法人税法施行令第九条第一号ホ | 及び地方法人税 | 、地方法人税 |
並びに当該 | 及び防衛特別法人税の額並びに当該 |
法人税法施行令第九条第一号カ | 及び地方法人税 | 、地方法人税 |
除く。)として | 除く。)及び防衛特別法人税(国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する防衛特別法人税及び附帯税を除く。)として |
| 同条第三項 | 法第三十八条第三項 |
法人税法施行令第百二十三条第二項 | 及び地方法人税 | 、地方法人税 |
除く。)として | 除く。)及び防衛特別法人税(国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する防衛特別法人税及び附帯税を除く。)として |
法人税法施行令第百四十四条第六項第一号 | 法人税の控除限度額及び | 法人税の控除限度額、 |
)の | )及び防衛特別法人税の控除限度額(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第十六条第一項(外国税額の控除)に規定する防衛特別法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)の |
法人税法施行令第百四十四条第六項第二号 | 及び地方法人税の控除限度額 | 、地方法人税の控除限度額及び防衛特別法人税の控除限度額 |
法人税法施行令第百四十四条第七項 | 地方法人税の控除限度額 | 地方法人税の控除限度額、防衛特別法人税の控除限度額 |
法人税法施行令第百四十五条第四項 | と地方法人税の控除限度額との | 、地方法人税の控除限度額及び防衛特別法人税の控除限度額の |
法人税法施行令第百四十六条第三項 | 又は地方法人税法第十二条第一項 | 、地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)又は特別措置法第十六条第一項 |
法人税法施行令第百四十六条第六項第二号ロ | 又は地方法人税法第十二条第一項 | 、地方法人税法第十二条第一項又は特別措置法第十六条第一項 |
法人税法施行令第百九十五条の二 | )と | )とし、特別措置法第四十三条第一項(防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二第二項に規定する防衛特別法人税控除限度額として政令で定める金額は、防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項において「防衛特別法人税の控除限度額」という。)と |
法人税法施行令第百九十七条第五項各号 | 及び地方法人税の控除限度額 | 、地方法人税の控除限度額及び防衛特別法人税の控除限度額 |
法人税法施行令第百九十七条第六項 | 地方法人税の控除限度額 | 地方法人税の控除限度額、防衛特別法人税の控除限度額 |
法人税法施行令第二百条の表第三項の項 | 第十二条第一項 | 又は地方法人税法第十二条第一項 |
第十二条第二項 | 、地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)又は特別措置法第十六条第二項 |
法人税法施行令第二百条の表第六項第二号ロの項 | 第十二条第一項 | 又は地方法人税法第十二条第一項 |
第十二条第二項 | 、地方法人税法第十二条第二項又は特別措置法第十六条第二項 |
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項 | 法人税法施行令 | 法人税法施行令及び防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号) |
同令 | 法人税法施行令 |
租税特別措置法施行令第四条の九第九項、第四条の十第五項、第四条の十一第五項及び第五条第五項 | 法人税法施行令 | 法人税法施行令及び防衛特別法人税に関する政令 |
同令 | 法人税法施行令 |
租税特別措置法施行令第三十九条の十八第二十三項 | 所得税等の額を | 所得税等の額及び防衛特別法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を |
同条第四項 | 法第六十六条の七第四項 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第八項 | 所得税等の額を | 所得税等の額及び防衛特別法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を |
国税通則法施行令第五条第六号 | 又は当該 | 若しくは我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第六条第十四号(定義)に規定する防衛特別法人税中間申告書(以下「防衛特別法人税中間申告書」という。)の提出又は次に掲げる |
| 又は地方法人税 | 、地方法人税又は防衛特別法人税 |
| 定める時 | 定める時(防衛特別法人税中間申告書にあつては、防衛特別法人税課税事業年度(特別措置法第十一条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下同じ。)(特別措置法第六条第七号に規定する通算子法人が提出すべき防衛特別法人税中間申告書にあつては、その防衛特別法人税課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の防衛特別法人税課税事業年度)の開始の日から六月を経過する時) |
国税通則法施行令第十三条第二項 | に定める期間 | に定める期間(次条第二項に規定する納付中間防衛特別法人税については、その防衛特別法人税課税事業年度の特別措置法第二十五条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間) |
国税通則法施行令第十四条第二項 | 国税と | 国税及び納付中間防衛特別法人税(防衛特別法人税中間申告書の提出により納付すべき防衛特別法人税及び当該防衛特別法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき防衛特別法人税をいう。)と |
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第五項第二号 | 地方法人税の額 | 地方法人税の額、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額 |
相続税法施行令第三十三条第一項第二号 | 地方法人税の額 | 地方法人税の額、特別措置法の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額 |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第二項 | 地方法人税控除限度額 | 地方法人税控除限度額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第十六条第一項に規定する防衛特別法人税控除限度額 |
| 計算した金額 | 計算した金額及び防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第三条第三項の規定により計算した金額 |
| )及び | )並びに |
| 並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項 | 、地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに特別措置法第十六条第一項及び第二項 |
地方税法施行令第四十八条の十三第二項 | 並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項 | 、地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第十六条第一項及び第二項 |
地方税法施行令第五十七条の二 | の規定を | (防衛特別法人税に関する政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を |
地方税法施行令第五十七条の二の二第一号 | 額及び | 額、 |
所得地方法人税額 | 所得地方法人税額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(次条第一号において「特別措置法」という。)第十八条第一項に規定する防衛特別法人税の額 |
地方税法施行令第五十七条の二の三第一号 | 額及び | 額、 |
所得地方法人税額 | 所得地方法人税額及び特別措置法第十八条第二項に規定する防衛特別法人税の額 |