(公営企業金融公庫の解散等)
第九条公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、平成二十年十月一日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、解散時において機構が承継する。
2公庫の解散の際現に公庫が有する権利のうち、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、解散時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4公庫は、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行するために必要な財政基盤を確保するため、この法律の施行の日を含む事業年度以後の事業年度については、損益計算上利益金を生じたときは、公営企業金融公庫法第二十九条第一項の規定にかかわらず、これを積立金として整理しなければならない。
5公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、同年九月三十日に終わるものとする。
6公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
7前項の場合において、公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金の処分については、第四項の規定に基づいて行うものとする。
8第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金の金額及び第四項の積立金の金額を合計した金額(次項において「債券借換損失引当金等の金額」という。)に相当する金額のうち政令で定める金額は、第三十八条第一項の金利変動準備金として整理するものとする。
9第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金等の金額に相当する金額から前項の政令で定める金額を控除した金額は、附則第十三条第五項の公庫債権金利変動準備金として整理するものとする。
10機構は、平成二十一年度から平成二十九年度までの間、第三十八条第一項の金利変動準備金に積み立てるため、政令で定めるところにより、前項の規定により公庫債権金利変動準備金として整理された金額に相当する金額を限度として公庫債権金利変動準備金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を附則第十三条第三項に規定する管理勘定から同条第四項に規定する一般勘定に繰り入れるものとする。
11第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の二第一項の公営企業健全化基金の金額に相当する金額(次項において「承継時基金額」という。)は、機構の公営企業健全化基金に充てるべきものとして地方財政法第三十二条の二の規定により地方公共団体から機構に対し納付されたものとする。
12機構は、地方公共団体健全化基金に属する現金については、附則第十三条第四項の規定にかかわらず、総務省令で定める条件により、承継時基金額の範囲内で、同項に規定する一般勘定から同条第三項に規定する管理勘定へ融通することができる。
13第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額は、附則第十三条第八項の積立金として整理するものとする。
14第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う業務の特例等)
第十三条機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務のほか、附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務並びにこれに附帯する業務(以下「公庫債権管理業務」という。)を行うものとする。
2機構が公庫債権管理業務を行う場合には、公庫債権管理業務を第二十八条に規定する業務とみなして、第五十四条第四号の規定を適用する。
3機構は、公庫債権管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
4機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務並びに公庫債権管理業務を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、公庫債権管理業務以外の業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)と管理勘定との間において資金を融通することができる。
5機構は、各事業年度において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項及び第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券の借換えのために発行した機構債券及び借換えのためにした長期借入金を含む。)の借換え(次項において「公営企業債券の借換え」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額を総務省令・財務省令で定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てなければならない。
6公庫債権金利変動準備金は、附則第九条第十項の規定により管理勘定から一般勘定に繰り入れる場合又は公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
7前二項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令・財務省令で定める。
8機構は、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
9機構は、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
10機構は、公庫債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際管理勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国に帰属するものとする。
(公庫債権管理計画)
第十五条機構は、毎事業年度、公庫債権管理業務を実施するための計画(以下この条において「公庫債権管理計画」という。)を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2公庫債権管理計画には、公庫債権管理業務に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
五重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
3総務大臣及び財務大臣は、第一項の認可をした公庫債権管理計画が前項第一号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その公庫債権管理計画の変更を命ずることができる。
4機構は、第二項第一号の基本方針に従って長期借入金をし、又は機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(政府保証)
第十六条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、前条第二項第一号の基本方針に従って機構が発行する機構債券(附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券又は機構が発行した機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために発行する機構債券に限る。)に係る債務(外資受入法第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3政府は、第一項の規定によるほか、機構が機構債券を失った者に対し交付するために政令で定めるところにより発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。
(公庫債権管理業務に係る報告及び検査等)
第二十条総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、公庫債権管理業務の運営の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
4機構は、前項の規定による総務大臣及び財務大臣の求めがあったときは、速やかに公庫債権管理業務の運営の改善その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第二十七条前条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(以下この条及び次条において「旧公庫法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が旧公庫法第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、第四十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
2公庫の職員として在職した者については、旧公庫法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「公庫は」とあるのは、「地方公共団体金融機構は」とする。
3旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子(旧公庫法附則第十項の規定又は旧公庫法附則第十一項において準用する旧公庫法第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。次項において同じ。)は、第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなして、同条及び第四十七条の規定を適用する。
4機構は、毎事業年度、前項の規定により第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用のうち総務省令で定めるところにより算定した額を一般勘定から管理勘定に繰り入れるものとする。