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平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則

農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第三条、第四条及び第六条の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。

(信用事業強化措置)

第一条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一自己資本の充実を図るための措置
二前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置

(基本方針の届出)

第二条法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
一基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
二法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録
三その他参考となるべき事項を記載した書面

(情報通信の技術を利用する方法)

第三条法第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)

第四条法第十一条第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

(催告を要しない債権者)

第五条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。以下「令」という。)第三条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
2令第三条第二項において準用する同条第一項の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。

(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)

第五条の二法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

(農林中央金庫の事前開示事項)

第五条の三法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、農林中央金庫については、次に掲げる事項とする。
一令第一条第二号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
四農林中央金庫において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六合併契約備置開始日後合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)

第五条の四法第十二条の二第一項の主務省令で定める事項は、信用農水産業協同組合連合会については、次に掲げる事項とする。
一令第一条第二号及び第四号についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二農林中央金庫の定款の定め
三農林中央金庫についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る決算関係書類(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第三十五条第六項に規定する決算関係書類をいい、同条第一項に規定する附属明細書を除く。)の内容
ロ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の農林中央金庫の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第一号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四信用農水産業協同組合連合会(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
イ信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ信用農水産業協同組合連合会において最終事業年度がないときは、信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表
五合併が効力を生ずる日以後における農林中央金庫の債務(法第十二条第一項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(電磁的記録)

第五条の五法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五条の六次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第十二条の二第二項第三号
二法第十八条の二第三項第三号

(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)

第六条令第四条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一合併理由書
二法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
三合併契約の内容を記載した書面
四令第二条第一項の規定による通知をしたことを証する書面
四の二法第十一条の二第一項又は第二項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第十二条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
七農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
八法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
九法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
十法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十一合併費用を記載した書面
十二その他参考となるべき事項を記載した書面
2令第四条第二項において準用する同条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
一事業譲渡理由書
二法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)又は法第二十六条第一項の総会(同条第二項において準用する法第四条第四項の総代会を含む。)の議事録
三全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面
四令第二条第二項において準用する同条第一項の規定による通知をしたことを証する書面
五法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
六農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
七農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
八法第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第二十七条において準用する法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
九法第二十七条において準用する法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
十法第二十七条において準用する法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
十一事業譲渡費用を記載した書面
十二事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
十三その他参考となるべき事項を記載した書面

(農林中央金庫の事後開示事項)

第六条の二法第十八条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一合併が効力を生じた日
二農林中央金庫における次に掲げる事項
イ法第十一条の二第二項の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第十二条及び第十三条の規定による手続の経過
三信用農水産業協同組合連合会における次に掲げる事項
イ法第十一条の二第一項の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第十二条及び第十四条の規定による手続の経過
四合併により農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第十二条の二第一項の規定により信用農水産業協同組合連合会が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(合併契約の内容を除く。)
六前各号に掲げるもののほか、合併に関する重要な事項

(業務の継続の承認申請書の添付書類)

第七条令第六条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類は、合併又は事業譲渡時における法第十九条第四項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他参考となるべき事項を記載した書面とする。

(純資産額)

第七条の二法第二十六条の二第一項の主務省令で定める方法により算定される額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。

(劣後特約付金銭消費貸借)

第八条法第三十三条第一号の金銭消費貸借であって主務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一担保が付されていないこと。
二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

(事業計画の認可の申請等)

第九条指定支援法人は、法第三十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、認可申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2指定支援法人は、法第三十六条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第十条指定支援法人は、法第三十六条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

(業務の代理の認可の申請等)

