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令和八年政令第百六号

防衛特別所得税に関する政令

内閣は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三章の二の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)

第一条この政令において、「防衛特別所得税申告書」とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書をいう。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。

(分配時調整外国税相当額の控除)

第三条法第五条の十第一項に規定する政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。第六項及び次条第三項において同じ。)の額を除く。)及び当該その年分の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項、第七条第一項及び第十二条第二項において「復興財確法」という。)第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額の合計額とする。
2法第五条の十第一項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第五条の六に規定する基準所得税額をいう。第六項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額を限度とする。
3租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、前項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。
4租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、第二項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。
5所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定は、特定居住者(所得税法第百二条に規定するその年において非居住者であった期間を有する居住者である者又はその出国の日までの間に非居住者であった期間を有するその年の中途において出国をする居住者をいう。次条第二項において同じ。)が法第五条の十第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを特別措置法第五条の六(基準所得税額)に規定する基準所得税額として特別措置法第五条の九(個人に係る防衛特別所得税の税率)の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に」と、「(法」とあるのは「(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法」と、「及び法」とあるのは「及び特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法」と、「を第一項第四号の所得税の額」とあるのは「が復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第二条の二第五項(分配時調整外国税相当額の控除)において準用するこの項に規定するいずれか少ない金額及び同条第五項において準用するこの項に規定する復興特別所得税の額に相当する金額とその年分の第一項第四号の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十条(基準所得税額)に規定する基準所得税額として同法第十三条(個人に係る復興特別所得税の税率)の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額とのうちいずれか少ない金額の合計額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
6法第五条の十第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額とする。
7租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
8租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
9特定非居住者(その年の十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において居住者(同条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)であった期間を有するもの又はその年の中途において出国(同条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする非居住者でその年の一月一日からその出国の日までの間に居住者であった期間を有するものをいう。次条第四項において同じ。)の法第五条の十第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第五項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定に準じて計算した金額とする。

(外国税額の控除)

第四条法第五条の十一第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第五条の二第七号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第五条の九及び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百二十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定居住者が法第五条の十一第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同号中「第九十三条」とあるのは「第九十二条」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の六(基準所得税額)に規定する基準所得税額として同法第五条の九(個人に係る防衛特別所得税の税率)及び第五条の十(分配時調整外国税相当額の控除)の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に」と、「を第一項第四号の所得税の額」とあるのは「がこれらの所得の金額について法第八十九条から第九十三条までの規定により計算したその年分の所得税の額に当該割合を乗じて計算した金額及びその年分の復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除)において準用するこの号に規定する控除限度額の合計額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
3法第五条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九及び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百九十二条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4特定非居住者の法第五条の十一第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第二項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定に準じて計算した金額とする。

(予定納税)

第五条法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額(第三項及び第四項において「防衛特別所得税納付額」という。)及び復興特別所得税の額の合計額(以下この条において「特別所得税合計納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は特別所得税合計納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
一その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
二その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
2前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
3防衛特別所得税納付額に一円未満の端数がある場合又は防衛特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
一その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
二その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
4前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされた復興特別所得税の額は、第一項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額から前項の規定を適用して計算した防衛特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

(課税標準及び税額の申告)

第六条所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する防衛特別所得税申告書について準用する。
2法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第五条の二十六第一項の規定により徴収された防衛特別所得税の額のうち同条第八項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。

(申告による納付等)

