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令和七年内閣府令第百四号

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則を次のように定める。

(法第二条第四項第一号ハの内閣府令で定める職員)

第一条学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十条第一項に規定する助手及び同条第二項に規定する技術職員
二学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の三(同令第三十九条、第七十九条、第七十九条の八第一項、第百四条第一項、第百十三条第一項及び第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定するスクールカウンセラー
三学校教育法施行規則第六十五条の六(同令第三十九条、第七十九条、第七十九条の八第一項、第百四条第一項、第百十三条第一項及び第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特別支援教育支援員
四学校教育法施行規則第七十八条の二(同令第七十九条の八第二項、第百四条第一項、第百十三条第一項並びに第百三十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する部活動指導員
五学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第六条第一項に規定する学校司書
六高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第七条第二項に規定する指導補助者
七教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二十一条に規定する者及びこれに類する者(学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校の職員であるものに限る。)のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で児童等(法第二条第一項に規定する児童等をいう。以下同じ。)に接するもの(前各号に掲げる者を除く。)

(法第二条第四項第二号の内閣府令で定める職員)

第二条法第二条第四項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一学校教育法施行規則第百八十五条に規定する助手
二教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二十一条に規定する者に類する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で児童等に接するもの(前号に掲げる者を除く。)

(法第二条第四項第三号ハの内閣府令で定める職員)

第三条法第二条第四項第三号ハの内閣府令で定めるものは、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第三条の三に規定する児童等対象業務従事者(同号イ及びロに掲げる者を除く。)とする。

(法第二条第五項第二号の内閣府令で定める事業)

第四条法第二条第五項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を行う事業
二職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練(十八歳未満の者を専ら対象とするものに限る。)を行う事業
三自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十三条の二に規定する陸上自衛隊高等工科学校における自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を行う事業

(法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設)

第五条法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一学校教育法第二十九条に規定する小学校その他の学校施設
二社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館その他の社会教育施設
三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設
四前各号に掲げるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設
五社会教育法第五条第二項に規定する地域学校協働活動の機会を提供する事業を行うことができる施設であって、前各号に掲げる施設に類するもの

(法第四条第二項の内閣府令で定める事情)

第六条法第四条第二項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一学級数の増加等を理由として緊急に増員する必要が生じたこと又は予見することができない欠員が生じたことにより、短期間に教員等(法第二条第四項に規定する教員等をいう。以下同じ。)と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その本来の業務に従事させる必要があること。
二前号に掲げる事情のほか、法第二条第三項に規定する学校設置者等、都道府県の教育委員会又は施設等運営者(法第十条第一項に規定する施設等運営者をいう。以下同じ。)がある場合の学校設置者等及び施設等運営者(以下この条及び次条並びに附則第五条において単に「学校設置者等」という。)の責めに帰することができない事由により、短期間に教員等と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その本来の業務に従事させる必要があること。
三国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責めに帰することができない事由により、他の事業者から当該学校設置者等への当該者の異動の決定等が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
四国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責めに帰することができない事由により、同一の事業者内における当該者の配置換えの決定等が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
五労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。第二十五条第五号において同じ。)及び請負契約その他の契約に基づき学校設置者等が教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について、学校設置者等の責めに帰することができない事由により当該契約の締結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
六新設合併(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)に規定する学校法人の新設合併又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十四条の五若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。)、会社法第二条第三十号に規定する新設分割その他の事由により、現に行われている学校設置者等に係る事業を承継し、新たに学校設置者等となる者が、継続して当該事業を行うこととなること。
七吸収合併(私立学校法に規定する学校法人の吸収合併又は社会福祉法第四十九条若しくは会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併をいう。第二十五条第七号において同じ。)、吸収分割(会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。第二十五条第七号において同じ。)、事業譲渡その他の事由により、別の学校設置者等が現に行っている学校設置者等に係る事業を承継し、継続して行う場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事由により、短期間で教員等をその本来の業務に従事させる必要があること。
八学校設置者等に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業に係る許認可等の遅れその他の当該学校設置者等の責めに帰することができない事由により、許認可等から実際に当該事業の運営を開始するまでの期間が十分に確保できないこと。
九学校設置者等が、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認(法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。以下同じ。)を行うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請(法第三十三条第二項に規定する交付申請をいう。以下同じ。)を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認書(法第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書をいう。以下同じ。)の交付が受けられないこと。
十前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情があること。

(令第三条の内閣府令で定める場合)

第七条学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号。以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等をその本来の業務に従事させていた学校設置者等が、当該業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の交付が受けられなかった場合
二前条第六号から第十号までに掲げる事情がある場合

(法第五条第一項等の内閣府令で定める措置)