第十一条農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第四十二条第三項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第三号並びに第三項第五号及び第十四号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
一名称
二役員の氏名
三代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
四業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称
五組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類
六役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
七子法人等(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十一条第三項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第二項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
二業務代理組合の定款及び登記事項証明書
三次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類
イ業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。)
(1)貯金若しくは預金又は定期積金(以下この条において「貯金等」という。)の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
(2)資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
(3)為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
ロ業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨)
ハ業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。)
(1)イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
(2)電気通信回線に接続している電子計算機を利用してイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合利用者が当該業務代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制
四業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第十四号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
五業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
七業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
八業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
九業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第七号に掲げる書類
十一組合業務の内容及び方法を記載した書面
十二代理事業の運営に関する内部規則等
十三代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面
十四次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案
イ代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
ロ代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
ハ業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定
(1)所属農林中央金庫等の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者のために利用する行為
(2)次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為
ニ現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項
ホ所属農林中央金庫等による監督、監査又は報告徴求に関する事項
ヘ契約の期間、更新及び解除に関する事項
ト第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示に関する事項
チ第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項
リ次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項
ヌその他必要と認められる事項
十五前各号に掲げる書類のほか、法第四十二条第三項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
二信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。
三所属農林中央金庫等が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。
四代理事業が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。
五業務代理組合が、同時に二以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。
六代理事業が、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。
七前項第十四号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。
八業務代理組合において、前項第七号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、五百万円以上であること。
九業務代理組合が、代理事業開始後三事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。
十業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
十一業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。
十二所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
十三代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ代理事業に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該代理事業を行う事務所(主たる事務所以外の事務所(以下イにおいて「従たる事務所」という。)に他の従たる事務所における当該代理事業を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる事務所)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる事務所に(従たる事務所において代理事業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。ただし、当座貯金若しくは当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は前項第三号イ(2)に掲げる行為(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。(2)において同じ。)を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1)当座貯金又は当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介当座貯金業務、当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務又は当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2)前項第三号イ(2)に掲げる行為資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
ロオンライン処理その他の適切な方法により処理する等、代理事業の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ハ代理事業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ニ人的構成、資本構成又は組織等により、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
十四業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。
イ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(2)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(3)次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(解散の命令又は更新の拒否の場合にあっては、当該解散の命令又は更新の拒否の処分がなされた日。以下この(3)及びロにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は外国銀行の日本における代表者であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者
(i)法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十六第一項の規定により法第四十二条第三項の認可を取り消された場合
(ii)銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
(iii)長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
(iv)信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
(v)労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
(vi)中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
(vii)農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(viii)水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(ix)農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
(x)貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
(xi)金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務又は同条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。(5)において同じ。)を取り消された場合
(xii)法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている(i)から(xi)までに規定する認可、免許、許可若しくは登録(当該認可、免許、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の認可、免許、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、免許、許可若しくは登録の更新を拒否された場合
(4)法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫等が法第四十二条第三項の認可を取り消された場合において、その取消しに係る業務の代理を行っていた農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(5)銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、同法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。(6)において同じ。)から五年を経過しない者
(6)銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている銀行法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは第五十二条の三十六第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供に関する法律第十二条と同種類の認可、許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務又は同条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(7)次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(i)法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(ii)銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは外国銀行の日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(iii)長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(iv)信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(v)労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(vi)協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(vii)農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(viii)水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(ix)農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(x)貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(xi)金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
(xii)法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
(8)法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロイ(3)(i)から(xii)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ハイ(8)に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
十五主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
イ前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)に係るものを除く。)であることその他の組合業務等における利用者との間の取引関係に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(所属農林中央金庫等から地域における人口の減少等に伴う当該所属農林中央金庫等の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて同項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合を除く。)。
ロ組合業務等による取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る利用者の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ハその他前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容に照らして組合業務等を行うことが利用者の保護に欠け、又は所属農林中央金庫等の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
十六主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号ロ及びハのいずれにも該当せず、かつ、代理事業として行う前項第三号イ(2)に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれにも該当しないこと。)。
イ所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
