(政令附則第十条の書類等)
第四条政令附則第十条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第十条第十七項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
二前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
三贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
四贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
2租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
3租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第三項及び第四項 | 財務省令 | 総務省令 |
第二十三条の七第十六項第一号、第十九項第一号及び第二十八項第一号並びに第二十三条の七の二第三項第一号イ | 及び住所又は居所 | 、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所) |
4政令附則第十条第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。
一法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項
イ届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
二貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項
イ届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
5政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二租税特別措置法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
四一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
6政令附則第十条第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
7政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
二租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合次に掲げる書類
(1)租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2)租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
(3)租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
ロイに掲げる場合以外の場合租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
8政令附則第十条第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
9政令附則第十条第十二項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第四号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。
一当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
四当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
10政令附則第十条第十四項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
一政令附則第十条第十四項に規定する受贈者が死亡した場合贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
11政令附則第十条第十四項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
二死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
三法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
12農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第十条第十六項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)について、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
一租税特別措置法第七十条の四第三十六項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
二前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
13農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
一当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
二前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
三前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
14政令附則第十条第十八項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
二法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
三法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項及び第三十一項の規定の適用があつた場合には、その旨
四当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
五法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
六法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨
15政令附則第十条第二十一項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付農地等に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。
三当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該特定貸付けに係る法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する地上権(民法第二百六十九条の二第一項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
五当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
16法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における第十四項の規定の適用については、同項第五号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。
(軽油引取税の課税免除の特例)
第四条の七政令附則第十条の二の二第二項に規定する総務省令で定めるものは、音波機械、整備教育用エンジン、火砲及び誘導武器の発射装置並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等とする。
2政令附則第十条の二の二第五項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者とする。
3政令附則第十条の二の二第五項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。
4政令附則第十条の二の二第七項の表に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
5政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
6政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する公共の飛行場で総務省令で定めるものは、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び石垣空港とする。
7政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業及び木材防腐処理業とする。
8政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第五十六条の五十七第一項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
9政令附則第十条の二の二第七項の表に規定する堆肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業とする。
10第八条の三十八の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第八条の三十八第一項第一号中「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と、同項第三号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同項第四号中「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
11第八条の三十九の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。
12法附則第十二条の二の七第五項又は第六項の規定の適用がある場合における前項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨) | 八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八の二 当該報告対象期間内に行つた法附則第十二条の二の七第五項又は第六項に規定する譲渡に関する事実及びその数量 |
第二項 | 第十六号の三十様式 | 第十六号の三十の二様式 |
| 一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類 | 一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類一の二 法附則第十二条の二の七第六項に規定する譲渡を行つた数量及び譲渡先の名称を証するに足りる書類 |
第二項第二号 | 前号 | 前二号 |
13法附則第十二条の二の七第四項の場合における第八条の三十一、第八条の三十七及び第八条の五十三の規定の適用については、第八条の三十一第一項中「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の三十七第一項中「法第百四十四条の六」とあるのは「法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」と、「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の五十三第二項中「又は第百四十四条の六」とあるのは「若しくは第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」とする。
(法附則第十二条の二の十三第一項の路線バス等)
第四条の十一法附則第十二条の二の十三第一項に規定する乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がない路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証(以下この条から附則第五条の二までにおいて「自動車検査証」という。)においてノンステップバスである旨が明らかにされているものとする。
2法附則第十二条の二の十三第一項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一法附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同項に規定する路線定期運行の用に供する自動車(第五項第一号において「乗合バス」という。)移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下この条において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
二法附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(第五項第二号において「貸切バス」という。)公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
3法附則第十二条の二の十三第二項に規定する車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備える路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る自動車検査証においてリフト付きバスである旨が明らかにされているものとする。
4法附則第十二条の二の十三第二項に規定する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証において空港アクセスバスである旨が明らかにされているものとする。