第八条法第五条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十条第一項第二号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一児童等の日常的な観察
二児童等の発達段階及び特性並びに事業の特性に応じた定期的な面談又は質問票の使用
三前二号に掲げる措置を通じて児童対象性暴力等(法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下同じ。)の疑いを把握した場合における適切な報告その他の適切な対応を確保するために事業者が講ずべき措置の具体的内容及び手順の策定並びにこれらの教員等、認定等(法第二十二条に規定する認定等をいう。以下同じ。)に係る教育保育等従事者(法第二条第六項に規定する教育保育等従事者をいう。以下同じ。)、児童等及び児童等の保護者に対する周知

(法第五条第二項等の内閣府令で定める措置)

第九条法第五条第二項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十条第一項第三号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一事業者における児童対象性暴力等に係る相談員の選任又は相談窓口の設置並びにこれらの児童等及び児童等の保護者に対する周知
二児童対象性暴力等に係る外部の相談窓口の児童等及び児童等の保護者に対する周知

(法第七条第一項の調査の方法)

第十条法第七条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
一児童等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行うこと。
二児童対象性暴力等を行った疑いがある教員等の人権及び特性にも配慮し、公正かつ中立に実施すること。
三事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等(関係機関並びに児童対象性暴力等の防止及び被害児童等(児童対象性暴力等を受けたと学校設置者等(法第二条第三項に規定する学校設置者等をいう。附則第五条を除き、以下同じ。)(施設等運営者がある場合にあっては、学校設置者等及び施設等運営者。次条において同じ。)が認める児童等をいう。次条において同じ。)の保護に関し知見を有する者その他の関係者をいう。)との適切な連携の下で行うこと。

(法第七条第二項の保護及び支援のための措置の目的及び方法)

第十一条法第七条第二項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の保護及び支援は、被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を受けることができるようにすることを目的として行わなければならない。
2法第七条第二項の保護及び支援は、次に定めるところにより行わなければならない。
一被害児童等と当該児童対象性暴力等を行ったと学校設置者等が認める教員等との接触の回避その他の被害児童等の保護のための措置を講ずること。
二事案の内容その他の事情に応じた支援機関等(児童対象性暴力等を受けた児童等を支援する機関等をいう。)の情報を被害児童等に提供すること。
三被害児童等及びその保護者からの相談に誠実に対応すること。

(法第十一条等の内閣府令で定める措置)

第十二条法第十一条及び第二十条第一項第六号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める措置は、管理責任者を設置し、及び犯罪事実確認記録等(法第三十八条第一項に規定する犯罪事実確認記録等をいう。以下同じ。)の管理に関する措置(以下「情報管理措置」という。)に係る規程(以下「情報管理規程」という。)を定め、これを遵守すること並びに民間教育保育等事業者(法第二条第五項に規定する民間教育保育等事業者をいう。以下同じ。)にあっては、その事業に従事する者を二人以上置くこととする。
2情報管理規程には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一基本的事項次のイからホまでに掲げる事項
イ犯罪事実確認記録等を取り扱う者の範囲を必要最小限とすること。
ロ犯罪事実確認書の内容の記録及び保存を極力避けるとともに、やむを得ず犯罪事実確認書の内容を記録し、又は保存する場合には、漏えい等(次条第一号及び第二号に規定する漏えい、滅失若しくは毀損又は第三者への提供をいう。)のリスクに応じた情報管理措置を講ずること。
ハ情報機器の種類、ネットワークの利用状況等に応じた情報管理措置を講ずること。
ニ犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと。
ホ組織の長が情報管理の重要性を理解し、組織的に点検及び改善を実施すること。
二次に掲げる措置として内閣総理大臣が定めるもの
イ組織的情報管理措置
ロ人的情報管理措置
ハ物理的情報管理措置
ニ技術的情報管理措置
3施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定(法第二十一条第一項に規定する共同認定をいう。以下同じ。)を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者(法第十九条第一項に規定する事業運営者をいう。以下同じ。)にあっては、情報管理規程に、前項に定める事項に加え、同項各号に掲げる事項に係るそれぞれの役割分担を記載しなければならない。
4犯罪事実確認実施者等(法第十五条第一項に規定する犯罪事実確認実施者等をいう。第十四条を除き、以下同じ。)は、当該情報管理規程に係る学校設置者等に係る事業において、初めて交付申請を行う前に、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該犯罪事実確認実施者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して、情報管理規程を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合は、電子情報処理組織を使用しないで当該提出を行うことができる。
5施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が前項の規定により情報管理規程の提出を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
6犯罪事実確認実施者等は、第四項の規定により提出した情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第二十四条第三項で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
一犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更の内容(新旧の対照を明示すること。)及び変更の理由
三変更後の情報管理規程の実施予定日
7前項の届出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該届出をしようとする犯罪事実確認実施者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が第六項の規定により届出を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。

