(当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の算定方法)第一条脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の政令で定めるところにより算定される当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量は、次の各号に掲げる事業分野の区分に応じそれぞれ当該各号に定める量の合計量とする。一法第三十二条第二項第四号イに定める事業分野次のイ又はロに掲げる事業活動の区分に応じそれぞれイ又はロに定める量の合計量イ法第三十二条第二項第四号ロに定める事業活動当該事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動であって、次の(1)から(4)までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す指標の数値(当該活動の区分に応じ、経済産業省令で定める単位で表した数値をいう。以下この号及び次号において同じ。)に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量(1)経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用(2)経済産業省令で定める製品、原油等(法第二条第三項に規定する原油等をいい、同項第二号に規定する石油製品を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び蒸気の生産及び輸送(3)経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼(4)経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検ロイに掲げる事業活動以外の事業活動当該事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動であって、次の(1)から(4)までに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量(1)経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用(2)経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送(3)経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼(4)経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検二前号に掲げる事業分野以外の事業分野当該事業分野に属する事業活動に係る二酸化炭素の排出を伴う活動であって、次のイからニまでに掲げるものごとに、当該各年度における当該活動の規模を示す指標の数値に、当該指標に応じ当該指標の数値を二酸化炭素の量に換算する係数として経済産業省令で定める係数を乗じて得た量を合算した量イ経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用ロ経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送ハ経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼ニ経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検2二以上の事業分野において事業活動を行う事業者の当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量は、各事業分野について前項の規定によって算定した量の合計量を、その事業者の当該年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量とする。
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての量の調整の方法)第四条法第三十四条第二項の政令で定める方法は、同条第一項の規定により割当てを行う脱炭素成長型投資事業者排出枠(法第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠をいう。第六条及び第七条において同じ。)の量について、当該変更があったと認められる事実に基づいて経済産業大臣が算定して調整するものとする。
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難である場合等)第六条法第四十条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一平均売買取引価格(法第百十六条第二項に規定する平均売買取引価格をいう。)が参考上限取引価格(法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格をいう。次号において同じ。)を一年を超えない範囲で経済産業省令で定める期間以上の期間継続して上回る場合二法第百十一条第一項第六号イに規定する排出枠取引市場において売渡しを希望する脱炭素成長型投資事業者排出枠(その価格が参考上限取引価格以下のものに限る。)の数量が著しく少ない場合三災害その他やむを得ない事由により脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難となる場合
(手数料の額等)第九条法第七十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第三十三条第二項の規定による確認次のイ、ロ又はハに掲げる事業者の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める額イ年度平均排出量(法第三十三条第一項に規定する年度平均排出量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が十万トン以上百万トン未満である事業者三百十万四千七百円ロ年度平均排出量が百万トン以上千万トン未満である事業者四百八十一万三千六百円ハ年度平均排出量が千万トン以上である事業者六百八十三万五千二百円二法第三十五条第二項の規定による確認次のイ、ロ又はハに掲げる脱炭素成長型投資事業者(法第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める額イ年度平均排出量が十万トン以上百万トン未満である脱炭素成長型投資事業者七百八十七万二千九百円ロ年度平均排出量が百万トン以上千万トン未満である脱炭素成長型投資事業者千三十四万千三百円ハ年度平均排出量が千万トン以上である脱炭素成長型投資事業者千二百六万百円2法第七十五条第二項各号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一脱炭素成長型投資事業者以外の者であって、法第四十八条第一項の法人等保有口座の開設の申請をする者一万七千百円二脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)以外の者であって、法第五十条第二項の振替の申請をする者三千百円三法第五十五条の書面の交付を請求する者千四百五十円3前項各号で定める手数料は、法第百十三条第一項の業務方法書で定める方法により納付しなければならない。
(法第百十九条第二項ただし書の政令で定める場合)第十条法第百十九条第二項ただし書の政令で定める場合は、法第百十八条第一項に規定する対象事業活動支援に係る債務の保証をする額、出資の額又は引き受ける社債の額が、それぞれ二百億円以下である場合とする。
(積立金等の処分に係る承認の手続)第十二条機構は、中間事業年度(法第百二十五条第四項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る同条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第四項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を中間事業年度の翌事業年度以降において同条第一項に規定する各業務勘定に係る業務の財源に充てるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、中間事業年度の翌事業年度の六月三十日までに、同条第四項第三号の承認を受けなければならない。一法第百二十五条第四項第三号の承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)第十三条機構は、法第百二十五条第四項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第十五条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、中間事業年度の翌事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(機構債の債券)第十七条法第百二十六条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第二十条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。