平成二十二年厚生労働省令第三十八号
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)附則第八条第二項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第四条、第十七条及び附則第十六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。