(法第十三条の報告が必要な事態)

第十三条法第十三条(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事態とする。
一犯罪事実確認記録等(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。次号及び次条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
二犯罪事実確認記録等が法第十二条(法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して第三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態
三特定性犯罪事実関連情報(犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者(法第二条第八項に規定する特定性犯罪事実該当者をいう。以下同じ。)であることが確認された者について、法第六条(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する措置又は法第二十六条第七項に規定する防止措置を講ずるために当該者から取得した、特定性犯罪事実に関するより詳細な情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)をいう。次条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態(第一号に掲げるものを除く。)

(法第十三条の報告の内容及び方法)

第十四条法第十三条の規定による報告は、次項各号に掲げる事項のうち報告を行う時点で把握しているものについて行わなければならない。
2犯罪事実確認実施者等(法第十一条に規定する犯罪事実確認実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は認定事業者等(法第二十二条第一号に規定する認定事業者等をいう。以下同じ。)は、前項の報告に加え、前条各号に掲げる事態を知った日から起算して三十日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある当該犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等に対する行為による犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報の漏えい等(前条各号に規定する漏えい、滅失若しくは毀損又は第三者への提供をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、六十日以内)に、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一概要
二漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報の項目
三漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報に係る本人(犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報によって識別される特定の個人をいう。以下この条において同じ。)の数
四原因
五二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
六本人への対応の実施状況
七公表の実施状況
八再発防止のための措置
九その他参考となる事項
3前二項の報告は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該報告をしようとする犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該報告を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4法第三十五条第四項第二号の場合に係る犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報に係る前条各号に掲げる事態(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する事態を除く。)が生じた場合にあっては、犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等は、本人に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等は、前項の規定による通知をする場合には、前条各号に掲げる事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項を通知しなければならない。

(法第十五条第一項の帳簿の記載事項等)

第十五条法第十五条第一項の帳簿に記載する事項は、次条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2前項の帳簿は、毎年度作成しなければならない。
3第一項の帳簿は、作成した日の翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

(法第十五条第二項の定期報告)

第十六条法第十五条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一報告を行う年の前年の五月一日から当該報告を行う年の四月三十日(以下この項において「基準日」という。)までの間(以下この項において「報告対象期間」という。)に法第四条(法第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による犯罪事実確認の対象とされた者(法第四条第三項の規定による犯罪事実確認を行っていない同条第一項の施行時現職者(以下「施行時現職者」という。)を含む。)の一覧
二前号の者のそれぞれについて、次に掲げる事項
イ基準日における離職の状況
ロ基準日において離職していない場合にあっては、当該基準日において教員等としてその本来の業務に従事しているか否かの別
ハ基準日において離職しておらず、教員等として従事している場合にあっては、当該基準日において従事する学校設置者等の区分(法第二条第三項各号に掲げる学校設置者等の別をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び従事する施設又は事業所の名称
ニ基準日において離職しておらず、教員等として従事している施行時現職者であって、当該基準日において当該施行時現職者の犯罪事実確認が行われていないときは、その旨
ホ教員等としてのその本来の業務の従事開始年月日(教員等としてその本来の業務への従事を開始していない場合にあっては、従事開始予定日)
ヘ報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、当該犯罪事実確認が法第四条第一項若しくは第二項、第三項又は第四項のいずれの規定に基づき行われたものであるかの別
ト犯罪事実確認の期限
チ報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、交付された犯罪事実確認書の確認日(法第三十四条第二項に規定する確認日をいう。第二十九条において同じ。)及び受領日
リ報告対象期間において、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等としてその本来の業務に従事させたか否かの別
ヌ報告対象期間において、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等としてその本来の業務に従事させた場合にあっては、第六条各号のいずれに該当したかの別及び法第四条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三基準日における施設又は事業所ごとの第一号に掲げる者の数及び犯罪事実確認の実施件数(基準日において教員等としてその本来の業務に従事している者に係るものに限る。)
四基準日における施設又は事業所ごとの第一号に掲げる者のうち、特定性犯罪事実該当者であって、教員等としてその本来の業務に従事している者の数及び当該業務に従事していない者の数
五施設又は事業所ごとの、報告対象期間において法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等としてその本来の業務に従事させた者の数(第六条各号のいずれに該当したかの別及び第二号ヌの措置の内容の別ごとの数を含む。)
六学校設置者等の区分ごとの情報管理措置の実施状況
2前項の報告は、毎年、五月三十一日までにしなければならない。
3犯罪事実確認実施者等は、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等としてその本来の業務に従事させた者があるときは、第六条各号のいずれかに該当することを証する書類等を保存しなければならない。
4第一項の報告は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該報告をしようとする犯罪事実確認実施者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該報告を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
5施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が第一項の規定により報告を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。