第七条法第五条の十五第五項の規定及び復興財確法第十八条第五項の規定の適用がある場合においては、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第六条第一項の規定は適用せず、所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第二百六十六条第二項第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
2第五条の規定は、法第五条の十五第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
3所得税法施行令第二百六十六条の二(第三項及び第四項を除く。)の規定は、法第五条の十五第七項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第二百六十六条の二第六項第一号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。
4法第五条の十五第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算並びに当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の端数計算については、所得税法施行令第二百六十六条の二第四項及び第六項、前項において準用する同条第六項並びに復興特別所得税に関する政令第六条第三項において準用する所得税法施行令第二百六十六条の二第六項及び復興特別所得税に関する政令第六条第四項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5所得税法施行令第二百六十六条の三(第三項及び第六項から第十項までを除く。)の規定は、法第五条の十五第九項又は第十項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第二百六十六条の三第四項中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確定申告期限」とあるのは「所得税に係る防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限」と、「所得税に係る法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る防衛特別所得税に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「特別措置法」という。)第五条の十八第六項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する法第百五十一条の六第一項」と、同条第十一項中「所得税につき法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る防衛特別所得税につき特別措置法第五条の十八第六項において準用する法第百五十一条の六第一項」と、「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、「同項(同条第三項」とあるのは「特別措置法第五条の十五第十項(申告による納付等)(同条第十一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第十項」と、同条第十三項第一号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と、同条第十四項中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、「贈与の日」と、」とあるのは「贈与の日」と、「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と、」と読み替えるものとする。
6第四項の規定は、法第五条の十五第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額並びに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額又は同条第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額並びに当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額について準用する。この場合において、第四項中「第二百六十六条の二第四項及び第六項」とあるのは「第二百六十六条の三第十項及び第十三項」と、「前項において準用する同条第六項」とあるのは「次項において準用する同条第十三項」と、「第六条第三項」とあるのは「第六条第五項」と、「第二百六十六条の二第六項」とあるのは「第二百六十六条の三第十三項」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第六項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。

(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

第八条法第五条の十六第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「防衛特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百六十七条第一項法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の十六第一項又は第三項若しくは第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二百六十七条第一項第二号法第百三十八条第二項特別措置法第五条の十六第二項
第二百六十七条第四項法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項若しくは第二項特別措置法第五条の十六第一項又は第三項若しくは第四項
第二百六十七条第五項第二百六十三条第二項本文防衛特別所得税に関する政令第六条第一項(課税標準及び税額の申告)において準用する第二百六十三条第二項本文
第二百六十八条第一項法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)特別措置法第五条の十六第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二百六十八条第一項第一号法第百二十条第二項各号(予納税額の意義)特別措置法第五条の十四第四項各号(課税標準及び税額の申告)
第二百六十八条第二項法第百三十九条第一項又は第二項(予納税額の還付)特別措置法第五条の十六第三項又は第四項
第二百六十八条第三項法第百三十八条第一項の規定による還付金と法第百三十九条第一項又は第二項特別措置法第五条の十六第一項の規定による還付金と同条第三項又は第四項
第二百六十八条第三項第一号法第百三十八条第一項特別措置法第五条の十六第一項
第二百六十八条第三項第二号法第百三十九条第一項又は第二項特別措置法第五条の十六第三項又は第四項
第二百六十九条法第百三十九条第一項(予納税額の還付)特別措置法第五条の十六第三項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
法第百三十九条第三項若しくは特別措置法第五条の十六第七項において準用する法第百三十九条第三項(予納税額の還付)若しくは特別措置法第五条の二十一第七項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する法
法第百三十九条第一項若しくは第百六十条第一項特別措置法第五条の十六第三項若しくは第五条の二十一第三項
法第百三十九条第三項に特別措置法第五条の十六第七項において準用する法第百三十九条第三項に
第二百七十条法第百三十九条第二項(予納税額の還付)特別措置法第五条の十六第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二百七十条第一号法第百三十九条第一項特別措置法第五条の十六第三項
法第百三十九条第二項又は第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)特別措置法第五条の十六第四項又は第五条の二十一第四項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二百七十条第二号法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項特別措置法第五条の十六第三項又は第五条の二十一第三項
法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)特別措置法第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)
同項第四号同項第三号
第二百九十七条第一項法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)特別措置法第五条の十四第六項(課税標準及び税額の申告)
第二百九十七条第三項法第百七十三条第一項第三号特別措置法第五条の十四第六項第三号
同条第二項特別措置法第五条の十六第八項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
2第五条の規定は、法第五条の十六第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(修正申告の特例)

第九条所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。

(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)