5法附則第十二条の二の十三第二項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一乗合バス公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準
二貸切バス公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
6法附則第十二条の二の十三第三項に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させる乗用車であつて総務省令で定めるものは、移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号)第四条第一項の認定を受けたものとして、当該乗用車に係る自動車検査証において認定ユニバーサルデザインタクシーである旨が明らかにされているものとする。
7法附則第十二条の二の十三第三項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。
8法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において車両安定性制御装置(同項に規定する車両安定性制御装置をいう。第十一項及び第十四項において同じ。)、衝突被害軽減制動制御装置(同条第四項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。第九項及び第十四項において同じ。)、車線逸脱警報装置(同条第四項に規定する車線逸脱警報装置をいう。第十項及び第十四項において同じ。)及び側方衝突警報装置(同条第四項に規定する側方衝突警報装置をいう。第十二項及び第十七項において同じ。)を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
9法附則第十二条の二の十三第四項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び附則第五条の二において「細目告示」という。)第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
10法附則第十二条の二の十三第四項に規定する車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の二及び第百四十五条の二の基準とする。
11法附則第十二条の二の十三第四項に規定する車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号の基準(車両安定性制御装置に係るものに限る。)とする。
12法附則第十二条の二の十三第四項に規定する側方衝突警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示第六十七条の五及び第百四十五条の五の基準とする。
13法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定めるけん引自動車は、当該けん引自動車に係る自動車検査証において道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項第十三号に規定する第五輪荷重について明らかにされているものとする。
14法附則第十二条の二の十三第五項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
15法附則第十二条の二の十三第五項第一号に規定する総務省令で定める乗用車は、乗車定員が十人であり、かつ、立席を有しないものとする。
16法附則第十二条の二の十三第五項第一号に規定する総務省令で定めるバスは、立席を有しないものとする。
17法附則第十二条の二の十三第六項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において側方衝突警報装置を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
18法附則第十二条の二の十三第六項に規定する総務省令で定める被けん引自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において被けん引自動車である旨が明らかにされているものとする。
19法附則第十二条の二の十三第七項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項
イ法附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨
ロ自動車の通常の取得価額(法第百五十六条に規定する通常の取得価額をいう。次号ロにおいて同じ。)
二法附則第十二条の二の十三第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項(同条第四項、第五項第三号及び第四号並びに第六項に掲げる自動車にあつては、ニに掲げる事項を除く。)
イ法附則第十二条の二の十三第四項から第六項までの規定の適用を受けようとする旨
ハ自動車の車両総重量(第九条の二第三項第一号に規定する車両総重量をいう。附則第五条の二第二項及び第七項において同じ。)
20前項第一号ハ並びに第二号ハ及びニに掲げる事項は、当該自動車に係る法第百六十条第一項若しくは第百六十一条第一項の規定により提出された申告書又は同条第二項の規定により提出された修正申告書に既にこれらの事項が記載されていた場合に限り、前項の規定にかかわらず、記載を省略することができる。
(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)
第六条政令附則第十一条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
2政令附則第十一条第二項第一号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の四第一項に規定する一類倉庫とする。
3政令附則第十一条第二項第一号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。
4政令附則第十一条第二項第一号ホ(2)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、荷揚げ能力が毎時三百トン以上である装置とする。
5政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有する装置とする。
6政令附則第十一条第二項第一号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一次に掲げるシステムが導入されているものであること。
イデータ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
ロ貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
二貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
7政令附則第十一条第二項第一号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
二前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
三第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
四倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
五前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。
六次に掲げるもののいずれかを有するものであること。
イ無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。)
ロ自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。)
ハ高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。)
ニ自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
8政令附則第十一条第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
9政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
10政令附則第十一条第三項第一号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
11政令附則第十一条第三項第一号及び第二号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類 | 基準 |
一 到着時刻表示装置 | 映像面の最大径が三十八センチメートル以上の表示器又は政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫内の作業に従事する者の携帯用の表示器であること。 |
二 特定搬出用自動運搬装置 | 貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、かつ、搬出能力が毎時百トン以上であつて、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。)が取り付けられたものであること。 |
12法附則第十五条第二項第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)で、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)附則別表の中欄に掲げる業種、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分又は排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業者が取得したものとする。
13法附則第十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第十五項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(熱回収又は再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
14法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の六第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
15法附則第十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二、第十二号、第十二号の二及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設(法附則第十五条第二項第四号イに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設にあつては、同令第七条第十一号の二に規定する産業廃棄物の処理施設に限る。)(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)及び同法第十五条の四の四第一項の認定に係るものとする。
16法附則第十五条第二項第四号イに規定する総務省令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第五号トに規定する廃石綿等のうち、廃石綿又は石綿が付着しているものとする。
17法附則第十五条第二項第五号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
18法附則第十五条第三項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
二運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
19法附則第十五条第三項第一号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。
20法附則第十五条第三項第二号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が五十トン未満のものとする。
21法附則第十五条第三項第二号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
22政令附則第十一条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、同項に規定する作業の用に供する家屋のうち、当該家屋の課税標準となるべき価格に当該作業所において常時雇用する労働者(政令第五十六条の六十八第二項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に当該短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する政令第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合を乗じて得た額に相当する部分とする。
23政令附則第十一条第八項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
24政令附則第十一条第九項に規定する総務省令で定める車両は、既に事業の用に供されていた車両(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により承継した車両のうち、エンジンその他の主要な部分品の修繕又は取替えを伴う大規模な修理又は改造が行われたことがあるものに限る。以下この項において「既存更新車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存更新車両に代えて当該事業の用に供される車両であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一当該車両の最高速度が既存更新車両の最高速度を超えること。
二当該車両の最高出力が既存更新車両の最高出力を超えること。
25政令附則第十一条第十項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。