(法第十七条の内閣府令で定める事項)

第十七条法第十七条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一犯罪事実確認実施者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二犯罪事実確認実施者等の住所又は所在地
三違反があった施設又は事業所の名称及び所在地
四違反があった学校設置者等の区分
五犯罪事実確認実施者等が法第四条又は法第十条第一項の規定により読み替えて適用する法第四条のいずれの規定に違反しているかの別
六違反の内容
七違反に係る教員等の数

(法第十九条第三項の申請書の提出方法等)

第十八条法第十九条第三項の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該申請書を提出しようとする民間教育保育等事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申請書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請書の提出を行う場合であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データベースを使用する方法により第四項第一号イ及び同項第五号に掲げる書類に係る事項をこども家庭庁の使用に係る電子計算機において確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
3法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一認定を受けようとする民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業(法第二条第五項に規定する民間教育保育等事業をいう。以下同じ。)(事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思料するものの人数
二法人共通認証基盤(法人その他の者の申請等が当該者に係るものであることを認証するための情報システムであって、デジタル庁が整備及び管理を一元的に行うものをいう。以下同じ。)の利用における当該民間教育保育等事業者の識別のために用いられる電子メールアドレス
三フランチャイズチェーンの方式(特定の商標、商号その他の表示を使用させ、及び経営に関する指導等を行うこと並びにこれらの対価の支払い等を内容とする定型的な約款による契約に基づく事業の方式をいう。以下同じ。)により、当該民間教育保育等事業者と異なる事業者が第一号の民間教育保育等事業と同一の事業を行っている場合にあっては、その旨
4法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一当該民間教育保育等事業者が次のイからハまでに該当する場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類
イ法人(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この項及び第二十条において同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この項及び第二十条において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この項及び第二十条において同じ。)を除く。)定款及び登記事項証明書
ロ人格のない社団又は財団定款に準ずる書類及び登記事項証明書に準ずる書類
ハ個人住民票の写し
二民間教育保育等事業(民間教育保育等事業者が国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人である場合にあっては、民間教育事業(法第二条第五項第三号に規定する民間教育事業をいう。以下同じ。)に限る。)を行っていることを証する書類
三情報管理規程
四法第二十条第二項各号に該当しないことを誓約する書面
五当該民間教育保育等事業者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合にあっては、役員の氏名、略歴等を示す書類

(認定等の基準)

第十九条法第二十条第一項第一号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める体制は、次に掲げる措置の適切な実施を確保するための責任者が選任されていることとする。
一犯罪事実確認を計画的かつ適切に実施するための業務の管理
二教育保育等従事者に対する犯罪事実確認の必要性、対象、手続等の事項に係る事前の通知
三交付を受けた犯罪事実確認書の確認
四法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させる者がある場合における次に掲げる措置
イ法第二十六条第二項の必要な措置等について、当該者に対し書面により説明すること。
ロ第二十五条各号のいずれかに該当することを証する書類等を保存すること。
2法第二十条第一項第四号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第二十条第一項第四号イに規定する防止措置(第三項第七号において同じ。)が次に掲げる要件に適合すること。
イ法第二十条第一項第二号及び第三号に定める措置その他の方法により把握した情報について適切な事実確認等を行うものであること。
ロイの事実確認等の結果、犯罪事実確認の結果等に応じ、児童対象性暴力等を防止するために適切なものであること。
二法第二十条第一項第四号ロ及びハに規定する措置が、第十条及び第十一条に定める事項を満たすものであること。この場合において、第十条各号列記以外の部分中「第七条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二十条第一項第四号ロ」と、同条第二号中「教員等」とあるのは「認定等に係る教育保育等従事者」と、同条第三号中「学校設置者等(法第二条第三項に規定する学校設置者等をいう。附則第五条を除き、以下同じ。)(施設等運営者がある場合にあっては、学校設置者等及び施設等運営者。次条において同じ。)」とあるのは「認定事業者等」と、第十一条第一項中「第七条第二項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「第二十条第一項第四号ハ」と、同条第二項各号列記以外の部分中「第七条第二項」とあるのは「第二十条第一項第四号ハ」と、同項第一号中「学校設置者等」とあるのは「認定事業者等」と、「教員等」とあるのは「認定等に係る教育保育等従事者」と読み替えるものとする。
三共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者にあっては、法第二十条第一項第四号イからハまでに規定する措置に係るそれぞれの役割分担を定めていること。
3法第二十条第一項第五号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。第二十九条において同じ。)の内閣府令で定める研修は、次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行う研修とする。
一教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が生じる要因及びこどもの権利に関する事項を含む。)
二児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
三児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いを早期に把握するための措置
四相談、報告等を踏まえた対応
五被害児童等(児童対象性暴力等を受けたと認定事業者等が認める児童等をいう。)の保護及び支援
六犯罪事実確認において教育保育等従事者に求められる対応
七防止措置に係る基礎的事項
八厳格な情報管理の必要性