第十条法第五条の二十一第一項、第三項又は第四項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九十五条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百七十七条第二項第二百六十八条防衛特別所得税に関する政令第八条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第二百六十八条
法第百五十九条第一項我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の二十一第一項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二百七十七条第三項法第百五十九条第一項特別措置法第五条の二十一第一項
第二百七十八条第一項法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)特別措置法第五条の二十一第四項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
第二百七十八条第一項第一号法第百六十条第一項特別措置法第五条の二十一第三項
法第百二十条第二項各号(確定所得申告)特別措置法第五条の十四第四項各号(課税標準及び税額の申告)
法第百三十九条第二項(予納税額の還付)又は第百六十条第二項特別措置法第五条の十六第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)又は第五条の二十一第四項
第二百七十八条第一項第二号法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項特別措置法第五条の十六第三項又は第五条の二十一第三項
法第百二十条第一項第三号特別措置法第五条の十四第一項第二号
同項第四号同項第三号
第二百七十八条第三項第二百六十八条 防衛特別所得税に関する政令第八条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第二百六十八条
法第百六十条第一項又は第二項特別措置法第五条の二十一第三項又は第四項
第二百六十九条同令第八条第一項において準用する第二百六十九条
法第百六十条第一項特別措置法第五条の二十一第三項
2第五条の規定は、法第五条の二十一第六項の規定により還付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(課税標準の端数計算等)

第十一条第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により按あん分された防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額又は法第五条の二十三第二項(法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(源泉徴収義務等)

第十二条法第五条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第十三項第二号に掲げる金額のうち防衛特別所得税の額に相当する部分の金額(法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額又は法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とする。
2前項の規定は、法第五条の二十六第五項において準用する同条第四項の規定により読み替えて適用される復興財確法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前項中「防衛特別所得税」とあるのは、「復興特別所得税」と読み替えるものとする。
3法第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号に定める金額のうちに第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
4次の各号に掲げる規定は、法第五条の二十六第一項又は第六項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第九項各号及び第十四項並びに第二十六条の十二第二項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
一租税特別措置法施行令第三条の二の二第四項の規定租税特別措置法第六条第二項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
二租税特別措置法施行令第五条の二の二第二項の規定租税特別措置法第九条の八第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
三租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項から第十二項まで及び第十四項の規定租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項又は第三項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
四租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分を除く。)の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
五租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四十項及び第四十一項の規定租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
六租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二項、第二十六条の十二第二項、第二十六条の十三第四項及び第五項並びに第二十六条の十四の規定租税特別措置法第四十一条の十二第三項、第五項又は第六項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
七租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項から第十一項までの規定租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税
八租税特別措置法施行令第二十六条の三十二第一項の規定租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
5租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定は、法第五条の二十六第七項の規定により、租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分に限る。)の規定により還付をすべき所得税と併せて還付をすべき防衛特別所得税及び復興特別所得税について準用する。
6第五条の規定は、法第五条の二十六第十項(法第五条の二十七第二項及び第五条の二十八第三項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

(年末調整)

第十三条法第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百十二条特例)特例)、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)又は第五条の二十八第一項若しくは第二項(年末調整)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)
第三百十三条第一項第一号の規定により、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)若しくは第五条の二十八第一項若しくは第二項(年末調整)及び復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により
所得税の額金額
第三百十五条の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定
の額、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額
第三百十六条第一項第三号の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び第五条の二十八第一項(年末調整)並びに復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定
の額、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百十六条第一項第五号法第百九十条特別措置法第五条の二十八第一項

(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)

第十四条防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において、同令第十五条第一項中「納付手続)」とあるのは、「納付手続)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第九項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。

