固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日におけるゴルフ場用地(ゴルフ場の用に供する一団の土地)の価格について、固定資産評価審査委員会が、当該ゴルフ場用地の取得価額の評定に当たり用いた方法との整合性の観点から、必要な土工事の程度を考慮することなく当該ゴルフ場用地の造成費を評定し得るとの見解に立脚して審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下では、上記見解に立脚して固定資産評価基準の解釈適用を誤ったことについて、上記委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断には、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法がある。
⑴ 固定資産評価基準は、ゴルフ場用地の評価について、大要、当該ゴルフ場用地の取得価額に当該ゴルフ場用地の造成費を加算した価額を基準とする方法によるものとするとした上で、当該ゴルフ場用地の造成費が不明であるなどの場合には、当該造成費に代えて、最近における造成費から評定した価額によるものとする旨を定めている。
⑵ 固定資産評価基準において、ゴルフ場用地の取得価額と造成費は、別個に評定すべきものとされており、同基準の具体的な取扱いを示した自治省ないし総務省の通知等にも、取得価額の評定の方法に応じて造成費の評定の方法が直ちに決まることをうかがわせる記述はみられず、ほかに、上記見解に沿う先例や文献等の存在もうかがわれない。
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