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平成二十八年総務省・財務省令第五号

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二章及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第一章の規定に基づき、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則を次のように定める。

(定義)

第一条この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。

(関連するプロジェクトの範囲)

第二条外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第四項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の一のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。

(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

第三条租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項及び第十六項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条第一項相手国居住者等外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)
その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約外国居住者等所得相互免除法第七条第一項
当該租税条約の効力発生の日適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
効力発生の日と適用開始日と
第四条第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第四条第一項第二号対価又は報酬に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等当該外国
第四条第一項第三号租税条約の規定により所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用
第四条第十二項外国法人は外国法人(外国居住者等所得相互免除法第七条第三項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は
租税条約の規定において当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき
者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)当該外国に係る外国居住者等
当該租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日適用開始日
第四条第十二項第一号所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地所在地
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び及び
第四条第十二項第二号租税条約の相手国等外国
第四条第十二項第三号租税条約の規定において外国の法令に基づき
のうち当該租税条約のうち外国居住者等所得相互免除法第七条第三項
第四条第十二項第四号当該租税条約の規定に基づき所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第七条第三項の規定の適用
第四条第十二項第十号同号の租税条約外国居住者等所得相互免除法第七条第三項
第四条第十二項第十一号相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
第六条第一項相手国居住者等である個人外国居住者等である非居住者
租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日適用開始日
第六条第一項第一号氏名、国籍氏名
第六条第一項第二号保険年金に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国
当該相手国等当該外国
第六条第一項第三号租税条約の規定に基づき所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用
第九条第一項相手国居住者等は外国居住者等は
租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日適用開始日
第九条第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第九条第一項第二号国内源泉所得に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国
当該相手国等当該外国
第九条第一項第三号租税条約の規定に基づき当該当該
所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第七条第一項の規定の適用
2租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。

(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

第四条法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号)
二当該確認を受けようとする事情の詳細
三その他参考となるべき事項

