(管理職員特別勤務手当の額等)第二条給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。一勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)二次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務2給与法第十九条の三第三項第一号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号に掲げる職員以外の管理監督職員(給与法第十条の二第二項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ一種一万二千円ロ二種一万円ハ三種八千五百円ニ四種七千円ホ五種六千円二定年前再任用短時間勤務職員(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ一種一万一千円ロ二種九千円ハ三種七千五百円ニ四種六千円ホ五種五千円三次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額イ三級及び四級一万二千円ロ二級一万円四定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額イ三級及び四級一万一千円ロ二級九千円五任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額一万二千円ロ五号俸一万円ハ二号俸から四号俸まで八千五百円ニ一号俸七千円六任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額イ六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額一万二千円ロ四号俸及び五号俸一万円ハ二号俸及び三号俸八千五百円ニ一号俸七千円
第三条給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一次号に掲げる職員以外の管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ一種六千円ロ二種五千円ハ三種四千三百円ニ四種三千五百円ホ五種三千円二定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員次に掲げる当該管理監督職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ一種五千五百円ロ二種四千五百円ハ三種三千八百円ニ四種三千円ホ五種二千五百円2給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(施行期日)1この規則は、平成四年一月一日から施行する。(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、第二条第二項第一号及び第三号並びに第三条第一項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の人事院規則九―九三における暫定再任用職員に関する経過措置)第十五条暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九―九三第二条第二項及び第三条第一項の規定を適用する。