(特定非常災害の指定)第一条特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和八年熊本地震による災害を指定し、同年七月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)第六条第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和九年三月三十一日とする。
(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)第七条第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和十一年六月三十日とする。