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令和六年デジタル庁・総務省令第九号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令を次のように定める。
第一条この命令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とし、同号の利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とし、同号の特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるものは、同表の第四欄に掲げる情報とする。
情報照会者特定個人番号利用事務情報提供者利用特定個人情報
一 厚生労働大臣健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって次条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって次条で定めるもの
市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下この条において同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下この条において「地方税関係情報」という。)又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって次条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの
厚生労働大臣雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報(以下この条において「失業等給付関係情報」という。)であって次条で定めるもの
二 全国健康保険協会健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第四条で定めるもの医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下この条において「医療保険給付関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第四条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下この条において「介護保険給付等関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報(以下この条において「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下この条において「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって第四条で定めるもの
三 健康保険組合健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第五条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第五条で定めるもの
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第五条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第五条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第五条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五条で定めるもの
四 総務大臣又は都道府県知事恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。第六条において同じ。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって第六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第六条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第六条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第六条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六条で定めるもの
五 厚生労働大臣船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって第七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第七条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第七条で定めるもの
六 全国健康保険協会船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第八条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第八条で定めるもの
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第八条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第八条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八条で定めるもの
七 全国健康保険協会船員保険法による保険給付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条及び第九条において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって第九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第九条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第九条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九条で定めるもの
八 厚生労働大臣労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給に関する事務であって第十条で定めるもの国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十条で定めるもの
九 厚生労働大臣労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって第十一条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十一条で定めるもの
十 国土交通大臣船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第十二条で定めるもの
十一 都道府県知事児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第十三条で定めるもの都道府県知事児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定に関する情報であって第十三条で定めるもの
市町村長児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下この条において「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって第十三条で定めるもの
十二 都道府県知事児童福祉法による保育士の登録に関する事務であって第十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第十四条で定めるもの
十三 都道府県知事児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって第十五条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第十五条で定めるもの
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの
都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下この条において「都道府県知事等」という。)生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この条において「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給に関する情報(以下この条において「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって第十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第十五条で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)その他の法令による給付の支給を行うこととされている者特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十五条で定めるもの
十四 市町村長児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十六条で定めるもの都道府県知事児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第十六条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第十六条で定めるもの
十五 市町村長児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって第十七条で定めるもの市町村長児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第十七条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十七条で定めるもの
十六 市町村長児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって第十八条で定めるもの児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第十八条で定めるもの
十七 市町村長児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって第十九条で定めるもの都道府県知事等児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「児童扶養手当関係情報」という。)であって第十九条で定めるもの
十八 都道府県知事児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって第二十条で定めるもの都道府県知事児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第二十条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第二十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十条で定めるもの
十九 都道府県知事児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって第二十一条で定めるもの児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって第二十一条で定めるもの
二十 都道府県知事又は市町村長児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって第二十二条で定めるもの都道府県知事児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第二十二条で定めるもの
市町村長児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第二十二条で定めるもの
都道府県知事等児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年社発第三百八十二号通知」という。)に基づく外国人(日本の国籍を有しない者をいう。百六十一の項及び百六十二の項、第百六十三条並びに第百六十四条において同じ。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の決定及び実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給の取扱いに準じた事務に関する情報(以下この条において「外国人生活保護関係情報」という。)であって第二十二条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第二十二条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって第二十二条で定めるもの
二十の二 都道府県知事等児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する事務であって第二十二条の二で定めるもの医療保険者医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報であって第二十二条の二で定めるもの
二十一 厚生労働大臣あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって第二十三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第二十三条で定めるもの
二十二 厚生労働大臣理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって第二十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第二十四条で定めるもの
二十三 都道府県知事栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって第二十五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第二十五条で定めるもの
二十四 厚生労働大臣栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって第二十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第二十六条で定めるもの
二十五 市町村長予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施に関する事務であって第二十七条で定めるもの都道府県知事又は市町村長予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの
都道府県知事身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって第二十七条で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する情報であって第二十七条で定めるもの
二十六 都道府県知事予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって第二十八条で定めるもの都道府県知事又は市町村長予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第二十八条で定めるもの
二十七 市町村長予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第二十九条で定めるもの医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第二十九条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第二十九条で定めるもの
二十八 市町村長予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって第三十条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第三十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第三十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十条で定めるもの
二十九 市町村長予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって第三十一条で定めるもの特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって第三十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第三十一条で定めるもの
三十 厚生労働大臣医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって第三十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十二条で定めるもの
三十一 厚生労働大臣歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって第三十三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十三条で定めるもの
三十二 厚生労働大臣保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって第三十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十四条で定めるもの
三十三 都道府県知事保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって第三十五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十五条で定めるもの
三十四 厚生労働大臣歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって第三十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十六条で定めるもの
三十四の二 都道府県教育委員会教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって第三十六条の二で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十六条の二で定めるもの
三十四の三 農林水産大臣獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師の免許に関する事務であって第三十六条の三で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十六条の三で定めるもの
三十五 都道府県知事通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって第三十七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十七条で定めるもの
三十六 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村(特別区を含む。第七十一条及び第百三十四条において同じ。)又は都道府県の長通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって第三十八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第三十八条で定めるもの
三十七 市町村長身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第三十九条で定めるもの都道府県知事身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報であって第三十九条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第三十九条で定めるもの
三十八 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって第四十条で定めるもの精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第四十条で定めるもの
三十九 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって第四十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第四十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第四十一条で定めるもの
四十 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって第四十二条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第四十二条で定めるもの
四十一 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって第四十三条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報又は特別障害給付金関係情報であって第四十三条で定めるもの
四十二 都道府県知事等生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって第四十四条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
都道府県知事児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法にいう知的障害者若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第四十四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」という。)の支給に関する情報(以下この条において「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第四十四条で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第四十四条で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第四十四条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報であって第四十四条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下この条において「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下この条において「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって第四十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十四条で定めるもの
四十三 都道府県知事等生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第四十五条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第四十五条で定めるもの
四十四 国土交通大臣建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築基準適合判定資格者又は構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって第四十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第四十六条で定めるもの
四十五 国土交通大臣建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって第四十七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第四十七条で定めるもの
四十六 都道府県知事建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって第四十八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第四十八条で定めるもの
四十七 都道府県知事クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって第四十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第四十九条で定めるもの
四十八 市町村長地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって第五十条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第五十条で定めるもの
都道府県知事児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下この条において「障害者関係情報」という。)であって第五十条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第五十条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報であって第五十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第五十条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第五十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十条で定めるもの
四十九 都道府県知事地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって第五十一条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第五十一条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報であって第五十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第五十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十一条で定めるもの
五十 国税庁長官地方税法による譲渡割の還付に関する事務であって第五十二条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十二条で定めるもの
五十一 日本行政書士会連合会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって第五十三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十三条で定めるもの
五十一の二 国土交通大臣海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって第五十三条の二で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十三条の二で定めるもの
五十二 国土交通大臣船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって第五十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十四条で定めるもの
五十三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。第五十五条において同じ。)の管理に関する事務であって同条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第五十五条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第五十五条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第五十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第五十五条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五十五条で定めるもの
五十四 厚生労働大臣診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって第五十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十六条で定めるもの
五十五 日本税理士会連合会税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士の登録に関する事務であって第五十七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十七条で定めるもの
五十五の二 法務大臣出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって第五十七条の二で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第五十七条の二で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第五十七条の二で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第五十七条の二で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第五十七条の二で定めるもの
五十五の三 国土交通大臣航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による耐空検査員の認定、航空従事者技能証明書の交付、操縦技能審査員の認定又は運航管理者技能検定の実施に関する事務であって第五十七条の三で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十七条の三で定めるもの
五十六 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって第五十八条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第五十八条で定めるもの
市町村長介護保険給付等関係情報であって第五十八条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第五十八条で定めるもの
五十七 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第五十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第五十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第五十九条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第五十九条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第五十九条で定めるもの
五十八 厚生労働大臣又は共済組合等厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって第六十条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下この条において「労働者災害補償関係情報」という。)又は雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって第六十条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第六十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第六十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十条で定めるもの
五十九 文部科学大臣又は都道府県教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって第六十一条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第六十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十一条で定めるもの
六十 厚生労働大臣歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって第六十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第六十二条で定めるもの
六十一 厚生労働大臣美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって第六十三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第六十三条で定めるもの
六十二 国土交通大臣又は環境大臣水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって第六十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第六十四条で定めるもの
六十三 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって第六十五条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第六十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十五条で定めるもの
六十四 厚生労働大臣臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって第六十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第六十六条で定めるもの
六十五 国家公務員共済組合国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第六十七条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第六十七条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第六十七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第六十七条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第六十七条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第六十七条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十七条で定めるもの
六十六 国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって第六十八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第六十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第六十八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第六十八条で定めるもの
六十七 国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第六十九条で定めるもの厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第六十九条で定めるもの
六十八 都道府県知事調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって第七十条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第七十条で定めるもの
六十九 市町村長又は国民健康保険組合国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第七十一条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第七十一条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第七十一条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第七十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第七十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十一条で定めるもの
七十 市町村長又は国民健康保険組合国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって第七十二条で定めるもの国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第七十二条で定めるもの
七十一 市町村長国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって第七十三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第七十三条で定めるもの
市町村長母子保健法による妊娠の届出に関する情報であって第七十三条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第七十三条で定めるもの
七十二 厚生労働大臣国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって第七十四条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第七十四条で定めるもの
七十三 厚生労働大臣国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって第七十五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第七十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第七十五条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第七十五条で定めるもの
