(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)第一条所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
(会計全体の計算に関する書類等)第二条所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(前条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。2令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。3所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(原簿科目及び補助簿科目)第五条令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端半導体・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。
(情報開示に関する書類)第六条所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第七に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(支払元受高の配分及び返還)第七条所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。2総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。3所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官(以下「官署支出官」という。)に配分するものとする。4官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。5所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
(施行期日)1この命令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。(経過措置)2この命令の施行前に行ったこの命令の規定による改正前のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この命令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。(経過措置)2この命令による改正後のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、平成二十六年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(施行期日)1この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この命令による改正後のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、平成二十六年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の別表第三の規定は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から適用する。
この命令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行の日から施行する。ただし、別表第三及び別表第四の改正規定中「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費」を加える部分は、公布の日から施行する。