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令和六年経済産業省令第七十五号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第三条)
  • 第二章 登録記録等
    • 第一節 登録記録(第四条〜第八条)
    • 第二節 登録に関する帳簿(第九条〜第十五条)
    • 第三節 持出禁止(第十六条)
  • 第三章 登録手続
    • 第一節 申請書記載事項及び添付書面(第十七条〜第二十三条)
    • 第二節 登録申請の手続
      • 第一款 申請(第二十四条〜第三十条)
      • 第二款 受付等(第三十一条〜第三十五条)
      • 第三款 登録済証(第三十六条)
      • 第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録(第三十七条)
      • 第五款 登録済証の提出がない場合の手続(第三十八条・第三十九条)
      • 第六款 許可試掘区域図(第四十条・第四十一条)
      • 第七款 登録すべきものでないとき(第四十二条)
    • 第三節 表題部の登録事項(第四十三条〜第四十七条)
    • 第四節 権利部の登録事項
      • 第一款 通則(第四十八条〜第五十九条)
      • 第二款 信託に関する登録(第六十条・第六十一条)
      • 第三款 仮登録(第六十二条〜第六十四条)
    • 第五節 雑則(第六十五条〜第六十九条)
  • 第四章 登録事項の証明等
    • 第一節 登録事項の証明等に関する請求(第七十条・第七十一条)
    • 第二節 登録事項の証明等の方法(第七十二条〜第七十四条)
    • 第三節 登録事項証明書における代替措置
      • 第一款 通則(第七十五条〜第八十一条)
      • 第二款 代替措置(第八十二条〜第八十七条)
      • 第三款 公示用住所の変更(第八十八条)
    • 第四節 手数料(第八十九条・第九十条)
  • 附則

第一章 総則

(定義)

第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一添付書面登録の申請をする場合において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて経済産業大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
二嘱託書令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第二項において準用する令第十三条の規定により嘱託者が経済産業大臣に提出しなければならない書面をいう。
三順位事項第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という。)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。
四許可試掘区域図許可試掘区域(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)を示す図面をいう。
五申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。
六試掘権番号第四十四条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

(登録の前後)

第二条登録の前後は、順位番号による。

(付記登録)

第三条次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。
一登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
二令第二十八条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録
三登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復
四登録の目的である試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)の消滅に関する定めの登録
五買戻しの特約の登録

第二章 登録記録等

第一節 登録記録

(登録記録の編成)

第四条登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2権利部には試掘権に関する登録の登録事項を記録するものとする。

(移記又は転写)

第五条経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。
2経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に記録しなければならない。
3経済産業大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。

(記録事項過多による移記)

第六条経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び試掘権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。

(登録記録の閉鎖)

第七条経済産業大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第四号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

(副登録記録)

第八条経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項(信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。
2経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
3経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。

第二節 登録に関する帳簿

(申請情報等の保存)

第九条経済産業大臣は、申請書及びその添付書面その他の試掘権登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

(帳簿)

第十条経済産業省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一受付帳
二申請書類つづり込み帳
三決定原本つづり込み帳
四各種通知簿
五請求書類つづり込み帳
六申出関係書類つづり込み帳

(受付帳)

第十一条受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

(申請書類つづり込み帳)

第十二条申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の試掘権登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために経済産業大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

(決定原本つづり込み帳)

第十三条決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

(請求書類つづり込み帳)

第十四条請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
一登録事項証明書(令第五十五条第一項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求
二許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付の請求
三試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求

(申出関係書類つづり込み帳)

第十五条申出関係書類つづり込み帳には、第七十七条第一項に規定する代替措置等申出に関する書類及び第八十七条第一項の規定による代替措置申出の撤回に関する書類をつづり込むものとする。

第三節 持出禁止

第十六条試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から試掘権登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、試掘権登録簿の附属書類を送付するものとする。

第三章 登録手続

第一節 申請書記載事項及び添付書面

(申請書記載事項)