七十四 厚生労働大臣国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって第七十六条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報であって第七十六条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第七十六条で定めるもの
七十五 市町村長知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって第七十七条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第七十七条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第七十七条で定めるもの
七十六 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。第七十八条において同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって同条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第七十八条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第七十八条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第七十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第七十八条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第七十八条で定めるもの
七十七 厚生労働大臣障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって第七十九条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第七十九条で定めるもの
七十八 都道府県知事医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって第八十条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第八十条で定めるもの
七十九 厚生労働大臣薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって第八十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第八十一条で定めるもの
八十 市町村長災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務であって第八十二条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報又は児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給若しくは指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第八十二条で定めるもの
市町村長児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十二条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報であって第八十二条で定めるもの
都道府県知事等特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって第八十二条で定めるもの
都道府県知事又は市町村長障害者自立支援給付関係情報であって第八十二条で定めるもの
八十一 都道府県知事等児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって第八十三条で定めるもの医療保険者医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるもの
都道府県知事障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報であって第八十三条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第八十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって第八十三条で定めるもの
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって第八十三条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報であって第八十三条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十三条で定めるもの
八十二 国税庁長官国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び第八十四条において同じ。)に関する法律による国税の還付に関する事務であって同条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十四条で定めるもの
八十三 地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって第八十五条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第八十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十五条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第八十五条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第八十五条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第八十五条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十五条で定めるもの
八十四 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって第八十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第八十六条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第八十六条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第八十六条で定めるもの
八十五 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって第八十七条で定めるもの地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第八十七条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第八十七条で定めるもの
八十六 市町村長老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置に関する事務であって第八十八条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報であって第八十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十八条で定めるもの
八十七 市町村長老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって第八十九条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報であって第八十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第八十九条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
八十七の二 経済産業大臣中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)による中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録に関する事務であって第八十九条の二で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第八十九条の二で定めるもの
八十八 都道府県知事母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって第九十条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第九十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十条で定めるもの
八十九 都道府県知事又は市町村長母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって第九十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十一条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第九十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの
九十 都道府県知事等母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって第九十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十二条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの
都道府県知事等児童扶養手当関係情報であって第九十二条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第九十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十二条で定めるもの
九十一 厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって第九十三条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
都道府県知事障害者関係情報であって第九十三条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第九十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十三条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第九十三条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十三条で定めるもの
九十二 都道府県知事等特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第九十四条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第九十四条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第九十四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十四条で定めるもの
九十三 都道府県知事等特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって第九十五条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第九十五条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第九十五条で定めるもの
九十三の二 経済産業大臣電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による主任技術者免状の交付に関する事務であって第九十五条の二で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十五条の二で定めるもの
九十四 厚生労働大臣理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって第九十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十六条で定めるもの
九十五 市町村長母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、未熟児の訪問指導又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって第九十七条で定めるもの市町村長母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業又は未熟児の訪問指導に関する情報であって第九十七条で定めるもの
九十五の二 市町村長母子保健法による養育医療の給付の支給に関する事務であって第九十七条の二で定めるもの医療保険者医療保険各法による医療に関する給付の支給に関する情報であって第九十七条の二で定めるもの
九十六 市町村長母子保健法による費用の徴収に関する事務であって第九十八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十八条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第九十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十八条で定めるもの
九十七 都道府県知事製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって第九十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十九条で定めるもの
九十八 厚生労働大臣又は都道府県知事労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって第百条で定めるもの市町村長地方税関係情報であって第百条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百条で定めるもの
九十九 地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって第百一条で定めるもの国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百一条で定めるもの
百 地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって第百二条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二条で定めるもの
百一 全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士の登録に関する事務であって第百三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三条で定めるもの
百二 厚生労働大臣柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって第百四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百四条で定めるもの
百三 厚生労働大臣建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって第百五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百五条で定めるもの
百四 経済産業大臣情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって第百六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百六条で定めるもの
百五 厚生労働大臣視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって第百七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百七条で定めるもの
百六 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百八条で定めるもの
百七 市町村長児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって第百九条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第百九条で定めるもの
百八 市町村長災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって第百十条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第百十条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第百十条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十条で定めるもの
百九 厚生労働大臣雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって第百十一条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第百十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十一条で定めるもの
百十 厚生労働大臣雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって第百十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百十二条で定めるもの
市町村長住民票関係情報であって第百十二条で定めるもの
百十一 厚生労働大臣雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって第百十三条で定めるもの雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十三条で定めるもの
百十二 厚生労働大臣雇用保険法による育児休業等給付の支給に関する事務であって第百十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百十四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報であって第百十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十四条で定めるもの
百十三 厚生労働大臣雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって第百十五条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百十五条で定めるもの
百十四 厚生労働大臣作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって第百十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百十六条で定めるもの
百十五 後期高齢者医療広域連合高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって第百十七条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百十七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百十七条で定めるもの
百十六 後期高齢者医療広域連合高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって第百十八条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第百十八条で定めるもの
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百十八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十八条で定めるもの
百十七 市町村長高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって第百十九条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百十九条で定めるもの
百十八 厚生労働大臣昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって第百二十条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百二十条で定めるもの
市町村長住民票関係情報であって第百二十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十条で定めるもの
百十九 都道府県知事等昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第百二十一条で定めるもの昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって第百二十一条で定めるもの
百二十 厚生労働大臣社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって第百二十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百二十二条で定めるもの
百二十一 厚生労働大臣臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって第百二十三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百二十三条で定めるもの
百二十二 厚生労働大臣義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって第百二十四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百二十四条で定めるもの
百二十三 厚生労働大臣救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって第百二十五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百二十五条で定めるもの
百二十四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって第百二十六条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第百二十六条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第百二十六条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百二十六条で定めるもの
百二十五 都道府県知事等中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の支給に関する事務であって第百二十七条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百二十七条で定めるもの
都道府県知事障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百二十七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百二十七条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第百二十七条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十七条で定めるもの
百二十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって第百二十八条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十八条で定めるもの
百二十七 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって第百二十九条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百二十九条で定めるもの
百二十八 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって第百三十条で定めるもの市町村長介護保険給付等関係情報であって第百三十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十条で定めるもの
百二十九 厚生労働大臣厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百三十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十一条で定めるもの
百三十 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって第百三十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三十二条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十二条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第百三十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十二条で定めるもの
百三十一 市町村長介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって第百三十三条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百三十三条で定めるもの
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百三十三条で定めるもの
百三十二 市町村長介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって第百三十四条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって第百三十四条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十四条で定めるもの
百三十三 都道府県知事介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって第百三十五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三十五条で定めるもの
百三十四 厚生労働大臣精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって第百三十六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三十六条で定めるもの
百三十五 厚生労働大臣言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって第百三十七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三十七条で定めるもの
百三十六 都道府県知事被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって第百三十八条で定めるもの市町村長住民票関係情報であって第百三十八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十八条で定めるもの
百三十七 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって第百三十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百三十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十九条で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百三十九条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百三十九条で定めるもの
百三十八 厚生労働大臣厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって第百四十条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百四十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十条で定めるもの
百三十九 市町村長健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって第百四十一条で定めるもの市町村長健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって第百四十一条で定めるもの
百四十 独立行政法人農業者年金基金独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第百四十二条において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。第百四十二条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(第百四十二条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の支給に関する事務であって第百四十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百四十二条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百四十二条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十二条で定めるもの
百四十一 独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって第百四十三条で定めるもの医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
都道府県知事障害者関係情報又は児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第百四十三条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百四十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百四十三条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報であって第百四十三条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第百四十三条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構年金生活者支援給付金関係情報であって第百四十三条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十三条で定めるもの
百四十二 厚生労働大臣特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって第百四十四条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第百四十四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百四十四条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第百四十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十四条で定めるもの
百四十三 厚生労働大臣臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって第百四十五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百四十五条で定めるもの
百四十四 都道府県知事又は市町村長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって第百四十六条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報、児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による指定難病要支援者証明事業の実施に関する情報であって第百四十六条で定めるもの
市町村長児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百四十六条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百四十六条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十六条で定めるもの
百四十五 都道府県知事又は市町村長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって第百四十七条で定めるもの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって第百四十七条で定めるもの
百四十六 都道府県知事又は市町村長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって第百四十八条で定めるもの国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百四十八条で定めるもの
百四十七 総務大臣国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって第百四十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百四十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百四十九条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第百四十九条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百四十九条で定めるもの
百四十八 厚生労働大臣石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給に関する事務であって第百五十条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十条で定めるもの
百四十九 厚生労働大臣厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって第百五十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百五十一条で定めるもの
市町村長住民票関係情報であって第百五十一条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十一条で定めるもの
百五十 厚生労働大臣厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって第百五十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百五十二条で定めるもの
市町村長住民票関係情報であって第百五十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十二条で定めるもの
百五十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって第百五十三条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百五十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十三条で定めるもの
文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって第百五十三条で定めるもの
百五十二 厚生労働大臣職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって第百五十四条で定めるもの市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十四条で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって第百五十四条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百五十四条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十四条で定めるもの
百五十三 都道府県知事又は市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十五条で定めるもの都道府県知事又は市町村長予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十五条で定めるもの
百五十四 厚生労働大臣新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって第百五十六条で定めるもの都道府県知事又は市町村長予防接種法又は新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって第百五十六条で定めるもの
百五十五 市町村長子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって第百五十七条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報又は児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
