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昭和二十二年法律第百四十八号

貨幣損傷等取締法

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

附 則(昭和六二年六月一日法律第四二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和六二年六月一日法律第四二号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和4年6月17日
令和4年法律第68号
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