ロ事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1)貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2)規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3)組合業務等として信用の供与を行っている利用者に対し、代理事業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ利用者の書面又は電磁的方法(農業協同組合法第十一条の十九第二項、水産業協同組合法第十一条の三第四項又は農林中央金庫法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。)による同意を得て、所属農林中央金庫等に対し、組合業務等における信用の供与の残高その他の所属農林中央金庫等が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
十七組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。
十八代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。
十九業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第四号に定める様式の標識が掲示されること。
二十業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。
二十一業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は所属農林中央金庫等に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。
二十二業務代理組合が前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。
イ所属農林中央金庫等の名称
ロ前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結を代理するか媒介するかの別
ハ前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属農林中央金庫等からの権限の付与がある旨
ニ業務代理組合が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては、次に掲げる事項
(1)利用者が締結しようとする前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約につき利用者が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下この項において同じ。)に利用者が支払うべき手数料が異なるときは、その旨
(2)利用者が締結しようとする前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨
(3)所属金融機関の商号又は名称
二十三業務代理組合において、前項第三号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十一条及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第八条の規定の例により、貯金等に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。
二十四業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。
二十五業務代理組合において、金融商品の販売(金融サービスの提供に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十二条第一項、第二項及び第四項又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第九条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、貯金等との誤認を防止するための措置が講じられること。
二十六業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されること。
二十七業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。
二十八業務代理組合において、第二十二号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。
二十九業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。
三十業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
三十一業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。
三十二業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。
イ前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(当該業務代理組合の役員又は職員が職務上知り得た利用者の貯金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく組合業務等(保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び保険媒介業務(金融サービスの提供に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。)に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用されないこと。
ロ組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報(その組合業務等上知り得た公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に利用されないこと。
ハ組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく所属農林中央金庫等に提供されないこと。
三十三業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに所属農林中央金庫等が講ずる農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項又は農林中央金庫法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されていること。
三十四業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。
イ利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
ロ利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
ハ利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号又は農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為
ニ当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。)
ホ利用者に対し、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
ヘ利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(ハに掲げるものを除く。)
ト利用者に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
チ利用者に対し、不当に、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
リ利用者に対し、組合業務等における取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
ヌ所属農林中央金庫等に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
三十五所属農林中央金庫等において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。
イ総勘定元帳作成の日から五年間
ロ業務代理勘定元帳作成の日から十年間
ハ代理事業に係る利用者に対して行った前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の媒介の内容を記録した書面当該媒介を行った日から五年間
三十六業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第五号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後三月以内に所属農林中央金庫等により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第四十号、第八項及び第十項において同じ。)に提出されること。ただし、やむを得ない理由により事業年度経過後三月以内に報告書を提出することができない場合には、所属農林中央金庫等が、報告書提出の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができることとする。
三十七業務代理組合において、所属農林中央金庫等の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類(農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項又は農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後四月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ説明書類が電磁的記録(農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項又は農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成されているときは、代理事業を行う全ての事務所において、当該説明書類の内容である情報又は当該情報を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する措置を、当該事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間行う場合
ロやむを得ない理由により当該所属農林中央金庫等の事業年度経過後四月以内に説明書類の縦覧を開始できない場合に、所属農林中央金庫等が、縦覧の開始の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、縦覧の開始を延期する場合
三十八所属農林中央金庫等が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。
イ業務代理組合及びその代理事業の従事者に対する、代理事業の指導、代理事業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
ロ業務代理組合における代理事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、業務代理組合が当該代理事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、業務代理組合に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
ハ代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、業務代理組合との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
ニ業務代理組合が行う前項第三号イ(2)に掲げる行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
ホ業務代理組合に所属農林中央金庫等から利用者に関する情報を不正に取得させない等、利用者情報の適切な管理を確保するための措置
ヘ所属農林中央金庫等の名称、業務代理組合であることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を店頭に掲示させるための措置
ト業務代理組合の事務所における代理事業に関し犯罪を防止するための措置
チ業務代理組合の代理事業を行う事務所の廃止(法第四十二条第三項後段の認可に係るものを除く。)に当たっては、当該事務所の利用者に係る取引が当該業務代理組合の他の事務所若しくは所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど、当該事務所の利用者に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
リ業務代理組合の代理事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
ヌイからリまでに掲げるもののほか、この項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合するための措置
三十九所属農林中央金庫等が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。
イ業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名
ロ代理事業の種類
ハ代理事業の開始年月日
四十業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、所属農林中央金庫等は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。ただし、ロに掲げる場合にあっては、所属農林中央金庫等又は業務代理組合がその発生を知った日から三十日以内に届け出ることとする。
イ代理事業に係る委託契約書を変更した場合
ロ代理事業に関する不祥事件(業務代理組合又はその役員(その職務を行うべき者を含む。)若しくは職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。)が発生した場合
(1)業務代理組合の代理事業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
(2)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
(3)現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、業務代理組合の代理事業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
(4)その他所属農林中央金庫等の業務又は業務代理組合の代理事業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって(1)から(3)までに掲げる行為に準ずるもの
4農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第四十二条第三項の認可に条件を付すことができる。
5農林中央金庫等は、法第四十二条第三項前段の認可を受けようとするときは、第一項及び第二項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
6所属農林中央金庫等は、法第四十二条第三項後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
一代理させる業務の範囲の変更変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面
二代理させる業務の廃止理由書その他参考となるべき事項を記載した書面
7農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可次に掲げる要件を満たすこと。
イ当該申請をした所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、所属農林中央金庫等の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
ロ業務代理組合が、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。
二代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。
8所属農林中央金庫等は、第一項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から三十日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
一増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
二前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合
9農林水産大臣及び金融庁長官等は、業務代理組合に関する第三項第三十六号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第二項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
10業務代理組合がやむを得ない理由により法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができない場合には、所属農林中央金庫等は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。
11農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。
三法第四十二条第三項前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
12農林水産大臣及び金融庁長官は、法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定により法第四十二条第三項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。