市町村長児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報、住民票関係情報、障害者自立支援給付関係情報、子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報又は同法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第百五十七条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百五十七条で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって第百五十七条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報であって第百五十七条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十七条で定めるもの
百五十六 厚生労働大臣年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって第百五十八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百五十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百五十八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百五十八条で定めるもの
百五十七 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって第百五十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百五十九条で定めるもの
百五十八 都道府県知事難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって第百六十条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百六十条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって第百六十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十条で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって第百六十条で定めるもの
百五十九 文部科学大臣又は厚生労働大臣公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって第百六十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第百六十一条で定めるもの
百六十 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。))公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって第百六十二条で定めるもの市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十二条で定めるもの
百六十一 都道府県知事等昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この欄において「生活保護関係事務」という。)の取扱いに準じた生活保護関係事務に関する事務であって第百六十三条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百六十三条で定めるもの
都道府県知事障害者関係情報、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百六十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情報又は子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって第百六十三条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第百六十三条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百六十三条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十三条で定めるもの
百六十二 都道府県知事等昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給の取扱に準じた就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって第百六十四条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十四条で定めるもの
百六十三 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十号国土交通省住宅局長通知)第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の供給を行う都道府県知事又は市町村長地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって第百六十五条で定めるもの都道府県知事障害者関係情報であって第百六十五条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第百六十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十五条で定めるもの
百六十四 都道府県知事「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって第百六十六条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十六条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十六条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十六条で定めるもの
百六十五 都道府県知事「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって第百六十七条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十七条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十七条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十七条で定めるもの
百六十六 都道府県知事「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって第百六十八条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって第百六十八条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百六十八条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第百六十八条で定めるもの
百六十七 文部科学大臣国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百六十九条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百六十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百六十九条で定めるもの
百六十八 都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって第百七十条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百七十条で定めるもの
百六十九 都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十一条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百七十一条で定めるもの
百七十 都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって第百七十二条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十二条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百七十二条で定めるもの
百七十一 文部科学大臣国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十三条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百七十三条で定めるもの
百七十二 都道府県知事又は都道府県教育委員会高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって第百七十四条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって第百七十四条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百七十四条で定めるもの
百七十三 都道府県知事「特定疾患治療研究事業について」(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって第百七十五条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百七十五条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第百七十五条で定めるもの
百七十三の二 都道府県知事「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」(平成元年七月二十四日付け健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知)の先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に基づく先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施に関する事務であって第百七十五条の二で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第百七十五条の二で定めるもの
第三条前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十七号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
イ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
ハ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)
二保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十六条第二項の保険医又は保険薬剤師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第四条第二条の表二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
三健康保険法第五十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
四健康保険法第五十五条第三項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
五健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
ロ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ年金給付関係情報
六健康保険法第百条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
七健康保険法第百一条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百三十七条の日雇特例被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
八健康保険法第百四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報
ロ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
九健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者であった者若しくは死亡した当該日雇特例被保険者であった者又は死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者に係る戸籍関係情報
十健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
ハ当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十一健康保険法第百八条(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報
十二健康保険法第百十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十三健康保険法第百十五条の二第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の二の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
十四健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第四項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第五項の特別療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
十五健康保険法第百六十四条第一項の任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務当該保険料の納付に係る任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
十六健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十七健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該届出に係る被扶養者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)
ト当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)
チ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十八健康保険法施行規則第四十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
十九健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
二十健康保険法施行規則第五十六条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十一健康保険法施行規則第六十一条第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十二健康保険法施行規則第六十二条の四第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十三健康保険法施行規則第九十八条の二第一項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十四健康保険法施行規則第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は同令第百二十九条の三第一項の日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十五健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
二十六健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第五条第二条の表三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
三健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
四健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
五健康保険法第五十五条第三項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
六健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
ロ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ年金給付関係情報
七健康保険法第百条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の死亡に係る埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
八健康保険法第百一条の組合管掌健康保険の被保険者による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
九健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
十健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
十一健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
ハ当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十二健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
十三健康保険法第百十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十四健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
十五健康保険法第百六十四条第一項の被保険者又は任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務当該保険料の納付に係る被保険者又は任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
十六健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十七健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
十八健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十九健康保険法施行規則第四十三条の組合管掌健康保険の任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
二十健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
二十一健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十二健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十三健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十四健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十五健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十六健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十七健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
第六条第二条の表四の項で定める事務は、恩給法による年金である給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第七条第二条の表五の項で定める事務は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第九条第十二号に掲げる事務を除く。)とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
二当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
三当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
五当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
第八条第二条の表六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
二船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
三船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
四船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
五船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
七船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
八船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
九船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ハ当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十船員保険法施行規則第三十二条の疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出に係る疾病任意継続被保険者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
十一船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
ハ当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ニ当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十二船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
第九条第二条の表七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付(同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の保険給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報
三船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ年金給付関係情報
四船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報
五船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者及び死亡した当該被保険者若しくは死亡した当該被保険者であった者又は死亡した当該被扶養者に係る戸籍関係情報
六船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
七船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
八船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ロ当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
九船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
十船員保険法第百二十七条第一項の疾病任意継続被保険者の保険料の納付に関する事務当該保険料の納付に係る疾病任意継続被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
十一船員保険法第百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十二船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
十三船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
十四船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十五船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十六船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十七船員保険法施行規則第八十七条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十八船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
十九船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
二十船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
二十一船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十二船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該疾病任意継続被保険者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十三平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第十条第二条の表八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ公的給付支給等口座登録簿関係情報
二労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る前号に掲げる情報
三労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報
四労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報
五労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号に掲げる情報
六労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務当該定期報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
七労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報
八労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報
第十一条第二条の表九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月(同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第十二条第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第十三条第二条の表十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報
二児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
三児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
ホ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
四児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
五児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第十四条第二条の表十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第十五条第二条の表十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第六条の二第二項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令第二十二条第一項第二号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ハ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下このハ並びに第百二十七条第一号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下このハ及び第百二十七条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このハ及び第百二十七条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更、同法第二十五条第一項の職権による開始若しくは同条第二項の職権による変更又は同法第二十六条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
ニ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(児童福祉法第六条の二第二項第二号の成年患者をいう。以下この条において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ヲ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ワ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
二児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
イ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ハ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ヲ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ワ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報
三児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
四児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ住民票に記載された住民票関係情報
第十六条第二条の表十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ヘ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ト当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ当該変更に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
三児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ生活保護実施関係情報
ハ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
四児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ホ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ヘ生活保護実施関係情報
ト中国残留邦人等支援給付実施関係情報
五児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報
第十七条第二条の表十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
三児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
ホ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ヘ当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
イ当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
五児童福祉法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第十八条第二条の表十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第二十一条の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ト地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
チ特別障害給付金関係情報
二児童福祉法第二十一条の五の三十一の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
第十九条第二条の表十七の項で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表十七の項で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
第二十条第二条の表十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ヘ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ト当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
二児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務前号ロ及びハに掲げる情報
四児童福祉法施行規則第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報
ロ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第二十一条第二条の表十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ト地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
チ特別障害給付金関係情報
二児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
第二十二条第二条の表二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。)次に掲げる情報
イ当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ハ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
ニ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ホ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ヘ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ト措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
チ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
リ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヌ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル措置児童に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
ヲ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ワ措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヨ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施、同法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更、同法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更若しくは同法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
タ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
レ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
二児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ハ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
ニ措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ホ措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ト措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
チ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