26法附則第十五条第八項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費に係る補助とする。
27政令附則第十一条第十項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した設備次に掲げる金額の合計額
イ当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した設備次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
ロ当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
28法附則第十五条第九項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
一次のいずれかに該当する船舶であること。
イ前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
ロ日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
二次のいずれかに該当する船舶であること。
イ海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号ロ又はハに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの
ロ海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ニ又はホに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
29法附則第十五条第九項に規定する総務省令で定める特定船舶は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に係る基準に適合することについて国土交通大臣の証明がされた船舶とする。
30政令附則第十一条第十四項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
一その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
二他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
三鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
四旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
五鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
31法附則第十五条第十一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくはインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
32法附則第十五条第十一項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
四停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
五線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
六変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
七既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
八既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
33法附則第十五条第十二項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
一踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両
二前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第十五条第十二項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
34政令附則第十一条第十五項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一法附則第十五条第十三項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの
イ当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。
ロ当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。
ハ当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
ニ当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
二法附則第十五条第十三項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両
イ代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなつたもの
(1)当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
(2)当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。
ロ既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。)
(1)当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
35法附則第十五条第十三項に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。
一その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
二旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
36政令附則第十一条第十七項第二号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。
一国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
三税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
37政令附則第十一条第十七項第三号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
38政令附則第十一条第十八項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
二通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
イ道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
39法附則第十五条第十八項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。
40法附則第十五条第十八項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又はインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助とする。
41法附則第十五条第十九項に規定する総務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号。以下この項において「利用促進法施行令」という。)第二条第二号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)のうち租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者若しくは同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(第三号において「中小事業者等」という。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等が新設したもの
二エタノール製造設備(利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
三脂肪酸メチルエステル製造設備(利用促進法施行令第二条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち中小事業者等が新設したもの
四ガス製造設備で次のいずれかに該当するもの
イ利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
ロ利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
42法附則第十五条第十九項に規定する当該設備のうち総務省令で定めるものは、前項第四号に掲げる機械その他の設備とする。
43政令附則第十一条第二十三項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
44政令附則第十一条第二十四項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。
一港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。
二国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。
三国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
45政令附則第十一条第二十五項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが二百四十メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が十二メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が六万平方メートル以上であることとする。
46法附則第十五条第二十一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
47政令附則第十一条第二十六項に規定する津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。
三津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
48法附則第十五条第二十三項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第一条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。
49政令附則第十一条第二十七項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
三自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。)
50政令附則第十一条第二十八項第二号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。
51政令附則第十一条第二十九項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、同条第二十八項第一号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
52法附則第十五条第二十六項第一号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
53法附則第十五条第二十六項第一号イに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
54法附則第十五条第二十六項第一号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力二十キロワットとする。
55法附則第十五条第二十六項第一号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
56法附則第十五条第二十六項第一号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
57法附則第十五条第二十六項第二号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力五千キロワットとする。
58法附則第十五条第二十六項第三号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力一万キロワットとする。
59法附則第十五条第二十七項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第二条に規定する特定鉄道等施設(次項において「特定鉄道等施設」という。)に係る同令第三条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。
60法附則第十五条第二十七項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、次に掲げる特定鉄道等施設の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一一日当たりの平均片道断面輸送量が一万人以上の線区における特定鉄道等施設橋りょう(ロッキング橋脚を有するものに限る。)のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたもの
二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画に定められた緊急輸送道路と交差し又は隣接して並走する線区における特定鉄道等施設橋りょう、高架橋又はトンネルのうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたもの
61法附則第十五条第二十八項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
62法附則第十五条第二十九項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。
63政令附則第十一条第三十四項第六号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。
64法附則第十五条第三十一項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一 政令附則第十一条第三十三項第一号に規定する一般送配電事業者又は配電事業者 | 管路、ケーブル、引込線、変圧器、保安開閉装置及び電話ケーブル |
二 政令附則第十一条第三十三項第二号に規定する電気通信事業者 | 市内線路設備、市外線路設備及びこれらを収容し、又は保護するための土木設備 |
三 政令附則第十一条第三十三項第三号に規定する事業者 | ケーブル、中継増幅器、分岐器、分配器、電源供給器及びこれらを収容し、又は保護するための設備 |
65法附則第十五条第三十二項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にある全ての農地(当該者が利用する十アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が法附則第十五条第三十二項に規定する農地中間管理機構から農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。
66法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助とする。
67政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定める用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。
六建築基準法施行令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(助産所及び前二号に掲げるものを除く。)
68政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が前項各号に掲げる用途以外の用途に供する家屋の敷地の用に供されていないことについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた土地とする。
69法附則第十五条第三十五項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるものは、福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項第六号に掲げる事業により整備する同号イ及びロに掲げる施設とする。
70政令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
71政令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
イ当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
72政令附則第十一条第四十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械装置等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した機械装置等次に掲げる金額の合計額
イ当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械装置等次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額
ロ当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
73法附則第十五条第四十項に規定する一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第十一条の三各号に掲げるもののうち同令第十一条の二各号に掲げる施設等の整備に関する事業とする。
74法附則第十五条第四十項に規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第十一条の二各号に掲げるものとする。
75政令附則第十一条第四十四項に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた固定資産とする。
一都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号に掲げる施設等の用に供する土地
二前号に掲げる土地の上に設置される都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる施設等の用に供する償却資産
三都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等の用に供する家屋(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)
76法附則第十五条第四十一項に規定する地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものは、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局(無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2注21(11)に規定する地域社会の諸課題の解決に寄与するものに限る。)とする。
77政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した償却資産次に掲げる金額の合計額
イ当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した償却資産次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額
ロ当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
78政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた事業とする。
一当該事業が行われる政令附則第十一条第四十六項に規定する都市機能誘導区域(次項第二号イにおいて「都市機能誘導区域」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。
二情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。
79法附則第十五条第四十二項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた償却資産とする。
一自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)
二自転車駐車器具(道路法施行令第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。
ロ自転車に充電するための設備を有するものであること。
80法附則第十五条第四十三項第一号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十一条第一項に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
81法附則第十五条第四十三項第二号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
82法附則第十五条第四十五項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における脱炭素化促進事業に係る補助とする。
83法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、陸上電力供給設備とする。
(政令附則第十二条の割合の補正等)
第七条第七条の三第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第十三項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第十六項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第二十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第二十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第二十九項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第三十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第三十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合、同条第四十項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第四十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第四十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合並びに同条第四十七項及び第四十八項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
2政令附則第十二条第四項第一号ロ及び第二号、第十一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、第十三項第一号ロ及び第二号、第十六項第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第二十一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第二十六項、第二十九項、第三十三項、第三十六項、第四十項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第四十三項、第四十六項、第四十七項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第四十八項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
3法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写しとする。
4政令附則第十二条第十二項第一号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二屋根が、建築基準法施行令第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
四前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
5政令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
6法附則第十五条の九第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
7政令附則第十二条第二十項第三号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。
一建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分
二前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
8法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。次項及び第十一項において同じ。)を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
二次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ政令附則第十二条第二十三項第一号に掲げる者その者の住民票の写し
ロ政令附則第十二条第二十三項第二号に掲げる者その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し
ハ政令附則第十二条第二十三項第三号に掲げる者同号に該当する旨を証する書類の写し
三次に掲げるいずれかの書類
イ法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証
ロ法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
四政令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
五前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
9法附則第十五条の九第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し
二法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
三政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
四前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
10法附則第十五条の九の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
二法附則第十五条の九の二第一項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