(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

第十五条法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法施行令第九十七条第一項第一号の規定(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の十五第四項(申告による納付等)において準用する場合及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財確法」という。)第十八条第四項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第九十七条第一項第二号の規定(特別措置法第五条の十五第六項の規定により適用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第九十七条第一項第三号)の規定)(特別措置法第五条の十五第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合及び復興財確法第十八条第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第九十七条第一項第四号)の規定)(特別措置法第五条の十五第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに復興財確法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第二百二十条の二各号係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第二百二十三条法第九十五条第二項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項
に規定するに規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第三条第一項(外国税額の控除)の規定により計算した金額(次条第五項第一号において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九十五条第二項に規定する防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第四条第一項(外国税額の控除)の規定により計算した金額(同号において「防衛特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第九十五条第二項に規定する
所得税法施行令第二百二十四条第五項第一号国税の控除限度額国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額及び防衛特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
所得税法施行令第二百五十八条第四項受けた受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
(法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法
及び法及び特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法
所得税法施行令第二百五十八条第五項第二号の控除限度額の控除限度額、復興特別所得税控除限度額(復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除)において準用する前号に規定する控除限度額をいう。)及び防衛特別所得税控除限度額(防衛特別所得税に関する政令第四条第二項(外国税額の控除)において準用する前号に規定する控除限度額をいう。)
所得税法施行令第二百八十一条の二第二項所得税所得税及び当該所得税につき特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された防衛特別所得税
所得税法施行令第二百九十二条第一項第二号第六号まで第六号まで(同項第二号及び第三号の規定を特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
所得税法施行令第二百九十二条の六の二第一項各号係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第二百九十二条の十法第百六十五条の六第二項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項
に規定するに規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令第三条第三項(外国税額の控除)の規定により計算した金額(次条第五項第一号において「復興特別所得税の控除限度額」という。)とし、特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項に規定する防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、防衛特別所得税に関する政令第四条第三項(外国税額の控除)の規定により計算した金額(同号において「防衛特別所得税の控除限度額」という。)とし、法第百六十五条の六第二項に規定する
所得税法施行令第二百九十二条の十一第五項第一号国税の控除限度額国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額及び防衛特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
所得税法施行令第三百条第二項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税これらの税
の規定により所得税、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税法施行令第三百条第三項当該所得税の額当該所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税の額から所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額から
所得税法施行令第三百条第四項係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額)金額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
所得税法施行令第三百条第五項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税法施行令第三百条第九項係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第三百六条の二第一項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税これらの税
の規定により所得税、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定により所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税法施行令第三百六条の二第二項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第三百六条の二第三項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税法施行令第三百六条の二第七項係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第四条の二第九項の表第二百五十八条第四項の項受けた租税特別措置法受けた我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の二第十二項法第八条の四第三項第四号我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号
所得税の額特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
に係るに係る防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
金額(金額(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される
についてについて同令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
とする(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とし、特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に相当する金額のうち所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、当該上場株式等の配当等に係る同令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額(特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について同令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額(特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に限る。)とする
租税特別措置法施行令第四条の六の二第三項第一号法第九条の三の二第三項第一号特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
納付した所得税納付した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
)及び)の額の合計額並びに
が当該所得税がこれらの税
租税特別措置法施行令第四条の六の二第三項第二号同項の同項又は特別措置法第五条の二十六第三項の
同項第二号法第九条の三の二第三項第二号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第一号同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項
係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第二号法第九条の三の二第三項第一号特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税これらの税
租税特別措置法施行令第四条の六の二第十七項法第九条の三の二第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
