令和七年厚生労働省令第三号
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第七条第一号、第十条第四項及び第六項、第二十条第二項、第二十三条第二項、第二十六条第二項、第二十八条第一項及び第二項第九号、第二十九条、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第一項、第二項、第三項及び第四項第二号、同法第四十三条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第八条第三項、第三十七条、第三十九条第一項及び第二項第二号、第四十八条、第五十条、第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項並びに第五十条の八第三項並びに国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第四条第二項、第八条及び第二十二条並びに附則第十条第二項、第十八条及び第二十二条の規定に基づき、並びに国立健康危機管理研究機構法を実施するため、国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令を次のように定める。