(共同認定の申請書の提出方法等)

第二十条法第二十一条第三項において準用する法第十九条第三項の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該申請書を提出しようとする民間教育保育等事業者又は事業運営者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申請書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
2第十八条第二項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
3共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者が第一項の申請書の提出を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
4法第二十一条第三項において準用する法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれにおいて、当該民間教育保育等事業者及び事業運営者が行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものに限る。)に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思料するものの人数
二法人共通認証基盤の利用における当該民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの識別のために用いられる電子メールアドレス
三フランチャイズチェーンの方式により、当該民間教育保育等事業者及び事業運営者と異なる事業者が第一号の民間教育保育等事業と同一の事業を行っている場合にあっては、その旨
5法第二十一条第三項において準用する法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一当該民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれについて、次のイからハまでに該当する場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類
イ法人(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人を除く。)定款及び登記事項証明書
ロ人格のない社団又は財団定款に準ずる書類及び登記事項証明書に準ずる書類
ハ個人住民票の写し
二民間教育保育等事業(民間教育保育等事業者又は事業運営者が国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人である場合にあっては、民間教育事業に限る。)を行っていることを証する書類
三情報管理規程
四当該民間教育保育等事業者及び事業運営者それぞれの法第二十条第二項各号に該当しないことを誓約する書面
五当該民間教育保育等事業者又は事業運営者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合にあっては、役員の氏名、略歴等を示す書類

(法第二十二条第五号の内閣府令で定める事項)

第二十一条法第二十二条第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一認定等の年月日
二フランチャイズチェーンの方式により、当該認定事業者等と異なる事業者が当該認定等事業(法第二十二条第二号に規定する認定等事業をいう。以下同じ。)と同一の事業を行っている場合にあっては、その旨

(法第二十三条第一項の内閣府令で定めるもの)

第二十二条法第二十三条第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一認定等事業の用に供する物品
二認定等事業の広告
三認定等事業の取引等に関する書類又は通信
四認定等事業を行う事業所
五認定等事業に関し、インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
六認定等事業に関する労働者等の募集の用に供する広告又は文書

(法第二十四条第一項の届出事項等)

第二十三条法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分(法第二条第五項各号に掲げる事業の別をいう。以下同じ。)
三変更事項及び変更の理由
四変更年月日
2前項の届出書には、その変更を証する法第十九条第四項(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類のうちいずれかを添付して提出するものとする。
3前二項の届出書及び書類の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該提出をしようとする認定事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該提出をすることができると認められる場合は、この限りでない。
4共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者が法第二十四条第一項の規定により届出を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。

(法第二十四条第三項の届出事項等)

第二十四条法第二十四条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分
三変更の内容(新旧の対照を明示すること。)及び変更の理由
四変更後の児童対象性暴力等対処規程(法第二十条第一項第四号に規定する児童対象性暴力等対処規程をいう。第二十九条において同じ。)又は情報管理規程の実施予定日
2前条第三項及び第四項の規定は、法第二十四条第三項の届出について準用する。
3法第二十四条第三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第二十条第一項第四号の規定により児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている内容及び情報管理措置の内容の実質的な変更を伴わないもの
二法第二十条第一項第四号の規定により児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている事項に係る変更以外の変更
三情報管理措置の水準を維持する変更であって、具体的な手法の変更にとどまるもの
四情報管理措置の水準を向上させる変更

(法第二十六条第二項の内閣府令で定める事情)