第十七条令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請人(令第十三条に規定する申請人をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第二十二条第二項第六号に規定する代位者をいう。第六十七条第二項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
六許可試掘区域
七試掘の概要
八試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日
九登録の目的
十登録原因(令第五条第二項に規定する登録原因をいう。以下同じ。)及びその日付
十一試掘権の設定又は移転の登録(信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分
十二申請人が登録権利者又は登録義務者(登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人)でないとき(第四号、次号及び第十四号の場合を除く。)は、登録権利者、登録義務者又は登録名義人の氏名又は名称及び住所
十三令第二十五条の規定により登録を申請するときは、申請人が登録権利者、登録義務者又は登録名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十四前号の場合において、登録名義人となる登録権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
十五登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
十六権利の一部を移転する登録を申請するときは、移転する権利の一部
十七申請人が令第十七条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により、令第十六条第一項又は第二項に規定する登録済証を提出することができないときは、当該登録済証を提出することができない理由
十八添付書面の表示
十九申請の年月日
二十登録免許税の額
二十一前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の申請書記載事項欄に掲げる事項

(申請書の作成及び提出)

第十八条申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の試掘権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
一二以上の試掘権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。
二同一の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
三一又は二以上の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。
四同一の試掘権について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。

(申請書記載事項の一部の省略)

第十九条次に掲げる規定にかかわらず、試掘権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。
一第十七条第六号同号に掲げる事項
二第十七条第七号同号に掲げる事項
三第十七条第八号同号に掲げる事項

(添付書面)

第二十条申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書面(法人にあっては、印鑑に関する証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書面)(以下「本人確認書面」という。)
二申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
五令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十五条第一項、第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
六登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。
イ令第二十六条第一項に規定する確定判決による登録を申請するとき執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)
ロ令第五十一条第一項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第五十条第一項の規定による仮登録を申請するとき当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本
七登録原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、認可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
八前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
2前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
3次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
一令第三十一条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
二令第五十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合

(添付書面の省略等)

第二十一条同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付書面があるときは、当該添付書面は、一の申請の申請書と併せて提出することで足りる。
2前項の場合においては、当該添付書面を当該一の申請の申請書と併せて提出した旨を他の申請の申請書の内容としなければならない。

(申請の却下)

第二十二条経済産業大臣は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3経済産業大臣は、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

(申請の取下げ)

第二十三条申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
3経済産業大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第二節 登録申請の手続

第一款 申請

(枚数の記載)

第二十四条申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2別表第二の十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

(代表者の資格を証する書面の期間制限等)

第二十五条第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

(代理人の権限を証する書面への記名等)

第二十六条委任による代理人によって登録を申請する場合には、申請人又はその代表者は、当該代理人の権限を証する書面に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する書面には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の本人確認書面を添付しなければならない。
3前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

(承諾を証する書面への記名押印等)

第二十七条第二十条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。

(申請書等の送付方法)

第二十八条登録の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に試掘権登録申請書が在中する旨を明記するものとする。

(受領証の交付の請求)

第二十九条申請人は、申請に係る登録が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
2前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。

(添付書面の原本の還付請求)

第三十条申請人は、申請書の添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第二十条第一項第一号又は第二十六条第二項の本人確認書面、第二十七条第二項の印鑑に関する証明書及び当該申請書に係る申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、登録完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な登録の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9前項の指定は、告示してしなければならない。

第二款 受付等

(申請の受付)

第三十一条経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一令第二十九条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
二令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合

(調査)

第三十二条経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関する全ての事項を調査しなければならない。

(登録の順序)

第三十三条経済産業大臣は、令第十五条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。

(経済産業大臣による本人確認)

第三十四条経済産業大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

(補正)

第三十五条経済産業大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2申請の補正は、経済産業大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。

第三款 登録済証

第三十六条令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、様式第一により行うものとする。

第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録

第三十七条令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。
一信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録
二仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

第五款 登録済証の提出がない場合の手続

(事前通知)

第三十八条令第十八条第一項の通知は、書面を送付してするものとする。
2令第十八条第一項の申出は、令第十七条の登録義務者が、前項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。
3前項の書面には、同項の規定により記名した者の本人確認書面を添付しなければならない。
4令第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、通知を発送した日から二週間とする。ただし、令第十七条の登録義務者が外国に住所を有する場合には、四週間とする。

(前の住所地への通知)

第三十九条令第十八条第二項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2令第十八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一令第十八条第二項の登録義務者の住所についての変更の登録(更正の登録を含む。以下この項において同じ。)の登録原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
二令第十八条第二項の登録の申請の日が、同項の登録義務者の住所についてされた最後の変更の登録の申請に係る受付の日から三月を経過している場合
三令第十八条第二項の登録義務者が法人である場合

第六款 許可試掘区域図

(許可試掘区域図の内容)