第十三項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項法第九条の三の二第六項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第六項
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に金額又は特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に
第四条の九第六項同令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十項法第九条の三の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第四号及び法第九条の三の二第七項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第二号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第二号
同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に金額又は特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十一項法第九条の三の二第七項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第四条の九第七項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第七項
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十二項受けた租税特別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第百四十条の二第一項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第二項の項租税特別措置法我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三の二第七項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第七項
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十四項租税特別措置法施行令(防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十八項同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項
所得税の額から同項各号所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項法第九条の三の二第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項
所得税の額から同項各号所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第十四項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第十四項
租税特別措置法施行令第四条の六の二第三十一項同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項
所得税の額から同項各号所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
租税特別措置法施行令第四条の九第二項各号税率税率に百分の百二・一を乗じて得た率
租税特別措置法施行令第四条の九第三項第二百十二条第二百十二条、特別措置法第五条の二十六第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項
所得税を所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第四条の九第六項及び第七項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第四条の九第八項受けた租税特別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
及び並びに
所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六第四項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六第四項
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の九第九項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の九第十項あるのは、「あるのは、「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
租税特別措置法施行令第四条の九第十四項及び第四条の十第一項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第四条の十第四項受けた租税特別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
及び並びに
所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の二第四項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の二第四項
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十第六項あるのは、「あるのは、「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
租税特別措置法施行令第四条の十第十項及び第四条の十一第一項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第四条の十一第四項受けた租税特別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
及び並びに
所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の三第四項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の三第四項
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十一第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第四条の十一第六項あるのは、「あるのは、「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
租税特別措置法施行令第四条の十一第十項及び第五条第一項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第五条第四項受けた租税特別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
及び並びに
所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置法施行令第五条第五項の表第百四十条の二第一項及び第百四十九条第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の六の四第四項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の六の四第四項
租税特別措置法施行令第五条第五項の表第百四十九条第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第五条第五項の表第百九十二条の二の項及び第二百一条の二第二項の項租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第二項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第五条第五項の表第二百一条の二第三項の表第三項の項の項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令第五条第六項あるのは、「あるのは、「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
租税特別措置法施行令第五条第十項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第五条の二の二第三項は、は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、
及び並びに
第九条の三の二第一項第九条の三の二第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
所得税の額所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第十三項又は同条第三項又は同条第三項、特別措置法第五条の二十六第一項又は第六項及び復興財確法第二十八条第一項又は第五項
の徴収、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収
場合には場合には、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
同条第一項法第三十七条の十一の四第一項
の額、の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額、
及び還付をした所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十六項又は第三十七条の十一の六第七項又は第三十七条の十一の六第七項、特別措置法第五条の二十六第一項、第六項又は第七項及び復興財確法第二十八条第一項又は第五項
の徴収、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収
場合には場合には、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
所得税の額、所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額、
及び還付をした所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四十二項第三十七条の十四第八項の第三十七条の十四第八項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の
所得税を納付する同項所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を納付する法第三十七条の十四第八項
は、は、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、
