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昭和三十五年通商産業省令第十号

特許法施行規則

特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十八条第二項、第百二十条、第百八十七条および第百八十九条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、特許法施行規則を次のように制定する。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第十九条)
  • 第二章 削除
  • 第三章 特許出願(第二十三条〜第三十一条)
  • 第四章 特許出願の審査(第三十一条の二〜第三十七条)
  • 第四章の二 出願公開(第三十八条)
  • 第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第三十八条の二〜第三十八条の十四の二)
  • 第四章の四 特許権の存続期間の延長登録(第三十八条の十四の三〜第三十八条の十八)
  • 第五章 判定(第三十九条・第四十条)
  • 第六章 特許権の移転の特例(第四十条の二)
  • 第七章 裁定(第四十一条〜第四十五条)
  • 第八章 特許異議の申立て(第四十五条の二〜第四十五条の六)
  • 第九章 審判及び再審
    • 第一節 総則(第四十六条〜第五十条の十六)
    • 第二節 口頭審理(第五十一条〜第五十六条)
    • 第三節 証拠調べ及び証拠保全
      • 第一款 総則(第五十七条〜第五十七条の七)
      • 第二款 証人尋問(第五十八条〜第五十八条の十八)
      • 第三款 当事者尋問(第五十九条〜第五十九条の三)
      • 第四款 鑑定(第六十条〜第六十条の八)
      • 第五款 書証(第六十一条〜第六十一条の十一)
      • 第六款 検証(第六十二条・第六十二条の二)
      • 第七款 証拠保全(第六十三条〜第六十五条)
  • 第十章 特許証、特許表示及び特許料(第六十六条〜第六十九条の二)
  • 第十一章 特許料等の減免又は猶予等(第七十条〜第七十七条)
  • 附則

第一章 総則

(書面による手続等)

第一条特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
3書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載しなければならない。
4書面に記載する氏名については、法令に別段の定めがある場合を除き、氏に続けて旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいい、外国人にあつては、当該国においてこれに相当するものをいう。)を括弧書で併せて記載することができる。
5特許庁長官又は審判長は、前項の規定による旧氏の記載について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(書面の用語等)

第二条書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
2委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
第三条書面に計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従つて記載しなければならない。

(副本の提出)

第四条書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。

(期間の延長の請求等の様式等)

第四条の二特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第四条若しくは第五条第一項若しくは第三項の規定による期間の延長、同法第五条第二項の規定による期日の変更又は同法第百八条第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
2特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は同法第五条第二項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
3特許法第五条第二項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
4前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
二期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
5特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
二審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
6特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。

(代理権の証明)

第四条の三法定代理権、特許法第九条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。)をもつて証明しなければならない。ただし、第二号において、特許法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
一手続の受継の申立て
二特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
三特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
四出願審査の請求(他人による請求に限る。)
五特許権の存続期間の延長登録の出願
六判定の請求
七裁定の請求
八特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
九特許異議の申立て
十特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十一特許法第百二十条の五第一項の規定による最初の意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十二審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
十三特許法第百三十四条第一項の規定による答弁書の提出(同法第七十一条第三項及び第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十四特許法第百四十八条第一項又は第三項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)
十五証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十六再審の請求
十七第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
2手続をした者若しくは特許権者が第九条の二第一項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第二項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
3手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第九条の二第一項又は第二項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
一特許法第百七条第一項の規定による特許料の納付
二特許法第百十一条第一項の規定による既納の特許料の返還請求
三特許法第百十二条第二項の規定による割増特許料の納付
四特許法第百八十六条第一項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
五特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求
六第十五条第二項の規定による物件の受取の手続
七第三十一条の三第一項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
4特許庁長官又は審判長は、第一項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

(在外者の手続の特例)

第四条の四特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。

(証明書の提出)

第五条特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
2特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
第六条手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
第七条特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
一その国籍を証明する書面
二その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
イ同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
ロその外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
ハその外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
三外国法人であるときは、法人であることを証明する書面

(代表者選定届の様式等)

第八条特許法第十四条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
2前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。

(氏名変更届等の様式等)

第九条手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、様式第六又は様式第七により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3第一項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4特許庁長官又は審判長は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(代理人選任届等の様式)

第九条の二手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
2手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
3第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(包括委任状)

第九条の三手続(特許法第百八十六条第一項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項に掲げるものを除く。)をする際の第四条の三の規定による証明については、特例法施行規則第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2特例法施行規則第六条第四項及び第七条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第七条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。

(提出書面の省略)

第十条同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。

(手続補正書の様式等)

第十一条手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九、様式第三十六の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。

(誤訳訂正書の様式)

第十一条の二特許法第十七条の二第二項の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成しなければならない。
2前条第四項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。

(要約書の補正の期間)

第十一条の二の二特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。

(優先権主張書面の補正の期間)

第十一条の二の三特許法第十七条の四の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第十七条の四の規定により同法第四十一条第四項に規定する書面又は同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第十七条の四の規定により優先権主張書面について補正をする場合優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)

(手続の却下の処分の記載事項)

第十一条の三特許法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項又は第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)
二手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
三却下される手続
四処分の理由
五処分の年月日

(弁明書の様式)

第十一条の四特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。

(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)

第十一条の四の二特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。

(手続の受継申立書の様式等)

第十一条の五手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。
2前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。

(名義人変更届の様式等)

第十二条特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。
2前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3第一項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(特許番号の表示等)

第十三条特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。
2特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。
3特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議、審判、再審又は判定請求の番号を表示しなければならない。
4特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。

(情報の提供)

第十三条の二何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
一その特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないこと。
二その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。
三その特許出願が特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
四その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
2前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3前項の書面には、第一条第三項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
第十三条の三何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一その特許が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
二その特許が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三その特許が特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
四特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(同法第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたこと。
2前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
3前条第三項の規定は、前項の書面に準用する。

(書類その他の物件の提出書の様式)

第十四条特許法第百九十四条第一項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
2特許法第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。

(物件の返還)

第十五条特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。
2前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以内にその受取の手続をしなければならない。

(送達)

第十六条送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
2特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
3特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
4特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。次項において同じ。)の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
5特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。

(手続の続行の通知)

第十七条特許庁長官または審判長は、特許法第二十一条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(書類の謄本の認証等)

第十八条特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
2特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
3特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
4特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

(モデル国際様式等)

第十九条手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。

第二章 削除

第二十条から第二十二条まで削除

第三章 特許出願

(願書の様式)

第二十三条願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
3特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
4特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
5特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
6産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)

第二十四条願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。

(発明の詳細な説明の記載)

第二十四条の二特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(特許請求の範囲の記載)

第二十四条の三特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
一請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
五他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

(特許請求の範囲の様式)

第二十四条の四願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。

(図面の様式)

第二十五条願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。

(要約書の記載)

第二十五条の二特許法第三十六条第七項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第六十六条第三項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

(要約書の様式)

第二十五条の三要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。

(外国語書面出願の言語)

第二十五条の四特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。

(外国語書面の様式)

第二十五条の五特許法第三十六条の二第一項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。

(外国語要約書面の様式)

第二十五条の六特許法第三十六条の二第一項の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。

(翻訳文の様式等)

第二十五条の七特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
2特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
3特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
4特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
5特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
6特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
7特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
8手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第三十六条の二第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第六項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
9前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
10第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(発明の単一性)

第二十五条の八特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(信託)

第二十六条特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八信託の目的
九信託財産の管理の方法
十信託の終了の理由
十一その他の信託の条項
2前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3第一項及び第二項の規定は、信託の受託者が特許法第三十四条第四項の規定による届出をする場合に準用する。
4信託の受託者が第一項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第三十二によりしなければならない。
5信託法第二条第十項、第十一項又は第三条第三号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
6前二項の場合(第一項第一号、第三号及び第四号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。

(持分の記載等)

第二十七条特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
2二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第七十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
3特許法第百九十五条第五項の規定により手数料を納付するときは、前二項の規定にかかわらず、願書、明細書等提出書、同法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面、同法第五条第三項の期間の延長に係る期間延長請求書、誤訳訂正書、審判請求書又は訂正請求書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
4特許法第百九十五条第六項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九十五条の二若しくは第百九十五条の二の二の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書(第十一条第四項(第十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の補正に係る手続補正書を提出する場合にあつては、当該手続補正書。第三十一条の二第二項及び第七十三条において同じ。)に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(微生物の寄託)

第二十七条の二微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
2特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
3前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。

(微生物の試料の分譲)

第二十七条の三前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
一その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
二特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
三特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
2前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)

第二十七条の三の二特許法第三十条第三項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。

(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)

第二十七条の三の三特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を同法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
二特許法第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。)を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
3特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号及び出願の区分、同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード並びに同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称とする。
4特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の優先権の主張をしようとするときは、同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
5特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
6特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二前号に掲げる場合以外の場合特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

第二十七条の四特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
2優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
3特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
4特許法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第一項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第四十三条第二項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
5特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
第二十七条の四の二特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
3特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。)優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
三特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。)をする場合当該特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
四特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月
4特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
6手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
7前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
9第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第六項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)