第四十条許可試掘区域図は、許可試掘区域を明確にするものでなければならない。

(準用規定)

第四十一条第四十六条の規定は、許可試掘区域図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可試掘区域図」と読み替えるものとする。

第七款 登録すべきものでないとき

第四十二条令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
一申請が試掘権以外のものについての登録を目的とするとき。
二申請に係る登録をすることによって登録名義人となる者(第十七条第十四号に規定する登録権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
三申請に係る登録の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登録されていないとき。
四同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
五申請に係る登録の目的である権利が同一の試掘権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
六前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録記録から明らかであるとき。

第三節 表題部の登録事項

(表題部の登録)

第四十三条経済産業大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

(試掘権番号)

第四十四条経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の試掘権を識別するために必要な事項として、一の試掘権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

(表題部の変更の登録又は更正の登録)

第四十五条経済産業大臣は、表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(行政区画の変更等)

第四十六条行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

(試掘権の登録の抹消等)

第四十七条経済産業大臣は、令第三十八条の規定による試掘権の登録の抹消をするときは、当該試掘権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。

第四節 権利部の登録事項

第一款 通則

(権利部の登録)

第四十八条経済産業大臣は、権利部に登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利部の登録事項のうち、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及びその日付のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

(順位番号等)

第四十九条経済産業大臣は、権利部に登録をするときは、登録事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、同順位である二以上の登録をするときは、順位番号に当該登録を識別するための符号を付さなければならない。
3令第二十二条第二項第七号の権利の順位を明らかにするために必要な事項として経済産業省令で定めるものは、順位事項とする。

(付記登録の順位番号)

第五十条付記登録の順位番号を記録するときは、主登録(令第四条第二項に規定する主登録をいう。)の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

(試掘権の消滅に関する定めの登録)

第五十一条経済産業大臣は、登録の目的である試掘権の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより試掘権が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該試掘権の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。

(権利部の変更の登録又は更正の登録)

第五十二条経済産業大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

(登録の更正)

第五十三条経済産業大臣は、令第二十九条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。

(登録の抹消)

第五十四条経済産業大臣は、試掘権の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る試掘権を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該試掘権の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。

(買戻しの特約の登録の抹消)

第五十五条経済産業大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の抹消をしなければならない。

(令第三十二条第二項の相当の調査)

第五十六条令第三十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
一令第三十二条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
イ共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)から(5)までに掲げる措置
(1)登録義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される市町村の長に対する登録義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付の請求
(2)(1)の措置により登録義務者の死亡が判明した場合には、登録義務者が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登録義務者の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(3)(2)の措置により登録義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
(4)(3)の措置により登録義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる(2)及び(3)に掲げる措置
(5)(1)から(4)までの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対する当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し((1)の措置により交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
ロ共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者の死亡及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2)イの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
二登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
イ共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)登録義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登録義務者の登記事項証明書の交付の請求
(2)(1)の措置により登録義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登録義務者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる(1)に掲げる措置
ロイの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
ハ共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
(2)イの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
ニイ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1)共同して登録の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
(2)イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付

(職権による登録の抹消)

第五十七条経済産業大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。

(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)

第五十八条令第三十三条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。

(抹消された登録の回復)

第五十九条経済産業大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

第二款 信託に関する登録

(信託に関する登録)

第六十条経済産業大臣は、令第四十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2経済産業大臣は、令第四十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は試掘権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
3経済産業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第四十七条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。

(信託目録)

第六十一条経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第三十九条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2経済産業大臣は、信託の変更の登録をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

第三款 仮登録

(令第四十八条第一号の仮登録の要件)

第六十二条令第四十八条第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

(仮登録及び本登録の方法)

第六十三条経済産業大臣は、権利部に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録(令第四十九条に規定する本登録をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
2経済産業大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。

(試掘権に関する仮登録に基づく本登録)

第六十四条経済産業大臣は、令第五十二条第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登録の抹消をするときは、権利部に、本登録により第三者の権利を抹消する旨、登録の年月日及び当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しなければならない。

第五節 雑則

(申請人以外の者に対する通知)

第六十五条経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
一民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登録を完了した場合当該他人
二令第三十一条の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登録の抹消を完了した場合当該登録の登録名義人であった者
2前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

(処分の制限の登録における通知)