(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

第五条前条の規定は、法第十四条第一項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。

(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

第六条租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第六項まで及び第十項(第三号を除く。)から第十九項までの規定は、法第十五条第一項又は第二項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第一項に規定する対象配当等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第三項まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項(第一号を除く。)から第十五項まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項相手国居住者等は外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は
法第三条の二第一項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。第十一項において同じ。)
第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第一項第二号係る当該相手国等係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
が当該相手国等が当該外国
第一項第三号当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用
第一項第五号イからニまで配当(租税条約に規定する配当対象配当(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第一号に規定する対象配当
国内にその源泉がある所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当する
配当に対象配当に
利子(租税条約に規定する利子対象利子(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子
利子で対象利子で
利子の対象利子の
使用料(租税条約に規定する使用料対象使用料(外国居住者等所得相互免除法第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料
使用料の対象使用料の
第三項配当、利子、その他の所得又は譲渡収益対象利子
当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項
第五項相手国居住者等は外国居住者等は
配当又は利子対象利子
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用
同項第一項
租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国
第六項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
相手国居住者等外国居住者等
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第十項相手国居住者等で外国居住者等で
当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用
(同項の(租税特別措置法第九条の三の二第一項の
相手国居住者等は外国居住者等は
第十項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第十項第二号係る当該相手国等係る外国
が当該相手国等が当該外国
第十一項平成二十六年一月一日適用開始日
第十三項第一号相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用
第十五項第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用
同項第一号第十項第一号
租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が外国居住者等上場株式等対象配当等に係る外国の租税に関する権限のある機関のその者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得をその者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第二項の規定により当該外国居住者等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該その者であつて、かつ、外国
第十六項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第二項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第十七項第一号相手国等外国
第十七項第二号相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項又は第二項の規定の適用
2租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第九項(第四号を除く。)から第十八項までの規定は、法第十五条第三項又は第四項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第三項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項(第一号を除く。)から第十四項まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第三項に規定する外国法人(
法第三条の二第三項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第二項
株主等配当等(株主等対象配当等(
「株主等配当等「株主等対象配当等
当該株主等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用
、当該株主等配当等、当該株主等対象配当等
当該租税条約の効力発生の日適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
株主等配当等が株主等対象配当等が
第一項第一号法第三条の二第一項外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項
配当等(対象配当等(
「配当等「対象配当等
の名称、の名称及び
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地所在地
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び及び
第一項第二号配当等対象配当等
租税条約の相手国等外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
第一項第三号から第七号まで配当等の対象配当等の
租税条約の規定において外国法人に係る外国の法令に基づき
うち当該租税条約うち外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項
当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用
配当の外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号イに規定する対象配当の
配当に対象配当に
利子で債券に係るものの対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの
利子で債券に係るもの以外対象利子で債券に係るもの以外
利子の対象利子の
使用料の支払を外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する前条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料当該対象使用料
第一項第十号同号の租税条約外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項
第一項第十一号相手国等の権限ある当局外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第二項株主等配当等の株主等対象配当等の
当該株主等配当等当該株主等対象配当等
第四項配当又は利子対象利子
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用
同項第一項
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用
者が者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国
第五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第九項「株主等上場株式等配当等「株主等上場株式等対象配当等
当該株主等上場株式等配当等に係る株主等である者に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用
株主等上場株式等配当等の株主等上場株式等対象配当等の
(同項の(租税特別措置法第九条の三の二第一項の
受ける株主等上場株式等配当等受ける株主等上場株式等対象配当等
第九項第一号から第三号まで、第五号及び第六号配当等の対象配当等の
の名称、の名称及び
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(所在地(
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び及び
の配当等の対象配当等
租税条約の相手国等外国法人に係る外国
租税条約の規定において外国法人に係る外国の法令に基づき
及び当該租税条約及び外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定
第九項第九号同号の租税条約外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項
第九項第十号相手国等の権限ある当局外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第十項平成二十六年一月一日適用開始日
第十二項第一号株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用
第十二項第二号配当等の対象配当等の
第十四項第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用
同項第一号第九項第一号
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該免除外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の同条第四項の規定の適用
者が者が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同項の規定により当該株主等上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国
第十五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第四項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第十六項第一号配当等の対象配当等の
相手国等外国
第十六項第二号株主等上場株式等配当等につき当該株主等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除株主等上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項又は第四項の規定の適用
第十六項第三号及び第五号配当等の対象配当等の
3租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第五項又は第六項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項法第三条の二第五項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第三項
相手国団体配当等(相手国団体対象配当等(
「相手国団体配当等「相手国団体対象配当等
当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第五項又は第六項の規定の適用
、当該相手国団体配当等、当該相手国団体対象配当等
当該租税条約の効力発生の日適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
受ける相手国団体配当等受ける相手国団体対象配当等
第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
相手国等非居住者又は外国法人に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