第二十五条法第二十六条第二項の内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一予見することができない欠員が生じたことにより、短期間に認定等に係る教育保育等従事者と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その業務に従事させる必要があること。
二前号に掲げる事情のほか、認定事業者等の責めに帰することができない事由により、短期間に認定等に係る教育保育等従事者と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その業務に従事させる必要があること。
三認定事業者等の責めに帰することができない事由により、他の事業者から当該認定事業者等への異動の決定等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
四認定事業者等の責めに帰することができない事由により、同一の事業者内における配置換えの決定等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
五労働者派遣契約及び請負契約その他の契約に基づき認定事業者等が認定等に係る教育保育等従事者として従事させようとする者について、認定事業者等の責めに帰することができない事由により当該契約の締結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
六社会福祉法第五十四条の五に規定する新設合併その他の事由により、現に行われている認定等事業を承継し、新たに認定事業者等となる者が、継続して当該認定等事業を行うこととなること。
七吸収合併、吸収分割、事業譲渡その他の事由により、別の認定事業者等が現に行っている認定等事業を承継し、継続して行う場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事由により、短期間で認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させる必要があること。
八認定事業者等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認書の交付が受けられないこと。
九前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情があること。

(令第五条の内閣府令で定める場合)

第二十六条令第五条の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させていた認定事業者等が、当該業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の交付が受けられなかった場合
二前条第六号から第九号までに掲げる事情がある場合

(法第二十六条第四項の届出事項等)

第二十七条法第二十六条第四項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分
三全ての認定時現職者(法第二十六条第一項に規定する認定時現職者をいう。第二十九条及び第三十二条において同じ。)の犯罪事実確認が完了した年月日
2第二十三条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。

(法第二十八条第一項の帳簿の記載事項)

第二十八条法第二十八条第一項の帳簿に記載する事項は、次条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の帳簿について準用する。

(法第二十八条第二項の定期報告)

第二十九条法第二十八条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一法第二十八条第二項の規定による前回の報告に係る基準日(次項に規定する期限日の属する月の前月の初日をいう。以下この項及び附則第二条において同じ。)(初回の報告である場合にあっては、認定等を受けた日)の翌日から今回の報告に係る基準日までの間(以下この項において「報告対象期間」という。)に法第二十六条第一項から第三項まで又は第六項の規定による犯罪事実確認の対象とされた者(法第二十六条第三項の規定による犯罪事実確認を行っていない認定時現職者を含む。)の一覧
二前号の者のそれぞれについて、次に掲げる事項
イ基準日における離職の状況
ロ基準日において離職していない場合にあっては、当該基準日において認定等に係る教育保育等従事者として従事しているか否かの別
ハ基準日において離職しておらず、認定等に係る教育保育等従事者として従事している場合にあっては、当該基準日において従事する民間教育保育等事業の区分及び施設又は事業所の名称
ニ基準日において離職しておらず、認定等に係る教育保育等従事者として従事している認定時現職者であって、当該基準日において当該認定時現職者の犯罪事実確認が行われていないときは、その旨
ホ認定等に係る教育保育等従事者としてのその業務の従事開始年月日(認定等に係る教育保育等従事者としてその業務への従事を開始していない場合にあっては、従事開始予定日)
ヘ報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、当該犯罪事実確認が法第二十六条第一項若しくは第二項、第三項又は第六項のいずれの規定に基づき行われたものであるかの別
ト犯罪事実確認の期限
チ報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、交付された犯罪事実確認書の確認日及び受領日
リ報告対象期間において、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させたか否かの別
ヌ報告対象期間において、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させた場合にあっては、第二十五条各号のいずれに該当したかの別及び法第二十六条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三基準日における認定等に係る民間教育保育等事業の区分ごとの第一号に掲げる者の数及び犯罪事実確認の実施件数(基準日において認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事している者に係るものに限る。)
四基準日における認定等に係る民間教育保育等事業の区分ごとの第一号に掲げる者のうち、特定性犯罪事実該当者であって、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事している者の数及び当該業務に従事していない者の数
五認定等に係る民間教育保育等事業の区分ごとの、報告対象期間において法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させた者の数(第二十五条各号のいずれに該当したかの別及び第二号ヌの措置の内容の別ごとの数を含む。)
六民間教育保育等事業の区分ごと及び施設又は事業所ごとの、法第二十条第一項第二号、第三号及び第五号に規定する措置並びに児童対象性暴力等対処規程に定める法第二十条第一項第四号イからハまでに掲げる措置の実施状況
七民間教育保育等事業の区分ごとの情報管理措置の実施状況
2前項の報告は、毎年、期限日(認定等を受けた日から一年が経過する日の前日及びその後毎年同日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)をいう。)までにしなければならない。
3認定事業者等は、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させた者があるときは、第二十五条各号のいずれかに該当することを証する書類等を保存しなければならない。
4第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の報告について準用する。

(法第三十一条第一項の届出)

第三十条法第三十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる場合に行うものとする。
一認定等に係る民間教育保育等事業を廃止することとした場合
二認定事業者等が認定等について辞退する場合
三認定事業者等が行う認定等に係る民間教育事業が法第二条第五項第三号の要件を満たさなくなる場合
2前項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二廃止しようとする認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分
三廃止の理由
四廃止しようとする年月日
3第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の届出について準用する。

