第二十二条支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
二地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条の規定の適用については、支援給付に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条第二項の規定の適用については、同項中「第五十三条第三項」とあるのは「第五十三条第三項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「生活保護指定医療機関」とあるのは「生活保護指定医療機関(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例によることとされる生活保護法第四十九条の規定により指定を受けた医療機関を含む。)」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第五十三条第四項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
四身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項ただし書の」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の」とする。
五知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項ただし書の」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の」とする。
六連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第五条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「の規定」とあるのは、「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)の規定」とする。
七老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第一項の規定の適用については、同項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
八国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定の適用については、同条中「第四十九条」とあるのは、「第四十九条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
九介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十一条の規定の適用については、同条中「被保護者」とあるのは「被保護者(この条の規定により新生活保護法第十五条の二第一項の規定が適用される者に対して中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)により介護支援給付が行われる場合における当該介護支援給付に係る者を含む。)」と、「第十五条の二第一項」とあるのは「第十五条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。
十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項(同法第二十四条第三項、第五十一条の五第二項、第五十一条の九第三項、第五十二条第二項、第五十六条第三項及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第八十一条の規定の適用については、同法第十九条第三項中「第三十条第一項ただし書の」とあるのは「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「同法」とあるのは「生活保護法」と、同法附則第八十一条第一項中「第八十四条の三」とあるのは「第八十四条の三(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
十一道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十二条及び第十七条の規定の適用については、同法第十二条第一項中「及び第四十九条の二第一項から第三項まで」とあるのは「及び第四十九条の二第一項から第三項まで(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第二号において同じ。)」と、「同法第四十九条中」とあるのは「生活保護法第四十九条中」と、同条第二項中「第八十六条第一項の」とあるのは「第八十六条第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第三号において同じ。)の」と、「同法第五十四条の二第一項」とあるのは「生活保護法第五十四条の二第一項」と、同条第五項中「生活保護法の規定」とあるのは「生活保護法の規定(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この項及び第十七条において同じ。)」と、「同法」とあるのは「生活保護法」とする。
十二健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第八項並びに第四十二条第一項及び第三項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
十三地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ地方自治法施行令第百七十条の五第一項の規定の適用については、同項第二号中「第七十六条第一項」とあるのは、「第七十六条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」とする。
ロ地方自治法施行令第百七十四条の二十九第一項及び第百七十四条の四十九の五第一項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等支援法第十四条第四項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
十四児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十二条第一項、第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の十三第一項、第二十七条の二及び第二十七条の十三第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
十五身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは、「第三十条第一項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。第四項において同じ。)」とする。
十六防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第四項及び第十七条の六の二第一項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
十七船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第八項並びに第九条第一項及び第三項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
十八国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第八項並びに第十一条の三の五第一項及び第三項(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
十九地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第八項並びに第二十三条の三の四第一項及び第三項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
二十老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ老人福祉法施行令第一条から第四条まで及び第十条の規定の適用については、同令第一条第三号中「規定に」とあるのは「規定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」と、同令第二条第三号、第三条第三号、第三条の二第三号、第四条第三号及び第十条第三号中「生活保護法」とあるのは「生活保護法又は中国残留邦人等支援法」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」とする。
ロ老人福祉法施行令第六条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
二十一介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ介護保険法施行令第二十二条の二第四項、第二十二条の二の二第二項、第四項及び第七項から第十項まで、第二十九条の二第三項、第二十九条の二の二第四項及び第七項から第十項まで、第三十八条第一項並びに第三十九条第一項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。
ロ介護保険法施行令第三十七条第一項の規定の適用については、同項第九号中「規定」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
二十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条、第十九条、第三十五条、第四十三条の三、第四十三条の四第五項及び第四十三条の五第六項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
二十三高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十五条第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
二十四子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四条第二項(同令第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条及び第十五条の三第二項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
二十五難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
二十六勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。