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令和八年内閣府令第五十六号
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)を実施するため、公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令を次のように定める。
公益通報者保護法第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この府令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)の施行の日(令和八年十二月一日)から施行する。
別記様式
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附 則
別記様式
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