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昭和四十年通商産業省令第五十二号

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条、第五十六条および第九十九条の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。

目次

  • 第一章 主任技術者の資格等(第一条〜第五条)
  • 第二章 電気主任技術者試験(第六条〜第十条)

第一章 主任技術者の資格等

(学歴又は資格及び実務の経験の内容)

第一条電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第二項第一号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
免状の種類学歴又は資格実務の経験
実務の内容経験年数
第一種電気主任技術者免状一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が五年以上
 二 一に掲げる者以外の者であつて、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上
第二種電気主任技術者免状一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が三年以上
 二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用卒業前(同法による専門職大学の前期課程においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)の経験年数との和が五年以上
 三 一及び二に掲げる者以外の者であつて、第三種電気主任技術者免状の交付を受けているもの電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上
第三種電気主任技術者免状一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用卒業前(同法による大学院においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による大学院においては修了後)の経験年数との和が一年以上
 二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用卒業前(同法による専門職大学前期課程においては修了前)の経験年数の二分の一と卒業後(同法による専門職大学前期課程においては修了後)の経験年数との和が二年以上
 三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項各号の科目を修めて卒業した者電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が三年以上
第一種ダム水路主任技術者免状一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む五年以上
 二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む九年以上
 三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験四年以上を含む六年以上
 四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験四年以上を含む十年以上
 五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験五年以上を含む十年以上
 六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(五に掲げる者を除く。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験五年以上を含む十四年以上
 七 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験十年以上を含む二十年以上
八 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第八条に規定する認定試験合格者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。以下「高卒認定試験合格者」という。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用高卒認定試験合格者となつた後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験五年以上を含む十四年以上
第二種ダム水路主任技術者免状一 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)水力設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)三年以上
 二 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院、専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)五年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
 三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後五年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
 四 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(三に掲げる者を除く。)水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後七年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
 五 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用卒業後十二年以上(八年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
六 高卒認定試験合格者水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用高卒認定試験合格者となつた後七年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
第一種ボイラー・タービン主任技術者免状一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院においては修了後)六年以上(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院においては修了後)十年以上(六年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
 三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)八年以上(四年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)十二年以上(八年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(四年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
 五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後十年以上(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。)ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後十四年以上(十年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
 七 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用卒業後二十年以上(十五年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(十年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
 八 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第二号イの一級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第一号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第九条第一項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十九条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目又は同規則別表第一の第一欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けた者に限る。以下この表において同じ。)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項の技術士(機械部門に限る。)の二次試験に合格した者発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後六年以上(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
九 高卒認定試験合格者ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用高卒認定試験合格者となつた後十四年以上(十年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
第二種ボイラー・タービン主任技術者免状一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院を修了した者を含む。)発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備(最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。以下同じ。)の工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院においては修了後)三年以上
 二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による大学院においては修了後)五年以上(三年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)四年以上
 四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。)ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用卒業後(同法による専門職大学の前期課程においては修了後)六年以上(四年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用卒業後五年以上
 六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。)ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用卒業後七年以上(五年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 七 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用卒業後十二年以上(十年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
 八 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第二号イの一級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第一号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第九条第一項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者又は技術士法第二条第一項の技術士(機械部門に限る。)の二次試験に合格した者発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後三年以上
九 高卒認定試験合格者ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用高卒認定試験合格者となつた後七年以上(五年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
2電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項第二号から第四号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「単位不足者」という。)については、二科目を限度(同項第二号及び第四号又は同項第三号及び第四号に限る。)として同条第一項に規定する一次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。
3第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の学校認定申請書に次の書類を添え、その申請に係る学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一学校等の設立年月日並びに関係学科の設置年月日及びその学科における授業科目の推移を記載した書類
二関係学科の修業年限及び学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員並びに入学資格を記載した書類
三電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式二の二、その他の者にあつては様式二の関係学科科目別授業内容及び履修単位明細書
四学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、様式三の関係学科教員関係明細書
五電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式四の二、その他の者にあつては様式四の関係学科実験設備及び実習設備明細書
第一条の二前条第一項の規定により認定を受けた者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第一の二の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
一学校等の名称又は住所
二関係学科の修業年限(認定時より短縮する場合に限る。)及び学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員(認定時より増加する場合に限る。)並びにその入学資格
三関係学科の名称若しくは科目又は科目別授業内容若しくは履修単位(認定時より減少する場合に限る。)
四学校教育法による学校以外の教育施設の場合は、関係学科の教員数(認定時より減少する場合に限る。)
五関係学科の実験設備及び実習設備(認定時より減少する場合に限る。)
第一条の三経済産業大臣は、第一条第一項の認定が適当でなくなつたと認めるとき又は同項の規定により認定を受けた者が前条の規定に違反したときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。
第一条の四経済産業大臣は、第一条第一項の規定により教育施設の認定を行なつたとき、第一条の二の規定により同条第一号の変更の届出があつたとき、または前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
第二条削除

(主任技術者免状の様式)

第三条主任技術者免状は、様式第五によるものとする。

(免状交付の手続)

第四条法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)その他の本籍、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類(以下「戸籍の抄本等」という。)(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。第五条第三項において同じ。)並びに第一条第一項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第七の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十四条第二項第二号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第六の二の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、経済産業大臣が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。次項本文において同じ。)及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
3指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の三の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第四十四条の二第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第六の四の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、指定試験機関が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。