第二十七条の五塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条及び第三十八条の十三の二において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の配列表」という。)を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)(以下この条及び第三十八条の十三の二において「所定の磁気ディスク」という。)を、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2所定の配列表がフリーテキストを含むときは、当該フリーテキストを、英語により、記載するものとする。ただし、当該フリーテキストと同一の内容を、英語以外の外国語又は日本語により、併せて記載することができる。
3所定の配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを手続補正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4所定の配列表について特許法第十七条の二第二項の規定による補正をする場合は、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを誤訳訂正書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5所定の配列表について特許法第三十八条の二第三項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七により作成した手続補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の二により作成した明細書等提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
7所定の配列表について特許法第三十八条の四第二項又は第九項の規定による補完をする場合は、第一項の規定にかかわらず、所定の磁気ディスクを様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
8願書、様式第三十七により作成した手続補完書、様式第三十七の二により作成した明細書等提出書又は様式第三十七の三により作成した明細書等補完書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した所定の配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
9特許出願人は、配列を含む特許出願をしたにもかかわらず、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)を提出していない場合には、当該磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出することができる。
10特許出願人は、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して特許庁長官に提出する場合には、当該磁気ディスクに記録した所定の配列表が願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えていない旨の陳述書を併せて提出しなければならない。この場合において、所定の磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
11特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願については、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合を除き、特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の規定により翻訳文を提出する際に、所定の磁気ディスクを様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
12特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項であり、かつ、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項」とする。
13特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願について、所定の磁気ディスク(所定の配列表が第二項の規定に従つて作成されたものを除く。)が願書、手続補完書又は明細書等補完書に添付して提出されている場合についての第八項の規定の適用については、同項中「願書に最初に添付した明細書に記載した事項」とあるのは、「特許法第三十六条の二第一項の外国語書面に記載した事項」とする。
14第十一項の規定により翻訳文提出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文に記載した事項とみなす。
15特許出願人は、所定の配列表を第二十四条、第二十五条の五又は第二十五条の七第二項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力することにより、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

(実用新案登録に基づく特許出願)

第二十七条の六実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。

(手続補完書の提出期間)

第二十七条の七特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。

(手続補完書の様式)

第二十七条の八特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。

(手続の補完が認められない場合)

第二十七条の九特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)

第二十七条の十特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一先の特許出願をした国又は国際機関の名称
二先の特許出願の出願日
三先の特許出願の出願番号
2特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
3特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
4特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
5特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
6特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
7特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)

第二十七条の十一特許法第三十八条の四第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
2特許法第三十八条の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない。
3特許庁長官は、特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
4前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から一月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
5前項の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない。
6特許法第三十八条の四第四項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
7特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
8前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十三によりしなければならない。
9第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10特許法第三十八条の四第七項の経済産業省令で定める期間は、第三項の規定による通知の日から一月とする。
11特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第三十七の五によりしなければならない。
12特許法第三十八条の四第九項において準用する同法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同法第三十八条の四第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。

(特許出願の番号の通知)

第二十八条特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。

(特許出願の放棄)

第二十八条の二特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。

(特許出願の取下げ)

第二十八条の三特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

第二十八条の四特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
2特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

(協議が成立した旨の特許公報への掲載)

第二十九条特許法第三十九条第六項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第六十六条第三項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一協議が成立した旨
二協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
三前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所

(特許出願の分割をする場合の補正)

第三十条特許法第四十四条第一項第一号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

(提出書面の省略)

第三十一条特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
2特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
3特許法第四十六条第一項又は第二項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
4特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第四条の三、第五条から第七条まで又は第八条第一項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
5特許法第四十六条の二第一項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

第四章 特許出願の審査

(出願審査請求書の様式等)

第三十一条の二出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
2特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
4特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第一項(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項)の規定による出願審査の請求をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
5特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
6特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
7手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十八条の三第五項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第五項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
8前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
9第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(優先審査に関する事情説明書の提出)

第三十一条の三特許出願人は、特許法第四十八条の六に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
2前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。

(意見書の様式等)

第三十二条特許法第四十八条の七及び第五十条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
2前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(補正の却下の決定の記載事項)

第三十三条特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
一特許出願の番号
二発明の名称
三特許出願人及び代理人の氏名又は名称
四決定の結論及び理由
五決定の年月日
第三十四条削除

(査定の記載事項)

第三十五条査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一特許出願の番号
二発明の名称
三請求項の数
四特許出願人及び代理人の氏名又は名称
五査定の結論及び理由
六査定の年月日

(特許を受ける権利を有する者への通知)

第三十六条特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。

(決定の謄本の送付)

第三十七条特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

第四章の二 出願公開

(出願公開請求書の様式)

第三十八条出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければならない。

第四章の三 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例

(翻訳文の様式等)

第三十八条の二特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
2特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項に規定する明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
3特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の四第四項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
6前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。

(国際出願日の特例)

第三十八条の二の二特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)、20.5(d)又は20.5の2(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)若しくは20.5の2(b)の規定により認定され、又は規則20.5(c)若しくは20.5の2(c)の規定により訂正された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
2特許庁長官は、国際出願日の認定又は訂正に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面の提出を求めることができる。
一規則20.3(b)(i)の規定による国際出願日の認定である場合規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文
二規則20.5(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5(c)の規定による国際出願日の訂正である場合規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
三規則20.5の2(b)の規定による国際出願日の認定又は規則20.5の2(c)の規定による国際出願日の訂正である場合規則51の2.1(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則51の2.1(a)(viii)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則51の2.1(e)(ii)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
3第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
4前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
5国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則20.5の2(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
6前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
7特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分又は適当な明細書等は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。

(明らかな誤りの訂正)

第三十八条の二の三特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
2前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。

(書面の記載事項)

第三十八条の三特許法第百八十四条の五第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一国際出願番号
二代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

(書面の様式)

第三十八条の四特許法第百八十四条の五第一項の書面は、様式第五十三により作成しなければならない。

(書面の提出手続に係る方式)

第三十八条の五特許法第百八十四条の五第二項第三号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一特許法第百八十四条の五第一項各号に掲げる事項が記載されていること。
二前条に規定する様式により作成されていること。

(補正の提出の様式)

第三十八条の六特許法第百八十四条の七第一項又は第百八十四条の八第一項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。

(特許管理人の届出をする場合の手続等)

第三十八条の六の二特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
2特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
3特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、同条第四項の規定による特許管理人の選任の届出をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
4特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
6手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の十一第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
7前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)

第三十八条の六の三特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)

第三十八条の六の四特許法第百八十四条の十四に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)

第三十八条の六の五特許法第百八十四条の十五第四項において読み替えて適用する同法第四十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

(申出の期間)

第三十八条の七特許法第百八十四条の二十第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。

(申出書の様式)

第三十八条の八特許法第百八十四条の二十第一項の申出は、様式第五十五によりしなければならない。

(申出に係る翻訳文)

第三十八条の九特許法第百八十四条の二十第二項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。

(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)

第三十八条の十特許法第百八十四条の二十第三項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一国際出願の表示
二発明の名称
三申出人及び代理人の氏名又は名称
四決定の結論及び理由
五決定の年月日

(特許番号の表示等の特例)

第三十八条の十一国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第十三条第一項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした後」とする。

(情報の提供等の特例)

第三十八条の十二国際特許出願については、第三十一条の三中「出願公開」とあるのは、特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国際公開」と、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては「特許法第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
2特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願については、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第十三条の二第一項第四号及び第十三条の三第一項第四号中「特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第一項の外国語書面」とあるのは「特許法第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)

第三十八条の十三国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項の書面」とする。
2特許法第百八十四条の二十第一項の申出についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とする。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)

第三十八条の十三の二特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願のうち配列を含むものについて、同法第百八十四条の五第一項に規定する書面(以下この条において「国内書面」という。)を提出する者は、当該出願に特許協力条約に基づく実施細則に規定する基準を満たす配列表(以下この条において「国際的な標準に適合する配列表」という。)が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して、国内書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
2特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願のうち配列を含むものについて、同項に規定する翻訳文を提出する者は、当該出願に国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを国内書面に添付して、又は同項若しくは同条第四項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
3特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする日本語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第二十二により作成した物件提出書に添付して同項の申出に係る書面とともに特許庁長官に提出しなければならない。
4特許法第百八十四条の二十第二項の申出をする外国語でされた国際出願の出願人は、当該国際出願が配列を含む場合であつて、かつ、国際的な標準に適合する配列表が添付されていない場合又は当該配列表に含まれるフリーテキストが英語で記載されていない場合には、所定の磁気ディスクを様式第五十五により作成した申出書に添付して同項の規定により提出する翻訳文とともに特許庁長官に提出しなければならない。
5国際特許出願の出願人が、特許法第百八十四条の八第一項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文を特許庁長官に提出し、当該国際特許出願に添付した配列表を補正する場合には、補正後の配列表を記録した所定の磁気ディスクを特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の写し提出書又は特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正の翻訳文提出書に添付して特許庁長官に提出しなければならない。
6前項の規定により所定の磁気ディスクが提出されたときは、当該磁気ディスクに記録した補正後の配列表により、国際特許出願に添付した配列表について特許法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
7前項の規定により、特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願に添付した配列表について同法第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
8特許法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願について、当該出願に添付された国際出願日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
9特許法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願について、国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)が国際出願日における明細書に含まれている場合には、当該配列表は、同項又は同条第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
10特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて日本語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表は、願書に最初に添付した明細書に記載した事項とみなす。
11特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、同項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際的な標準に適合する配列表(第二十七条の五第二項の規定に従つて作成されたものに限る。)は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
12第二項の規定により国内書面に添付して又は特許法第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により提出される翻訳文とともに提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、同条第一項又は第四項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
13第四項の規定により様式第五十五により作成した申出書に添付して提出した所定の磁気ディスクに記録した配列表は、特許法第百八十四条の二十第二項の規定により提出される明細書の翻訳文に記載した事項とみなす。
14国際特許出願の出願人は、所定の配列表を第二十四条又は第三十八条の二第一項の規定に基づき明細書に記載する事項として作成し、特例法第二条第一項に規定する電子計算機から入力する方法により、同法第三条第一項に規定する特定手続(同法第六条第一項に規定する場合を含む。)とともに特許庁長官に提出することができる。この場合においては、所定の磁気ディスクを提出することを要しない。