及び並びに
の額の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第十二項、第十六項及び第十七項所得税所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第十八項所得税に係る所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税に係る
の規定の並びに特別措置法第五条の十四及び第五条の十五の規定の
同法第百二十条第一項所得税法第百二十条第一項
租税特別措置法施行令第二十五条の十七第四十項の額の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置法施行令第二十六条の十七第八項長は長は、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
所得税の額所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第四項控除した金額を控除した金額控除した残額に百分の二・一を乗じて計算した金額と当該残額との合計額を控除した金額
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号及び第四号調整所得税額を控除した金額調整所得税額を控除した残額に百分の二・一を乗じて計算した金額と当該残額との合計額
租税特別措置法施行令第三十九条の十八第二十三項所得税等の額を所得税等の額及び防衛特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
同条第四項法第六十六条の七第四項
租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第八項所得税等の額を所得税等の額及び防衛特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第三条の二第一項第二百三条の二第二百三条の二、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第三条の二第二項及び第三項第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第三条の二第四項第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第三条の二第五項及び第六項第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第四条第一項所得税を所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第四条第二項第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第四条第三項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第四条第四項第百八十三条第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
同条これら
同法第二百三条の二所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第五条第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第六条前二条防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えられた前二条
所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第八条第一項第二百四条第一項の第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第八条第三項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第八条第四項第四条第二項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項
「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二「期間又は当該通知に係る所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替える読み替える
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第二項第一号第二百四条第一項の第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第二項第二号第百八十三条第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第三項第三号並びに第十条第一項第四号及び第六号所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十条第三項第二百四条第一項第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十条の二により、により、特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される
又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)、特別措置法第五条の二十一第一項若しくは第三項又は復興財確法
並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法、特別措置法第五条の十四第一項第三号及び第四項並びに復興財確法
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下この表及び次項において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第十七条第一項租税特別措置法令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法
所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額は
定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び防衛特別所得税の額
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第一項各号相当する金額相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の額
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額は
定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び防衛特別所得税の額
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項各号相当する金額相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の額
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第三項によるによるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する防衛特別所得税の額は、防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えられた租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第五項還付請求書を所得税の還付請求書と当該所得税に係る防衛特別所得税の還付請求書とを併せて
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第六項第二十六条の十四第二十六条の十四(これらの規定を防衛特別所得税に関する政令第十二条第四項において準用する場合を含む。)
外国居住者等所得相互免除法施行令第二十条所得税に所得税及び防衛特別所得税に
)」とあるのは「)」とあるのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた
第二十二条第一項((以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二十二条第一項(
同条第三項中「による申告書を」とあるのは「による所得税の申告書と当該所得税に係る防衛特別所得税の申告書とを併せて」と、「とき」とあるのは「とき、又は対象源泉徴収防衛特別税額(同項に規定する対象源泉徴収防衛特別税額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収されたものがあるとき」と、「当該」とあるのは「これらの」と、「明細書を」とあるのは「明細書を、その徴収された事実の説明となるべき総務省令、財務省令で定める事項を記載した明細書を、それぞれ」と、同条第二項中「額で」とあるのは「額又は対象源泉徴収防衛特別税額で」と、「その納付の」とあるのは「当該所得税の額の納付の」と、「届出書」とあるのは「届出書又は当該対象源泉徴収防衛特別税額の納付の日、その納付された対象源泉徴収防衛特別税額その他必要な事項を記載した届出書」と、同条第三項中
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項第二号特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第一項第二号」と、「金額」とあるのは「所得税の額又は当該所得税の額に係る対象源泉徴収防衛特別税額」と、「同条第二項」とあるのは「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えられた外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項
外国居住者等所得相互免除法施行令第二十二条所得税に所得税及び防衛特別所得税に
同法外国居住者等所得相互免除法
読み替える、「第二十二条第二項」」とあるのは「第二十五条において準用する外国居住者等所得相互免除法第二十二条第二項」」と読み替える
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号。以下この表及び次項において「租税条約等実施特例政令」という。)第二条所得税の還付所得税及び防衛特別所得税の還付
還付請求書を所得税の還付請求書と当該所得税に係る防衛特別所得税の還付請求書とを併せて
租税条約等実施特例政令第三条第一項租税特別措置法令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法
所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額は
