1この法律は、公布の日後二月を経過した日から施行する。
2この法律施行の際現に国家公務員のために設置されている宿舎は、左の各号の区分に応じ、それぞれこの法律により設置された宿舎となるものとする。
一第十条各号に掲げる国家公務員のために設置せられている宿舎にあつては、公邸
二第十二条第一項各号に掲げる国家公務員のうち政令で定める者のために設置せられている宿舎にあつては、無料宿舎
3宿舎審議会は、第三条第二項に掲げる事項につき調査審議の結果を国会に報告しなければならない。
4宿舎審議会が第三条第二項に掲げる事項につき調査審議を完了するまでは、国家公務員に貸与すべき宿舎に関しては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5左に掲げる勅令等は、廃止する。
官舎貸渡規則(明治九年太政官達第五十三号)
巡査給与令(明治三十九年勅令第二百五十九号)
官設鉄道の職員に宿舎料を支給するの件(明治三十九年勅令第二百九十四号)
監獄看守手当等給与令(大正十一年勅令第四百三十八号)
矯正院補導手当等給与令(大正十一年勅令第四百九十一号)
副看守長の俸給及び給与に関する件(昭和十五年勅令第八百六十八号)