第六十六条経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について嘱託による試掘権の処分の制限の登録をしたときは、当該試掘権に係る試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。別表第二において同じ。)に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
二登録の目的
三登録原因及びその日付
四登録名義人の氏名又は名称及び住所

(職権による登録の抹消における通知)

第六十七条令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一抹消する登録に係る次に掲げる事項
イ許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
ロ登録の目的
ハ申請の受付の年月日及び受付番号
ニ登録原因及びその日付
ホ申請人の氏名又は名称及び住所
二抹消する理由
2前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

(各種の通知の方法)

第六十八条令第二十九条各項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定並びに第六十五条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

(登録の嘱託)

第六十九条この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。

第四章 登録事項の証明等

第一節 登録事項の証明等に関する請求

(登録事項証明書の交付の請求書等)

第七十条令第五十五条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可試掘区域図とする。
2登録事項証明書又は許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一請求人の氏名又は名称
二許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
三交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第七十二条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六許可試掘区域図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七送付の方法により登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
3令第五十五条第四項又は第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
一請求人の住所
二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四令第五十五条第四項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
五令第五十五条第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類である旨
4前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
5第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
7第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

第七十一条前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を経済産業大臣に提出する方法によりしなければならない。

第二節 登録事項の証明等の方法

(登録事項証明書の種類等)

第七十二条登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

(登録事項証明書等の作成及び交付)

第七十三条登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一試掘権の登録記録様式第二
二信託目録様式第三
2登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
3登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

(閲覧の方法)

第七十四条令第五十五条第三項又は第四項の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

第三節 登録事項証明書における代替措置

第一款 通則

(公示用住所管理ファイル)

第七十五条経済産業大臣は、第八十四条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2公示用住所管理ファイルは、令第五十五条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

(代替措置の要件)

第七十六条令第五十五条第八項の経済産業省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。
二児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。
三配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。
四前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

(代替措置等申出)

第七十七条代替措置申出又は第八十八条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一申出人の氏名及び住所
二代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三申出の目的
四許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
2代替措置等申出においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。
一申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
三申出の年月日
3代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。
4代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
二申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合には、適用しない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6第二十一条の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。
7第二十八条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

(調査)

第七十八条経済産業大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
3経済産業大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

(代替措置等申出の却下)

第七十九条経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。
二申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。
四代替措置等申出書に記載された事項が登録記録と合致しないとき。
五代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。
六代替措置等申出添付書面が提供されないとき。
七代替措置申出がされた場合において、令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
2経済産業大臣は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。
3第二十二条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは、「申出人に」と読み替えるものとする。

(代替措置等申出の取下げ)

第八十条代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を経済産業大臣に提出する方法によってしなければならない。
2代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
3経済産業大臣は、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第二十二条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)

第八十一条代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第七十七条第四項第一号の書面、第八十三条第四項(第八十八条第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4前項後段の規定により原本還付の旨を記載した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5第三項前段の規定にかかわらず、経済産業大臣は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9前項の指定は、告示してしなければならない。

第二款 代替措置

(代替措置における公示用住所)

第八十二条令第五十五条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

(代替措置申出)

第八十三条代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の概要
二第八十五条に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)
三措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
四公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
2代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面
二前項第四号に掲げる事項を証する書面
三公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
四経済産業大臣を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
3前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、当該書面に記名押印することを要しない。
4第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

(公示用住所管理ファイルへの記録)

第八十四条経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
一氏名及び住所
二試掘権番号
三措置対象住所
四措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
五公示用住所

(代替措置)

第八十五条経済産業大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)

第八十六条代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求書の内容としなければならない。
一請求人の住所
二請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名
三代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨
五措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
3第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。
一請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面
二代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。
四代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4第七十七条第五項の規定は、請求人が前項第一号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。
5第八十一条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十六条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。
6経済産業大臣は、第一項の交付の請求があった場合には、登録事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。

(代替措置申出の撤回)

第八十七条代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。
2前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
二代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三代替措置申出を撤回する旨
四代替措置申出に係る第七十七条第一項第四号に掲げる事項
五措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
3第七十七条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
4第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
二代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面
5第七十七条第五項から第七項まで、第七十八条及び第八十一条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第七十八条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十一条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十七条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。
6経済産業大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第八十四条各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。

第三款 公示用住所の変更

第八十八条代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。
一措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
二変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
3第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。
一前項第二号に掲げる事項を証する書面
二変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
三経済産業大臣を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面
4第八十三条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。
5経済産業大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。