(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)

第三十八条の十四特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
2前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
3国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
4特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
6前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。

(受理官庁による優先権の回復の効果等)

第三十八条の十四の二特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。
2国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。
3前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
4国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は、適用しない。

第四章の四 特許権の存続期間の延長登録

(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書の様式)

第三十八条の十四の三特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十五の二により作成しなければならない。

(期間の算定の根拠を記載した書面)

第三十八条の十四の四特許法第六十七条の二第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特許出願の年月日
二出願審査の請求があつた年月日
三基準日
四特許権の設定の登録の年月日
五基準日から特許権の設定の登録の日までの期間
六特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日
七特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
八延長可能期間
2特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第六十七条の二第二項の書面の添付を省略することができる。

(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項)

第三十八条の十四の五特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
一特許法第六十七条第二項の延長登録出願の番号
二特許番号
三延長の期間
四特許法第六十七条第二項の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
五査定の結論及び理由
六査定の年月日

(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書の様式)

第三十八条の十五特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。

(延長の理由を記載した資料)

第三十八条の十六特許法第六十七条の五第二項の資料は、次のとおりとする。
一その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
二前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
三第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料

(書面の様式)

第三十八条の十六の二特許法第六十七条の六第一項の書面は、様式第五十六の二により作成しなければならない。

(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定の記載事項)

第三十八条の十七特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
一特許法第六十七条第四項の延長登録出願の番号
二特許番号
三延長の期間
四特許法第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
五特許法第六十七条第四項の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
六査定の結論及び理由
七査定の年月日

(特許出願及びその審査の規定の準用)

第三十八条の十八第二十八条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第三十二条及び第三十七条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。

第五章 判定

(判定請求書の様式)

第三十九条特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第五十七により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(審判の規定の準用)

第四十条第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条、第五十条の二、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の十、第五十条の十一、第五十条の十三、第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。

第六章 特許権の移転の特例

(特許権の移転の特例)

第四十条の二特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。

第七章 裁定

第四十一条削除

(裁定請求書)

第四十二条裁定を請求する者(特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者を除く。)は、様式第五十八により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
2特許法第九十二条第四項の裁定を請求する者は、様式第五十九により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定取消請求書)

第四十三条裁定の取消しを請求する者は、様式第六十により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。

(裁定事件答弁書の様式)

第四十四条特許法第八十四条(同法第九十条第二項(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第六十一により作成しなければならない。

(経由)

第四十五条前三条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。

第八章 特許異議の申立て

(特許異議申立書の様式)

第四十五条の二特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。

(意見書等の様式)

第四十五条の三特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。
2特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。
3特許法第百二十条の五第五項の意見書は、様式第六十一の五により作成しなければならない。

(一群の請求項)

第四十五条の四特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。

(審査の規定の準用)

第四十五条の五第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。

(審判の規定の準用)

第四十五条の六第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。

第九章 審判及び再審

第一節 総則

(審判の請求書の様式)

第四十六条拒絶査定不服審判の請求書は様式第六十一の六により、それ以外の審判の請求書は様式第六十二により作成しなければならない。
2審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

(請求の趣旨及びその理由の記載)

第四十六条の二特許法第百三十一条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び同法第百二十六条第四項(同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
2特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。

(答弁書等の様式)

第四十七条特許法第百三十四条第一項又は第二項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。
2特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書は、様式第六十三の二により作成しなければならない。
3特許法第百三十四条の二第五項、第百五十条第五項又は第百五十三条第二項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第六十三の三によりしなければならない。
4特許法第百六十五条の意見書は、様式第六十三の三により作成しなければならない。

(その他の答弁書の提出等)

第四十七条の二審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
2前項の答弁書は、様式第六十三により作成しなければならない。

(弁駁ばく書の提出等)

第四十七条の三審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁ばく書の提出を求めることができる。
2前項の弁駁ばく書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。

(被請求人の同意の確認)

第四十七条の四審判長は、特許法第百三十一条の二第二項第二号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
2前項の同意回答書は、様式第六十三の五により作成しなければならない。

(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)

第四十七条の五特許法第百三十一条の二第二項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
3特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。

(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)

第四十七条の六特許法第百三十四条の三に規定する申立ては、様式第六十三の六によりしなければならない。

(審判の番号の通知等)

第四十八条特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
2特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。

(除斥又は忌避の申立書)

第四十八条の二書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第六十四により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。

(審理の方式の申立書)

第四十八条の三特許法第百四十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第六十四の二により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
2拒絶査定不服審判について特許法第百四十五条第二項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第六十四の三により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。

(参加申請書の様式)

第四十九条特許法第百四十九条第一項の参加申請書は、様式第六十五により作成しなければならない。

(証拠)

第五十条審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
2前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
3第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
4第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
5第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。
6第二項の写し若しくは図面、第三項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)又は第四項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第五十条の十一において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。

(審判請求の取下げ)

第五十条の二審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。

(訂正の請求の取下げ)

第五十条の二の二特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六十五の五の二によりしなければならない。

(審理の再開の申立て)

第五十条の三審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の六により、それ以外の場合は様式第六十五の七によりしなければならない。

(審判における副本の提出)

第五十条の四特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を一通提出しなければならない。

(審判請求の取下げの通知)

第五十条の五審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(訂正の請求の取下げの通知)

第五十条の五の二特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(参加の許否の決定の記載事項)

第五十条の六参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。
一審判の番号
二当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称
三参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称
四決定の結論及び理由
五決定の年月日

(審決の予告)

第五十条の六の二特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
一審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
二特許法第百八十一条第二項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
三前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。

(費用の額の決定の請求)

第五十条の七審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

(相手方への催告等)

第五十条の八特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。

(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合)

第五十条の九特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。

(審決)

第五十条の十審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。

(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)

第五十条の十一審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者又は参加人が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録を有しているときは、その当事者又は参加人に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる。

(再審の手続)

第五十条の十二再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。

(決定の方式等)

第五十条の十三審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
2特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。

(営業秘密に関する申出)

第五十条の十四特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。

(審査の規定等の準用)

第五十条の十五第三十二条第一項、第三十三条及び第三十六条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
2第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、訂正審判又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求に準用する。
3第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定は、特許法第百六十二条の規定による審査に準用する。

(再審への準用)

第五十条の十六この章及び第四十五条の三から第四十五条の五までの規定は再審に準用する。この場合において、第四十六条第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四条第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。

第二節 口頭審理

(口頭審理)

第五十一条審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
2前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

第五十一条の二審判長は、特許法第百四十五条第六項に規定する方法によつて同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。
2審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。
3前項に規定するもののほか、審判長は、第一項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。
4第一項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。
第五十二条口頭審理においては、日本語を用いなければならない。

(口頭審理における審尋)

第五十二条の二審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

(口頭審理における陳述の録音)

第五十三条審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

(口頭審理における写真の撮影等の制限)

第五十四条口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。

(口頭審理調書の記載事項)

第五十五条口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一審判の番号
二審判官及び審判書記官の氏名
三出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
四審理の日時及び場所
五審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
六当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
七審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
八その他の必要な事項
2前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。

(書面等の引用添付)

第五十六条調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。

第三節 証拠調べ及び証拠保全

第一款 総則

(受命審判官の指定及び嘱託の手続)

第五十七条受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
2審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。

(受命審判官の期日指定)

第五十七条の二受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。

(証拠の申出)

第五十七条の三証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
2前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。

(文書等の提出時期)

第五十七条の四証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問又は意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

(証拠調べ調書の記載事項)

第五十七条の五証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一審判の番号
二審判官及び審判書記官の氏名
三出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名
四証拠調べの日時及び場所
五証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
六証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領
七証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由
八検証の結果
九審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
十その他の必要な事項
2第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の調書に準用する。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)

第五十七条の六審判書記官は、前条第一項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
2前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。

(口頭審理の規定の準用)

第五十七条の七第五十一条の二、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。

第二款 証人尋問

(証人尋問の申出)

第五十八条証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
2前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。

(尋問事項書)

第五十八条の二証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。

(呼出状の記載事項等)

第五十八条の三証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一当事者及び参加人の表示
二出頭すべき日時及び場所
三出頭しない場合における法律上の制裁

(不出頭の届出)

第五十八条の四証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

(宣誓)

第五十八条の五証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
4前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。

(尋問の順序)

第五十八条の六当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
一尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
二相手方の尋問(反対尋問)
三尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)
2当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
3審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二条第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
4陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。

(質問の制限)

第五十八条の七次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一主尋問立証すべき事項及びこれに関連する事項
二反対尋問主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
三再主尋問反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
2審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第五十八条の八質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
一証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二誘導質問
三既にした質問と重複する質問
四争点に関係のない質問
五意見の陳述を求める質問
六証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問
3審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

(文書等の質問への利用)

第五十八条の九当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
2前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。

(異議)

第五十八条の十当事者又は参加人は、第五十八条の六第二項及び第三項、第五十八条の七第二項、第五十八条の八第三項並びに前条第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

(対質)

