第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一民事裁判情報民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された次に掲げる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されている事項に係る情報をいう。
イ電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この号において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)
ロ民事訴訟法第二百五十四条第二項の電子調書(同法第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
ハ電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録をいい、同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)であって、法令の解釈適用について参考となる裁判に係るものとして法務省令で定めるもの
二保有民事裁判情報第五条第二項に規定する指定法人が第七条第一項の規定により最高裁判所から提供を受けた電磁的記録に記録されている民事裁判情報であって、当該指定法人が保有しているものをいう。
三仮名加工民事裁判情報保有民事裁判情報に含まれる特定の個人(当該保有民事裁判情報に係る裁判をした裁判官その他この号に規定する措置を講じなくてもその権利利益を害するおそれが少ないと認められる者として法務省令で定める者を除く。以下この号及び第十三条において同じ。)の氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる情報及び個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を削除する措置(当該情報及び個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。)を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように保有民事裁判情報を加工して得られる情報をいう。
四民事裁判関連情報民事裁判情報に関連する情報であって、当該民事裁判情報に係る裁判について上訴があった旨その他の民事裁判情報の活用の促進に資するものとして法務省令で定めるものをいう。