(免状の再交付)

第五条主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第八の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の主任技術者免状再交付申請書に当該主任技術者免状を添付しなければならない。
3主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第一項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本等を添付しなければならない。

第二章 電気主任技術者試験

(電気主任技術者試験の方法)

第六条電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。ただし、第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。
2一次試験は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験により行うものとする。
3二次試験は、一次試験に合格した者及び次項の規定により一次試験を免除された者について、筆記試験により行うものとする。
4一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。

(試験の科目)

第七条一次試験の科目は、次のとおりとする。
一電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの
二発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
三電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの
四電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの
2二次試験の科目は、次のとおりとする。
一発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの
二電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

(試験科目の免除)

第七条の二一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
2一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
一その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
二その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において二回目に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合

(技術者試験の実施)

第八条技術者試験は、毎年度少なくとも一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により年度に一回(第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、毎年度二回)技術者試験を行うことが困難であるときは、この限りでない。

(技術者試験の公示)

第九条技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

(受験手続)

第十条技術者試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第九の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関がその試験事務を行う技術者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

附 則

1この省令は、電気事業法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
2この省令の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)第七条の二第一項、第二項または第三項の規定の例による認定を受けているものは、それぞれ第一条第一項の表の第一種電気主任技術者免状の項中欄一、同表の第二種電気主任技術者免状の項中欄一もしくは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄一の認定を受けたもの、同表の第二種電気主任技術者免状の項中欄二もしくは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄二の認定を受けたものまたは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。
3昭和四十年に行なう国家試験は、第二章の規定にかかわらず、旧電気事業主任技術者資格検定規則第三条、第四条第一項、第五条、第六条、第七条の二第一項から第三項まで、第九条第一項ならびに第十条第一項および第三項の規定の例により行なうものとする。
4旧規則第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術資格検定規則の規定の例により昭和四十年四月六日に行なつた第一種、第二種または第三種の電気事業主任技術者の検定に係る第一次試験は、それぞれ前項の規定により昭和四十年に行なう第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状または第三種電気主任技術者免状に係る国家試験の第一次試験とみなす。
5昭和四十年一月一日からこの省令の施行の日までの間において旧規則第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則の例によつてした第一種、第二種または第三種の電気事業主任技術者の検定に係る第二次試験に係る手続その他の行為は、それぞれ第三項の規定により昭和四十年に行なう第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状または第三種電気主任技術者免状に係る国家試験の第二次試験についてしたものとみなす。

附 則(昭和四二年六月一日通商産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年一月三〇日通商産業省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年二月一日通商産業省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年七月二五日通商産業省令第六七号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年一一月一三日通商産業省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年五月二三日通商産業省令第二五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行後昭和五十三年十二月三十一日までに行う国家試験に係る受験願書の様式については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年三月九日通商産業省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年一一月二六日通商産業省令第八四号)

この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年五月三〇日通商産業省令第二六号)

この省令は、平成二年六月一日から施行する。

附 則(平成五年一〇月六日通商産業省令第六〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、改正後の第一条第二項、第四条、第六条、第七条(認定科目に係わる場合を除く。)、第七条の二及び第十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条第一項の規定による認定を受けている者は、この省令の施行後一年以内に第一条の二に規定する変更の手続をしなければならない。
3この省令の施行の際現に旧省令第六条第二項及び第三項の規定により口述試験を受けることができる者は、改正後の第六条第二項及び第三項の規定により二次試験を受けることができる者とみなす。

附 則(平成七年一〇月一八日通商産業省令第八四号)

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附 則(平成九年四月九日通商産業省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第七の改正規定は、平成九年十月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)抄

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月二六日通商産業省令第二一号)

1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2この省令の施行前に改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第四条第一項、第五条第一項又は第七条の三の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年三月一五日経済産業省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年五月三〇日経済産業省令第六七号)

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月一七日経済産業省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月二九日経済産業省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第十条この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者についての前条の規定による改正後の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の表の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一八号)

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の規定による認定を受けている者は、この省令による改正後の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条第一項の規定による認定を受けた者とみなす。

附 則(平成二四年七月六日経済産業省令第五三号)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附 則(平成二五年一月二八日経済産業省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二七日経済産業省令第六六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月一三日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第四五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年七月二七日経済産業省令第六三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第三二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九九号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1(第1条関係)
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様式第1の2(第1条の2関係)
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様式第2(第1条関係)
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様式第2の2(第1条関係)
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索引
  • 第一条(学歴又は資格及び実務の経験の内容)
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第三条(主任技術者免状の様式)
  • 第四条(免状交付の手続)
  • 第五条(免状の再交付)
  • 第六条(電気主任技術者試験の方法)
  • 第七条(試験の科目)
  • 第七条の二(試験科目の免除)
  • 第八条(技術者試験の実施)
  • 第九条(技術者試験の公示)
  • 第十条(受験手続)
  • 附 則
  • 附 則(昭和四二年六月一日通商産業省令第五三号)
  • 附 則(昭和四五年一月三〇日通商産業省令第一号)
  • 附 則(昭和四六年二月一日通商産業省令第一二号)
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  • 様式第1の2(第1条の2関係)
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  • 様式第3(第1条関係)
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履歴
令和7年1月31日
令和7年経済産業省令第11号
令和5年4月1日
令和4年経済産業省令第99号
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