069,00064,000
チュニジアチュニジア・ディナール1182311102228276
ナイジェリアナイラ60,400117,70056,300113,50041,70038,500
ナミビアナミビア・ドル7031,3706551,321485448
ブルキナファソCFAフラン23,00045,00022,00044,00016,00015,000
ベナンCFAフラン23,00045,00022,00044,00016,00015,000
ボツワナプラ5251,025490990365335
マダガスカルアリアリ176,000342,000164,000330,000121,000112,000
マラウイマラウイ・クワチャ67,400131,40062,800126,70046,50043,000
マリCFAフラン23,00045,00022,00044,00016,00015,000
南アフリカ共和国ランド7051,3706551,325485450
南スーダン南スーダン・ポンド170,600332,400158,800320,600117,600108,800
モーリシャスモーリシャス・ルピー1,7803,4801,6603,3501,2301,140
モーリタニアウギア1,5503,0001,4502,9001,0501,000
モザンビークメティカル2,4904,8502,3204,6801,7201,590
モロッコディラム365705340680250230
リビアリビア・ディナール207404193389143132
ルワンダルワンダ・フラン58,000113,00054,000109,00040,00037,000

附 則

1この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
2この省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄

1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄

1この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄

1この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄

1この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)

1この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
2この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に旅券法施行令の一部を改正する政令による改正前の旅券法施行令第三条第一項各号に掲げる処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一七日外務省令第五号)

1この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一五号)

1この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月二七日外務省令第二号)

1この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月一三日外務省令第四号)

この省令は、旅券法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一六号)

1この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和八年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項及び第二項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和八年六月二四日外務省令第一九号)

1この省令は、令和八年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項までに掲げる処分の申請に係る手数料について適用し、同日前にされたこれらの処分の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
索引
  • 別表
  • 附 則
  • 附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄
  • 附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄
  • 附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)
  • 附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)
  • 附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄
  • 附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄
  • 附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄
  • 附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄
  • 附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄
  • 附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)
  • 附 則(令和五年三月一七日外務省令第五号)
  • 附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一五号)
  • 附 則(令和六年三月二七日外務省令第二号)
  • 附 則(令和七年三月一三日外務省令第四号)
  • 附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄
  • 附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一六号)
  • 附 則(令和八年三月一六日外務省令第二号)
  • 附 則(令和八年六月二四日外務省令第一九号)
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