(国の行政機関の内部部局)第二条給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。一会計検査院事務総局二人事院事務総局の内部部局三国家公務員倫理審査会事務局四内閣官房五内閣法制局の内部部局六内閣府の内部部局及び本府に置かれる職七宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)八公正取引委員会事務総局の内部部局九警察庁の内部部局十個人情報保護委員会事務局十一カジノ管理委員会事務局十二金融庁の内部部局十三消費者庁の内部部局十四デジタル庁に置かれる職十五総務省の内部部局及び本省に置かれる職十六公害等調整委員会事務局十七消防庁の内部部局十八法務省の内部部局十九最高検察庁二十出入国在留管理庁の内部部局二十一公安審査委員会事務局二十二公安調査庁の内部部局二十三外務省の内部部局及び本省に置かれる職二十四財務省の内部部局二十五国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)二十六文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職二十七スポーツ庁の内部部局二十八文化庁の内部部局二十九厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職三十中央労働委員会事務局の内部部局三十一農林水産省の内部部局三十二林野庁の内部部局三十三水産庁の内部部局三十四経済産業省の内部部局三十五資源エネルギー庁の内部部局三十六特許庁の内部部局三十七中小企業庁の内部部局三十八国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職三十九観光庁の内部部局四十気象庁の内部部局四十一運輸安全委員会事務局の内部部局四十二海上保安庁の内部部局四十三環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる職四十四原子力規制庁四十五防衛省の内部部局
(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)第三条給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。一会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの二内閣官房の業務であって、次に掲げるものイアイヌ総合政策室北海道分室の業務ロ沖縄連絡室沖縄分室の業務ハ内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務三宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務四警察庁の業務であって、次に掲げるものイ工場の業務ロ刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの五消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務六出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの七文部科学省の業務であって、次に掲げるものイ研究交流センターの業務ロ敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの八水産庁資源管理部国際課の業務であって、人事院が定めるもの九資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの十国土交通省の業務であって、次に掲げるものイ自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるものロ空港保安防災教育訓練センターの業務ハ航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務ニ航空機技術審査センターの業務ホシステム開発評価・危機管理センターの業務ヘ航空情報センターの業務ト飛行検査センターの業務チ技術管理センターの業務リ性能評価センターの業務十一気象庁の業務であって、次に掲げるものイ情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務ロ気象観測所の業務ハ航空交通気象センターの業務ニ気象測器検定試験センターの業務十二運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務十三海上保安庁警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの十四環境省の生物多様性センターの業務十五原子力規制庁の業務であって、次に掲げるものイ地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるものロ六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるものハ原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるものニ原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの
(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)第四条給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。一次に掲げる組織の業務イ食品安全委員会事務局ロ国会等移転審議会事務局ハ公益認定等委員会事務局ニ再就職等監視委員会事務局ホ消費者委員会事務局ヘ経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)ト地方創生推進事務局(地方連絡室を除く。)チ知的財産戦略推進事務局リ科学技術・イノベーション推進事務局ヌ健康・医療戦略推進事務局ル宇宙開発戦略推進事務局ヲ北方対策本部ワ子ども・子育て本部カ総合海洋政策推進事務局ヨ国際平和協力本部事務局タ日本学術会議事務局レ官民人材交流センターソ証券取引等監視委員会事務局ツ公認会計士・監査審査会事務局ネ行政不服審査会事務局ナ情報公開・個人情報保護審査会事務局ラ官民競争入札等監理委員会事務局ム電気通信紛争処理委員会事務局ウ情報通信政策研究所調査研究部ヰ政治資金適正化委員会事務局ノ財務総合政策研究所(研修部を除く。)オ会計センター(研修部を除く。)ク国税不服審判所(支部を除く。)ヤ国立教育政策研究所マ科学技術・学術政策研究所ケ中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局フ農林水産政策研究所コ農林水産技術会議事務局(筑波産学連携支援センターを除く。)エ電力・ガス取引監視等委員会事務局テ国土交通政策研究所ア海難審判所(地方海難審判所を除く。)二法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務
(給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級)第五条給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。
(本府省業務調整手当の月額)第六条給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。一次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)二法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の本府省業務調整手当の月額)第二条給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額」とあるのは、「附則別表の月額欄に定める額」とする。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)第二十条暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。