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昭和三十九年運輸省令第六十六号

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項の規定に基づき、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則を次のように定める。
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備は、次の各号に掲げるものとする。
一自動列車制御設備(鉄道地内に設けられた軌道回路送受信装置及び地上子、車両に設けられた受信装置、速度照査装置、論理装置及び車内信号装置並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、進行方向にある列車との間隔又は線路の条件に応じて列車の運転速度を示す信号を現示するとともに、当該運転速度まで当該列車の速度を自動的に低下させるものをいう。)
二列車集中制御設備(鉄道地内に設けられた論理装置、伝送装置、制御盤及び表示盤並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、本線上の列車の位置及び線路の条件を集中的に表示するとともに、その状況により必要に応じて列車の進路を設定するものをいう。)
三自動進路設定設備(鉄道地内に設けられた地上子、受信装置及び進路記憶装置、車両に設けられた発信装置並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、列車の性質に応じて転轍てつ器を自動的に動かすものをいう。)
四自動列車検知設備(鉄道地内に設けられた列車数表示装置及び送受信装置並びにこれらの装置に附属する機器により構成された設備であつて、停車場間の列車の有無及びその数を停車場において自動的に検知するものをいう。)
五非常列車防護設備(鉄道地内に設けられた非常列車停止装置及びこれに附属する機器により構成された設備であつて、非常の場合において、自動列車制御設備により列車を停止させるものをいう。)

附 則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附 則(昭和四五年六月一七日運輸省令第五〇号)

この省令は、昭和四十五年六月十八日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和四五年六月一七日運輸省令第五〇号)
  • 附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄
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