乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したX1及びX2が,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症,鎮静化の後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害については,次の⑴~⑸など判示の事情の下においては,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症の時ではなく,HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点となる。
⑴ X1は,昭和62年12月,HBe抗原陽性慢性肝炎を発症し,抗ウイルス治療によって,平成12年頃までにHBe抗原セロコンバージョン(HBe抗原陽性からHBe抗原陰性への転換)を起こして肝炎が鎮静化したが,平成19年12月頃,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。
⑵ X2は,平成3年1月,HBe抗原陽性慢性肝炎を発症し,抗ウイルス治療によって,平成12年頃までにHBe抗原セロコンバージョンを起こして肝炎が鎮静化したが,平成16年3月頃以降,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。
⑶ B型肝炎ウイルス持続感染者の多くは,無症候性キャリアから活動性肝炎となり,HBe抗原セロコンバージョンを起こして肝炎が鎮静化し,非活動性キャリアとなり,この段階に至れば,肝細胞がん等への進行リスクは低く,長期予後が良好となって,具体的な治療の必要がなくなることから,HBe抗原陽性慢性肝炎においては,目指すべき短期目標をHBe抗原セロコンバージョンとして抗ウイルス治療がされる。
⑷ HBe抗原陽性慢性肝炎の発症後,HBe抗原セロコンバージョンによりHBe抗原陰性となり,非活動性キャリアとなったにもかかわらず,長期間が経過した後にHBe抗原陰性の状態でB型肝炎ウイルスが再増殖し,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症する症例も10~20%は存在するところ,HBe抗原陰性慢性肝炎については,線維化進展例が多く,自然に寛解する可能性は低い。
⑸ どのような場合にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症するのかは,現在の医学ではまだ解明されていない。
(補足意見がある。)
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