(趣旨)第一条専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。2この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。3専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。
(教育上の基本組織)第二条専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。2基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
(通信制の学科の設置)第五条昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織には、通信による教育を行う学科(当該基本組織に置かれる昼間学科又は夜間等学科と専攻分野を同じくするものに限る。以下「通信制の学科」という。)を置くことができる。2通信制の学科は、通信による教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について置くことができる。
(授業科目)第八条専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。2専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。3前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵かん養するよう適切に配慮しなければならない。4専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。
(他の専修学校における授業科目の履修等)第十条専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。2専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。
(専修学校以外の教育施設等における学修)第十一条専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。2前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第一項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。4前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第二項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。5第一項及び第二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、それぞれ準用する。
(入学前の授業科目の履修等)第十二条専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第十五条第一項及び第二項の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第一項及び第五項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。2前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第十条第一項並びに前条第一項及び第五項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該専門課程に入学する前に行つた専修学校の専門課程における授業科目の履修(第十五条第一項及び第二項の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該専門課程に入学する前に行つた前条第三項及び第五項に規定する学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。4前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、第十条第二項並びに前条第三項及び第五項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。
(授業の方法)第十三条専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。2前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。
(科目等履修生等)第十五条専修学校は、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。2専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程を履修させることができる。
(昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)第十七条昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。2夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。
(授業時数の単位数への換算)第十八条専修学校の高等課程における生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。
第十九条専修学校の専門課程における生徒(科目等履修生及び第十五条第二項の規定により特別の課程を履修する者その他の生徒以外の者(以下「科目等履修生等」という。)を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、四十五時間の学修を必要とする内容の授業科目を一単位とすることを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行うものとする。一講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。二実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。2前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数に換算するものとする。
(単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数)第二十条第十六条第一項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下「単位制による学科」という。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。一高等課程又は一般課程二十三単位二専門課程三十単位2第十六条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。一高等課程又は一般課程十三単位二専門課程十七単位
(多様な授業科目の開設等)第二十一条単位制による学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(単位の授与)第二十二条単位制による学科においては、一の授業科目を履修した生徒(科目等履修生等を含む。)に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。
(各授業科目の単位数)第二十三条単位制による学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。2高等課程又は一般課程における授業科目について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。3専門課程における授業科目について、第一項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。一講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。二実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。三一の授業科目について、講義若しくは演習又は実験、実習若しくは実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前二号に規定する基準を考慮して専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。4前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(履修科目の登録の上限)第二十四条単位制による学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)第二十五条単位制による学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該単位制による学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(単位制による学科における全課程の修了要件)第二十七条第十七条第一項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数以上を修得することとする。一高等課程又は一般課程二十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数二専門課程三十単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数2第十七条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数以上を修得することとする。一高等課程又は一般課程十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)二専門課程十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
(単位制による学科に係る読替え)第二十八条単位制による学科に係る第十条から第十三条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条、第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第三項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十一条第四項及び第十二条第四項の規定中「前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十二条第二項及び第四項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、同条第二項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、高等課程の単位制による学科は、この限りでない。」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
(通信制の学科における授業の方法等)第三十条通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、又はその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供し、主としてこれらにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)と対面授業との併用により行うものとする。2通信制の学科においては、前項に掲げる授業のほか、第十三条第一項の方法による授業(以下「遠隔授業」という。)を加えて行うことができる。3印刷教材等による授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)第三十三条通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければならない。
(印刷教材等による授業科目の単位数)第三十五条通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。一高等課程又は一般課程三十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。二専門課程四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
第三十六条一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項及び第三項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。
(通信制の学科における全課程の修了要件)第三十七条通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数以上を修得することイ高等課程又は一般課程十三単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)ロ専門課程十七単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)二百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履修すること
(通信制の学科に係る読替え)第三十八条通信制の学科に係る第十条から第十三条までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条、第十一条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第三項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十一条第四項及び第十二条第四項の規定中「前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十二条第二項及び第四項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、同条第二項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、高等課程の単位制による学科は、この限りでない。」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)第三十九条昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数以上とする。2前項の教員の数の半数以上は、専任の教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は、三人を下ることができない。
(通信制の学科を置く専修学校の教員数)第四十条通信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数と別表第三に定める数とを合計した数以上とする。2前項の教員の数の半数以上は専任の教員でなければならない。ただし、当該専任の教員の数は三人を下ることができない。
(教員の資格)第四十一条専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。一専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者二学士の学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位を含む。次条第四号において同じ。)を有する者にあつては二年以上、短期大学士の学位(学位規則第五条の五に規定する短期大学士(専門職)の学位を含む。次条第三号において同じ。)又は準学士の称号を有する者にあつては四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者三高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭又は教諭の経験のある者四修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位を有する者五特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者六その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第四十二条専修学校の高等課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。一前条各号のいずれかに掲げる者二専修学校の専門課程を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となる者三短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者で、二年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者四学士の学位を有する者五その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
第四十三条専修学校の一般課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。一前二条各号のいずれかに掲げる者二高等学校又は中等教育学校卒業後、四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者三その他前二号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者
(校舎等)第四十六条専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。2専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。3専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)第四十七条昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。一一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの別表第二イの表により算定した面積二一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積イこれらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の生徒総定員四十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積ロこれらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロの表により算定した面積を合計した面積
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)第四十八条通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第四十六条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。2通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。一一の課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの別表第四イの表により算定した面積二一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積イこれらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の生徒総定員八十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積ロこれらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロの表により算定した面積を合計した面積
1この省令は、昭和五十一年一月十一日から施行する。2この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、昭和五十六年三月三十一日までの間に、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以下「課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合」という。)において、当該専修学校の生徒総定員が四十人であり、かつ、第三十九条第二項ただし書に規定する専任の教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専修学校の専任の教員の数を二人とすることができる。3課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合において、第四十一条から第四十三条までに規定する教員の資格により難い特別の事由があるときは、これらの規定にかかわらず、この省令の施行の日に当該各種学校の教員として在職する者で当該各種学校が専修学校となる日の前日まで引き続き在職するものは、その担当する教育に関する経験年数等に応じこれらの規定の各号に掲げる者に準ずる能力があると市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事が認めたときは、専修学校の教員となることができる。4課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合において、第四十七条に規定する専修学校の校舎の面積により難い特別の事由があるときは、同条の規定の適用については、別表第二イの表中「260」とあるのは「230」と、「200」とあるのは「180」と、「130」とあるのは「117」とする。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の改正規定、第四十条の改正規定及び附則第二項の改正規定(「専任の教員」を「基幹教員」に改める部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。
(教員に関する経過措置)第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に設置されている専修学校に対する改正後の専修学校設置基準第三十九条及び第四十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする高等課程、専門課程若しくは一般課程の設置若しくは専修学校の目的の変更の認可の申請又は学科の設置に係る学則の変更若しくは分校の設置の届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る専修学校については、この省令による改正後の専修学校設置基準の規定を適用する。