(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)
第三十一条第二十七条の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号及び第二号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては、同条に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、一の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
2前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。
3第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者である場合(基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。)の当該老齢厚生年金の加給の額は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。ただし、基準日が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間を同条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
4厚生年金保険の被保険者であって、第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
5厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ、同条第七項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項の規定及び第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、その者の六十五歳に達した日の属する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
6第一項の規定による老齢厚生年金の加給(当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該者が当該老齢厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、第十条第一項の規定により支給する老齢基礎年金に国民年金法第二十七条の六第一項の規定により加算する額に相当する部分その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「老齢基礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該老齢厚生年金の加給の額が当該老齢基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の加算等の額に相当する額とする。
(障害厚生年金等の額の計算の特例)
第三十二条第二十八条第一項又は第二項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第五十条第一項及び第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
イ特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)
ハ当該特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの
二公的年金被保険者であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
三前号に規定する按分率を厚生年金保険法第五十条第一項後段に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
ロ三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
3特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
4特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(第六項及び第七項において「障害厚生年金の加給」という。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
5前二項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一第二項第一号に掲げる場合同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
二第二項第二号又は第三号に掲げる場合同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
6第四項の規定による障害厚生年金の加給(特例による障害厚生年金の受給権を有する者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該者が当該障害厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による障害基礎年金又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の支給が停止されている場合において、当該障害厚生年金の加給の額が当該障害基礎年金の加算の額より低いときは、第四項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。
7特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の加給の額より低いときは、第四項及び前項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の加給の額に相当する額とする。
8第一項及び第二項の規定は第二十九条の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三項及び第五項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
9第一項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)については厚生労働大臣の確認を、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
(遺族厚生年金等の額の計算の特例)
第三十三条第三十条の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この条及び次条第一項において「特例による遺族厚生年金」という。)の厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二号イ並びに第二項の規定による額並びに特例による遺族厚生年金に係る同法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(第四十条第七項第一号及び第四十三条において「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算」という。)の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、按分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。
2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一前条第二項第一号に掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
イ特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
ハ当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二前条第二項第二号に掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率
三前号に規定する按分率を厚生年金保険法第六十条第一項第一号ただし書に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率
ロ三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数
3特例による遺族厚生年金に係る遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により加算する額に按分率を乗じて得た額とする。
4前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一第二項第一号に掲げる場合同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
二第二項第二号又は第三号に掲げる場合同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
5第十六条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、第十六条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、それぞれ準用する。
6前条第九項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。
(遺族厚生年金の加給の額の計算の特例)
第三十三条の二特例による遺族厚生年金又は第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金(次項及び第四十三条において「特例による遺族厚生年金等」という。)に係る厚生年金保険法第六十二条の二第一項又は第六十二条の三第一項の規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の加給」という。)の額は、同法第六十二条の二第二項及び第六十二条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、按分率を乗じて得た額とする。
2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一前条第二項第一号に掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
イ特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であった期間であって政令で定めるものを合算したもの
ロ昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
ハ当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
二前条第二項第二号又は第三号に掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
3第一項の規定による遺族厚生年金の加給(厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分に限る。以下この項において同じ。)の額は、同条第一項に規定する配偶者が当該遺族厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による遺族基礎年金又は第二十条第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る遺族基礎年金の加算その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族基礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族厚生年金の加給の額が当該遺族基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族基礎年金の加算等の額に相当する額とする。
4第三十二条第九項の規定は、第一項の場合について準用する。