第四節 手数料

(手数料の納付方法)

第八十九条令第五十五条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第九十条第七十条第二項の交付の請求をする場合において、第七十三条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
3前項の指定は、告示してしなければならない。

附 則

この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。
別表第一(第四条関係)
第一欄第二欄
試掘権番号欄試掘権番号
許可試掘区域欄許可試掘区域
試掘の概要欄試掘の概要
試掘の許可の有効期間が満了する日欄試掘の許可の有効期間が満了する日
原因及びその日付欄登録原因及びその日付
登録年月日欄登録年月日
閉鎖の年月日
別表第二(第十七条、第二十条関係)
項登録申請書記載事項添付書面
表題部についての登録に共通する事項
一試掘の許可の更新による当該試掘の許可の有効期間が満了する日の変更の登録変更後の試掘の許可の有効期間が満了する日試掘の許可の更新を受けたことを証する書面
二許可試掘区域の変更の登録変更後の許可試掘区域イ 許可試掘区域の増減の許可を受けたことを証する書面ロ 変更後の許可試掘区域図
三表題部の登録事項についての更正の登録更正後の表題部の登録事項イ 錯誤又は遺漏があったことを証する書面ロ 許可試掘区域についての更正の登録を申請するときは、更正後の許可試掘区域図
権利部についての登録に共通する事項
四令第二十六条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登録 相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は法人の合併を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)及びその他の登録原因を証する書面
五登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録変更後又は更正後の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所当該登録名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
六権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録変更後又は更正後の登録事項イ 登録原因を証する書面ロ 付記登録によってする権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面
七登録の抹消(二十の項の登録を除く。) イ 令第三十二条第三項の規定により登録権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する書面ロ イに規定する申請以外の場合にあっては、登録原因を証する書面ハ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面
八抹消された登録の回復回復する登録の登録事項イ 登録原因を証する書面ロ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面
九買戻しの特約の登録買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定め登録原因を証する書面
試掘権に関する登録
十試掘権の設定の登録申請人が令第三十五条各号に掲げる者のいずれであるか。イ 令第三十五条第一号に掲げる者が申請するときは、試掘の許可を受けたことを証する書面ロ 試掘者から法人の合併その他の一般承継により試掘者の地位を承継した者が申請するときは、法人の合併その他の一般承継による承継を証する書面(相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は法人の合併を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。))ハ 令第三十五条第二号に掲げる者が申請するときは、試掘権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)によって確認されたことを証する書面ニ 登録名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ホ 許可試掘区域図
十一試掘権の移転の登録 イ 登録原因を証する書面ロ 登録名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
十二設定の登録がされていない試掘権についてする処分の制限の登録 イ 登録原因を証する書面ロ 許可試掘区域図
信託に関する登録
十三信託の登録 イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面及び同号の通知をしたことを証する書面ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登録原因を証する書面ハ 信託目録に記録すべき事項
十四信託財産に属する試掘権についてする受託者の変更による移転の登録(令第四十二条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) 令第四十二条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)及び新たに受託者が選任されたことを証する書面又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
十五信託財産に属する試掘権についてする変更の登録(次項及び十七の項の登録を除く。) イ 令第三十九条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する試掘権の変更の登録を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する書面ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する試掘権の変更の登録を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる書面(1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券(2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面(3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登録を申請するときは、次に掲げる書面(1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する書面(2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十六信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面及び同号の通知をしたことを証する書面
