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平成二十一年農林水産省・環境省令第二号

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第六条第一号、第九条第一項から第三項まで及び第五項並びに第十条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則を次のように定める。

(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

第一条愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。
二当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

(製造業者等の届出)

第二条法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

(届出義務の適用除外)

第三条法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。

(製造業者等の届出事項)

第四条法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
二当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
三輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨

(製造業者等の帳簿の記載事項等)

第五条法第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
二製造業者にあっては、次に掲げる事項
イ愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
ロ愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
三輸入業者にあっては、次に掲げる事項
イ愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
ロ輸入した愛玩動物用飼料の荷姿
ハ輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
2法第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日
二譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿
3法第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

(身分を示す証明書の様式)

第六条法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第二による。

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年三月一日農林水産省・環境省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年七月一日農林水産省・環境省令第六号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和三年四月三〇日農林水産省・環境省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1(第2条関係)
[別画面で表示]
様式第2(第6条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
  • 第二条(製造業者等の届出)
  • 第三条(届出義務の適用除外)
  • 第四条(製造業者等の届出事項)
  • 第五条(製造業者等の帳簿の記載事項等)
  • 第六条(身分を示す証明書の様式)
  • 附 則
  • 附 則(平成三〇年三月一日農林水産省・環境省令第二号)
  • 附 則(令和元年七月一日農林水産省・環境省令第六号)
  • 附 則(令和三年四月三〇日農林水産省・環境省令第三号)
  • 様式第1(第2条関係)
  • 様式第2(第6条関係)
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