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昭和六年法律第十五号

抵当証券法

第一条土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権ヲ有スル者ハ其ノ登記ヲ管轄スル登記所ニ抵当証券ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スルトキハ抵当証券ノ交付ハ其ノ一ノ登記所ニ之ヲ申請スルコトヲ要ス
第二条左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ
一抵当権ガ根抵当ナルトキ
二抵当権ニ付本登記ナキトキ
三債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当権ノ処分禁止若ハ抵当権ヲ他ノ債権ノ担保ト為シタル旨ノ登記アルトキ
四債権又ハ抵当権ニ附シタル解除条件ノ登記アルトキ
五抵当証券発行ノ特約ナキトキ
第三条抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス
一申請書
二抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面
三手形其ノ他ノ債権ニ関スル証書
四抵当証券発行ノ特約ノ登記ナキトキハ抵当権設定者又ハ第三取得者及債務者ノ同意書
五代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面
前項第三号ノ証書ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス
第一条第二項ノ申請ヲ為スニハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且他ノ登記所ノ管轄ニ属スル目的物ノ登記事項証明書並ニ其ノ登記所ノ数ニ応ジ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ提出スルコトヲ要ス
抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス
前項ノ手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第四条申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一申請人ノ氏名及住所
二代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所
三抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ノ表示
四抵当権設定者及第三取得者ノ氏名及住所
五抵当権ノ順位及登記ノ年月日
六抵当証券発行ノ定アル旨、債権額及元本又ハ利息ノ弁済期並ニ利息ニ関スル定アルトキ、債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定アルトキ、債権ニ条件ヲ付シタルトキ、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十条但書ノ別段ノ定アルトキ又ハ元本若ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ其ノ旨
七債務者ノ氏名及住所
八抵当権、質権又ハ先取特権ノ登記アルトキハ債権額、債権者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
九地上権、永小作権、地役権、賃借権又ハ配偶者居住権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日
十登記所ノ表示
十一申請ノ年月日
第五条登記官ハ抵当証券交付ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ付シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ要ス但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ
二第二条ニ規定スル事由アルトキ
三申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ
四申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
五申請書ガ方式ニ適合セザルトキ
六必要ナル書面ヲ提出セザルトキ
七手数料ヲ納付セザルトキ
第一条第二項ノ申請アリタル場合ニ於テハ登記官ハ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ各管轄登記所ニ送付シ其ノ管轄ニ属スル目的物ニ付抵当証券ヲ作成スベキ旨ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第六条抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタルトキハ登記官(前条第二項ノ規定ニ依ル嘱託アリタルトキハ其ノ部分ニ付テハ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官)ハ遅滞ナク抵当証券ノ交付ニ付異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ申立ツベキ旨ヲ抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又ハ其ノ順位ノ譲渡人及先順位ヲ抛棄シタル者ニ催告スルコトヲ要ス但シ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ガ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル登記所ニ通知スルコトヲ要ス
第一項ノ催告ニハ第四条第一号及第三号乃至第七号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
債務者ニ対スル催告ニハ前項ノ事項ノ外第三条第一項第三号ノ証書ガ手形ナルトキハ其ノ表示及同条第二項ノ規定ニ依ル記載ヲモ記載スルコトヲ要ス
第七条抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得
一申請ニ付第二条ニ規定スル事由アルコト
二債権ノ質入、差押又ハ仮差押アリタルコト
三催告ニ記載シタル事項ガ登記簿ノ記録又ハ事実ト符合セザルコト
四債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ヲ有スルコト
異議ハ他ノ利害関係人ノ権利ニ関スル理由ニ基キ之ヲ申立ツルコトヲ得ズ
異議申立ノ権利ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ズ
第八条異議ニ関スル裁判ハ抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタル登記所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)ニ依リ之ヲ為ス
前項ノ裁判ニ対スル即時抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
異議ノ申立ヲ受理シタルトキハ登記官ハ事件ヲ管轄裁判所ニ送付スルコトヲ要ス
第九条異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係登記所ニ通知スルコトヲ要ス
第十条第六条ノ催告ヲ受ケタル者ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル事由ニ付テハ其ノ申立ヲ為シタルモノニ非ザレバ之ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ
異議ノ申立ヲ理由ナシトスル裁判確定シタル場合ニ於テハ其ノ申立ヲ為シタル者ハ二月内ニ訴ヲ提起スルニ非ザレバ申立ヲ為シタル事由ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ
前項ノ訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ之ヲ公告スルコトヲ要ス
第十一条第六条ノ催告ニ指定シタル期間内ニ異議ノ申立ナキトキハ登記官ハ抵当権ノ目的物ガ其ノ登記所ノ管轄地ノミニ在ル場合ニハ直ニ、抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スル場合ニハ嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタル後直ニ抵当証券ヲ交付スルコトヲ要ス異議ヲ理由ナシトスル裁判確定シタルトキ亦同ジ
第十二条抵当証券ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス
一証券ノ番号
二第四条第一号及第三号乃至第九号ニ掲グル事項
三登記所ノ表示