第一項第二号租税条約の相手国等非居住者又は外国法人に係る外国
当該相手国等の当該外国において設立された
第一項第三号配当等で対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で
租税条約の規定において非居住者又は外国法人に係る外国の法令に基づき
第一項第四号当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用
第一項第五号から第七号まで配当等の対象配当等の
配当の外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の
配当に対象配当に
利子で債券に係るものの対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの
利子で債券に係るもの以外対象利子で債券に係るもの以外
利子の対象利子の
使用料の支払を外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料当該対象使用料
第一項第十一号相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第二項相手国団体配当等の相手国団体対象配当等の
当該相手国団体配当等当該相手国団体対象配当等
第四項配当又は利子対象利子
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用
同項第一項
租税条約の相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該対象利子に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国
第五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第七項第三国団体配当等第三国団体対象配当等
次条第一項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第一項
特定配当等特定対象配当等
第二条の五第一項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第一項
構成員条約届出書構成員届出書
第八項当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用
(同項の(租税特別措置法第九条の三の二第一項の
第八項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
相手国等非居住者又は外国法人に係る外国
第八項第二号租税条約の相手国等非居住者又は外国法人に係る外国
第八項第五号及び第六号配当等の対象配当等の
第八項第十号相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第九項平成二十六年一月一日適用開始日
第十一項第三国団体上場株式等配当等第三国団体上場株式等対象配当等
次条第八項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第八項
特定上場株式等配当等特定上場株式等対象配当等
第二条の五第九項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する第二条の五第九項
第十二項次条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する次条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する
第十二項第一号相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用
第十二項第二号配当等の対象配当等の
第十四項第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用
同項第一号第八項第一号
租税条約の相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第六項の規定により当該相手国団体上場株式等対象配当等に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国
第十五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第十六項第一号相手国等外国
第十六項第二号相手国団体上場株式等配当等につき当該相手国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除相手国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第五項又は第六項の規定の適用
第十六項第三号及び第五号係る配当等係る対象配当等
第二号の租税条約の規定において相手国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき
4租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第七項又は第八項の規定の適用がある同条第七項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項法第三条の二第七項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第七項
第三国団体配当等(第三国団体対象配当等(
「第三国団体配当等「第三国団体対象配当等
当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用
、当該第三国団体配当等、当該第三国団体対象配当等
当該租税条約の効力発生の日適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
受ける第三国団体配当等受ける第三国団体対象配当等
第一項第二号租税条約の相手国等非居住者又は外国法人に係る国以外の外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等の当該外国において設立された
第一項第三号配当等で対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で
租税条約の規定において非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の法令に基づき
第一項第四号当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用
第一項第五号から第七号まで配当等の対象配当等の
配当の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の
配当に対象配当に
利子で債券に係るものの対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)で債券に係るものの
利子で債券に係るもの以外対象利子で債券に係るもの以外
利子の対象利子の
使用料の支払を外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料当該対象使用料
第一項第十一号相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第二項第三国団体配当等の第三国団体対象配当等の
当該第三国団体配当等当該第三国団体対象配当等
第四項配当又は利子対象利子
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用
同項第一項
租税条約の相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第三国団体が第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国
第五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第七項相手国団体配当等相手国団体対象配当等
前条第一項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第一項
特定配当等特定対象配当等
次条第一項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第一項
構成員条約届出書構成員届出書
第八項当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用
(同項の(租税特別措置法第九条の三の二第一項の
第八項第二号租税条約の相手国等非居住者又は外国法人に係る国以外の外国
第八項第五号及び第六号配当等の対象配当等の
第八項第十号相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第九項平成二十六年一月一日適用開始日
第十一項相手国団体上場株式等配当等相手国団体上場株式等対象配当等
前条第八項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第八項
特定上場株式等配当等特定上場株式等対象配当等
次条第九項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する次条第九項
第十二項前条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する前条第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する
第十二項第一号第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用
第十二項第二号配当等の対象配当等の
第十四項第八項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用
同項第一号第八項第一号
租税条約の相手国等の権限ある当局非居住者又は外国法人に係る国以外の外国の租税に関する権限のある機関
第三国団体が第三国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該対象利子に相当する所得を当該第三国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第八項の規定により
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該第三国団体であつて、かつ、外国
第十五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第八項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第十六項第一号相手国等外国
第十六項第二号第三国団体上場株式等配当等につき当該第三国団体上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除第三国団体上場株式等対象配当等につき外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項の規定の適用
第十六項第三号及び第五号係る配当等係る対象配当等
第二号の租税条約の規定において当該第三国団体上場株式等対象配当等に係る外国の法令に基づき
5租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十九項まで(第九項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第九項(法第四十二条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)又は第十項の規定の適用がある法第十五条第九項に規定する特定対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号から第六号(ホを除く。)まで及び第九号、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項法第三条の二第九項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第九項
特定配当等(特定対象配当等(
「特定配当等「特定対象配当等
租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十項の規定の適用
、当該特定配当等、当該特定対象配当等
当該租税条約の効力発生の日適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
受ける特定配当等受ける特定対象配当等
第一項第二号当該租税条約の相手国等外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等の当該外国において設立された
第一項第三号配当等で、当該租税条約の規定において対象配当等(外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項に規定する対象配当等をいう。以下同じ。)で、前号の外国の法令に基づき
第一項第四号当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用
第一項第五号配当等の対象配当等の
第一項第六号イ配当の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)第六条第一項において準用する第二条第一項第五号イに規定する対象配当の
配当に対象配当に