リ措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ヌ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
カ措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ヨ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
三児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ当該徴収に係る児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ロ療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
ニ療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ホ療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
四児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ当該徴収に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ハ保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
ニ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ホ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ヘ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ト保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
チ当該徴収に係る児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
リ助産妊産婦、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童、当該保護児童の扶養義務者若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヌ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
ヲ保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ワ助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
ヨ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
タ保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
五児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)第一号に掲げる情報
六児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ハ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)
ニ措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ホ措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ト措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
チ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
リ措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ヌ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
カ措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ヨ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
七児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。)当該徴収に係る同法第三十三条の六の児童自立生活援助を受ける満二十歳未満義務教育終了児童等(同法第六条の三第一項第一号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満二十歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
八児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ当該徴収に係る児童福祉法第二十四条第五項又は第六項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ハ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ニ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ホ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ト措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
チ措置児童の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
リ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヌ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
ヲ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ワ措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヨ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
タ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
レ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
第二十二条の二第二条の表二十の二の項で定める事務は、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表二十の二の項で定める情報は、当該申込みを行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。
第二十三条第二条の表二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二十四条第二条の表二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一理容師法第二条の理容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第三条第一項の理容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三理容師法施行規則第四条第二項の理容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四理容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五理容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二十五条第二条の表二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一栄養士法第二条第一項の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三栄養士法施行令第四条第三項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二十六条第二条の表二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三栄養士法施行令第四条第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四栄養士法施行令第五条第二項の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五栄養士法施行令第六条第二項の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二十七条第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
一予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
二身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
三新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
第二十八条第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
一予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
二特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
第二十九条第二条の表二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務次に掲げる情報
イ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ハ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ニ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第三十条第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報
イ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)
ロ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人就労自立給付金関係情報」という。)
ニ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報
ホ当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第三十一条第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当又は同法第十七条の障害児福祉手当の支給に関する情報
ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報
ロ当該支給を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報
ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第三十二条第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一医師法第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
五医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
六医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
七医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
九医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十一医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十三条第二条の表三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一歯科医師法第二条の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二歯科医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
五歯科医師法施行令第六条第二項の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
六歯科医師法施行令第八条第一項の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
七歯科医師法施行令第九条第一項の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
九歯科医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十一歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十四条第二条の表三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一保健師助産師看護師法第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の保健師等再教育研修を修了した旨の保健師籍、助産師籍又は看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
五保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
六保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
七保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第十四条第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八保健師助産師看護師法施行規則第十五条第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十五条第二条の表三十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
五保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
六保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十六条第二条の表三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一歯科衛生士法第三条の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三歯科衛生士法施行規則第四条第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四歯科衛生士法施行規則第五条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五歯科衛生士法施行規則第六条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十六条の二第二条の表三十四の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一教育職員免許法第五条の二第一項の免許状の授与の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二教育職員免許法第五条の二第三項の新教育領域の追加の定めの申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三教育職員免許法第十五条の免許状の書換又は再交付の願出に係る事実についての審査に関する事務当該願出を行う者に係る戸籍関係情報
第三十六条の三第二条の表三十四の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一獣医師法第三条の獣医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)第三条第一項の獣医師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三獣医師法施行規則第五条の獣医師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
四獣医師法施行規則第八条第一項の獣医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第三十七条第二条の表三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一通訳案内士法第十八条の全国通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条(第二号に限る。)の全国通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第三十八条第二条の表三十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二通訳案内士法施行規則第三十六条において読み替えて準用する同令第二十一条(第二号に限る。)の地域通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第三十九条第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
イ当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ニ当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
二身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
イ当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該措置に係る身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該措置に係る身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ニ当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
三身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第四十条第二条の表三十八の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項で定める情報は、当該調整に係る精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
一医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
二高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
三介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
第四十一条第二条の表三十九の項で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報
二措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
三措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第四十二条第二条の表四十の項で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一生活保護実施関係情報
二中国残留邦人等支援給付実施関係情報
三外国人生活保護実施関係情報
第四十三条第二条の表四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ年金給付関係情報
ロ特別障害給付金関係情報
二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第九条第一項の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る第一号に掲げる情報
第四十四条第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ニ児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
ホ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ヘ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ト精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
チ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
リ母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
ヌ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ヲ生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第百二十七条及び第百六十三条において「進学・就職準備給付金関係情報」という。)
ワ児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ヨ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
タ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
レ外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第百二十七条及び第百六十三条において「外国人進学・就職準備給付金関係情報」という。)
ソ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ツ母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ネ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ナ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ラ子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
ム年金給付関係情報
ウ特別障害給付金関係情報
ヰ年金生活者支援給付金関係情報
ノ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
オ学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
ク特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヤ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
マ地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ケ失業等給付関係情報
フ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
コ公的給付支給等口座登録簿関係情報
二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に係る前号に掲げる情報
三生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務要保護者等に係る第一号に掲げる情報
四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報
五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報
六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報
第四十五条第二条の表四十三の項で定める事務は、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表四十三の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
第四十六条第二条の表四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三建築基準法第七十七条の六十一の建築基準適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
四建築基準法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の建築基準適合判定資格者の登録の消除に関する事務当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
五建築基準法第七十七条の六十六第一項の構造計算適合判定資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
六建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十の構造計算適合判定資格者の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
七建築基準法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する同法第七十七条の六十一の構造計算適合判定資格者の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
八建築基準法第七十七条の六十六第二項において準用する同法第七十七条の六十二第一項(第三号に限る。)の構造計算適合判定資格者の登録の消除に関する事務当該消除に係る者に係る戸籍関係情報
九建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第十条の十一第一項の建築基準適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
十建築基準法施行規則第十条の十五の六において読み替えて準用する同令第十条の十一第一項の構造計算適合判定資格者登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第四十七条第二条の表四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一建築士法第四条第一項の一級建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の一級建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
三建築士法第八条の二(第一号に限る。)の一級建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
四建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の一級建築士の免許の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
五建築士法第十条の三第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の構造設計一級建築士証又は同法第十条の三第二項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の設備設計一級建築士証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第四十八条第二条の表四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一建築士法第四条第三項の二級建築士又は木造建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の二級建築士又は木造建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
三建築士法第八条の二(第一号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
四建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
第四十九条第二条の表四十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一クリーニング業法第六条のクリーニング師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第六条第一項のクリーニング師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三クリーニング業法施行規則第八条のクリーニング師免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四クリーニング業法施行規則第十条第二項のクリーニング師免許証の返納に関する事務当該クリーニング師免許証の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
第五十条第二条の表四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一地方税法第十七条の過誤納金、同法第十七条の二の二の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二地方税法第二十四条第一項第二号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
三地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第四条第一項第三号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る次に掲げる情報
イ戸籍関係情報
ロ道府県民税又は市町村民税に関する情報
四地方税法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除又は租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務次に掲げる情報
イ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
五地方税法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除又は同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六地方税法第三百十四条の九第二項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七地方税法第三百二十一条の七第二項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
八地方税法第三百二十一条の七の十第二項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務特別徴収対象年金所得者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
九地方税法第三百二十三条の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十一条第二号の森林環境税の免除に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十地方税法第三百六十四条第六項の固定資産税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十一地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十二地方税法第四百五十八条第六項又は第四百五十九条第二項の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十三地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務第四号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
十四地方税法第四百六十三条の二十三の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方税法第四百五十四条の軽自動車税の減免に関する事務第四号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十五地方税法第四百七十七条第二項の市町村たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十六地方税法第六百一条第七項(同法第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百二十九条第八項、附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は附則第三十一条の三の四第八項の特別土地保有税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十七地方税法第六百八十四条の市町村法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十八地方税法第七百三条の三第三項の宅地開発税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十九地方税法第七百三条の四の国民健康保険税の課税に関する事務次に掲げる情報
イ納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。)に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報
二十地方税法第七百三条の五第三項の国民健康保険税(同法第七百三条の四第一項の国民健康保険税をいう。次号及び第二十二号において同じ。)の減額賦課に関する事務次に掲げる情報
イ当該減額賦課に係る出産被保険者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第四項第一号の出産被保険者をいう。以下この号において同じ。)及びその子に係る戸籍関係情報
ロ当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
二十一地方税法第七百六条の二第二項又は第七百十八条の十第二項の国民健康保険税の還付に関する事務納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十二地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務次に掲げる情報
イ国民健康保険税の納税義務者に係る健康保険法第三条第七項の被扶養者の異動に関する情報
ロ納税義務者に係る生活保護実施関係情報
二十三地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
二十四地方税法附則第二十九条の三(同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)又は第二十九条の五第十一項若しくは第十二項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第五十一条第二条の表四十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一地方税法第十七条の過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二地方税法第七十二条の六十二の個人の事業税の減免に関する事務次に掲げる情報
イ納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ納税義務者に係る生活保護実施関係情報
三地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四地方税法第七十四条の十四第二項の道府県たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五地方税法第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の軽油引取税の還付に関する事務特別徴収義務者又は免税取扱特別徴収義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六地方税法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項又は附則第二十九条の十三の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務次に掲げる情報
イ納税義務者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
八地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務前号に掲げる情報
九地方税法第二百七十四条の道府県法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十一地方税法第七百条の五十二第一項第二号又は第四号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税に関する情報
十二地方税法第七百条の六十二の狩猟税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十三地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十四地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報
十五平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務第七号に掲げる情報
第五十二条第二条の表五十の項で定める事務は、地方税法第七十二条の八十八第二項の譲渡割額及び同条第三項の譲渡割の中間納付額の還付に関する事務とし、同表五十の項で定める情報は、地方消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