第五十八条の十一審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

(文字又は図の筆記等)

第五十八条の十二審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。

(後に尋問すべき証人の取扱い)

第五十八条の十三審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。

(傍聴人の退廷)

第五十八条の十四審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。

(書面による質問又は回答の朗読)

第五十八条の十五耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。

(付添い)

第五十八条の十五の二審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。

(遮へいの措置)

第五十八条の十五の三審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)

第五十八条の十六特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
3前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

(書面尋問)

第五十八条の十七特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
2前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十七により、それ以外の場合は様式第六十五の十八により作成しなければならない。
3審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
4証人は、前項の書面に署名しなければならない。

(受命審判官の権限)

第五十八条の十八受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。

第三款 当事者尋問

(対質)

第五十九条審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。

(証人尋問の規定の準用)

第五十九条の二前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第五十八条の十三の規定は、この限りでない。

(法定代理人の尋問)

第五十九条の三この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。

第四款 鑑定

(鑑定事項)

第六十条鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
3審判官は、職権により、又は第一項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
4審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
5第一項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
6第一項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。

(鑑定のために必要な事項についての協議)

第六十条の二審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。

(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)

第六十条の二の二鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
2忌避の原因は、疎明しなければならない。

(鑑定人の宣誓の方式)

第六十条の三宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

(鑑定人の陳述の方式)

第六十条の四審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
2審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。

(鑑定人に更に意見を求める事項)

第六十条の四の二特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
3相手方は、前二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
4審判官は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

(質問の順序)

第六十条の四の三審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の二第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
2陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
3当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
一鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
二相手方の質問
三鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
4当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。

(質問の制限)

第六十条の四の四鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
2質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
3当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
二誘導質問
三既にした質問と重複する質問
四第一項に規定する事項に関係のない質問
4審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

(映像等の送受信による通話の方法による陳述)

第六十条の四の五特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

(鑑定人の発問等)

第六十条の五鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。

(異議)

第六十条の五の二当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。

(証人尋問の規定の準用)

第六十条の六第五十八条の三の規定は鑑定人の呼出状について、第五十八条の四の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第五十八条の五第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十二、第五十八条の十四及び第五十八条の十五の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第五十八条の十七の規定は特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七十八条の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第五十八条の十八の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。

(鑑定証人)

第六十条の七鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。

(鑑定の嘱託への準用)

第六十条の八この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。

第五款 書証

(訳文の添付等)

第六十一条外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
2相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。

(文書提出命令の申立て)

第六十一条の二相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
2前項の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出について準用する。

(提示文書の保管)

第六十一条の三審判官は、必要があると認めるときは、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十三条第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。

(受命審判官等の証拠調べの調書)

第六十一条の四受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
2審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。

(文書の提出等の方法)

第六十一条の五書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。

(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い)

第六十一条の六録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。

(文書の成立を否認する場合における理由の明示)

第六十一条の七文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。

(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)

第六十一条の八特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2第六十一条の三の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
3第六十一条の四の規定は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項において準用する同法第二百十九条、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

(文書に準ずる物件への準用)

第六十一条の九第五十条及び第六十一条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条に規定する物件について準用する。

(写真等の証拠説明書の記載事項)

第六十一条の十写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。

(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)

第六十一条の十一録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
2相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
3第一項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。

第六款 検証

(検証の申出の方式)

第六十二条検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
2前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。

(検証の目的の提示等)

第六十二条の二第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。

第七款 証拠保全

(証拠保全の手続における証拠調べ)

第六十三条証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。

(証拠保全の申立ての方式)

第六十四条証拠保全の申立てをする者は、様式第六十六により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
2証拠保全の事由は、疎明しなければならない。

(証拠保全の記録の送付)

第六十五条証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

第十章 特許証、特許表示及び特許料

(特許証)

第六十六条特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特許番号
二発明の名称
三特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四発明者の氏名
五特許権の設定の登録があつた旨、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第六十七条特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。

(特許表示)

第六十八条特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

(特許料納付書の様式等)

第六十九条特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
2特許法第百七条第三項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条若しくは第百九条の二第一項の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。ただし、当該証明する書面については、特許庁長官がその提出の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
3特許法第百九条又は第百九条の二第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
4特許法第百十二条第二項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特許権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を特許料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、特許料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
5前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、特許法第百十二条第二項ただし書に規定する特許権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(特許料の追納による特許権の回復の手続等)

第六十九条の二特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、同法第百十二条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。
2特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
4手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百十二条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第二項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
5前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第十一章 特許料等の減免又は猶予等

(資力を考慮して定める要件)

第七十条特許法施行令第九条第一号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十三条から第三十五条まで及び第六十九条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
2特許法施行令第九条第一号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
3特許法施行令第九条第一号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
4特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
5特許法施行令第九条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
第七十一条特許法施行令第九条第二号イ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。
2特許法施行令第九条第二号ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
3特許法施行令第九条第二号ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第二号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第九条第二号イ及びロに該当する法人並びに特許法等関係手数料令第一条の二第二号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第一号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第二号に掲げるものとする。
一その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
二その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係

(特許料減免申請書の様式等)

第七十二条特許法施行令第十一条第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。
2申請人は、前項の申請書を、特許料納付書の提出と同時に(免除を受ける者にあつては、特許法第百八条第一項に規定する期間内に)提出しなければならない。
3申請人は、特許料納付書に特許法施行令第十一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。

(審査請求料減免申請書の様式等)

第七十三条特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。
3申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。

(添付書面)

第七十四条特許法施行令第十一条第一項及び特許法等関係手数料令第一条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一特許法施行令第九条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合当該要件に該当することを証する書面
二特許法施行令第九条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
三特許法施行令第九条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
四特許法施行令第九条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
五特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合次に掲げる書面
イ定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
ロ法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
ハ前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
第七十四条の二特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面
イ中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
ロ申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
二特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。)前号ロに掲げる書面
三特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者次に掲げる書面
イ第一号イに掲げる書面
ロ特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
四特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面
イ第一号イに掲げる書面
ロ申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
五特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面
六特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面
イ第一号イに掲げる書面
ロその特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
七特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面
八特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面
イ第一号イに掲げる書面
ロその特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
九特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面
十特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面
十一特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面
十二特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十三特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十四特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面
十五特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者次に掲げる書面
イ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
ロ試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
十六特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者常時使用する従業員の数を証する書面
十七特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
イ前号に掲げる書面
ロ第一号ロに掲げる書面
十八特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
十九特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
イ定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
二十特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者次に掲げる書面
イ認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
ロその特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面

(既納の特許料の返還の請求の様式)

第七十五条特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。

(審査請求料の返還の請求の様式)

第七十六条特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

第七十七条特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。

附 則

1この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2特許法施行規則(大正十年農商務省令第三十三号)は、廃止する。

附 則(昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(昭和三九年二月八日通商産業省令第四号)

この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。

附 則(昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)

この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和四〇年九月一六日通商産業省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四一年六月三〇日通商産業省令第七三号)

この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)

1この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に係属している特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願および防護標章登録出願については、これらについて査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法施行規則の適用)

第二条この省令の施行の際現に係属している特許出願については、その特許出願について査定または審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(昭和四六年六月一日通商産業省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年六月二五日通商産業省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八二号)

1この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第七条第二号の改正規定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
2この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)

1この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、この省令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権であつて、特許証、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年七月二九日通商産業省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則(昭和五三年一一月一日通商産業省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第七の改正規定及び第二条の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。

附 則(昭和五四年七月一六日通商産業省令第五五号)抄

1この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十六条、第三十条第一号及び第二号、第六十三条第五号、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第二十一の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年九月一七日通商産業省令第三三号)抄

1この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年一月三〇日通商産業省令第七号)

この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。

附 則(昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二二日通商産業省令第三〇号)

この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則(昭和五六年九月二八日通商産業省令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条外国語でされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願が旧様式によりされている場合には、特許法施行規則第三十八条の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五七年八月一一日通商産業省令第四二号)

この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

附 則(昭和五七年一一月三〇日通商産業省令第七五号)

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月二九日通商産業省令第二一号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五九年一二月二二日通商産業省令第九三号)抄

1この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号)

(施行期日)

1この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。

(経過措置)

2改正法の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令による改正前の特許法施行規則の規定は、この省令の施行後もなおその効力を有する。
3特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の特許法施行規則及び実用新案法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)

この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

附 則(昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法施行規則第三十八条の十一及び第三十八条の十二の改正規定は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日(昭和六十二年十二月八日)から施行する。

附 則(平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年九月一二日通商産業省令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第三条施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、前条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定(第六十九条の規定を除く。)は、前条の規定による改正後の特許法施行規則(以下「新規則」という。)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四条の二中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2前項並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号。以下「改正省令」という。)附則第二項及び附則第三項の規定にかかわらず、新規則第一条の二、第四条の二、第八条から第九条の三まで、第十条の二から第十二条まで、第十三条の二、第十四条、第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条から第二十五条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第三十一条の二、第三十一条の三、第三十二条、第四十六条、第四十七条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条の二、第五十八条及び第六十六条の規定並びに附則第二条の規定中特許法施行規則第二十三条の二を削る改正規定は、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの及びこれらに係る手続について適用する。この場合において、新規則第一条の二第一項中「又は様式第七十」とあるのは、「、様式第七十又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第一項中「又は様式第四十八」とあるのは「、様式第四十八又は特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二若しくは様式第十五」と、新規則第十一条第三項中「及び様式第四十四」とあるのは、「、様式第四十四並びに特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の特許法施行規則様式第十三の二及び様式第十五」とする。

