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令和七年法務省・厚生労働省令第五号

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

(引き続き技能実習を行わせることが適当である者)

第四条出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第三項第二号の主務省令で定めるものは、改正法の施行の際現に、第二号企業単独型技能実習(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習をいう。)又は第二号団体監理型技能実習(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習をいう。)を一年以上行っている者とする。

(旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが相当である場合等)

第五条改正法附則第十一条第一項ただし書の主務省令で定めるものは、次に掲げる場合に該当するものとする。
一従前の技能実習計画(技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。以下同じ。)に定められていた技能実習(技能実習法第二条第一項に規定する技能実習をいう。以下同じ。)の目標に係る技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)若しくは技能実習評価試験(技能実習法第八条第二項第六号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)と同一の試験又はこれらに相当する試験が、育成就労評価試験(改正法第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第八条第三項第六号に規定する育成就労評価試験をいう。以下同じ。)として指定されていない場合
二従前の技能実習計画に定められていた技能実習の内容に係る技能、技術又は知識が、移行対象職種・作業(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号。以下「技能実習法施行規則」という。)第十条第二項第一号ロに規定する移行対象職種・作業をいう。以下同じ。)に係るものでない場合であって、当該技能が育成就労産業分野(育成就労法第二条第二号に規定する育成就労産業分野をいう。)に属する技能と同一又はこれに相当するものでないとき
2改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される育成就労法第九条の三ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情は、次項に定める技能に該当しない技能を要する業務に従事することが育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から相当と認められることとする。
3改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される育成就労法第九条の三第三号イの主務省令で定める技能は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める技能とする。
一従前の技能実習計画に定められていた技能実習の目標に係る技能検定若しくは技能実習評価試験又はこれらに相当する試験が育成就労の目標に係る試験として育成就労計画(育成就労法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。以下同じ。)に定められている場合当該育成就労計画に定められている育成就労の目標に係る技能検定又は育成就労評価試験に係る技能
二従前の技能実習計画に定められていた技能実習の内容に係る技能、技術又は知識が移行対象職種・作業に係るものでない場合であって、当該技能が育成就労計画に定められている育成就労の内容に係る従事させる業務において要する技能と同一の技能又はこれに相当する技能であるとき当該従事させる業務において要する技能

附 則

この省令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
索引
  • 第四条(引き続き技能実習を行わせることが適当である者)
  • 第五条(旧技能実習生を対象として育成就労を行わせることが相当である場合等)
  • 附 則
履歴
令和9年4月1日
令和7年法務省・厚生労働省令第5号
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