令和六年公正取引委員会規則第五号
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第二条第五項、第三条第二項、第四条第一項及び第四十八条並びに第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の六及び第七十六条第一項の規定に基づき、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則を次のように定める。