第一項第六号ロ利子対象利子(外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ロに規定する対象利子をいう。以下同じ。)
第一項第六号ハ利子対象利子
第一項第六号ニ使用料の支払を外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項第五号ニに規定する対象使用料の支払を
当該使用料当該対象使用料
第一項第十号当該相手国等の権限ある当局第二号の外国の租税に関する権限のある機関
第二項特定配当等の特定対象配当等の
当該特定配当等当該特定対象配当等
第四項配当又は利子対象利子
第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用
同項第一項
当該租税条約の相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該対象利子に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国
第五項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第七項相手国団体配当等相手国団体対象配当等
第二条の三第一項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第一項
第三国団体配当等第三国団体対象配当等
前条第一項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第一項
構成員条約届出書構成員届出書
第八項相手国団体配当等又は第三国団体配当等相手国団体対象配当等又は第三国団体対象配当等
当該相手国団体に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第六項又は第八項の規定の適用
第二条の三第四項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第四項
第九項租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用
(同項の(租税特別措置法第九条の三の二第一項の
第九項第二号当該租税条約の相手国等外国
第九項第五号配当等の対象配当等の
第九項第九号当該相手国等の権限ある当局第二号の外国の租税に関する権限のある機関
第十項平成二十六年一月一日適用開始日
第十二項相手国団体上場株式等配当等相手国団体上場株式等対象配当等
第二条の三第八項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第八項
第三国団体上場株式等配当等第三国団体上場株式等対象配当等
前条第八項外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する前条第八項
第十三項第二条の三第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する第二条の三第十一項又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する
第十三項第一号租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用
第十三項第二号配当等の対象配当等の
第十五項第九項に規定する租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用
同項第一号第九項第一号
当該租税条約の相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
相手国団体が相手国団体が当該外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる
つき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等相当する所得を当該相手国団体に相当するものの所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において同条第十項の規定により当該特定上場株式等対象配当等に対して同項に規定する所得税法又は租税特別措置法の規定の適用がないものとされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該相手国団体であつて、かつ、外国
第十六項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項の規定の適用を受けるための
を同項を前項
第十七項第二号租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十五条第九項又は第十項の規定の適用
第十七項第三号及び第五号係る配当等係る対象配当等
第二号の租税条約の規定において外国の法令に基づき
6租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十五条第一項から第十項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項租税条約の規定に基づき軽減又は免除外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項から第十項までの規定の適用
第二条第一項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項
第二条の二第一項同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項
第二条の三第一項同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項
第二条の四第一項同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項
第二条の五第一項同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項
若しくはその、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその
第三項第二条第六項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第六項
第二条の二第一項第十一号同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項第十一号
第二条の三第一項第十一号同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項第十一号
第二条の四第一項第十一号同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項第十一号
第二条の五第一項第十号同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項第十号
7租税条約等実施特例省令第三条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する剰余金の配当につき法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第三条中「法第三条の二第一項から第十一項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項租税条約の相手国等内で外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)において
法第三条の二第一項から第十一項まで又は外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項(外国居住者等所得相互免除法第四十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は
第二項相手国等外国
同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)これら
から第十一項まで、第三項、第五項、第七項又は第九項
第三項第二条から前条まで外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第六条第一項において準用する第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第四項まで、第十項(第三号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで、同令第六条第二項において準用する第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第九項(第四号を除く。)から第十三項まで及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第三項において準用する第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで、同令第六条第四項において準用する第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項から第十三項まで(第八項第四号を除く。)及び第十六項から第十八項まで並びに同令第六条第五項において準用する第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第三項まで、第七項、第九項(第四号を除く。)から第十四項まで及び第十七項から第十九項まで
8租税条約等実施特例省令第三条の二第一項の規定は法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項の規定により読み替えられた所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第三条の二第二項の規定は法第十五条第十三項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号法第三条の二第十三項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第十五条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第七項の規定により読み替えられた
第一項第二号から第四号まで法第三条の二第十三項外国居住者等所得相互免除法第十五条第十二項
第三国団体配当等第三国団体対象配当等
法第三条の二第七項外国居住者等所得相互免除法第十五条第七項又は第八項
相手国等の外国において設立された
第二項、同項、外国居住者等所得相互免除法第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項
申告不要第三国団体配当等申告不要第三国団体対象配当等
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第十五条第十三項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第八項
同条第十五項第三号同法第十五条第十三項において準用する同法第七条第九項第三号
9租税条約等実施特例省令第三条の三第一項の規定は法第十五条第十四項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第二項の規定は法第十五条第十五項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第三項の規定は法第十五条第十六項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第四項の規定は法第十五条第十七項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第五項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第三条の二第十六項(第十五条第十四項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する同法第七条第十項(
特定利子特定対象利子
同条第十七項第三号同法第十五条第十四項において準用する同法第七条第十一項第三号
第二項第三条の二第十八項(第十五条第十五項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する同法第七条第十二項(
特定収益分配特定対象収益分配
同条第十九項第四号同法第十五条第十五項において準用する同法第七条第十三項第四号
第三項第三条の二第二十項(第十五条第十六項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十四項(
申告不要特定配当等申告不要特定対象配当等
同条第二十一項第四号同法第十五条第十六項において準用する同法第七条第十五項第四号
第四項第三条の二第二十二項(第十五条第十七項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十六項(
特定懸賞金等特定対象懸賞金等
同条第二十三項第四号同法第十五条第十七項において準用する同法第七条第十七項第四号
第五項第三条の二第二十四項(第十五条第十八項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する同法第七条第十八項(
特定給付補てん金等特定対象給付補塡金等
同条第二十五項第四号同法第十五条第十八項において準用する同法第七条第十九項第四号
10令第十四条第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。