第五十三条第二条の表五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一行政書士法第六条第一項の行政書士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三行政書士法第七条第一項(第三号に限る。)の行政書士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
第五十三条の二第二条の表五十一の二の項で定める事務は、海事代理士法第九条第一項の海事代理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表五十一の二の項で定める情報は、当該申請を行う者に係る戸籍関係情報とする。
第五十四条第二条の表五十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一船舶職員及び小型船舶操縦者法二十三条の二第一項の小型船舶操縦士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第七条第一項の海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十三条第一項の小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び小型船舶操縦免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第五十五条第二条の表五十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ戸籍関係情報
ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ト住民票に記載された住民票関係情報
二公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報及び次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ハ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
ニ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ホ年金給付関係情報
ヘ年金生活者支援給付金関係情報
三公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
四公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
五公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
六公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報及び次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
七公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
八公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
九公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
十公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
十一公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからニまで及びトに掲げる情報並びに次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
第五十六条第二条の表五十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一診療放射線技師法第三条の診療放射線技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二診療放射線技師法第八条第二項の診療放射線技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四診療放射線技師法施行令第二条第二項の診療放射線技師籍の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
五診療放射線技師法施行令第三条第一項の診療放射線技師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第五十七条第二条の表五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一税理士法第十八条の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三税理士法第二十五条第一項(第三号に限る。)の税理士の登録の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報
四税理士法第二十六条第一項(第二号に限る。)の税理士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報
五税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務当該指導又は助言に係る者に係る戸籍関係情報
第五十七条の二第二条の表五十五の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る者に係る年金給付関係情報
二出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ハ当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請に係る者に係る年金給付関係情報
三出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ハ当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請に係る者に係る年金給付関係情報
四出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ハ当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報
五出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の在留資格の取得の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ハ当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請に係る者に係る年金給付関係情報
六出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務当該取消しに係る外国人又は当該取消しに際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
第五十七条の三第二条の表五十五の三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一航空法第十条の二第一項の耐空検査員の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第七十一条第一項の航空従事者技能証明書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第五十八条第二条の表五十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(次号において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
三私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
四私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
五私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
八私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の任意継続掛金の払込み、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の任意継続掛金の前納又は私立学校教職員共済法第二十七条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る掛金の徴収に関する事務当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続加入者又は当該掛金の徴収に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
九私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者の資格の喪失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続加入者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
十私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申請に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ハ当該申請に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十一私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
第五十九条第二条の表五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
ホ当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
四私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
五私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
六私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給の請求に係る子及び当該支給の請求を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
八私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給の請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
九私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
十私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第五項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給の請求を行う者に係る年金給付関係情報
ロ当該支給の請求を行う者に係る失業等給付関係情報
ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十一私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
十三私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報
十四私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十一条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金(私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。)の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十五私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者に係る短期給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十六私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
イ当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る戸籍関係情報
ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十七私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
十八私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ホ当該申請に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十九私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十一私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十二私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十三私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
第六十条第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
2第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
3第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
4第二条の表五十八の項で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一厚生年金保険法第二十六条第一項の申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報
ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報
ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第六十一条第二条の表五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特別支援学校への就学奨励に関する法律第三条第二項の経費の支給に関する事務特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(次号において「保護者等」という。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務保護者等に係る次に掲げる情報
イ生活保護実施関係情報
ロ外国人生活保護実施関係情報
ハ市町村民税に関する情報
ニ住民票に記載された住民票関係情報
第六十二条第二条の表六十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一歯科技工士法第三条の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三歯科技工士法施行令第四条第二項の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四歯科技工士法施行令第五条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五歯科技工士法施行令第六条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第六十三条第二条の表六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一美容師法第三条第一項の美容師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三美容師法施行規則第四条第二項の美容師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四美容師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五美容師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第六十四条第二条の表六十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一水道法第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務当該給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
第六十五条第二条の表六十三の項で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
一生活保護実施関係情報
二外国人生活保護実施関係情報
三道府県民税又は市町村民税に関する情報
四住民票に記載された住民票関係情報
第六十六条第二条の表六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一臨床検査技師等に関する法律第三条の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三臨床検査技師等に関する法律施行令第四条第二項の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四臨床検査技師等に関する法律施行令第五条第一項の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五臨床検査技師等に関する法律施行令第六条第一項の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第六十七条第二条の表六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付(同法第五十四条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
四国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
五国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
六国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
ハ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
七国家公務員共済組合法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
八国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
九国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ年金給付関係情報
十国家公務員共済組合法第六十六条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
十一国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
十二国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
十三国家公務員共済組合法第百条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百二十六条の五第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この条において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
十四国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
イ当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十五国家公務員共済組合法第百二十六条の五第五項の共済組合の任意継続組合員の資格の喪失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続組合員に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
十六国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十七国家公務員共済組合法施行規則第九十二条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十八国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
十九国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十一国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十二国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十三国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
二十四国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第六十八条第二条の表六十六の項で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第六十九条第二条の表六十七の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。
第七十条第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第七十一条第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一国民健康保険法第四十二条第一項の一部負担金の算定に関する事務当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
二国民健康保険法第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
三国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
四国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
五国民健康保険法第五十八条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
六国民健康保険法第七十三条第一項の国民健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する補助の算定に関する事務当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報
七国民健康保険法第七十六条の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
八国民健康保険法第七十六条の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
九国民健康保険法による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該届出を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
ハ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ニ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ホ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
ヘ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十一国民健康保険法施行規則第九条(同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十二国民健康保険法施行規則第十条の二第一項又は第二十条の二第一項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十三国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十四国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同条第六項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十五国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十六国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十七国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の市町村又は組合の認定に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十八国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項又は第二十七条の十四の五の市町村又は組合の認定に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第七十二条第二条の表七十の項で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表七十の項で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
一健康保険法による保険給付の支給に関する情報
二船員保険法による保険給付の支給に関する情報
三私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報
四国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報
五地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報
六高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
七介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
第七十三条第二条の表七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七第五項第八号の保険料の減額賦課に関する事務次に掲げる情報
イ当該減額賦課に係る出産被保険者及びその子に係る戸籍関係情報
ロ当該減額賦課に係る出産被保険者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
二国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報
第七十四条第二条の表七十二の項で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
二地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
第七十五条第二条の表七十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ロ当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該届出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険料その他徴収金の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
ロ当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
五国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第七十六条第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一生活保護実施関係情報
二失業等給付関係情報
第七十七条第二条の表七十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
イ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
二知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
イ当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該措置に係る知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該措置に係る知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ニ当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
三知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第七十八条第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ戸籍関係情報
ヘ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報
ト児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
チ外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
リ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヌ住民票に記載された住民票関係情報
ル児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ヲ年金給付関係情報
ワ年金生活者支援給付金関係情報
二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報
三住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報
四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ、チ及びヌに掲げる情報
五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまで、チ及びヌに掲げる情報
六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、リ及びヌに掲げる情報
七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報
九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまで及びチからヌまでに掲げる情報
十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、リ及びヌに掲げる情報
第七十九条第二条の表七十七の項で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第三条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該求職者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
二当該求職者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
三当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
四当該求職者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
五当該求職者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
第八十条第二条の表七十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
三医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十第二項の登録販売者の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十一第一項の登録販売者の登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十二第一項の登録販売者の登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第八十一条第二条の表七十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一薬剤師法第二条の薬剤師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三薬剤師法施行令第六条第二項の薬剤師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四薬剤師法施行令第八条第一項の薬剤師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五薬剤師法施行令第九条第一項の薬剤師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第八十二条第二条の表八十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務次に掲げる情報
イ避難行動要支援者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ避難行動要支援者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ避難行動要支援者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ避難行動要支援者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ヘ避難行動要支援者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
ト避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
チ避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
リ避難行動要支援者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ヌ避難行動要支援者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ル避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
ヲ避難行動要支援者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ワ避難行動要支援者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
カ避難行動要支援者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヨ避難行動要支援者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
タ避難行動要支援者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
二災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務前号に掲げる情報
三災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務次に掲げる情報
イ被災者(災害対策基本法第二条第一号の災害の被災者をいう。以下この号において同じ。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ被災者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ被災者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ被災者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ヘ被災者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
ト被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
チ被災者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)
リ被災者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ヌ被災者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ル被災者又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
ヲ被災者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ワ被災者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
カ被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヨ被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
タ被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
第八十三条第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又は当該請求を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
ロ手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ手当支給児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ホ手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
ヘ手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