2前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(募集機構債に関する事項の決定)第十九条機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。一募集機構債の総額二各募集機構債の金額三募集機構債の利率四募集機構債の償還の方法及び期限五利息支払の方法及び期限六機構債の債券を発行するときは、その旨七各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第二十五条第二項第三号において同じ。)八募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日九一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日十前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(募集機構債の申込み)第二十条機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一募集機構債の名称二当該募集に係る前条各号に掲げる事項三機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨四引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置五募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称六社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項2前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。一申込みをする者の氏名又は名称及び住所二引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数三社債等振替法の規定の適用がある機構債(第二十二条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。4機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。5機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集機構債の割当て)第二十一条機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。2機構は、第十九条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)第二十二条前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第二十条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の権利者)第二十三条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。一申込者当該申込者に機構が割り当てた募集機構債二募集機構債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債三募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの当該者が引き受けた募集機構債
(機構債の債券の発行)第二十四条機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。2機構債の各債券には、第十九条第二号から第五号まで並びに第二十条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿)第二十五条機構は、主たる事務所に脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿を備えて置かなければならない。2脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一第十九条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)二種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額三各機構債の払込金額及び払込みの日四機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数五第二十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項六元利金の支払に関する事項七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(権利の推定等)第二十七条機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。2機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(機構債の債券の喪失)第三十条機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。2機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における機構債の償還)第三十一条機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。2前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(機構債の償還請求権等の消滅時効)第三十二条機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。2機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の発行の認可)第三十三条機構は、法第百二十六条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一機構債の発行を必要とする理由二第十九条第一号から第五号まで及び第七号並びに第二十条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項三機構債の募集の方法四機構債の発行に要する費用の概算額五前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第二十条第一項各号に掲げる事項を記載した書面二機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面三機構債の引受けの見込みを記載した書面
(報告の徴収)第三十五条法第百三十五条第二項の規定により経済産業大臣がその事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。一二酸化炭素の排出量その他二酸化炭素の排出の状況二二酸化炭素を排出する設備及び輸送用機械器具の状況三当該事業活動に係る生産量及び生産能力並びに輸送量及び輸送能力に関する事項2法第百三十五条第三項の規定により経済産業大臣が法第三十三条第二項に規定する登録確認機関又はその業務に関して関係のある事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、同項及び法第三十五条第二項の規定による確認の業務又は経理の状況に関する事項とする。
(積立金等の処分に係る承認の手続)第二条機構は、売渡終了年度(法附則第六条の二第三項に規定する売渡終了年度をいう。以下同じ。)に係る法第百二十五条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、法附則第六条の二第三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を売渡終了年度の翌事業年度以降において法第百二十四条第三号に係る業務の財源に充てるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、売渡終了年度の翌事業年度の六月三十日までに、法附則第六条の二第三項第三号の承認を受けなければならない。一法附則第六条の二第三項第三号の承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、売渡終了年度末の貸借対照表、売渡終了年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続等)第三条機構は、法附則第六条の二第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、売渡終了年度末の貸借対照表、売渡終了年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、売渡終了年度の翌事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。3国庫納付金は、売渡終了年度の翌事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。4国庫納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定に帰属させるものとする。