(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)

第七条租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第十八条第二項の規定の適用がある令第十七条第二項に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項相手国居住者等は外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)は
つき法第三条の三第一項つき外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項
第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第一項第二号償還差益に係る租税条約の相手国等償還を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等当該外国
第一項第三号当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項の規定の適用
第一項第六号法第三条の三第一項外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項
第二項相手国居住者等外国居住者等
法第三条の三第一項外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項
償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が当該償還差益に対する所得税の免除を定めるもの(以下この条において「免除規定」という。)還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第十七条第一項第二号に定める金額
租税条約の相手国等の権限ある当局外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関
償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該償還差益に相当する所得を当該外国居住者等に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により当該償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該外国居住者等であつて、かつ、外国
第三項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
相手国居住者等外国居住者等
同項に規定する免除規定に定める外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第一項第二号に定める金額の還付を受けるための
を同項を前項
第四項外国法人は外国法人(外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下同じ。)は
株主等償還差益株主等対象償還差益
令第三条第二項外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項
法第三条の三第二項外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項
の名称、の名称及び
所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(所在地(
、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び及び
外国法人の株主等である者に係る国外国法人に係る外国
当該株主等である当該外国法人の株主等である
前号の株主等である者に係る国当該外国法人に係る外国
のうち当該国との間の租税条約のうち外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項
前号の租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項の規定の適用
同号の租税条約外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項
第三号の租税条約の相手国等の権限ある当局当該外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関
第五項、株主等償還差益、株主等対象償還差益
法第三条の三第二項外国居住者等所得相互免除法第十八条第二項
株主等償還差益につき適用される同項に規定する租税条約の規定が免除規定還付を受けようとする所得税の額が外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額
租税条約の相手国等の権限ある当局の当該株主等償還差益外国法人に係る外国の租税に関する権限のある機関の当該株主等対象償還差益
株主等償還差益につき当該免除規定の適用を受けることができる相手国等外国の法令により所得税に相当する税の課税標準となる当該株主等対象償還差益に相当する所得を当該株主等である者に相当する居住者又は内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該所得税に相当する税が課されるとしたならば当該外国において外国居住者等所得相互免除法第十五条第三項若しくは第四項又は第十八条第二項の規定により当該株主等対象償還差益に対して所得税を課さないこととされる条件と同等の条件により所得税に相当する税の免除を受けることができる場合における当該株主等である者であつて、かつ、外国
第六項相手国等の権限ある当局外国の租税に関する権限のある機関
同項に規定する免除規定に定める外国居住者等所得相互免除法施行令第十七条第二項第二号に定める金額の還付を受けるための
を同項を前項
2租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十八条第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。

(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

第八条租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項相手国居住者等は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等は
租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日
第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第一項第二号国内源泉所得に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国
当該相手国等当該外国
第一項第三号租税条約の規定に基づき当該当該
所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項の規定の適用