ト当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
チ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
リ手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ヌ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ワ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
カ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヨ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
タ当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
レ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ手当改定児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ手当改定児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ニ手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
ホ手当改定児童又は当該手当改定児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
ヘ手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ト手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
チ当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父(当該手当改定児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当改定児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ワ当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
カ当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
二の二児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
三の二児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
三の三児童扶養手当法施行規則第三条の三の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。)に係る次に掲げる情報
イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
四児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
ロ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ヘ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
五児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ所得状況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ニ所得状況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
ホ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ヘ当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ト所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
チ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父(当該所得状況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。リからワまでにおいて同じ。)若しくは母(当該所得状況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ワ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
カ当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
六児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又は当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
ロ現況届出児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ現況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ現況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ホ現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
ヘ現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
ト当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
チ当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
リ現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ヌ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。ルからヨまでにおいて同じ。)若しくは母(当該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ワ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
カ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヨ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
タ当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
レ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ハ当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
八児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報
第八十四条第二条の表八十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項及び第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第九項及び第十二項(これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項及び第四項の揮発油税(地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六国税通則法第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
八石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
九印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十一沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十項及び第十三項(同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十二航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の航空機燃料税の還付に関する事務航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十三石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項及び第四項の石油石炭税の還付に関する事務石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十四たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十六条第四項及び第五項のたばこ税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。)の還付に関する事務たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十五消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項の消費税及び同法第五十三条第一項の中間納付額の還付に関する事務消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第八十五条第二条の表八十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付(同法第五十六条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三地方公務員等共済組合法第六十二条第二項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
四地方公務員等共済組合法第六十二条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
五地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
六地方公務員等共済組合法第六十二条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
ハ当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
七地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報
ハ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報
八地方公務員等共済組合法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求又は同法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報
九地方公務員等共済組合法第六十七条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報
十地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ年金給付関係情報
十一地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報
十二地方公務員等共済組合法第七十条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報
十三地方公務員等共済組合法第七十二条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報
十四地方公務員等共済組合法第百十四条第一項の共済組合の組合員に係る掛金の徴収、同法第百四十四条の二第二項の共済組合の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この条において同じ。)の任意継続掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の共済組合の任意継続組合員の任意継続掛金の前納に関する事務当該掛金の徴収に係る組合員又は当該任意継続掛金の払込み若しくは前納に係る任意継続組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
十五地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により共済組合の任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
イ当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報
ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十六地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第五項の共済組合の任意継続組合員の資格の喪失の確認に関する事務当該確認に係る任意継続組合員に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
十七地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十八地方公務員等共済組合法施行規程第九十七条第一項の共済組合の組合員の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る戸籍関係情報
ハ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
ヘ当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報
ト当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報
チ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報
十九地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二第一項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十一地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の三において準用する同令第百六条の五第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十二地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
二十三地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の六第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
二十四地方公務員等共済組合法施行規程第百十九条の二の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
二十五地方公務員等共済組合法施行規程第百七十八条の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第八十六条第二条の表八十四の項で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十四の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第八十七条第二条の表八十五の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十五の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
一地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
二失業等給付関係情報
第八十八条第二条の表八十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一老人福祉法第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報
イ当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第三号において「第一号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ第一号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ハ第一号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
二老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報
イ当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第二号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ第二号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ハ第二号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
三老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務第一号被措置者等又は第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
第八十九条第二条の表八十七の項で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表八十七の項で定める情報は、同法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
一医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
二生活保護実施関係情報
三市町村民税に関する情報
四住民票に記載された住民票関係情報
五介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
六年金給付関係情報
七失業等給付関係情報
第八十九条の二第二条の表八十七の二の項で定める事務は、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第十五条第二項の中小企業診断士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十七の二の項で定める情報は、当該申請に係る者に係る戸籍関係情報とする。
第九十条第二条の表八十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該貸付金の貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金若しくは母子臨時児童扶養等資金又は第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
三母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第九十一条第二条の表八十九の項で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
三当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
四当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
五当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第九十二条第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ハ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
ニ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ニ当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報
ホ当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第九十三条第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ロ手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
ヘ当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
チ手当支給児童に係る年金給付関係情報
リ手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
ヌ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ロ手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
ヘ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ト手当支給児童に係る年金給付関係情報
チ手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
四特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
五特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条(同令第十二条の三において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該請求を行う者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ニ当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ホ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報
三障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第九十五条第二条の表九十三の項で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
ハ当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
二障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
ロ当該届出を行う者に係る年金給付関係情報
ハ当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
第九十五条の二第二条の表九十三の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一電気事業法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第五条第一項の主任技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第九十六条第二条の表九十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一理学療法士及び作業療法士法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第九十七条第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同条第一項の規定による相談、同条第二項の規定による支援、第十条の規定による保健指導、第十一条の規定による訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定による健康診査、第十七条第一項の規定による訪問指導、第十七条の二の規定による産後ケア事業又は第十九条の規定による訪問指導(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報
二母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
四母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
五母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る乳幼児健康診査等に関する情報
七母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る出産後一年を経過しない女子及び乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
八母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
九母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
第九十七条の二第二条の表九十五の二の項で定める事務は、母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付の支給に関する事務とし、同表九十五の二の項で定める情報は、当該支給の申請に係る未熟児に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報とする。
第九十八条第二条の表九十六の項で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表九十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る戸籍関係情報
二被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報
三被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
四被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
五被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
六被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第九十九条第二条の表九十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一製菓衛生師法第三条の製菓衛生師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製菓衛生師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三製菓衛生師法施行令第四条第二項の製菓衛生師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四製菓衛生師法施行令第五条第一項の製菓衛生師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五製菓衛生師法施行令第六条第一項の製菓衛生師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百条第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
二当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百一条第二条の表九十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の額の調整に関する事務当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
三地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務当該調整に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
第百二条第二条の表百の項で定める事務は、地方公務員災害補償法第四十七条第一項の福祉事業の実施に関する事務とし、同表百の項で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員又はその遺族に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
第百三条第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十第一項(第二号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。
第百四条第二条の表百二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一柔道整復師法第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四柔道整復師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五柔道整復師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百五条第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
第百六条第二条の表百四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一情報処理の促進に関する法律第十二条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二情報処理の促進に関する法律第十五条第一項(同法第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
三情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第二十一条第一項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(第一号に限る。)(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第百七条第二条の表百五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一視能訓練士法第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百八条第二条の表百六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は一般受給資格者(同法第七条第一項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る戸籍関係情報
ロ当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求に係る支給要件児童及び一般受給資格者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は施設入所等児童に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四児童手当法第十二条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は旧特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る児童(同法第四条第一項第一号に規定する児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五児童手当法第十二条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する施設入所等児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六児童手当法第二十六条(同条第二項を除く。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る戸籍関係情報
ロ当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
第百九条第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
二児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
三児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
第百十条第二条の表百八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給に係る死亡者及びその遺族に係る戸籍関係情報
ロ当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給を受ける者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該支給を受ける者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該支給を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
ニ当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ニ当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ヘ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ト当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
チ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る戸籍関係情報
ニ当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
第百十一条第二条の表百九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ハ国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
二雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三雇用保険法第十四条第二項第一号の基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格、同法第三十九条第二項の特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定に関する事務当該決定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
四雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は附則第十一条の二第二項の失業の認定に関する事務当該失業の認定を受ける者に係る第一号に掲げる情報
五雇用保険法第三十一条第一項(同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第十一条の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求に係る事実についての審査に関する事務死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号に掲げる情報
第百十二条第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該者の対象家族に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報
第百十三条第二条の表百十一の項で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表百十一の項で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
一健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報
二船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報
三国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報
四国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報
五地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報
六地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報
第百十四条第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二雇用保険法第六十一条の七第一項の育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ハ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
三雇用保険法第六十一条の八第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ハ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
四雇用保険法第六十一条の十第一項の出生後休業支援給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ニ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
五雇用保険法第六十一条の十二第一項の育児時短就業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者及び当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
ロ当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ハ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
第百十五条第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
二雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ当該支給に係る労働者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
