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昭和四十九年厚生省令第三十四号

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第四条第一項及び第二項並びに第八条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則を次のように定める。

(家庭用品の基準)

第一条有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
第二条法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)

第三条法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第二号又は第三号に該当する者に限る。)
二薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限る。)
三次のいずれかに該当する職員
イ医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
ロ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(収去証)

第四条家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。

(身分を示す証明書)

第五条法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。

附 則抄

(施行期日)

1この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、別表第一中有機水銀化合物に係る部分は、昭和五十年一月一日から、同表中ホルムアルデヒドに係る部分は、同年十月一日から施行する。

附 則(昭和五二年九月二四日厚生省令第四〇号)

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)に係る部分は、同年十月一日から施行する。

附 則(昭和五三年九月二七日厚生省令第六四号)

この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中トリフエニル錫すず化合物に係る部分は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和五四年一二月一八日厚生省令第四六号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年七月二七日厚生省令第五四号)

この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中四・六―ジクロル―七―(二・四・五―トリクロルフエノキシ)―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール及びメタノールに係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五八年五月二七日厚生省令第二八号)

この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
3第八条の規定の施行の際現に家庭用品衛生監視員が携帯する証明書は、同条の規定による改正後の様式による証明書とみなす。

附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成九年九月三〇日厚生省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一〇月一日厚生省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)抄

(施行期日)

1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

附 則(平成一六年六月一五日厚生労働省令第一〇四号)

この省令は、平成十六年六月十五日から施行する。

附 則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第九条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月二六日厚生労働省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(平成二七年七月九日厚生労働省令第一二四号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、様式第二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。

附 則(平成二九年一〇月二七日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年三月二八日厚生労働省令第四五号)

この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
別表第1(第1条関係)
有害物質家庭用品基準
アゾ化合物(化学的変化により容易に4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンを生成するものに限る。)(1)アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマツト及び関連製品試料1gあたり化学的変化により容易に生成する4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンのそれぞれの量は30μg以下であること。
(2)アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち、下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物
塩化水素又は硫酸住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)酸の量として10%以下であること。
塩化ビニル家庭用エアゾール製品検出されないこと。
4,6―ジクロル―7―(2,4,5―トリクロルフエノキシ)―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物家庭用毛糸試料1gあたり30μg以下であること。
ジベンゾ[a,h]アントラセン(1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤試料1gあたり10μg以下であること。
(2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材試料1gあたり3μg以下であること。
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。)アルカリの量として5%以下であること。
テトラクロロエチレン家庭用エアゾール製品家庭用の洗浄剤0.1W/W%以下であること。
トリクロロエチレン家庭用エアゾール製品家庭用の洗浄剤0.1W/W%以下であること。
トリス(1―アジリジニル)ホスフインオキシド繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物検出されないこと。
トリス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物検出されないこと。
トリフエニル錫すず化合物繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした家庭用接着剤家庭用塗料家庭用ワツクスくつ墨及びくつクリーム試料1gあたり錫すずとして1.0μg以下であること。
トリブチル錫すず化合物繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした家庭用接着剤家庭用塗料家庭用ワツクスくつ墨及びくつクリーム試料1gあたり錫すずとして1.0μg以下であること。
ビス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物検出されないこと。
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物家庭用毛糸試料1gあたり30μg以下であること。
ベンゾ[a]アントラセン(1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤試料1gあたり10μg以下であること。
(2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材試料1gあたり3μg以下であること。
ベンゾ[a]ピレン(1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤試料1gあたり10μg以下であること。
(2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材試料1gあたり3μg以下であること。
ホルムアルデヒド(1)繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの別に試験法で定める吸光度差が0.05以下又は試料1gあたり16μg以下であること。
(2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤試料1gあたり75μg以下であること。
メタノール家庭用エアゾール製品5W/W%以下であること。
有機水銀化合物繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした家庭用接着剤家庭用塗料家庭用ワツクスくつ墨及びくつクリーム試料1gあたり水銀として1μg以下であること。
別表第2(第2条関係)
家庭用品基準
塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、次の試験に適合しなければならない。1 漏水試験呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して24時間放置するとき、漏れを認めてはならない。2 落下試験呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、120cmの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして1回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めてはならない。3 耐酸性試験呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を20±5℃で30日間放置した後、2 落下試験に定める試験を行うとき、破損又は漏れを認めてはならない。4 圧縮変形試験水を満たし、20±2℃に調節した恒温水槽そうに30分間浸す。次に直角に曲げた内径2mmのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径25mmのゴムせん上に図のように載せ、2分後に水位Ho(cm)を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径12.5mmの圧縮面で1重量kgの荷重を加えて静かに圧縮し、2分後に水位H(cm)を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、(H-Ho)(cm)は、60cm以下でなければならない。
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。)左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)の項基準の欄に掲げる試験に適合しなければならない。この場合において、「住宅用の洗浄剤」とあるのは「家庭用の洗浄剤」と、「耐酸性試験」とあるのは「耐アルカリ性試験」と読み替えるものとする。
索引
  • 第一条(家庭用品の基準)
  • 第二条
  • 第三条(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)
  • 第四条(収去証)
  • 第五条(身分を示す証明書)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和五二年九月二四日厚生省令第四〇号)
  • 附 則(昭和五三年九月二七日厚生省令第六四号)
  • 附 則(昭和五四年一二月一八日厚生省令第四六号)
  • 附 則(昭和五六年七月二七日厚生省令第五四号)
  • 附 則(昭和五八年五月二七日厚生省令第二八号)
  • 附 則(昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号)抄
  • 附 則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成九年九月三〇日厚生省令第七五号)
  • 附 則(平成一一年一〇月一日厚生省令第八七号)
  • 附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)抄
  • 附 則(平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号)抄
  • 附 則(平成一六年六月一五日厚生労働省令第一〇四号)
  • 附 則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)抄
  • 附 則(平成二一年三月二六日厚生労働省令第四六号)
  • 附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)抄
  • 附 則(平成二七年七月九日厚生労働省令第一二四号)
  • 附 則(平成二九年一〇月二七日厚生労働省令第一一八号)
  • 附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)抄
  • 附 則(令和四年三月二八日厚生労働省令第四五号)
  • 様式第1(第4条関係)
  • 様式第2(第5条関係)
  • 別表第1(第1条関係)
  • 別表第2(第2条関係)
履歴
令和7年4月1日
令和6年厚生労働省令第108号
令和5年3月28日
令和4年厚生労働省令第45号
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