十七信託財産に属する試掘権についてする一部の受託者の任務の終了による変更の登録(令第四十二条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) 令第四十二条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
仮登録
十八仮登録の登録義務者の承諾がある場合における令第五十条第一項の規定による仮登録 イ 登録原因を証する書面ロ 仮登録の登録義務者の承諾を証する当該登録義務者が作成した書面
十九試掘権に関する仮登録に基づく本登録 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する書面を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面
二十仮登録の抹消(令第五十三条後段の規定により仮登録の登録上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) イ 登録原因を証する書面ロ 仮登録の登録名義人の承諾を証する当該登録名義人が作成した書面又は当該登録名義人に対抗することができる裁判があったことを証する書面ハ 登録上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する書面
仮処分に関する登録
二十一民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録に後れる登録の抹消(令第五十四条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する書面
様式第1(第36条関係)
[別画面で表示]
様式第2(第73条関係)
[別画面で表示]
様式第3(第73条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(登録の前後)
  • 第三条(付記登録)
  • 第四条(登録記録の編成)
  • 第五条(移記又は転写)
  • 第六条(記録事項過多による移記)
  • 第七条(登録記録の閉鎖)
  • 第八条(副登録記録)
  • 第九条(申請情報等の保存)
  • 第十条(帳簿)
  • 第十一条(受付帳)
  • 第十二条(申請書類つづり込み帳)
  • 第十三条(決定原本つづり込み帳)
  • 第十四条(請求書類つづり込み帳)
  • 第十五条(申出関係書類つづり込み帳)
  • 第十六条
  • 第十七条(申請書記載事項)
  • 第十八条(申請書の作成及び提出)
  • 第十九条(申請書記載事項の一部の省略)
  • 第二十条(添付書面)
  • 第二十一条(添付書面の省略等)
  • 第二十二条(申請の却下)
  • 第二十三条(申請の取下げ)
  • 第二十四条(枚数の記載)
  • 第二十五条(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
  • 第二十六条(代理人の権限を証する書面への記名等)
  • 第二十七条(承諾を証する書面への記名押印等)
  • 第二十八条(申請書等の送付方法)
  • 第二十九条(受領証の交付の請求)
  • 第三十条(添付書面の原本の還付請求)
  • 第三十一条(申請の受付)
  • 第三十二条(調査)
  • 第三十三条(登録の順序)
  • 第三十四条(経済産業大臣による本人確認)
  • 第三十五条(補正)
  • 第三十六条
  • 第三十七条
  • 第三十八条(事前通知)
  • 第三十九条(前の住所地への通知)
  • 第四十条(許可試掘区域図の内容)
  • 第四十一条(準用規定)
  • 第四十二条
  • 第四十三条(表題部の登録)
  • 第四十四条(試掘権番号)
  • 第四十五条(表題部の変更の登録又は更正の登録)
  • 第四十六条(行政区画の変更等)
  • 第四十七条(試掘権の登録の抹消等)
  • 第四十八条(権利部の登録)
  • 第四十九条(順位番号等)
  • 第五十条(付記登録の順位番号)
  • 第五十一条(試掘権の消滅に関する定めの登録)
  • 第五十二条(権利部の変更の登録又は更正の登録)
  • 第五十三条(登録の更正)
  • 第五十四条(登録の抹消)
  • 第五十五条(買戻しの特約の登録の抹消)
  • 第五十六条(令第三十二条第二項の相当の調査)
  • 第五十七条(職権による登録の抹消)
  • 第五十八条(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
  • 第五十九条(抹消された登録の回復)
  • 第六十条(信託に関する登録)
  • 第六十一条(信託目録)
  • 第六十二条(令第四十八条第一号の仮登録の要件)
  • 第六十三条(仮登録及び本登録の方法)
  • 第六十四条(試掘権に関する仮登録に基づく本登録)
  • 第六十五条(申請人以外の者に対する通知)
  • 第六十六条(処分の制限の登録における通知)
  • 第六十七条(職権による登録の抹消における通知)
  • 第六十八条(各種の通知の方法)
  • 第六十九条(登録の嘱託)
  • 第七十条(登録事項証明書の交付の請求書等)
  • 第七十一条(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)
  • 第七十二条(登録事項証明書の種類等)
  • 第七十三条(登録事項証明書等の作成及び交付)
  • 第七十四条(閲覧の方法)
  • 第七十五条(公示用住所管理ファイル)
  • 第七十六条(代替措置の要件)
  • 第七十七条(代替措置等申出)
  • 第七十八条(調査)
  • 第七十九条(代替措置等申出の却下)
  • 第八十条(代替措置等申出の取下げ)
  • 第八十一条(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)
  • 第八十二条(代替措置における公示用住所)
  • 第八十三条(代替措置申出)
  • 第八十四条(公示用住所管理ファイルへの記録)
  • 第八十五条(代替措置)
  • 第八十六条(代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求)
  • 第八十七条(代替措置申出の撤回)
  • 第八十八条
  • 第八十九条(手数料の納付方法)
  • 第九十条(送付に要する費用の納付方法)
  • 附 則
  • 別表第一(第四条関係)
  • 別表第二(第十七条、第二十条関係)
  • 様式第1(第36条関係)
  • 様式第2(第73条関係)
  • 様式第3(第73条関係)
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