附 則(平成四年六月二九日通商産業省令第四二号)

1この省令は、平成四年七月一日から施行する。
2この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

附 則(平成五年一一月八日通商産業省令第七五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行前に請求された改正法による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許法施行規則(以下「新特許法施行規則」という。)第五十八条第二項(新特許法施行規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本産業規格A列4番とする。

附 則(平成七年六月二七日通商産業省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

(第二条の規定による特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行前にした特許出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものについての情報の提供については、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(改正法附則第三条第一項の手続補正書の様式)

第三条改正法附則第三条第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面についての補正は、特許法施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、特許出願(同規則第四条の二第一項の国際特許出願等を除く。)についてする場合(次項に掲げる場合を除く。)は附則様式第一により、同項の国際特許出願等についてする場合は附則様式第二によりしなければならない。
2前項に規定する補正を電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により行う場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十一条第一項の規定にかかわらず、附則様式第三によりしなければならない。
附則様式第1(附則第3条関係)
[別画面で表示]
附則様式第2(附則第3条関係)
[別画面で表示]
附則様式第3(附則第3条関係)
[別画面で表示]

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)

第四条特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。)の施行前にした実用新案登録出願であって、改正法第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則第六条第一項において準用する平成五年改正省令第一条の規定による改正前の特許法施行規則第十三条の二第一項の規定による情報の提供はできないものとし、第二条の規定による改正後の特許法施行規則第十三条の二第一項(第一号及び第四号を除く。)及び第二項の規定を当該実用新案登録出願についての情報の提供に準用する。

附 則(平成八年九月一一日通商産業省令第六四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第六条特例法施行規則の施行日前にした特許出願及びこれに係る手続については、同規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正後の特許法施行規則第九条の三の規定を適用する。
2特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び附則第三項の規定並びに特例法施行規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則の様式に規定する手続に係る書面と添付書類との間及び添付書類各葉の間の割印については、これらの規定にかかわらず、要しないものとする。

附 則(平成九年三月二四日通商産業省令第二一号)

(施行期日)

1この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「旧特例法施行規則」という。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特例法施行規則第十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
3特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第二項及び第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号)附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。

附 則(平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附 則(平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)

第一条この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

第三条特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

附 則(平成一〇年一月八日通商産業省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(補正却下後の新出願に関する経過措置)

第三条特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。

附 則(平成一〇年六月一六日通商産業省令第五七号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年九月三〇日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、法の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第百八十四条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第百八十四条の二十第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条平成十二年一月一日前に請求された特許法第百二十一条第一項の審判の手続については、第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条において「旧特許法施行規則」という。)の規定(第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法施行規則第五十条の七(見出しを含む。)中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年四月一九日通商産業省令第九九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年五月三一日経済産業省令第一六六号)

この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

附 則(平成一三年九月六日経済産業省令第一九〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一一月二〇日経済産業省令第二〇七号)

この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成一四年八月一日経済産業省令第九四号)

(施行期日)

第一条この省令は特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。

(継続中の特許出願及び実用新案登録出願に係る経過措置)

第二条この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る様式第二十九の備考15のホ及び実用新案登録出願に係る様式第三の備考14のホの適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成一五年六月六日経済産業省令第七二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書についての訂正については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願の願書に添付した明細書についての補正及びこの省令の施行前に特許法第百八十四条の四第一項及び第二項の規定による翻訳文を提出した同法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願に係る特許の願書に添付した明細書の訂正については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年九月四日経済産業省令第九九号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

附 則(平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。

附 則(平成一六年六月四日経済産業省令第六九号)抄

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。

附 則(平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年六月八日経済産業省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

附 則(平成一八年八月九日経済産業省令第八一号)

この省令は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第二十七条の三の三の改正規定及び次条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三〇日経済産業省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(特許法施行規則等の改正に伴う経過措置)

第三条第二条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二及び第三十八条の二の三(第三条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)

この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六四号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則(平成二〇年三月二四日経済産業省令第一九号)

この省令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二六日経済産業省令第九〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号)

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附 則(平成二一年六月二二日経済産業省令第三五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(平成二二年六月二二日経済産業省令第三五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二四年八月三一日経済産業省令第六五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一〇月三一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

附 則(平成二四年一一月三〇日経済産業省令第八六号)抄

この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。

附 則(平成二六年一月一七日経済産業省令第二号)

この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第一条の規定(特許法施行規則第三十一条の二第二項中「特許法第百九十五条の二」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)」の下に「第八条第二項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十七条」を削る改正規定、同令第六十九条第四項中「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第八条第一項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五十六条」を削る改正規定、同令様式第44備考6中「第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2」の下に「の規定の適用を受けようとするとき」を、「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第2項若しくは」を加え、「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を削る改正規定、同備考中「「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規定、同令様式第69備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)、第四条の規定及び第五条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則様式第19備考7中「、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「第8条第1項若しくは」を加え、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第56条」を削る改正規定及び同備考中「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」」を加え、「、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第56条の規定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規定を除く。)は、産業競争力強化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年八月一二日経済産業省令第四〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一〇月二二日経済産業省令第五四号)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則(以下この条及び次条において「新特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三ただし書の規定は、この省令の施行前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条及び次条において「旧特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三に規定する期間内に特許法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
2新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」という。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。

附 則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)

この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成二七年六月二二日経済産業省令第五一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の十四第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出願審査の請求をする国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について適用し、施行日前に出願審査の請求をした国際特許出願又は同項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一〇月三〇日経済産業省令第七二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第四十五条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、施行日前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年一月二〇日経済産業省令第三号)

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年五月一九日経済産業省令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年七月七日経済産業省令第五一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の特許法施行規則第二十七条の三の三(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月三一日経済産業省令第五九号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月一二日経済産業省令第五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第七十二条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則第七十二条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第三九号)

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月一一日経済産業省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年二月一二日経済産業省令第一二号)抄

(施行期日)

1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月一九日経済産業省令第一六号)抄

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一二日経済産業省令第二四号)

この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附 則(令和元年九月一三日経済産業省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年五月二〇日経済産業省令第四九号)

(施行期日)

1この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願、又は意匠登録出願については、なお従前の例による。

附 則(令和二年六月二五日経済産業省令第五九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

附 則(令和二年九月一六日経済産業省令第七五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月二五日経済産業省令第一七号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、第二条の規定による改正前の特許法施行規則第七十四条の二(第二十号に係る部分に限る。)の規定は、復興庁設置法等の一部を改正する法律附則第十一条に規定する期間、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「認定重点推進計画(」とあるのは「認定重点推進計画(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の」とする。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二四号)

この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附 則(令和三年六月一六日経済産業省令第五二号)

この省令は、公布日から施行する。

附 則(令和三年九月三〇日経済産業省令第七二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第一条第四項及び第五項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十一条第一項及び工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又は同法に基づく命令の規定による手続並びに工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の規定による手続(以下「手続」という。)並びに施行日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。

附 則(令和四年二月二五日経済産業省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十四条の三(第五号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一五日経済産業省令第一四号)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則(令和四年六月一六日経済産業省令第五三号)

この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附 則(令和四年六月三〇日経済産業省令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の特許法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の二第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この条において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。

附 則(令和四年九月二六日経済産業省令第七五号)

この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第四条の三第一項の改正規定、第五条中特許登録令施行規則第十三条の五第一項の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の改正規定及び第七条中工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第三条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一二月二六日経済産業省令第一〇三号)