(交付申請の方法等)

第三十一条交付申請は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と法第三十三条の規定に基づき当該交付申請をしようとする対象事業者(法第三十三条第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該交付申請をすることができると認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定により対象事業者が電子情報処理組織を使用して交付申請を行う場合にあっては、当該対象事業者の担当者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により、当該電子情報処理組織を使用するものとする。ただし、当該対象事業者の担当者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書(同法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行の申請を行っていない等の理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
3法第四条第三項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による犯罪事実確認に係る交付申請については、こども家庭庁支援局長が定めるところにより、同項の期間を分割して行うものとする。

(法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項)

第三十二条法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請従事者(法第三十三条第二項に規定する申請従事者をいう。以下同じ。)が次のいずれに該当するかの別
イ法第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は法第二十六条第一項若しくは第二項の規定による犯罪事実確認に係る者
ロ施行時現職者
ハ認定時現職者
ニ法第四条第四項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は法第二十六条第六項の規定による犯罪事実確認に係る者
二申請従事者が法第四条第二項又は第二十六条第二項の規定による犯罪事実確認に係る者である場合にあっては、その旨、第六条各号又は第二十五条各号のいずれに該当するかの別及び法第四条第二項又は第二十六条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三申請従事者(児童福祉事業又は認定等事業に係る者に限る。)が従事する施設又は事業所の名称及び所在地
四申請従事者が既に教員等又は認定等に係る教育保育等従事者の業務に従事している場合にあっては、従事開始年月日
五申請従事者が法第九条第一項に規定する県費負担教職員である場合にあっては、その旨
六法人共通認証基盤の利用における対象事業者の識別のために用いられる電子メールアドレス
七交付申請が電子情報処理組織を使用しないで行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を送付する名宛人の氏名

(法第三十三条第五項の申請従事者による書面等の提出)

第三十三条法第三十三条第五項の書面及び書類の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該提出をしようとする申請従事者(第三項の規定により当該書面の提出を対象事業者を経由して行うとき及び法第三十三条第七項の規定により当該書類の提出を対象事業者を経由して行うときにあっては、当該対象事業者)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該提出をすることができると認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定により申請従事者又は対象事業者が電子情報処理組織を使用して書面又は書類の提出を行う場合にあっては、当該申請従事者又は対象事業者の担当者の利用者証明用電子証明書を送信する方法により、当該電子情報処理組織を使用するものとする。ただし、当該申請従事者又は対象事業者の担当者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請を行っていない等の理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
3申請従事者が法第三十三条第五項の規定による申請対象者情報を記載した書面の提出を対象事業者を経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。
4法第三十三条第五項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。)
二戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名及び変更の年月日を含み、法第三十三条第五項第一号イに規定する書類に記載され、又は記録されたものに限る。)
三出生の年月日
四本籍(変更があった者にあっては、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。)
五戸籍に入った原因及び年月日
六実父母の氏名及び実父母との続柄
5法第三十三条第五項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一在留カード、住民票又は旅券等の写し
二氏名、国籍、性別又は生年月日の変更があった者にあっては、その国籍の属する国における当該変更を証する戸籍に相当する書類
三氏名、国籍、性別又は生年月日の変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
四出入国に係る履歴、法第三十三条第五項の規定により提出する氏名(変更前の全ての氏名を含む。)を片仮名及びローマ字で表記したもの並びに二以上の国籍を有するか否かを記載した書類
五前号に規定する書類を提出したことがある者であって、直近に行った交付申請から同号に規定する書類の内容に変更がないものにあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
6申請従事者は、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を内閣総理大臣に提供することにより、法第三十三条第五項の規定による同項第一号に掲げる書類の提出を行うものとする。ただし、戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を取得することができない場合には、この限りでない。
7法第三十三条第六項の内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一申請従事者が日本の国籍を有する場合最新の内容が記載された法第三十三条第五項第一号イに掲げる書類
二申請従事者が日本の国籍を有しない場合次に掲げる書類
イ直近に行った交付申請から三月以上経過している場合には、最新の内容が記載された第五項第一号に掲げる書類
ロ直近に行った交付申請から第五項第二号から第五号までに掲げる書類に記載された内容に変更があった者にあっては、変更後の内容が記載された当該書類
ハ直近に行った交付申請から第五項第二号から第五号までに掲げる書類に記載された内容に変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約する書類

(犯罪事実確認書の様式)

第三十四条法第三十五条第六項の犯罪事実確認書の様式は、様式第一号による。

(訂正請求に係る通知の到達時期)