四証券作成ノ年月日
嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ルモノト一括シ之ニ各証券ハ同一ノ債権ノ為ニ作成シタルモノナル旨ヲ記載シ且記名捺印スルコトヲ要ス
第十三条第三条第一項第三号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ抵当証券ヲ交付シタル旨ヲ其ノ書面ニ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ申請人ニ還付スルコトヲ要ス其ノ書面中ニ手形アルトキハ其ノ手形ハ爾後効力ヲ有セズ
第十四条抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ
第十五条抵当証券ノ譲渡ハ裏書ニ依リテ之ヲ為ス
手形法第十三条第一項ノ規定ハ前項ノ裏書ニ之ヲ準用ス尚其ノ裏書ニハ被裏書人ノ氏名又ハ商号、裏書人ノ住所及裏書ノ年月日ヲ記載スルコトヲ要ス
第十六条抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ
第十七条抵当証券ノ記載ノ錯誤又ハ遺漏ガ登記ノ錯誤又ハ遺漏ニ基カザル場合ニ於テハ所持人ハ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルコトヲ得債務者ノ表示ノ変更其ノ他ノ事由ニ因リ登記ヲ変更又ハ更正シタル為抵当証券ノ記載ガ登記ト符合セザルニ至リタル場合亦同ジ
第十八条前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第六十六条ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第十九条抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テ登記官ガ抵当権ノ変更、消滅又ハ更正ノ登記ヲ完了シタルトキハ抵当証券ノ記載ヲ変更シ之ヲ其ノ所持人ニ還付スルコトヲ要ス
第二十条削除
第二十一条抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
一証券ヲ汚損シタルトキ
二証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第百六条第一項ニ規定スル除権決定アリタルトキ
第二十二条抵当証券ノ再交付ニ関シテハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外第三条乃至第十三条ノ規定ヲ準用ス
第二十三条不動産登記法第七十二条ノ場合ニ於テ登記官ガ回復登記ノ手続ヲ完了シタルトキハ更ニ抵当証券ヲ作成シ旧証券ノ所持人ニ交付スルコトヲ要ス
第二十四条民法第三百七十九条及第三百八十二条乃至第三百八十六条ノ規定ハ抵当証券ノ発行アリタル抵当権ニハ之ヲ適用セズ
第二十五条抵当証券ノ所持人ハ元本ノ一部又ハ利息ノ支払アリタルトキハ証券ニ其ノ金額及受領ノ年月日ヲ記載シ且之ニ記名捺印スルコトヲ要ス
第二十六条債務者ガ利息ノ支払ヲ怠リタル場合ニ於テ其ノ延滞ガ二年ニ達シタルトキハ元本ノ弁済期到来シタルモノト看做ス但シ抵当証券ニ特約ノ記載アルトキハ其ノ定ニ従フ定期ニ元本ヲ弁済スベキ場合ニ於テ其ノ延滞ガ二年ニ達シタルトキ全元本ニ付亦同ジ
第二十七条抵当証券ノ所持人ハ元本ノ弁済期後一月内ニ債務者ニ対シテ支払ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ公証人又ハ執行官ニ其ノ支払ナキ旨ノ証明ヲ求ムルコトヲ要ス
第二十八条抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル
第二十九条第二十七条第一項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ五日内ニ各裏書人ニ対シテ其ノ旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ各裏書人ハ抵当証券ト引換ニ其ノ支払ヲ為スコトヲ得
第三十条抵当証券ノ所持人ハ債務者ガ元本ノ支払ヲ為サザルトキハ弁済期ヨリ三月内ニ抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス
已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ期間ノ伸長ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得裏書人全員ノ同意アリタルトキ亦同ジ
第三十一条抵当証券ノ所持人ハ競売代金ヲ以テ支払ヲ受ケザル債権ノ部分ニ付テノミ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二十七条又ハ前条ニ定メタル手続ヲ為サザリシトキハ其ノ権利ヲ失フ
第三十二条抵当権ガ存在セズ若ハ其ノ目的タル物及権利ノ全部ガ滅失シタルニ因リ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ競売代金ヲ以テ競売費用ヲ償フ見込ナキトキハ抵当証券ノ所持人ハ前二条ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ弁済期ヨリ三月内ニ許可ノ申請ヲ為スコトヲ要ス
第三十条第二項ノ規定ハ前項但書ノ許可ノ申請ニ付之ヲ準用ス
第三十三条第三十条第二項及前条ノ裁判ハ抵当権ノ目的物ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法ニ依リ之ヲ為ス
許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第三十四条本法ニ依ル裁判ノ費用ニ付テハ民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)ノ規定ニ依ル
第三十五条抵当証券ノ所持人ガ第三十一条又ハ第三十二条ノ規定ニ依リ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サントスルトキハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条ノ許可ヲ得タル日ヨリ五日内ニ各裏書人ニ対シ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
第三十六条抵当証券ノ所持人ノ裏書人ニ対スル通知ハ証券ニ記載シタル住所ニ宛ツルヲ以テ足ル
第三十七条抵当証券ノ所持人ガ第二十九条第一項又ハ第三十五条ニ規定スル通知ヲ発セザリシトキハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ
第三十八条抵当証券ノ所持人又ハ償還ヲ為シタル裏書人ハ左ノ金額中支払アラザリシモノニ付其ノ前者又ハ債務者ニ対シ償還又ハ支払ノ請求ヲ為スコトヲ得
一元本及支払ノ請求ヲ為シタル日迄ノ利息
二支払ノ請求ヲ為シタル日後ノ元本ニ対スル法定利率ニ依ル利息但シ約定利率ガ法定利率ニ超ユルトキハ約定利率ニ依ル利息
三第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書作成ノ費用其ノ他ノ費用
第三十九条抵当証券ノ所持人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条第一項ノ許可ヲ得タル日ヨリ一年、裏書人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第四十条手形法第七条、第十五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五十条及第六十九条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス
第四十一条不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第三項乃至第五項、第百五十四条乃至第百五十六条、第百五十七条(第四項ヲ除ク)並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第三項中「登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類(」ト、同条第四項中「登記を」トアルハ「抵当証券の交付を」ト、「登記記録に係る登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同条第五項中「登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同法第百五十四条中「登記簿等及び」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類並びに」ト、同法第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス
第四十二条行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ本法ノ規定ニ依ル登記官ノ処分ニ付テハ之ヲ適用セズ