三前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
11法附則第十五条の九の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一法附則第十五条の九の二第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
二長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
三法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第十五条の九の二第四項に規定する住宅又は同条第五項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
四政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
五前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
12第八項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
13法附則第十五条の十第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。
14法附則第十五条の十第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第十五条の十第一項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
15政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
政令附則第十二条第一項第八号 | 人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積 | 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下この表において同じ。)にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第十二条第一項第四号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第一項第九号 | 人の居住の用に供する専有部分でその床面積 | 併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第一項第十二号 | サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積 | 併用住宅にあつては、当該独立的に区画された政令附則第十二条第一項第三号に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分の床面積のうち同項第十一号に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二項 | 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第三項第一号 | 床面積 | 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。 |
政令附則第十二条第四項第一号ロ | 当該居住用専有部分の床面積 | 区分所有に係る住宅(政令附則第十二条第一項第一号に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十二項第二号ロ | 貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十三項第一号ロ | 当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積 | 政令附則第十二条第一項第十一号に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十六項第一号イ及びロ | 専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十六項第二号イ | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十六項第二号ロ | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十六項第三号イ | 特定居住用部分以外の部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十六項第三号ロ | 特定居住用部分以外の部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第十六項第四号ロ | 専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二十項第三号 | 一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二十一項第一号ロ | 一の独立区画部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二十一項第二号イ | 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二十一項第二号ロ | 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住専有独立部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二十八項第二号 | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第二十九項 | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 高齢者等居住改修専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各高齢者等居住改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第三十五項第二号 | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第三十六項 | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 熱損失防止改修等専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各熱損失防止改修等専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第三十八項第一号 | 床面積 | 併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。 |
政令附則第十二条第三十九項第三号 | 一の独立区画部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十項第一号ロ | 一の独立区画部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十項第二号イ | 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十項第二号ロ | 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住専有独立部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十五項第二号 | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十六項 | 特定居住用部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十七項第一号ハ | 一の独立区画部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十七項第二号ロ | 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十七項第二号ハ | 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住専有独立部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十八項第一号ハ | 一の独立区画部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十八項第二号ロ | 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
政令附則第十二条第四十八項第二号ハ | 居住用専有部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 人の居住の用に供する部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
| 居住専有独立部分の床面積 | 共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。 |
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三法附則第三十四条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
2法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項第一号イ及びロに掲げる書類
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の同項又は同条第三項若しくは第四項の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十二項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十四項若しくは第二十五項の承認を受けて同条第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項第二号イからハまでに掲げる書類
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項第三号イ及びハに掲げる書類
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
3前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の二第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
4第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
5前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | 第四十五条の二第一項 | 第三百十七条の二第一項 |
| 第四十五条の三第一項 | 第三百十七条の三第一項 |
第二項 | 附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令 | 附則第三十四条の二第五項に規定する総務省令 |
| 第四十五条の二第一項 | 第三百十七条の二第一項 |
第三項 | 第四十五条の二第一項 | 第三百十七条の二第一項 |
| 附則第三十四条の二第二項 | 附則第三十四条の二第五項 |
前項 | 第四十五条の二第一項 | 第三百十七条の二第一項 |
6政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第十項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第二号に掲げる書類
7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
二前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
8法附則第三十四条の二第七項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第十三項に規定する書類とする。
9前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一法附則第三十四条の二第二項又は第五項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
10確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第六項第二号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。
二当該確定優良住宅地造成等事業について、法附則第三十四条の二第九項の特定非常災害として指定された非常災害により同項に規定する予定期間内に政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項、第三項又は第四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項から第四項までに規定する市町村長が認定した日
11前項の場合において、第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
12法附則第三十四条の二第十項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
一法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの
(政令附則第三十三条第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
