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令和七年政令第二百三十三号

公益信託に関する法律施行令

内閣は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第八条第五号から第七号まで、第十二号ただし書及び第十三号ト(これらの規定を同法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)

第一条公益信託に関する法律(以下「法」という。)第八条第五号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の関係者は、次に掲げる者とする。
一当該公益信託の委託者、受託者又は信託管理人
二当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、その団体の業務を執行する役員(これに類する者を含む。)
三前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
六当該公益信託の委託者又は受託者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げる者
イその団体が事業活動を支配する法人その他の団体として内閣府令で定めるもの
ロその団体の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの

(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)

第二条法第八条第六号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
一株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(法第八条第六号イ又はロに規定する行為に該当するものを除く。)を行う個人又は団体
二社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体

(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)

第三条法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。
一投機的な取引を行う事業
二利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第四条第一項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業
三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業

(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)

第四条法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。

(信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)

第五条法第八条第十三号ト(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一特殊法人(株式会社であるものを除く。)
二日本赤十字社
三前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
イ法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
ロ法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
ハ社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
ニ社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
ホ法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務をその目的とする公益信託の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。

附 則

この政令は、法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(特別の利益を与えてはならない公益信託の関係者)
  • 第二条(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
  • 第三条(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)
  • 第四条(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
  • 第五条(信託行為において残余財産を帰属させることができる法人)
  • 附 則
履歴
令和8年4月1日
令和7年政令第233号
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