第百十六条第二条の表百十四の項で定める事務は、作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務とし、同項で定める情報は、当該消除に係る者に係る戸籍関係情報とする。
第百十七条第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の一部負担金の算定に関する事務次に掲げる情報
イ当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該一部負担金の算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ市町村民税に関する情報
三高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ市町村民税に関する情報
ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
四高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
五高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
六高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
七高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
九高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十一高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第百十八条第二条の表百十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付(同法第六十四条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報
イ船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報
ロ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
三高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
四高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
五高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
六高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
七高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報
八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
九高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報
第百十九条第二条の表百十七の項で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
第百二十条第二条の表百十八の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百二十一条第二条の表百十九の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百十九の項で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
一労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
二私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
三厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
四国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
五国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
六地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
七地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
八特別障害給付金関係情報
第百二十二条第二条の表百二十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
三社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
五社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第十三条第一項(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
六社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(第一号に限る。)(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
七社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十三条第一項(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
八社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(第一号に限る。)(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第百二十三条第二条の表百二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一臨床工学技士法第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百二十四条第二条の表百二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一義肢装具士法第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百二十五条第二条の表百二十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一救急救命士法第三条の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条第二項の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四救急救命士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五救急救命士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百二十六条第二条の表百二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ戸籍関係情報
ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ト住民票に記載された住民票関係情報
二特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
第百二十七条第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ホ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ヘ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ト児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
チ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
リ母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
ヌ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ヲ生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
ワ児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ヨ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
タ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
レ外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は外国人進学・就職準備給付金関係情報
ソ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ツ母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ネ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ナ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ラ子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
ム年金給付関係情報
ウ特別障害給付金関係情報
ヰ年金生活者支援給付金関係情報
ノ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
オ学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
ク特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヤ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
マ地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ケ失業等給付関係情報
フ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
コ公的給付支給等口座登録簿関係情報
二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要支援者等に係る前号に掲げる情報
三中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務要支援者等に係る第一号に掲げる情報
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要支援者等に係る第一号イからフまでに掲げる情報
第百二十八条第二条の表百二十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百二十九条第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百三十条第二条の表百二十八の項で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。
一介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
二公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百三十一条第二条の表百二十九の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百二十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百三十二条第二条の表百三十の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
五当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百三十三条第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一介護保険法第十二条第三項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第七条第八項の医療保険加入者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する情報
二介護保険法第二十条の介護給付等の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る船員保険法第五十三条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報
三介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
四介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
五介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
六介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
七介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
第百三十四条第二条の表百三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一介護保険法第三十六条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第十九条第一項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第二項の要支援認定をいう。)に関する情報
二介護保険法第四十一条第一項の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三介護保険法第四十二条第一項の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四介護保険法第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五介護保険法第四十二条の三第一項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六介護保険法第四十四条第一項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七介護保険法第四十五条第一項の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
八介護保険法第四十六条第一項の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
九介護保険法第四十七条第一項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十一介護保険法第四十九条第一項の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十二介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報
イ当該判定に係る第一号被保険者(介護保険法第九条第一号の第一号被保険者をいう。以下この号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
ロ当該判定に係る第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該判定に係る第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する第一号被保険者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該判定に係る第一号被保険者又は当該第一号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十三介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
十四介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十五介護保険法第五十一条の二第一項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十六介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十七介護保険法第五十一条の四第一項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十八介護保険法第五十三条第一項の介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十九介護保険法第五十四条第一項の特例介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十介護保険法第五十四条の二第一項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十一介護保険法第五十四条の三第一項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十二介護保険法第五十六条第一項の介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十三介護保険法第五十七条第一項の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十四介護保険法第五十八条第一項の介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十五介護保険法第五十九条第一項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十六介護保険法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二十七介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十八介護保険法第六十一条の二第一項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二十九介護保険法第六十一条の三第一項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三十介護保険法第六十一条の四第一項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三十一介護保険法第六十六条第一項又は第二項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十二介護保険法第六十六条第三項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十三介護保険法第六十七条第一項又は第二項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十四介護保険法第六十八条第一項の第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十五介護保険法第六十八条第二項の第二号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十六介護保険法第六十九条第一項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十七介護保険法第六十九条第二項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三十八介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該確認に係る被保険者(介護保険法第九条に規定する被保険者をいう。以下この号及び第四十四号において同じ。)、要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この号において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
ヘ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三十九介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報
イ当該判定に係る居宅要支援被保険者等(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
ロ当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四十介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ヘ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は当該居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
ト当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四十一介護保険法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事務次に掲げる情報
イ当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該請求に係る利用者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
四十二介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の第一号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四十三介護保険法第百二十九条の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四十四介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
イ当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
四十五介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四十六介護保険法施行規則第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
四十七介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
四十八介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百三十五条第二条の表百三十三の項で定める事務は、介護保険法第六十九条の五(第一号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。
第百三十六条第二条の表百三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
三精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十四条第一項(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四精神保健福祉士法施行規則第十六条(第一号に限る。)(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第百三十七条第二条の表百三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一言語聴覚士法第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
四言語聴覚士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
五言語聴覚士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百三十八条第二条の表百三十六の項で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百三十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百三十九条第二条の表百三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項(同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務当該調整に係る感染症の患者(同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報
ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百四十条第二条の表百三十八の項で定める事務は、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百四十一条第二条の表百三十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一健康増進法第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
二健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報
第百四十二条第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る戸籍関係情報
ロ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報
二独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
ロ当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
五独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
六独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
七独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務次に掲げる情報
イ当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報
ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
八独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務次に掲げる情報
イ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報
ロ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報
九独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
十独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
十一独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十二独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十三独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該経営移譲年金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十四独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十五独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十六独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、又はなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
十七旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百四十三条第二条の表百四十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一独立行政法人日本学生支援機構法第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「学資金申請者」という。)又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ学資金申請者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ホ学資金申請者に係る戸籍関係情報
ヘ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報
ト学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
チ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る外国人生活保護実施関係情報
リ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
ヌ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ル学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ヲ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ワ学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
カ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報
ヨ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
タ学資金申請者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ猶予申請者及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る戸籍関係情報
ホ猶予申請者に係る生活保護実施関係情報
ヘ猶予申請者に係る外国人生活保護実施関係情報
ト猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
チ猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を同じくする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
リ猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
三独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務学資貸与金の貸与を受けた者(次号及び第五号において「学資金被貸与者」という。)又は同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者に係る戸籍関係情報
四独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ学資金被貸与者若しくは同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第十七条の四第一項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「学資支給金返納者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第二十五条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ学資金被貸与者又は学資支給金返納者に係る戸籍関係情報
ニ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報
ホ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る外国人生活保護実施関係情報
ヘ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報
ト学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
五独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務次に掲げる情報
イ学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る戸籍関係情報
ロ学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報
六独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
ハ当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報
第百四十四条第二条の表百四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ニ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
ロ当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報
ロ当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
五特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条の四第一項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
六特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十条の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百四十五条第二条の表百四十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「旧令」という。)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
二旧令第六条第二項の衛生検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
三旧令第七条第一項の衛生検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四旧令第八条第一項の衛生検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第百四十六条第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ヘ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ト当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
チ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
リ当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ヌ当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ル当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ヲ当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ワ当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ当該変更に係る障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ヘ当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ト当該変更に係る障害者又は障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
チ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
リ当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報
イ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ロ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ニ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ホ難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第一項の支給認定に関する情報
ニ当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ト当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ当該変更に係る障害者、障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ロ当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ニ当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ハ児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ニ介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
九障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ロ当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ハ当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ニ当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
