平成二十六年外務省令第一号
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第四条第二項及び第三項(これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令を次のように定める。