(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

第九条租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十六項の規定は、法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項相手国居住者等外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)
その者が恒久的施設(租税条約に規定する恒久的施設のうち国内にあるものをいう。以下この項において同じ。)若しくは固定的施設(租税条約に規定する固定的施設のうち国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)を有しないこと若しくはその者が有する恒久的施設若しくは固定的施設に帰せられないこと又は一定の金額を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項
、入国の日、適用開始日(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下同じ。)
第一項第一号氏名、国籍氏名
管理され、かつ、支配されている管理されている
第一項第二号対価又は報酬に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)
当該相手国等当該外国
第一項第三号租税条約の規定により所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第二十条第三項の規定の適用
第三項相手国居住者等である個人外国居住者等である非居住者
国内での滞在が年間又は継続する十二月の期間中百八十三日又はそれより短い一定の期間を超えないことを要件とする租税の免除を定める租税条約外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。以下同じ。)
ほか、当該ほか、当該報酬に係る
当該租税条約の効力発生の日適用開始日
効力発生の日)適用開始日)
第三項第一号氏名、国籍氏名
第三項第二号給与又は報酬に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国
当該相手国等当該外国
第三項第三号租税条約の規定に基づき所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項
第五項相手国居住者等である個人外国居住者等である非居住者
当該相手国居住者等が固定的施設を有しないこと若しくはその者が有する固定的施設に帰せられないこと、国内での滞在が年間若しくは継続する十二月の期間中百八十三日若しくはそれより短い一定の期間を超えないこと又は国際運輸の用に供される船舶若しくは航空機において行う勤務に基因するものであることを要件とする租税の免除を定める租税条約外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項
当該租税条約の効力発生の日適用開始日
第六項同項に規定する租税の免除を定める租税条約外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項又は第三項
同法所得税法

(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)

第十条所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号中「法第百七十三条第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号中「法第百七十三条第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
2所得税法施行規則第七十一条の規定は、令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項中「法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。

(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

第十一条租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第二十三条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項相手国居住者等である個人外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等である非居住者
租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用
当該租税条約の効力発生の日所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日
第一項第一号氏名、国籍氏名
第一項第二号退職年金等に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国
当該相手国等当該外国
第一項第三号租税条約の規定に基づき所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第二十三条第三項の規定の適用

(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)

第十二条第十条第一項の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条第一項中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
2第十条第二項の規定は、令第二十二条において準用する令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条第二項中「第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第二十三条第一項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第二十二条第一項」」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第二十条(」とあるのは「第二十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第二十条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。

(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

第十三条租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項相手国居住者等である個人又は居住者で、学生外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)である非居住者又は居住者で、学生
として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。又は外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項第二号に掲げる者(
、勉学、研究若しくは又は
の給付の給付(留学生等のうち同号に掲げる者(以下「事業修習者」という。)にあつては、同号に定める給付に限る。以下同じ。)
租税条約の規定に基づき免除外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用
、事業、職業又は技術の修習者、事業修習者
当該租税条約の効力発生の日所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十六条第一項に規定する適用開始日
効力発生の日)適用開始日)
第一項第一号氏名、国籍氏名
学校、学校又は
事業所又は研究を行う機関事業所
第一項第二号相手国居住者等である個人外国居住者等である非居住者
給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等支払を受ける者に係る外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国
当該相手国等当該外国
第一項第三号租税条約の規定に基づき所得税の免除外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用
第一項第九号事業、職業又は技術の修習者事業修習者

(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)

第十三条の二租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定は、第三条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項若しくは第十六項、第六条第一項、第二項若しくは第五項若しくは第九条第一項、第二項若しくは第五項、第三条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)、第二項、第五項、第六項、第十項(第三号を除く。)から第十二項まで、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第九項(第四号を除く。)から第十一項まで、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十二項まで(第九項第四号を除く。)、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四、第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第八条において準用する租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項若しくは第五項、第九条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第九項若しくは第十六項、第十一条において準用する租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項若しくは第五項又は前条において準用する租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項若しくは第十項の規定の適用がある場合について準用する。

(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

第十四条租税条約等実施特例省令第十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十一条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第七条又は第八条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条において準用する第八条第一項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用」と、「当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号」とあるのは「同令第十三条において準用する第八条第一項第一号から第七号まで」と、「同条第一項」とあるのは「同令第十三条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第八号、第九号又は第十号」とあるのは「同令第十三条において準用する同項第八号又は第九号」と読み替えるものとする。

(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

第十五条第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。

(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)

第十六条租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十二条の十の二の規定は、令第三十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一号法第六十六条の四の二第一項の申立てをした外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第二号施行令第三十九条の十二の二第一項第一号外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十条第一項第一号
前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。以下同じ。)との間の国外関連取引(法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。以下同じ。)に係るもの
第三号施行令第三十九条の十二の二第一項第三号外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号
第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引に係るもの
第四号施行令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第三項において準用する施行令

(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)