附 則抄

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四項乃至第九項ノ規定ヲ除クノ外本法施行ノ地域ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ニ関シ必要ナル規定ハ司法大臣之ヲ定ム

附 則(昭和一四年四月五日法律第六八号)抄

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和二四年五月三一日法律第一三七号)抄

1この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則(昭和三五年三月三一日法律第一四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)抄

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附 則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和四六年四月六日法律第四二号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年六月七日法律第五四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一一年五月一四日法律第四三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成一五年八月一日法律第一三四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第四十条附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一七年四月一三日法律第二九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一から二まで略
三附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定平成二十三年四月一日

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

第三百八十二条附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月一三日法律第七二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和三年四月二八日法律第二四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定公布の日

(抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条前条の規定による改正後の抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する新不動産登記法第百二十一条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日

(政令への委任)

第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第七十三条政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条
  • 第二十七条
  • 第二十八条
  • 第二十九条
  • 第三十条
  • 第三十一条
  • 第三十二条
  • 第三十三条
  • 第三十四条
  • 第三十五条
  • 第三十六条
  • 第三十七条
  • 第三十八条
  • 第三十九条
  • 第四十条
  • 第四十一条
  • 第四十二条
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和一四年四月五日法律第六八号)抄
  • 附 則(昭和二四年五月三一日法律第一三七号)抄
  • 附 則(昭和三五年三月三一日法律第一四号)抄
  • 附 則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)抄
  • 附 則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)抄
  • 附 則(昭和四六年四月六日法律第四二号)
  • 附 則(昭和六〇年六月七日法律第五四号)抄
  • 附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄
  • 附 則(平成一一年五月一四日法律第四三号)抄
  • 附 則(平成一五年八月一日法律第一三四号)抄
  • 附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月三日法律第一五二号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一三日法律第二九号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)抄
  • 附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
  • 附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
  • 附 則(平成三〇年七月一三日法律第七二号)抄
  • 附 則(令和三年四月二八日法律第二四号)抄
  • 附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)抄
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