この省令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和五年三月一三日経済産業省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
様式第1 削除
様式第2(第4条の2関係)
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様式第3(第4条の2関係)
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様式第4(第8条関係)
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様式第5(第8条関係)
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様式第6(第9条関係)
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様式第7(第9条関係)
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様式第8 削除
様式第9(第9条の2関係)
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様式第10(第9条の2関係)
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様式第11(第9条の2関係)
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様式第12(第9条の2関係)
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様式第12の2(第9条の3関係)
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様式第13(第11条関係)
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様式第14(第11条関係)
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様式第15(第11条関係)
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様式第15の2(第11条の2関係)
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様式第15の3 削除
様式第15の4(第11条の4関係)
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様式第15の5(第11条の4関係)
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様式第16(第11条の5関係)
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様式第17(第11条の5関係)
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様式第18(第12条関係)
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様式第19 削除
様式第20(第13条の2、第13条の3関係)
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様式第21 削除
様式第22(第14条、第27条の5及び第27条の10関係)
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様式第23(第14条及び第27条の11関係)
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様式第24及び様式第25 削除
様式第26(第23条関係)
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様式第26の2(第23条関係)
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様式第27(第23条関係)
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様式第28(第23条関係)
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様式第28の2(第23条関係)
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様式第29(第24条関係)
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様式第29の2(第24条の4関係)
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様式第30(第25条関係)
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様式第31(第25条の3関係)
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様式第31の2(第25条の5関係)
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様式第31の2の2(第25条の5関係)
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様式第31の3(第25条の5関係)
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様式第31の4(第25条の6関係)
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様式第31の5(第25条の7関係)
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様式第31の6(第25条の7関係)
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様式第31の6の2(第25条の7関係)
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様式第31の7(第25条の7関係)
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様式第31の8(第25条の7関係)
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様式第31の9(第25条の7、第31条の2、第38条の2及び第38条の6の2関係)
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様式第32(第26条関係)
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様式第32の2(第26条関係)
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様式第33(第27条の2関係)
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様式第34(第27条の3の2関係)
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様式第35 削除
様式第36(第27条の3の3関係)
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様式第36の2(第27条の4関係)
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様式第36の3(第27条の4の2、第38条の14関係)
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様式第37(第27条の8関係)
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様式第37の2(第27条の10関係)
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様式第37の3(第27条の11関係)
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様式第37の4(第27条の11関係)
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様式第37の5(第27条の11関係)
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様式第38(第28条の2関係)
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様式第39 削除
様式第40(第28条の3関係)
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様式第41 削除
様式第42(第28条の4関係)
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様式第43 削除
様式第44(第31条の2関係)
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様式第45 削除
様式第46(第31条の3関係)
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様式第47 削除
様式第48(第32条関係)
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様式第49 削除
様式第50(第38条関係)
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様式第51(第38条の2関係)
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様式第51の2(第38条の2関係)
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様式第51の2の2(第38条の2関係)
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様式第51の3(第38条の2関係)
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様式第51の4(第38条の2関係)
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様式第52(第38条の2関係)
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様式第52の2(第38条の2の2、第38条の2の3及び第38条の14の2関係)
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様式第52の3(第38条の2の2関係)
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様式第53(第38条の4関係)
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様式第54(第38条の6関係)
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様式第54の2(第38条の6の4関係)
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様式第55(第38条の8関係)
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様式第55の2(第38条の14の3関係)
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様式第56(第38条の15関係)
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様式第56の2(第38条の16の2関係)
[別画面で表示]
様式第57(第39条関係)
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様式第58(第42条関係)
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様式第59(第42条関係)
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様式第60(第43条関係)
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様式第61(第44条関係)
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様式第61の2(第45条の2関係)
[別画面で表示]
様式第61の3(第45条の3関係)
[別画面で表示]
様式第61の4(第45条の3関係)
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様式第61の5(第45条の3関係)
[別画面で表示]
様式第61の6(第46条関係)
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様式第62(第46条及び第46条の2関係)
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様式第63(第47条、第47条の2関係)
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様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
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様式第63の3(第47条関係)
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様式第63の4(第47条の3関係)
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様式第63の5(第47条の4関係)
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様式第63の6(第47条の6関係)
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様式第64(第48条の2関係)
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様式第64の2(第48条の3関係)
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様式第64の3(第48条の3関係)
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様式第65(第49条関係)
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様式第65の2(第50条関係)
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様式第65の3(第50条関係)
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様式第65の4(第50条の2関係)
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様式第65の5(第50条の2関係)
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様式第65の5の2(第50条の2の2関係)
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様式第65の6(第50条の3関係)
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様式第65の7(第50条の3関係)
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様式第65の8(第50条の14関係)
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様式第65の9(第51条関係)
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様式第65の10(第51条関係)
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様式第65の11(第57条の3関係)
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様式第65の12(第57条の3関係)
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様式第65の13(第58条関係)
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様式第65の14(第58条関係)