第二十四条政令附則第三十三条第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第十一項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2政令附則第三十三条第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3政令附則第三十三条第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
4法附則第五十六条第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地(以下第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
二被災共用土地が法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第八項及び第九項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第八項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分 | 算式 |
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 平成二十三年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの | (1/A)×((B×C)/D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 |
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているもの | イ (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)ロ (1/A)×((B×E)/J) J<E×(F+H) である場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×(F+H) である場合にあつてはロの算式を用いる。(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 |
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者ア 平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者イ 平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。) | (A-(B+C))/(A×D)(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの |
6被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「併用専有部分」という。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1-K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
7第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
8第五項から第七項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第五十六条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号 | 当該被災共用土地の面積 | 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 |
| (1/A)×((B×C)/D) | (1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G)) |
| D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積 | D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積 |
第五項の表の第二号 | 当該被災共用土地の面積 | 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 |
| (1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G) | (1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕 |
| (1/A)×((B×E)/J) | (1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O)) |
| E×(F+H) | M×(F+H) |
| L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積 | L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積 |
第六項 | 当該被災共用土地の面積 | 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積 |
9法附則第五十六条第八項の規定の適用がある場合における第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項各号列記以外の部分 | 附則第五十六条第三項 | 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 |
第四項第一号 | 附則第五十六条第三項 | 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 |
| 被災共用土地 | 特定仮換地等 |
| 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。) | 同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項 |
第四項第二号 | 被災共用土地 | 特定仮換地等 |
| 附則第五十六条第一項 | 附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項 |
第五項の表以外の部分 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 附則第五十六条第三項 | 附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 |
| 同条第三項 | 同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項 |
| 被災共用土地に係る持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合 |
| 被災共用土地に係る次の | 特定仮換地等に係る次の |
第五項の表の第一号 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
| 被災共用土地に係る特定共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分 |
| 被災共用土地に係る固定資産税 | 特定仮換地等に係る固定資産税 |
| 被災共用土地に係る小規模住宅用地 | 特定仮換地等に係る小規模住宅用地 |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
第五項の表の第二号 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
| 被災共用土地に係る固定資産税 | 特定仮換地等に係る固定資産税 |
| 被災共用土地に係る小規模住宅用地 | 特定仮換地等に係る小規模住宅用地 |
| 被災共用土地納税義務者 | 特定仮換地等納税義務者 |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合 |
| 被災共用土地に係る一般住宅用地 | 特定仮換地等に係る一般住宅用地 |
第五項の表の第三号 | 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
| 被災共用土地に係る固定資産税 | 特定仮換地等に係る固定資産税 |
| 被災共用土地納税義務者 | 特定仮換地等納税義務者 |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
第六項 | 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
| 被災共用土地に係る特例適用共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分 |
| 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合 |
第七項 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
| 被災共用土地に係る共有持分 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分 |
第八項の表以外の部分 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る持分の割合 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合 |
第八項の表の第五項の表の第一号の項 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る小規模住宅用地 | 特定仮換地等に係る小規模住宅用地 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る非住宅用地 | 特定仮換地等に係る非住宅用地 |
第八項の表の第五項の表の第二号の項 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る一般住宅用地 | 特定仮換地等に係る一般住宅用地 |
| 被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
| 被災共用土地に係る非住宅用地 | 特定仮換地等に係る非住宅用地 |
第八項の表の第六項の項 | 被災共用土地の面積 | 特定仮換地等の面積 |
被災共用土地に係る被災区分所有家屋 | 特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋 |
10政令附則第三十三条第十五項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十四項第一号に規定する被災家屋をいう。第十二項第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十五項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
11政令附則第三十三条第二十五項の規定の適用について、同項中対象区域内家屋(同条第二十三項第一号に規定する対象区域内家屋をいう。次項第四号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第二十四項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
12政令附則第三十三条第二十九項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
ハ被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
ニ政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ホ政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
二法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ被災家屋又は政令附則第三十三条第十七項第一号に規定する被災償却資産(以下この号において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ被災家屋又は被災償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
ハ政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号まで又は同条第十七項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同条第十七項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
三法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類
ロ対象区域内住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
ハ対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第二十項第一号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
ニ政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ホ政令附則第三十三条第二十項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
四法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類
ロ対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
ハ政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二十六項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで又は同条第二十六項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類