定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び防衛特別所得税の額
租税条約等実施特例政令第三条第一項各号所得税が所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が
相当する金額相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の額
租税条約等実施特例政令第三条第二項所得税の免除所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の免除
所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額は
定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び防衛特別所得税の額
租税条約等実施特例政令第三条第二項各号所得税が所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が
相当する金額相当する金額及び当該株主等償還差益に対する所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の額
租税条約等実施特例政令第三条第三項によるによるものとし、当該外国法人に対して同条第二項の規定により還付する防衛特別所得税の額は、前項の規定にかかわらず、零とする
租税条約等実施特例政令第三条第三項第二号により計算した金額により計算した還付する所得税の額
租税条約等実施特例政令第三条第七項還付請求書を所得税の還付請求書と当該所得税に係る防衛特別所得税の還付請求書とを併せて
租税条約等実施特例政令第三条第八項第二十六条の十四第二十六条の十四(これらの規定を防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十二条第四項において準用する場合を含む。)
租税条約等実施特例政令第四条の三第四項法第五条の二の二第五項に規定する我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の三十一第一項の規定により読み替えられた法第五条の二の二第五項に規定する徴収された所得税の額のうち
とするとし、同条第五項に規定する徴収された防衛特別所得税の額のうち特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該百分の二十を乗じて計算した金額に百分の一を乗じて計算した金額とする
租税条約等実施特例政令第四条の三第五項還付請求書所得税の還付請求書
これをこれと当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した当該所得税に係る防衛特別所得税の還付請求書(総務省令、財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)とを併せて
復興特別所得税に関する政令第二条の二第五項東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号
第三十三条第一項第五条の三十一第一項
復興特別所得税に防衛特別所得税に
を特別措置法を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
として特別措置法として同法
国税通則法施行令第五条第一号(以下「予定納税に係る所得税」及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の十三(予定納税)の規定により納付すべき防衛特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」
予定納税に係る所得税で同法予定納税に係る所得税等で所得税法
国税通則法施行令第五条第二号第三国団体配当等に対する所得税第三国団体配当等に対する所得税及び防衛特別所得税
国税通則法施行令第五条第三号所得税(所得税及び防衛特別所得税(
源泉徴収による所得税防衛特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び防衛特別所得税
国税通則法施行令第五条第四号及び第五号よる所得税よる所得税及び防衛特別所得税
国税通則法施行令第十三条第二項第一号予定納税に係る所得税予定納税に係る所得税等
国税通則法施行令第二十三条第一項所得税法所得税法、特別措置法
国税通則法施行令第二十四条第一項第一号予定納税に係る所得税(当該所得税予定納税に係る所得税等(当該予定納税に係る所得税等
国税通則法施行令第四十一条第二項第一号(源泉徴収)(源泉徴収)及び特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)
の徴収)の徴収)(特別措置法第五条の二十六第九項において準用する場合を含む。)
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十号(昭和四十年法律第三十三号)(昭和四十年法律第三十三号)、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)
国税徴収法第十五条第一項第三号所得税(所得税及び防衛特別所得税(
納付すべき所得税納付すべき所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
国税徴収法第七十六条第一項ついてはついては、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
国税徴収法第七十六条第一項第一号の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)又は第五条の二十八第一項若しくは第二項(年末調整)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第四項第一号において「復興財確法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定
所得税に所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額に
国税徴収法第七十六条第四項ついてはついては、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
国税徴収法第七十六条第四項第一号の規定、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定
所得税に所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額に
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第十二条第一項国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十九条第一項各号係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
法人税法施行令第百四十九条第二項法第六十九条の二第一項我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
法人税法施行令第百四十九条第三項の表第二項の項第百四十九条第二項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
法第六十九条の二第一項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
法人税法施行令第百四十九条第三項の表第三項の項第百四十九条第二項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号
(法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法
法人税法施行令第百九十二条の二第六十九条の二第一項(」とあるのは、「法第六十九条の二第一項(」とあるのは、「特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法
法人税法施行令第二百一条の二第一項各号係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
法人税法施行令第二百一条の二第二項法第百四十四条の二の二第一項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
法人税法施行令第二百一条の二第三項の表第二項の項第二百一条の二第二項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
法第百四十四条の二の二第一項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百四十四条の二の二第一項
法人税法施行令第二百一条の二第三項の表第三項の項第二百一条の二第二項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二百一条の二第二項第一号
(法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第四条第一項及び第二項おけるおける防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十四条第三項納税猶予分の所得税額並びに同法納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の十五第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る防衛特別所得税の額を含む。以下この項及び第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)並びに所得税法
納税猶予分の所得税額を納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第五条の十五第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用に係る防衛特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ。)を
同法第百三十七条の二第十三項所得税法第百三十七条の二第十三項(特別措置法第五条の十五第七項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ。)
同条第一項所得税法第百三十七条の二第一項
第百三十七条の三第十五項第百三十七条の三第十五項(特別措置法第五条の十五第九項及び第十項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ。)
なつた同条第四項なつた所得税法第百三十七条の三第四項
