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令和五年農林水産省・環境省令第二号

農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
一当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
二当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
別表
一アクリルアミド
二アモサイト
三一―エチルピロリジン―二―オン
四エチレンオキシド
五エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
六エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
七エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
八エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
九エピクロロヒドリン
十キノリン
十一クリソタイル
十二クロシドライト
十三鉱油(高度に精製されたものを除く。)
十四一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
十五四ホウ酸ナトリウム
十六四ホウ酸ナトリウム五水和物
十七四ホウ酸ナトリウム十水和物
十八N・N―ジメチルホルムアミド
十九十三酸化八ホウ素二ナトリウム四水和物
二十獣脂アルキルアミンのエトキシ化物
二十一二―ニトロプロパン
二十二ニトロベンゼン
二十三一・三―ブタジエン
二十四フタル酸ジイソブチル
二十五フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
二十六ベンゼン
二十七ベンゾ[a]ピレン
二十八ホルムアミド
二十九ホルムアルデヒド
三十N―メチルホルムアミド
索引
  • 附 則
  • 別表
履歴
令和6年12月2日
令和6年農林水産省・環境省令第4号
令和5年10月1日
令和5年農林水産省・環境省令第2号
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