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様式第65の15(第58条の2関係)
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様式第65の16(第58条の2関係)
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様式第65の17(第58条の17関係)
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様式第65の18(第58条の17関係)
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様式第65の19(第60条関係)
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様式第65の20(第60条関係)
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様式第65の21(第60条関係)
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様式第65の22(第60条関係)
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様式第65の23(第61条の11関係)
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様式第65の24(第61条の11関係)
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様式第65の25(第62条関係)
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様式第65の26(第62条関係)
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様式第66(第64条関係)
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様式第67及び様式第68 削除
様式第69(第69条関係)
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様式第70(第69条関係)
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様式第70の2(第69条の2関係)
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様式第71(第72条関係)
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様式第72(第73条関係)
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様式第73(第75条関係)
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様式第74(第76条関係)
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様式第75(第77条関係)
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索引
  • 第一条(書面による手続等)
  • 第二条(書面の用語等)
  • 第三条
  • 第四条(副本の提出)
  • 第四条の二(期間の延長の請求等の様式等)
  • 第四条の三(代理権の証明)
  • 第四条の四(在外者の手続の特例)
  • 第五条(証明書の提出)
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条(代表者選定届の様式等)
  • 第九条(氏名変更届等の様式等)
  • 第九条の二(代理人選任届等の様式)
  • 第九条の三(包括委任状)
  • 第十条(提出書面の省略)
  • 第十一条(手続補正書の様式等)
  • 第十一条の二(誤訳訂正書の様式)
  • 第十一条の二の二(要約書の補正の期間)
  • 第十一条の二の三(優先権主張書面の補正の期間)
  • 第十一条の三(手続の却下の処分の記載事項)
  • 第十一条の四(弁明書の様式)
  • 第十一条の四の二(特許法第十九条の経済産業省令で定める信書便の役務)
  • 第十一条の五(手続の受継申立書の様式等)
  • 第十二条(名義人変更届の様式等)
  • 第十三条(特許番号の表示等)
  • 第十三条の二(情報の提供)
  • 第十三条の三
  • 第十四条(書類その他の物件の提出書の様式)
  • 第十五条(物件の返還)
  • 第十六条(送達)
  • 第十七条(手続の続行の通知)
  • 第十八条(書類の謄本の認証等)
  • 第十九条(モデル国際様式等)
  • 第二十条から第二十二条まで
  • 第二十三条(願書の様式)
  • 第二十四条(明細書の様式)
  • 第二十四条の二(発明の詳細な説明の記載)
  • 第二十四条の三(特許請求の範囲の記載)
  • 第二十四条の四(特許請求の範囲の様式)
  • 第二十五条(図面の様式)
  • 第二十五条の二(要約書の記載)
  • 第二十五条の三(要約書の様式)
  • 第二十五条の四(外国語書面出願の言語)
  • 第二十五条の五(外国語書面の様式)
  • 第二十五条の六(外国語要約書面の様式)
  • 第二十五条の七(翻訳文の様式等)
  • 第二十五条の八(発明の単一性)
  • 第二十六条(信託)
  • 第二十七条(持分の記載等)
  • 第二十七条の二(微生物の寄託)
  • 第二十七条の三(微生物の試料の分譲)
  • 第二十七条の三の二(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
  • 第二十七条の三の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
  • 第二十七条の四(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
  • 第二十七条の四の二
  • 第二十七条の五(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
  • 第二十七条の六(実用新案登録に基づく特許出願)
  • 第二十七条の七(手続補完書の提出期間)
  • 第二十七条の八(手続補完書の様式)
  • 第二十七条の九(手続の補完が認められない場合)
  • 第二十七条の十(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
  • 第二十七条の十一(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
  • 第二十八条(特許出願の番号の通知)
  • 第二十八条の二(特許出願の放棄)
  • 第二十八条の三(特許出願の取下げ)
  • 第二十八条の四(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
  • 第二十九条(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
  • 第三十条(特許出願の分割をする場合の補正)
  • 第三十一条(提出書面の省略)
  • 第三十一条の二(出願審査請求書の様式等)
  • 第三十一条の三(優先審査に関する事情説明書の提出)
  • 第三十二条(意見書の様式等)
  • 第三十三条(補正の却下の決定の記載事項)
  • 第三十四条
  • 第三十五条(査定の記載事項)
  • 第三十六条(特許を受ける権利を有する者への通知)
  • 第三十七条(決定の謄本の送付)
  • 第三十八条(出願公開請求書の様式)
  • 第三十八条の二(翻訳文の様式等)
  • 第三十八条の二の二(国際出願日の特例)
  • 第三十八条の二の三(明らかな誤りの訂正)
  • 第三十八条の三(書面の記載事項)
  • 第三十八条の四(書面の様式)
  • 第三十八条の五(書面の提出手続に係る方式)
  • 第三十八条の六(補正の提出の様式)
  • 第三十八条の六の二(特許管理人の届出をする場合の手続等)
  • 第三十八条の六の三(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
  • 第三十八条の六の四(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
  • 第三十八条の六の五(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
  • 第三十八条の七(申出の期間)
  • 第三十八条の八(申出書の様式)
  • 第三十八条の九(申出に係る翻訳文)
  • 第三十八条の十(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)
  • 第三十八条の十一(特許番号の表示等の特例)
  • 第三十八条の十二(情報の提供等の特例)
  • 第三十八条の十三(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
  • 第三十八条の十三の二(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
  • 第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
  • 第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)
  • 第三十八条の十四の三(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書の様式)
  • 第三十八条の十四の四(期間の算定の根拠を記載した書面)
  • 第三十八条の十四の五(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項)
  • 第三十八条の十五(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書の様式)
  • 第三十八条の十六(延長の理由を記載した資料)
  • 第三十八条の十六の二(書面の様式)
  • 第三十八条の十七(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定の記載事項)
  • 第三十八条の十八(特許出願及びその審査の規定の準用)
  • 第三十九条(判定請求書の様式)
  • 第四十条(審判の規定の準用)
  • 第四十条の二(特許権の移転の特例)
  • 第四十一条
  • 第四十二条(裁定請求書)
  • 第四十三条(裁定取消請求書)
  • 第四十四条(裁定事件答弁書の様式)
  • 第四十五条(経由)
  • 第四十五条の二(特許異議申立書の様式)
  • 第四十五条の三(意見書等の様式)
  • 第四十五条の四(一群の請求項)
  • 第四十五条の五(審査の規定の準用)
  • 第四十五条の六(審判の規定の準用)
  • 第四十六条(審判の請求書の様式)
  • 第四十六条の二(請求の趣旨及びその理由の記載)
  • 第四十七条(答弁書等の様式)
  • 第四十七条の二(その他の答弁書の提出等)
  • 第四十七条の三(弁駁ばく書の提出等)
  • 第四十七条の四(被請求人の同意の確認)
  • 第四十七条の五(請求の理由の補正の許否の決定の方式等)
  • 第四十七条の六(取消判決があつた場合の訂正請求の申立て)
  • 第四十八条(審判の番号の通知等)
  • 第四十八条の二(除斥又は忌避の申立書)
  • 第四十八条の三(審理の方式の申立書)
  • 第四十九条(参加申請書の様式)
  • 第五十条(証拠)
  • 第五十条の二(審判請求の取下げ)
  • 第五十条の二の二(訂正の請求の取下げ)
  • 第五十条の三(審理の再開の申立て)
  • 第五十条の四(審判における副本の提出)
  • 第五十条の五(審判請求の取下げの通知)
  • 第五十条の五の二(訂正の請求の取下げの通知)
  • 第五十条の六(参加の許否の決定の記載事項)
  • 第五十条の六の二(審決の予告)
  • 第五十条の七(費用の額の決定の請求)
  • 第五十条の八(相手方への催告等)
  • 第五十条の九(特許法第百六十九条第二項の経済産業省令で定める場合)
  • 第五十条の十(審決)
  • 第五十条の十一(提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
  • 第五十条の十二(再審の手続)
  • 第五十条の十三(決定の方式等)
  • 第五十条の十四(営業秘密に関する申出)
  • 第五十条の十五(審査の規定等の準用)
  • 第五十条の十六(再審への準用)
  • 第五十一条(口頭審理)
  • 第五十一条の二(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
  • 第五十二条
  • 第五十二条の二(口頭審理における審尋)
  • 第五十三条(口頭審理における陳述の録音)
  • 第五十四条(口頭審理における写真の撮影等の制限)
  • 第五十五条(口頭審理調書の記載事項)
  • 第五十六条(書面等の引用添付)
  • 第五十七条(受命審判官の指定及び嘱託の手続)
  • 第五十七条の二(受命審判官の期日指定)
  • 第五十七条の三(証拠の申出)
  • 第五十七条の四(文書等の提出時期)
  • 第五十七条の五(証拠調べ調書の記載事項)
  • 第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
  • 第五十七条の七(口頭審理の規定の準用)
  • 第五十八条(証人尋問の申出)
  • 第五十八条の二(尋問事項書)
  • 第五十八条の三(呼出状の記載事項等)
  • 第五十八条の四(不出頭の届出)
  • 第五十八条の五(宣誓)
  • 第五十八条の六(尋問の順序)
  • 第五十八条の七(質問の制限)
  • 第五十八条の八
  • 第五十八条の九(文書等の質問への利用)
  • 第五十八条の十(異議)
  • 第五十八条の十一(対質)
  • 第五十八条の十二(文字又は図の筆記等)
  • 第五十八条の十三(後に尋問すべき証人の取扱い)
  • 第五十八条の十四(傍聴人の退廷)
  • 第五十八条の十五(書面による質問又は回答の朗読)
  • 第五十八条の十五の二(付添い)
  • 第五十八条の十五の三(遮へいの措置)
  • 第五十八条の十六(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
  • 第五十八条の十七(書面尋問)
  • 第五十八条の十八(受命審判官の権限)
  • 第五十九条(対質)
  • 第五十九条の二(証人尋問の規定の準用)
  • 第五十九条の三(法定代理人の尋問)
  • 第六十条(鑑定事項)
  • 第六十条の二(鑑定のために必要な事項についての協議)
  • 第六十条の二の二(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)
  • 第六十条の三(鑑定人の宣誓の方式)
  • 第六十条の四(鑑定人の陳述の方式)
  • 第六十条の四の二(鑑定人に更に意見を求める事項)
  • 第六十条の四の三(質問の順序)
  • 第六十条の四の四(質問の制限)
  • 第六十条の四の五(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
  • 第六十条の五(鑑定人の発問等)
  • 第六十条の五の二(異議)
  • 第六十条の六(証人尋問の規定の準用)
  • 第六十条の七(鑑定証人)
  • 第六十条の八(鑑定の嘱託への準用)
  • 第六十一条(訳文の添付等)
  • 第六十一条の二(文書提出命令の申立て)
  • 第六十一条の三(提示文書の保管)
  • 第六十一条の四(受命審判官等の証拠調べの調書)
  • 第六十一条の五(文書の提出等の方法)
  • 第六十一条の六(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い)
  • 第六十一条の七(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
  • 第六十一条の八(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)
  • 第六十一条の九(文書に準ずる物件への準用)
  • 第六十一条の十(写真等の証拠説明書の記載事項)
  • 第六十一条の十一(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
  • 第六十二条(検証の申出の方式)
  • 第六十二条の二(検証の目的の提示等)
  • 第六十三条(証拠保全の手続における証拠調べ)
  • 第六十四条(証拠保全の申立ての方式)
  • 第六十五条(証拠保全の記録の送付)
  • 第六十六条(特許証)
  • 第六十七条
  • 第六十八条(特許表示)
  • 第六十九条(特許料納付書の様式等)
  • 第六十九条の二(特許料の追納による特許権の回復の手続等)
  • 第七十条(資力を考慮して定める要件)
  • 第七十一条
  • 第七十二条(特許料減免申請書の様式等)
  • 第七十三条(審査請求料減免申請書の様式等)
  • 第七十四条(添付書面)
  • 第七十四条の二
  • 第七十五条(既納の特許料の返還の請求の様式)
  • 第七十六条(審査請求料の返還の請求の様式)