第十七条租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定は、令第三十一条第二項において準用する租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一号法第六十六条の四の二第一項の申立てをした外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十七条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つた
第二号施行令第三十九条の十二の二第一項第一号外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第一号
第六十六条の四第二十七項第一号第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十七項第一号又は法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第二十二項第一号若しくは法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十七項第一号
法人税の所得税の額又は法人税の
前号の申立てに係る同条第三十一項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下同じ。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。以下同じ。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。以下同じ。)との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引に係るもの
第三号施行令第三十九条の十二の二第一項第三号外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第一項において準用する外国居住者等所得相互免除法施行令第三十条第一項第三号
第六十六条の四第二十七項第三号第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十七項第三号又は法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第二十七項第三号
第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引又は内国法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等との間の同号に規定する内部取引に係るもの
第四号施行令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十一条第二項において準用する施行令

(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)

第十八条地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項政令第九条の九の四第三項に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第三項において準用する政令第九条の九の四第三項に
第二項第一号法第五十五条の二第一項の申立て外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第二項第二号法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額
前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの
第二項第三号政令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第三項において準用する政令
2地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項政令第四十八条の十五の三第三項に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第六項において準用する政令第四十八条の十五の三第三項に
第二項第一号法第三百二十一条の十一の二第一項の申立て外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第二項第二号法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額
前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。)の対象外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの
第二項第三号政令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第六項において準用する政令
3地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項政令第三十二条の二第四項に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第十項において準用する政令第三十二条の二第四項に
第二項第一号法第七十二条の三十九の二第一項の申立て外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第二項第二号法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額
前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの
第二項第三号政令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第十項において準用する政令

(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)

第十九条法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
三第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)
四第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第三項において同じ。)
五その他参考となるべき事項
2法第三十九条第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった日
三その他参考となるべき事項
3法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日
三前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
四第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額
五その他参考となるべき事項
4法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
三第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第六項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。)
四その他参考となるべき事項
5法第三十九条第七項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第八項各号に掲げる場合に該当することとなった日
三その他参考となるべき事項
6法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日
三前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第八項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
四その他参考となるべき事項

(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)

第二十条地方税法施行規則第十条の二の三第二項の規定は、令第三十三条第四項において準用する地方税法施行令第四十八条の九の十九第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項政令第四十八条の九の十九第三項に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十三条第四項において準用する政令第四十八条の九の十九第三項に
第二項第一号法第三百二十一条の七の十三第一項の申立て外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第二項第二号法第三百二十一条の七の十三第一項外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項
第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号
前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの
第二項第三号政令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十三条第四項において準用する政令
2前条第一項から第三項まで(第一項第四号及び第三項第四号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令
第一項第一号第三十八条第一項第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項
法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地市町村民税の納税義務者の氏名、住所
法人番号個人番号
第一項第三号法人税額(法所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第四十条第四項において準用する法
法人税額を所得税の額の計算の基礎となつた所得を
事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)年分
第二項第三十九条第二項第四十条第四項において準用する法第三十九条第二項
第二項第一号第三十八条第一項第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項
法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
第二項第二号第三十二条第一項各号第三十三条第二項において準用する令第三十二条第四項各号
第三項第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令第四十条第四項において準用する法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令
第三項第一号第三十八条第一項第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項
法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
第三項第三号法人税額(法所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第四十条第四項において準用する法
法人税額を所得税の額の計算の基礎となつた所得を
事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度年分
3地方税法施行規則第六条の九第二項の規定は、令第三十三条第七項において準用する地方税法施行令第三十五条の四の二第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第六条の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項政令第三十五条の四の二第三項に外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十三条第七項において準用する政令第三十五条の四の二第三項に
第二項第一号法第七十二条の五十七の二第一項の申立て外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第二項第二号法第七十二条の五十七の二第一項外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項
第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号
前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいい、事業を行う個人に限る。)の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの
第二項第三号政令外国居住者等所得相互免除法施行令第三十三条第七項において準用する政令
4前条第四項から第六項までの規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令
第四項第一号第三十八条第五項第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項
法人の名称、代表者事業税の納税義務者の氏名
法人番号個人番号
第四項第三号法人税額の課税標準とされた所得所得税の額の計算の基礎となった所得
(法(法第四十条第七項において準用する法
事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。)年分
第五項第三十九条第七項第四十条第七項において準用する法第三十九条第七項
第五項第一号第三十八条第五項第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項
法人の名称、代表者事業税の納税義務者の氏名
法人番号個人番号
第五項第二号について令について令第三十三条第五項において準用する令
第六項第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令第四十条第七項において準用する法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令
第六項第一号第三十八条第五項第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項
法人の名称、代表者事業税の納税義務者の氏名
法人番号個人番号
第六項第三号法人税額の課税標準とされた所得所得税の額の計算の基礎となった所得
(法(法第四十条第七項において準用する法
事業年度年分