相続税法第三十五条第四項第一号)の規定)の規定及び特別措置法第五条の十八第四項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する所得税法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定
相続税法第三十五条第四項第二号の規定(特別措置法第五条の十八第四項において準用する場合を含む。)の規定
相続税法第三十五条第四項第三号)の規定以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項の規定
相続税法第三十五条第四項第四号の規定(特別措置法第五条の十八第六項において準用する場合を含む。)の規定
相続税法第三十五条第四項第五号)の規定以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第五条の十九第六項(更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五の規定
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第三条第一項第一号所得税額所得税額及び当該所得税額に係る防衛特別所得税額
相続税法施行令第三条第二項相続等納税猶予分の所得税額を相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の十五第十項(申告による納付等)(同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用に係る防衛特別所得税の額を含む。第八条第三項において同じ。)を
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第二項控除限度額(控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項及び第四十八条の九の二第二項において「復興財確法」という。)第十四条第一項の政令で定めるところにより計算した金額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項及び第四十八条の九の二第二項において「特別措置法」という。)第五条の十一第一項の政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額(
同法第二条第一項第五号所得税法第二条第一項第五号
及び第四項から第四項まで
控除限度額。控除限度額に防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百五十八条第五項第二号に規定する復興特別所得税控除限度額及び同号に規定する防衛特別所得税控除限度額を加算した金額。
)及び)並びに
並びに、復興財確法第十四条の規定並びに特別措置法第五条の十一の規定並びに
地方税法施行令第七条の十九第三項国税の控除限度額所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において非居住者であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第二百五十八条第五項第一号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「所得税の控除限度額」という。)
地方税法施行令第七条の十九第五項及び第六項国税の控除限度額所得税の控除限度額
地方税法施行令第四十八条の九の二第二項並びに、復興財確法第十四条の規定並びに特別措置法第五条の十一の規定並びに
地方税法施行令第四十八条の九の二第四項、第六項及び第七項国税の控除限度額所得税の控除限度額
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第七十六条及び第二百四十二条所得税所得税及び防衛特別所得税
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十一条第二項は、次は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次
民事再生法第二百四十一条第二項第七号イ所得税、所得税、防衛特別所得税、復興特別所得税、
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条及び事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第百二十八条所得税所得税及び防衛特別所得税
2法第五条の三十一第二項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十四条徴収された所得税徴収された所得税及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された防衛特別所得税
同法第二百十五条所得税法第二百十五条
特例)特例)又は特別措置法第五条の二十六第八項
同項所得税法第二百十二条第一項又は特別措置法第五条の二十六第一項
みなされる同法みなされる所得税法
法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号対する所得税対する所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
法人税法施行令第百四十条の二第一項第二号以外の所得税以外の所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
租税特別措置法第四十一条の十二第四項徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項徴収される所得税及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収される防衛特別所得税は、政令で定めるところにより、前項
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び防衛特別所得税
租税特別措置法施行令第二十六条の十第三項所得税と所得税及び防衛特別所得税と
同条第三項同条第三項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項及び第二項
所得税の額所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の額
租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項所得税と所得税及び防衛特別所得税と
控除する所得税の額控除する所得税及び防衛特別所得税の額
当該所得税の額当該所得税及び防衛特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第五条の二十六第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された防衛特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額その所得税及び防衛特別所得税の額
次条第一項次条第一項及び特別措置法第五条の二十六第六項(第二号に係る部分に限る。)
法人税法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税特別措置法施行令第二十六条の十一第二項徴収された所得税の額徴収された所得税の額及び特別措置法第五条の二十六第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された防衛特別所得税の額
同条第四項法第四十一条の十二第四項
法人税法特別措置法第五条の三十一第二項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第七項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から金額から防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等実施特例政令第三条第九項所得税が所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税が
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から金額から防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
3第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
二国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
4法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第六条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額と」とする。
5法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における復興特別所得税に関する政令第五条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項中」とあるのは「復興特別所得税に関する政令第五条第二項中」と、「第十五条第一項」とあるのは「防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項」と、「及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額」とあるのは「を超える金額(当該収益の分配に係る復興特別所得税の額を限度とする。)」と読み替えるものとする。
6この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、令和九年一月一日から施行する。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
  • 第三条(分配時調整外国税相当額の控除)
  • 第四条(外国税額の控除)
  • 第五条(予定納税)
  • 第六条(課税標準及び税額の申告)
  • 第七条(申告による納付等)
  • 第八条(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
  • 第九条(修正申告の特例)
  • 第十条(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
  • 第十一条(課税標準の端数計算等)
  • 第十二条(源泉徴収義務等)
  • 第十三条(年末調整)
  • 第十四条(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)
  • 第十五条(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)
  • 附 則抄
履歴
令和9年1月1日
令和8年政令第106号
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