  • 第七十七条(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
  • 附 則
  • 附 則(昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)
  • 附 則(昭和三九年二月八日通商産業省令第四号)
  • 附 則(昭和四〇年七月一九日通商産業省令第八八号)
  • 附 則(昭和四〇年九月一六日通商産業省令第九五号)
  • 附 則(昭和四一年六月三〇日通商産業省令第七三号)
  • 附 則(昭和四五年一〇月一七日通商産業省令第一〇一号)
  • 附 則(昭和四五年一二月一二日通商産業省令第一一二号)抄
  • 附 則(昭和四六年六月一日通商産業省令第五六号)
  • 附 則(昭和五〇年六月二五日通商産業省令第五六号)
  • 附 則(昭和五〇年九月二三日通商産業省令第八二号)
  • 附 則(昭和五三年三月三一日通商産業省令第一四号)
  • 附 則(昭和五三年七月二九日通商産業省令第三四号)抄
  • 附 則(昭和五三年一一月一日通商産業省令第六三号)
  • 附 則(昭和五四年七月一六日通商産業省令第五五号)抄
  • 附 則(昭和五五年九月一七日通商産業省令第三三号)抄
  • 附 則(昭和五六年一月三〇日通商産業省令第七号)
  • 附 則(昭和五六年四月三〇日通商産業省令第二三号)抄
  • 附 則(昭和五六年五月二二日通商産業省令第三〇号)
  • 附 則(昭和五六年九月二八日通商産業省令第五八号)抄
  • 附 則(昭和五七年八月一一日通商産業省令第四二号)
  • 附 則(昭和五七年一一月三〇日通商産業省令第七五号)
  • 附 則(昭和五九年三月二九日通商産業省令第二一号)
  • 附 則(昭和五九年六月二九日通商産業省令第四四号)
  • 附 則(昭和五九年一二月二二日通商産業省令第九三号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一〇月三〇日通商産業省令第四五号)
  • 附 則(昭和六〇年一二月一一日通商産業省令第七四号)
  • 附 則(昭和六二年五月二九日通商産業省令第三七号)
  • 附 則(昭和六二年一二月八日通商産業省令第七三号)抄
  • 附 則(平成元年四月二五日通商産業省令第一六号)
  • 附 則(平成二年九月一二日通商産業省令第四一号)抄
  • 附 則(平成四年六月二九日通商産業省令第四二号)
  • 附 則(平成五年一一月八日通商産業省令第七五号)抄
  • 附 則(平成七年六月二七日通商産業省令第五七号)抄
  • 附 則(平成八年九月一一日通商産業省令第六四号)抄
  • 附 則(平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号)抄
  • 附 則(平成九年三月二四日通商産業省令第二一号)
  • 附 則(平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)抄
  • 附 則(平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)
  • 附 則(平成一〇年一月八日通商産業省令第一号)抄
  • 附 則(平成一〇年六月一六日通商産業省令第五七号)抄
  • 附 則(平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号)抄
  • 附 則(平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
  • 附 則(平成一一年三月二六日通商産業省令第一九号)
  • 附 則(平成一一年九月三〇日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号)抄
  • 附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)
  • 附 則(平成一二年四月一九日通商産業省令第九九号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
  • 附 則(平成一三年五月三一日経済産業省令第一六六号)
  • 附 則(平成一三年九月六日経済産業省令第一九〇号)
  • 附 則(平成一三年一一月二〇日経済産業省令第二〇七号)
  • 附 則(平成一四年八月一日経済産業省令第九四号)
  • 附 則(平成一五年六月六日経済産業省令第七二号)抄
  • 附 則(平成一五年九月四日経済産業省令第九九号)
  • 附 則(平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
  • 附 則(平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号)抄
  • 附 則(平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)抄
  • 附 則(平成一六年六月四日経済産業省令第六九号)抄
  • 附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
  • 附 則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
  • 附 則(平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
  • 附 則(平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)
  • 附 則(平成一八年六月八日経済産業省令第七七号)抄
  • 附 則(平成一八年八月九日経済産業省令第八一号)
  • 附 則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)
  • 附 則(平成一九年三月三〇日経済産業省令第二六号)抄
  • 附 則(平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
  • 附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六四号)
  • 附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六八号)
  • 附 則(平成二〇年三月二四日経済産業省令第一九号)
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日経済産業省令第六九号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日経済産業省令第九〇号)抄
  • 附 則(平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)
  • 附 則(平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号)
  • 附 則(平成二一年六月二二日経済産業省令第三五号)抄
  • 附 則(平成二二年六月二二日経済産業省令第三五号)
  • 附 則(平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号)抄
  • 附 則(平成二四年八月三一日経済産業省令第六五号)抄
  • 附 則(平成二四年一〇月三一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年一一月三〇日経済産業省令第八六号)抄
  • 附 則(平成二六年一月一七日経済産業省令第二号)
  • 附 則(平成二六年八月一二日経済産業省令第四〇号)
  • 附 則(平成二六年一〇月二二日経済産業省令第五四号)
  • 附 則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号)抄
  • 附 則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)
  • 附 則(平成二七年六月二二日経済産業省令第五一号)抄
  • 附 則(平成二七年一〇月三〇日経済産業省令第七二号)
  • 附 則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
  • 附 則(平成二九年一月二〇日経済産業省令第三号)
  • 附 則(平成二九年五月一九日経済産業省令第四四号)抄
  • 附 則(平成二九年七月七日経済産業省令第五一号)
  • 附 則(平成二九年七月三一日経済産業省令第五九号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月一二日経済産業省令第五号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第三九号)
  • 附 則(平成三〇年七月一一日経済産業省令第四七号)
  • 附 則(平成三一年二月一二日経済産業省令第一二号)抄
  • 附 則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
  • 附 則(令和元年六月一九日経済産業省令第一六号)抄
  • 附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
  • 附 則(令和元年七月一二日経済産業省令第二四号)
  • 附 則(令和元年九月一三日経済産業省令第三八号)
  • 附 則(令和二年五月二〇日経済産業省令第四九号)
  • 附 則(令和二年六月二五日経済産業省令第五九号)抄
  • 附 則(令和二年九月一六日経済産業省令第七五号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
  • 附 則(令和三年三月二五日経済産業省令第一七号)
  • 附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二四号)
  • 附 則(令和三年六月一六日経済産業省令第五二号)
  • 附 則(令和三年九月三〇日経済産業省令第七二号)抄
  • 附 則(令和四年二月二五日経済産業省令第一〇号)抄
  • 附 則(令和四年三月一五日経済産業省令第一四号)
  • 附 則(令和四年六月一六日経済産業省令第五三号)
  • 附 則(令和四年六月三〇日経済産業省令第五八号)抄
  • 附 則(令和四年九月二六日経済産業省令第七五号)
  • 附 則(令和四年一二月二六日経済産業省令第一〇三号)
  • 附 則(令和五年三月一三日経済産業省令第一〇号)抄
  • 様式第1 削除
  • 様式第2(第4条の2関係)
  • 様式第3(第4条の2関係)
  • 様式第4(第8条関係)
  • 様式第5(第8条関係)
  • 様式第6(第9条関係)
  • 様式第7(第9条関係)
  • 様式第8 削除
  • 様式第9(第9条の2関係)
  • 様式第10(第9条の2関係)
  • 様式第11(第9条の2関係)
  • 様式第12(第9条の2関係)
  • 様式第12の2(第9条の3関係)
  • 様式第13(第11条関係)
  • 様式第14(第11条関係)
  • 様式第15(第11条関係)
  • 様式第15の2(第11条の2関係)
  • 様式第15の3 削除
  • 様式第15の4(第11条の4関係)
  • 様式第15の5(第11条の4関係)
  • 様式第16(第11条の5関係)
  • 様式第17(第11条の5関係)
  • 様式第18(第12条関係)
  • 様式第19 削除
  • 様式第20(第13条の2、第13条の3関係)
  • 様式第21 削除
  • 様式第22(第14条、第27条の5及び第27条の10関係)
  • 様式第23(第14条及び第27条の11関係)
  • 様式第24及び様式第25 削除
  • 様式第26(第23条関係)
  • 様式第26の2(第23条関係)
  • 様式第27(第23条関係)
  • 様式第28(第23条関係)
  • 様式第28の2(第23条関係)
  • 様式第29(第24条関係)
  • 様式第29の2(第24条の4関係)
  • 様式第30(第25条関係)
  • 様式第31(第25条の3関係)
  • 様式第31の2(第25条の5関係)
  • 様式第31の2の2(第25条の5関係)
  • 様式第31の3(第25条の5関係)
  • 様式第31の4(第25条の6関係)
  • 様式第31の5(第25条の7関係)
  • 様式第31の6(第25条の7関係)
  • 様式第31の6の2(第25条の7関係)
  • 様式第31の7(第25条の7関係)
  • 様式第31の8(第25条の7関係)
  • 様式第31の9(第25条の7、第31条の2、第38条の2及び第38条の6の2関係)
  • 様式第32(第26条関係)
  • 様式第32の2(第26条関係)
  • 様式第33(第27条の2関係)
  • 様式第34(第27条の3の2関係)
  • 様式第35 削除
  • 様式第36(第27条の3の3関係)
  • 様式第36の2(第27条の4関係)
  • 様式第36の3(第27条の4の2、第38条の14関係)
  • 様式第37(第27条の8関係)
  • 様式第37の2(第27条の10関係)
  • 様式第37の3(第27条の11関係)
  • 様式第37の4(第27条の11関係)
  • 様式第37の5(第27条の11関係)
  • 様式第38(第28条の2関係)
  • 様式第39 削除
  • 様式第40(第28条の3関係)
  • 様式第41 削除
  • 様式第42(第28条の4関係)
  • 様式第43 削除
  • 様式第44(第31条の2関係)
  • 様式第45 削除
  • 様式第46(第31条の3関係)
  • 様式第47 削除
  • 様式第48(第32条関係)
  • 様式第49 削除
  • 様式第50(第38条関係)
  • 様式第51(第38条の2関係)
  • 様式第51の2(第38条の2関係)
  • 様式第51の2の2(第38条の2関係)
  • 様式第51の3(第38条の2関係)
  • 様式第51の4(第38条の2関係)
  • 様式第52(第38条の2関係)
  • 様式第52の2(第38条の2の2、第38条の2の3及び第38条の14の2関係)
  • 様式第52の3(第38条の2の2関係)
  • 様式第53(第38条の4関係)
  • 様式第54(第38条の6関係)
  • 様式第54の2(第38条の6の4関係)
  • 様式第55(第38条の8関係)
  • 様式第55の2(第38条の14の3関係)
  • 様式第56(第38条の15関係)
  • 様式第56の2(第38条の16の2関係)
  • 様式第57(第39条関係)
  • 様式第58(第42条関係)
  • 様式第59(第42条関係)
  • 様式第60(第43条関係)
  • 様式第61(第44条関係)
  • 様式第61の2(第45条の2関係)
  • 様式第61の3(第45条の3関係)
  • 様式第61の4(第45条の3関係)
  • 様式第61の5(第45条の3関係)
  • 様式第61の6(第46条関係)
  • 様式第62(第46条及び第46条の2関係)
  • 様式第63(第47条、第47条の2関係)
  • 様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
  • 様式第63の3(第47条関係)
  • 様式第63の4(第47条の3関係)
  • 様式第63の5(第47条の4関係)
  • 様式第63の6(第47条の6関係)
  • 様式第64(第48条の2関係)
  • 様式第64の2(第48条の3関係)
  • 様式第64の3(第48条の3関係)
  • 様式第65(第49条関係)
  • 様式第65の2(第50条関係)
  • 様式第65の3(第50条関係)
  • 様式第65の4(第50条の2関係)
  • 様式第65の5(第50条の2関係)
  • 様式第65の5の2(第50条の2の2関係)
  • 様式第65の6(第50条の3関係)
  • 様式第65の7(第50条の3関係)
  • 様式第65の8(第50条の14関係)
  • 様式第65の9(第51条関係)
  • 様式第65の10(第51条関係)
  • 様式第65の11(第57条の3関係)
  • 様式第65の12(第57条の3関係)
  • 様式第65の13(第58条関係)
  • 様式第65の14(第58条関係)
  • 様式第65の15(第58条の2関係)
  • 様式第65の16(第58条の2関係)
  • 様式第65の17(第58条の17関係)
  • 様式第65の18(第58条の17関係)
  • 様式第65の19(第60条関係)
  • 様式第65の20(第60条関係)
  • 様式第65の21(第60条関係)
  • 様式第65の22(第60条関係)
  • 様式第65の23(第61条の11関係)
  • 様式第65の24(第61条の11関係)
  • 様式第65の25(第62条関係)
  • 様式第65の26(第62条関係)
  • 様式第66(第64条関係)
  • 様式第67及び様式第68 削除
  • 様式第69(第69条関係)
  • 様式第70(第69条関係)
  • 様式第70の2(第69条の2関係)
  • 様式第71(第72条関係)
  • 様式第72(第73条関係)
  • 様式第73(第75条関係)
  • 様式第74(第76条関係)
  • 様式第75(第77条関係)
履歴
令和8年4月1日
令和6年経済産業省令第81号
令和7年1月1日
令和6年経済産業省令第81号
令和5年4月1日
令和5年経済産業省令第10号
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