(報告金融機関等による報告事項の提供)

第二十一条租税条約等実施特例省令第十六条の十二第三項(第一号に係る部分に限る。)から第六項までの規定は法第四十一条の二第一項(令第三十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第七項の規定は報告金融機関等(法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等をいう。第三項において同じ。)が法第四十一条の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して報告事項(同項に規定する報告事項をいう。第三項において同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第八項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第九項の規定は法第四十一条の二第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第三項第一号中「報告対象契約(法第十条の六第一項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第二項第一号に規定する報告対象国をいう。ホにおいて同じ。)」と、同条第八項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
2法第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国は、台湾とする。
3租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項の規定は報告金融機関等が法第四十一条の二第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第二項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の二第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第三項の規定は法第四十一条の二第五項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第二項第五号中「報告事項を」とあるのは、「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と読み替えるものとする。

附 則抄

(施行期日)

第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)

第二条第六条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に支払われるべき同項に規定する外国預託証券に係る同項に規定する剰余金の配当について適用する。

(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)

第三条施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十六条の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。

(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)

第四条施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十七条(内国法人及び外国法人である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。

(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置)

第五条施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十九条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第三号」とする。

附 則(平成二九年一二月一八日総務省・財務省令第五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第二十条第一項において準用する地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。

(事業税に関する経過措置)

第三条この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第二十条第三項において準用する地方税法施行規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。

附 則(平成三〇年三月三一日総務省・財務省令第二号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日総務省・財務省令第三号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日総務省・財務省令第三号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十条第三項の表以外の部分の改正規定平成三十一年十月一日
二第十八条第二項の表以外の部分の改正規定、同表第十条の二の八第二項の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第一号の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第二号の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第三号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第一号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第二号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第三号の項の改正規定、同条第三項の表以外の部分の改正規定、同表第五条の二第二項の項の改正規定、同表第五条の二第二項第一号の項の改正規定、同表第五条の二第二項第二号の項の改正規定、同表第五条の二第二項第三号の項の改正規定及び第十九条第一項第五号の改正規定平成三十二年四月一日
三第二十条第一項の表第二項第二号の項及び同条第三項の表第二項第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)平成三十四年一月一日

附 則(平成三一年三月二九日総務省・財務省令第五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十六条の表の改正規定、第十七条の表第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)及び同表第三号の項の改正規定令和二年四月一日
二第十七条の表第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)令和三年一月一日

附 則(令和元年一二月二七日総務省・財務省令第四号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日総務省・財務省令第二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年四月八日総務省・財務省令第四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令和二年九月三〇日総務省令第九四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日総務省・財務省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例に関する経過措置)

2改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条の二の規定は、令和三年四月一日以後に行う同条において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)第十四条の二第九項第二号に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する届出書等記載事項の提供について適用する。

附 則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年三月三一日財務省令第三四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(関連するプロジェクトの範囲)
  • 第三条(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
  • 第四条(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
  • 第五条(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
  • 第六条(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
  • 第七条(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
  • 第八条(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
  • 第九条(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
  • 第十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
  • 第十一条(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
  • 第十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
  • 第十三条(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
  • 第十三条の二(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)
  • 第十四条(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
  • 第十五条(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
  • 第十六条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
  • 第十七条(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
  • 第十八条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
  • 第十九条(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
  • 第二十条(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
  • 第二十一条(報告金融機関等による報告事項の提供)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二九年一二月一八日総務省・財務省令第五号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日総務省・財務省令第二号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日総務省・財務省令第三号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日総務省・財務省令第三号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日総務省・財務省令第五号)
  • 附 則(令和元年一二月二七日総務省・財務省令第四号)抄
  • 附 則(令和二年三月三一日総務省・財務省令第二号)
  • 附 則(令和二年四月八日総務省・財務省令第四号)抄
  • 附 則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)抄
  • 附 則(令和二年九月三〇日総務省令第九四号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日総務省・財務省令第二号)
  • 附 則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)
  • 附 則(令和七年三月三一日財務省令第三四号)
履歴
令和8年1月1日
令和6年総務省・財務省令第4号
令和7年4月1日
令和7年財務省令第34号
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