ホ当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報
ヘ当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ト当該申請を行う障害者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ニ当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ニ当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ヘ当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
第百四十七条第二条の表百四十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務当該調整に係る者に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る前号に掲げる情報
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
第百四十八条第二条の表百四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ト地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
チ特別障害給付金関係情報
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条の療養介護医療費又は同法第七十一条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務当該支給に係る障害者に係る第一号に掲げる情報
四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報
第百四十九条第二条の表百四十七の項で定める事務は、国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百四十七の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十条第二条の表百四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の各支払期月(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務当該特別遺族年金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第十六条の特別遺族年金の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十一条第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百四十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
二当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三当該書類を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十二条第二条の表百五十の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書又は附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
二当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十三条第二条の表百五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の高等学校等就学支援金(同法第三条第一項の高等学校等就学支援金をいう。ホ及び次号ホにおいて「就学支援金」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項第三号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ニ当該申請を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該申請を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ニ当該届出を行う者又は当該者の保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
ホ当該届出を行う者に係る就学支援金の支給に関する情報
第百五十四条第二条の表百五十二の項で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十二の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
二当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
四当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
五当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
六当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
七当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
八当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
九当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
十当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十五条第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
一予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
二特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
第百五十六条第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種(特定接種を含む。)に関する記録に関する情報とする。
第百五十七条第二条の表百五十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一子ども・子育て支援法第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る妊婦に係る次に掲げる情報
イ戸籍関係情報
ロ母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
ハ子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
二子ども・子育て支援法第十条の十の妊婦給付認定の取消しに関する事務当該取消しに係る妊婦給付認定者(同条に規定する妊婦給付認定者をいう。次号及び第四号において同じ。)に係る前号に掲げる情報
三子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する事務当該支給に係る妊婦給付認定者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四子ども・子育て支援法第十条の十三第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る妊婦給付認定者に係る第一号に掲げる情報
五子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定に関する事務次に掲げる情報
イ当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第十九条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ロ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ハ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ニ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ホ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ヘ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ト当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
チ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
リ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども、当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
ヌ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
カ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報
ヨ当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
六子ども・子育て支援法第二十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務前号に掲げる情報
七子ども・子育て支援法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務第五号に掲げる情報
八子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務第五号に掲げる情報
九子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務第五号に掲げる情報
十子ども・子育て支援法第二十七条第一項の施設型給付費、同法第二十八条第一項の特例施設型給付費、同法第二十九条第一項の地域型保育給付費又は同法第三十条第一項の特例地域型保育給付費の支給に関する事務当該支給を受ける教育・保育給付認定保護者(同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。第十二号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十一子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定に関する事務次に掲げる情報
イ当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ロ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ハ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ニ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報
ホ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ヘ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ト当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
チ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
リ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども、当該施設等利用給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報
ヌ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ル当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヲ当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
十二子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務前号に掲げる情報
十三子ども・子育て支援法第三十条の七の届出に係る事実についての審査に関する事務第十一号に掲げる情報
十四子ども・子育て支援法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務第十一号に掲げる情報
十五子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務第十一号に掲げる情報
十六子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務第十一号に掲げる情報
十七子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の施設等利用費の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。第十九号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十八子ども・子育て支援法第三十条の二十第一項の乳児等支援給付費又は同法第三十条の二十一第一項の特例乳児等支援給付費の支給に関する事務当該支給を受ける乳児等支援給付認定保護者(同法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十九子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務(同条第一号、第三号ロ及び第四号に掲げるものに限る。)次に掲げる情報
イ子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者、当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業の対象となる妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその保護者に係る同号の相談に関する情報
ハ子ども・子育て支援法第五十九条第三号ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者又は同条第四号に掲げる事業(小学校就学前子ども(同法第六条に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において同じ。)を対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)の対象となる小学校就学前子どもの保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十八条第二条の表百五十六の項で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
二当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百五十九条第二条の表百五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行令第十七条第一項の国家戦略特別区域限定保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第九条において読み替えて準用する児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第百六十条第二条の表百五十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者、その保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項第二号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ハ当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ヲ当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ワ当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
二難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
イ当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報
ハ当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第七条第一項に規定する支給認定をいう。第四号において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報
ヘ当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
ト当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
チ当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
リ当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
ル当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
ヲ当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ワ当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別障害給付金関係情報
三難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条の特定医療費の支給の調整に関する事務当該調整に係る指定難病の患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ハ高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ニ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報
四難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
ロ住民票に記載された住民票関係情報
第百六十一条第二条の表百五十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一公認心理師法第二十八条の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二公認心理師法第三十一条第一項(同法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
三公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)第十六条第一項(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四公認心理師法施行規則第十八条(第一号に限る。)(同令第二十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第百六十二条第二条の表百六十の項で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項で定める情報は、次に掲げる情報のうち、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
一道府県民税又は市町村民税に関する情報
二住民票に記載された住民票関係情報
三公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百六十三条第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務生活に困窮する外国人であって同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者(以下この条において「要保護者等に準ずる者」という。)に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ニ児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
ホ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ヘ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ト精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
チ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
リ母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
ヌ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ヲ生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
ワ児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ヨ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
タ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
レ外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は外国人進学・就職準備給付金関係情報
ソ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ツ母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ネ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
ナ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ラ子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
ム年金給付関係情報
ウ特別障害給付金関係情報
ヰ年金生活者支援給付金関係情報
ノ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
オ学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
ク特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヤ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
マ地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ケ失業等給付関係情報
フ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
コ公的給付支給等口座登録簿関係情報
二昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に準ずる者に係る前号に掲げる情報
三昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号に掲げる情報
四昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
五昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
六昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に準ずる者に係る第一号イからフまでに掲げる情報
第百六十四条第二条の表百六十二の項で定める事務は、昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表百六十二の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。
第百六十五条第二条の表百六十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ戸籍関係情報
ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ト住民票に記載された住民票関係情報
二地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る地域優良賃貸住宅制度要綱第二条第九号に規定する地域優良賃貸住宅(公共供給型)又は同条第十六号に規定する公営型地域優良賃貸住宅(公共供給型)の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
第百六十六条第二条の表百六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知)のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領(以下この条において「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」という。)に規定する初回精密検査費用又は定期検査費用の算定に関する事務次に掲げる情報
イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
二ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する定期検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百六十七条第二条の表百六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務次に掲げる情報
イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
二「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百六十八条第二条の表百六十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額又は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)に規定する対象患者への助成額の算定に関する事務次に掲げる情報
イ当該算定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ当該算定に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
二「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
三「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費又は助成額の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第百六十九条第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十条第二条の表百六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十一条第二条の表百六十九の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいい、特別支援学校の高等部を除く。次号及び第三号において同じ。)に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る生活保護実施関係情報
二高等学校等に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
三高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十二条第二条の表百七十の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者(当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒。次号及び第三号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報
二高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る外国人生活保護実施関係情報
三高等学校及び中等教育学校の後期課程に置く専攻科に在学する生徒の生計を維持する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十三条第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者の生計を維持する者(当該申請を行う者が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該申請を行う者。以下この条及び次条において「生計維持者」という。)に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者の生計維持者に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者の生計維持者に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十四条第二条の表百七十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該申請を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該申請を行う者の生計維持者に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
二「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
ロ当該届出を行う者の生計維持者に係る外国人生活保護実施関係情報
ハ当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
第百七十五条第二条の表の百七十三の項で定める事務は、「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」(平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請又は特定疾患医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
二当該申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報
第百七十五条の二第二条の表百七十三の二の項で定める事務は、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」(平成十七年四月一日付け健疾発第〇四〇一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療費公費負担受給の申請又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報とする。
第百七十六条この命令に定めるもののほか、法第二十二条第一項の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法第十九条第八号の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。

附 則

(施行期日)

第一条この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止)

第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条この命令の施行の日から令和六年五月三十一日までの間における第五十条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「第四十一条の三の十一第一項」とあるのは「第四十一条の三の三第一項」とする。

附 則(令和六年八月三〇日デジタル庁・総務省令第一五号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年八月三〇日デジタル庁・総務省令第一七号)

この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和六年九月二〇日デジタル庁・総務省令第二〇号)

この命令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第二条の表百十の項、百十二の項及び百五十五の項、第三条、第百十二条、第百十四条並びに第百五十七条の改正規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和六年一一月二九日デジタル庁・総務省令第二二号)

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

附 則(令和七年四月一日デジタル庁・総務省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年七月二八日デジタル庁・総務省令第八号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年七月二八日デジタル庁・総務省令第九号)

この命令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年七月二八日デジタル庁・総務省令第一〇号)

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和七年八月一日デジタル庁・総務省令第一三号)

この命令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十二条の二
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条
  • 第二十七条
  • 第二十八条
  • 第二十九条
  • 第三十条
  • 第三十一条
  • 第三十二条
  • 第三十三条
  • 第三十四条
  • 第三十五条
  • 第三十六条
  • 第三十六条の二
  • 第三十六条の三
  • 第三十七条
  • 第三十八条
  • 第三十九条
  • 第四十条
  • 第四十一条
  • 第四十二条
  • 第四十三条
  • 第四十四条
  • 第四十五条
  • 第四十六条
  • 第四十七条
  • 第四十八条
  • 第四十九条
  • 第五十条
  • 第五十一条
  • 第五十二条
  • 第五十三条
  • 第五十三条の二
  • 第五十四条
  • 第五十五条
  • 第五十六条
  • 第五十七条
  • 第五十七条の二
  • 第五十七条の三
  • 第五十八条
  • 第五十九条
  • 第六十条
  • 第六十一条
  • 第六十二条
  • 第六十三条
  • 第六十四条
  • 第六十五条
  • 第六十六条
  • 第六十七条
  • 第六十八条
  • 第六十九条
  • 第七十条
  • 第七十一条
  • 第七十二条
  • 第七十三条
  • 第七十四条
  • 第七十五条
  • 第七十六条
  • 第七十七条
  • 第七十八条
  • 第七十九条
  • 第八十条
  • 第八十一条
  • 第八十二条
  • 第八十三条
  • 第八十四条
  • 第八十五条
  • 第八十六条
  • 第八十七条
  • 第八十八条
  • 第八十九条
  • 第八十九条の二
  • 第九十条
  • 第九十一条
  • 第九十二条
  • 第九十三条
  • 第九十四条
  • 第九十五条
  • 第九十五条の二
  • 第九十六条
  • 第九十七条
  • 第九十七条の二
  • 第九十八条
  • 第九十九条
  • 第百条
  • 第百一条
  • 第百二条
  • 第百三条
  • 第百四条
  • 第百五条
  • 第百六条
  • 第百七条
  • 第百八条
  • 第百九条
  • 第百十条
  • 第百十一条
  • 第百十二条
  • 第百十三条
  • 第百十四条
  • 第百十五条
  • 第百十六条
  • 第百十七条
  • 第百十八条
  • 第百十九条
  • 第百二十条
  • 第百二十一条
  • 第百二十二条
  • 第百二十三条
  • 第百二十四条
  • 第百二十五条
  • 第百二十六条
  • 第百二十七条
  • 第百二十八条
  • 第百二十九条
  • 第百三十条
  • 第百三十一条
  • 第百三十二条
  • 第百三十三条
  • 第百三十四条
  • 第百三十五条
  • 第百三十六条
  • 第百三十七条
  • 第百三十八条
  • 第百三十九条
  • 第百四十条
  • 第百四十一条
  • 第百四十二条
  • 第百四十三条
  • 第百四十四条
  • 第百四十五条
  • 第百四十六条
  • 第百四十七条
  • 第百四十八条
  • 第百四十九条
  • 第百五十条
  • 第百五十一条
  • 第百五十二条
  • 第百五十三条
  • 第百五十四条
  • 第百五十五条
  • 第百五十六条
  • 第百五十七条
  • 第百五十八条
  • 第百五十九条
  • 第百六十条
  • 第百六十一条
  • 第百六十二条
  • 第百六十三条
  • 第百六十四条
  • 第百六十五条
  • 第百六十六条
  • 第百六十七条
  • 第百六十八条
  • 第百六十九条
  • 第百七十条
  • 第百七十一条
  • 第百七十二条
  • 第百七十三条
  • 第百七十四条
  • 第百七十五条
  • 第百七十五条の二
  • 第百七十六条
  • 附 則
  • 附 則(令和六年八月三〇日デジタル庁・総務省令第一五号)
  • 附 則(令和六年八月三〇日デジタル庁・総務省令第一七号)
  • 附 則(令和六年九月二〇日デジタル庁・総務省令第二〇号)
  • 附 則(令和六年一一月二九日デジタル庁・総務省令第二二号)
  • 附 則(令和七年四月一日デジタル庁・総務省令第三号)
  • 附 則(令和七年七月二八日デジタル庁・総務省令第八号)
  • 附 則(令和七年七月二八日デジタル庁・総務省令第九号)
  • 附 則(令和七年七月二八日デジタル庁・総務省令第一〇号)
  • 附 則(令和七年八月一日デジタル庁・総務省令第一三号)
履歴
未確定
令和7年デジタル庁・総務省令第11号
令和7年デジタル庁・総務省令第10号
令和8年4月1日
令和7年デジタル庁・総務省令第9号
令和7年8月4日
令和7年デジタル庁・総務省令第13号
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