第三十五条法第三十五条第五項の規定による通知は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と通知先の申請従事者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う場合にあっては、当該電子情報処理組織に申請従事者が閲覧することができる状態で記録された時に当該申請従事者に到達したものとみなす。

(犯罪事実確認書管理簿の様式等)

第三十六条法第三十六条第二項の犯罪事実確認書管理簿の様式は、様式第二号による。
2犯罪事実確認書管理簿の作成は、必要な事項を電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と必要な事項を記録する事務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)に記録する方法により行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該作成をすることができると認められる場合は、この限りでない。
3前項の規定による記録は電子情報処理組織を使用して、当該記録の事務を行う者に係る利用者証明用電子証明書を送信する方法により行うものとする。ただし、当該者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請を行っていない等の理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難であると認められる場合は、この限りでない。

(権限の委任)

第三十七条内閣総理大臣は、この府令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。

附 則抄

(施行期日)

第一条この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(帳簿に係る経過措置)

第二条第十五条第二項の規定は、この府令の施行の日から令和十年三月三十一日までの間、第二十八条第二項において準用する第十五条第二項の規定は、認定事業者等が認定等を受けてから初回の基準日までの間、適用しない。

(報告に係る経過措置)

第三条この府令の施行の日から令和十年五月三十一日までの間、第十六条第一項第一号中「報告を行う年の前年の五月一日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第二項中「毎年、」とあるのは「令和十年」と読み替えるものとする。

(申請等に係る経過措置)

第四条認定を受けようとする民間教育保育等事業者、共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者又は対象事業者(以下この条において「事業者」という。)において、法人共通認証基盤を利用することが困難である場合には、当分の間、第十八条第三項第二号、第二十条第四項第二号及び第三十二条第六号の規定にかかわらず、当該事業者は、法人共通認証基盤の利用における事業者の識別のために用いられる電子メールアドレスの記載を要しないものとする。

(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)

第五条国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行うことができる。
様式第1号(第34条関係)
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様式第2号(第36条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(法第二条第四項第一号ハの内閣府令で定める職員)
  • 第二条(法第二条第四項第二号の内閣府令で定める職員)
  • 第三条(法第二条第四項第三号ハの内閣府令で定める職員)
  • 第四条(法第二条第五項第二号の内閣府令で定める事業)
  • 第五条(法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設)
  • 第六条(法第四条第二項の内閣府令で定める事情)
  • 第七条(令第三条の内閣府令で定める場合)
  • 第八条(法第五条第一項等の内閣府令で定める措置)
  • 第九条(法第五条第二項等の内閣府令で定める措置)
  • 第十条(法第七条第一項の調査の方法)
  • 第十一条(法第七条第二項の保護及び支援のための措置の目的及び方法)
  • 第十二条(法第十一条等の内閣府令で定める措置)
  • 第十三条(法第十三条の報告が必要な事態)
  • 第十四条(法第十三条の報告の内容及び方法)
  • 第十五条(法第十五条第一項の帳簿の記載事項等)
  • 第十六条(法第十五条第二項の定期報告)
  • 第十七条(法第十七条の内閣府令で定める事項)
  • 第十八条(法第十九条第三項の申請書の提出方法等)
  • 第十九条(認定等の基準)
  • 第二十条(共同認定の申請書の提出方法等)
  • 第二十一条(法第二十二条第五号の内閣府令で定める事項)
  • 第二十二条(法第二十三条第一項の内閣府令で定めるもの)
  • 第二十三条(法第二十四条第一項の届出事項等)
  • 第二十四条(法第二十四条第三項の届出事項等)
  • 第二十五条(法第二十六条第二項の内閣府令で定める事情)
  • 第二十六条(令第五条の内閣府令で定める場合)
  • 第二十七条(法第二十六条第四項の届出事項等)
  • 第二十八条(法第二十八条第一項の帳簿の記載事項)
  • 第二十九条(法第二十八条第二項の定期報告)
  • 第三十条(法第三十一条第一項の届出)
  • 第三十一条(交付申請の方法等)
  • 第三十二条(法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項)
  • 第三十三条(法第三十三条第五項の申請従事者による書面等の提出)
  • 第三十四条(犯罪事実確認書の様式)
  • 第三十五条(訂正請求に係る通知の到達時期)
  • 第三十六条(犯罪事実確認書管理簿の様式等)
  • 第三十七条(権限の委任)
  • 附 則抄
  • 様式第1号(第34条関係)
  • 様式第2号(第36条関係)
履歴
令和8年12月25日
令和7年内閣府令第104号
令和7年12月25日
令和7年内閣府令第104号
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