(特別な職)第三条長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管及び皇室医務主管それぞれ一人並びに参事官三人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務を総括する。3宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。4皇室経済主管は、皇室の経済並びに皇室及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。5皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。6参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議及び立案に関する事務に参画する。7公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第五条東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。2東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。3東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。4東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を総括する。
(長官官房の事務)第七条長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。一機密に関すること。二職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三長官の官印及び庁印を管守すること。四公文書類の接受及び発送に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六調査及び統計に関すること。七行幸啓に関すること。八賜与及び受納に関すること。九皇族に関すること。十皇室会議及び皇室経済会議に関すること。十一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十二物品の管理に関すること。十三前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
(書陵部の事務)第八条書陵部においては、次の事務をつかさどる。一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。二陵墓に関すること。三図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。四公文書類の編集及び保管に関すること。五正倉院に関すること。
(管理部の事務)第九条管理部においては、次の事務をつかさどる。一皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。二供進及び調理に関すること。三車馬に関すること。四衛生に関すること。五御料牧場に関すること。
(秘書課)第十一条秘書課においては、次の事務をつかさどる。一皇室会議に関すること。二機密に関すること。三長官の官印及び庁印を管守すること。四公文書類の接受及び発送に関すること。五調査及び統計に関すること。六法令案その他文書の審査及び進達に関すること。七官報掲載に関すること。八身分証明書等に関すること。九職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。十職員の共済組合に関すること。十一職員の医療、衛生その他福利厚生に関すること。十二事務能率の増進に関すること。十三宮内庁の所掌事務の総合調整に関すること。十四前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課)第十二条総務課においては、左の事務をつかさどる。一行幸啓に関すること。二御差遣に関すること。三賜与及び受納に関すること。四御陪食に関すること。五報道に関すること。六奉仕作業に関すること。七前各号に掲げるものの外、勅旨伝達に関すること。
(侍従職の事務分掌)第十六条侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。2侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。3侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。4女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。5侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
(東宮職の事務分掌)第十七条東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。2東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。3東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。4東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。5東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
(図書課)第二十条図書課においては、次の事務をつかさどる。一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。二図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。三正倉院に関すること。四公文書類の編集及び保管に関すること。五国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。六前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。
(管理課)第二十四条管理課においては、次の事務をつかさどる。一皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。二御料牧場に関すること。三庁舎の清掃及び整備に関すること。四労務者の雇用及び監督に関すること。五工事の監査に関すること。六防疫、消毒その他の衛生に関すること。七前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三条皇嗣職に、皇嗣職宮務官長及び皇嗣職侍医長それぞれ一人を置く。2皇嗣職宮務官長は、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを総括する。3皇嗣職侍医長は、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を総括する。
(上皇職の事務分掌)第四条上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。2上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。3上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。4上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。5上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。
(皇嗣職の事務分掌)第五条皇嗣職に、皇嗣職宮務官十人及び皇嗣職侍医三人を置く。2皇嗣職宮務官は、命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌する。3皇嗣職宮務官のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、皇嗣職の庶務をつかさどる。4皇嗣職侍医は、命を受けて、皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に関する医事を分掌する。
(上皇職及び皇嗣職が置かれている間の読替え等)第六条宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第二条第二項の規定により上皇職が置かれている間においては、第二条及び第三条第五項の規定の適用については、第二条中「侍従職」とあるのは「侍従職、上皇職」と、同項中「及び」とあるのは「及び上皇並びに」とする。2宮内庁法附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、第二条、第三条第三項及び第五項並びに第十三条の規定の適用については、第二条中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」と、第三条第三項中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」と、同条第五項中「皇族に」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族に」と、同項及び第十三条中「皇族を」とあるのは「皇族並びに皇嗣、皇嗣妃及び皇嗣の子たる皇族を」とし、第五条及び第十七条の規定は、適用しない。3上皇職及び皇嗣職は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第五条第一項第三号、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項の規定の適用については、宮内庁法第三条第一項の侍従職等とみなす。4上皇職に関する職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第十三条第一項第六号及び別表第一の規定の適用については、同号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)」と、同表中「侍従職」とあるのは「/侍従職/上皇職/」とする。5皇嗣職に関する職員の退職管理に関する政令第十二条第四号、第十三条第一項第六号、第十四条第四号及び別表第一の規定の適用については、同令第十二条第四号及び第十四条第四号中「廃止された」とあるのは「廃止され、又は置かないものとされた」と、同項第六号中「同条第四項」とあるのは「同条第四項(同法附則第三条第四項において準用する場合を含む。)」と、同表中「東宮職」とあるのは「皇嗣職」とする。
(施行期日)1この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。