(経由官庁)

第十二条特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。)は、法又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法、令又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するとき(農林中央金庫と連名で提出する場合を除く。)は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
2組合は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長等がある場合にあっては、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

(委任規定)

第十三条この命令に定めるもののほか、この命令の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣及び金融庁長官が定める。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

(地域経済の活性化に資する方策)

第二条法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等(法附則第三条第一項に規定する震災特例組合等をいう。以下同じ。)が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ農業者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三東日本大震災(法附則第三条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災者への信用供与の状況及び東日本大震災の被災者への支援をはじめとする東日本大震災の被災地域における復興に資する方策
四その他当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の利用者に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
ニ事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(信用事業強化計画の提出)

第三条法附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画(法附則第三条第一項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第一号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
一優先出資の引受け等(法附則第三条第一項に規定する優先出資の引受け等をいう。)を求める理由書(当該震災特例組合等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二最終の貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)及び剰余金処分計算書等(剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下同じ。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)
四その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(信用事業強化指導計画の提出)

第四条法附則第四条第二項の規定により信用事業強化指導計画(同項に規定する信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法附則第五条第一項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
二役員の履歴書その他の法附則第四条第二項第一号に掲げる事項及び信用事業指導契約(法附則第三条第一項第二号に規定する信用事業指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(信用事業強化計画等の公表)

第五条農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、法附則第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した震災特例組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(軽微な変更)

第六条法附則第七条第一項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である特定農水産業協同組合等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は提出者である特定農水産業協同組合等若しくは農林中央金庫の代表者の役職若しくは氏名の変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更

(信用事業強化計画の変更)

第七条法附則第七条第一項の規定により変更後の信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、当該変更後の信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一信用事業強化計画の変更の理由書
二法附則第三条第一項第四号又は令附則第二条各号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法附則第七条第一項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(信用事業強化指導計画の変更)

第八条法附則第七条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更後の信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、当該変更後の信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の信用事業強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一信用事業強化指導計画の変更の理由書
二法附則第四条第二項第一号に掲げる事項の変更に係る信用事業強化指導計画の変更であるときは、変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三その他法附則第七条第三項の承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(信用事業強化計画等の公表)

第九条農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第七条第一項又は第三項の承認をしたときは、同条第五項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称、当該変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の内容及び当該変更後の信用事業強化計画に添付された附則第七条第一号に掲げる書類又は当該変更後の信用事業強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(信用事業強化計画等の履行状況の報告)

第十条法附則第八条第一項(法附則第十条第三項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況の報告は、毎事業年度及びその半期の末日(以下「報告基準日」という。)における当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した措置の実施状況及び当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載した各種の指標の動向について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合において、当該報告を行う特定農水産業協同組合等は、当該信用事業強化計画に係る指導を行っている農林中央金庫を通じ報告することができる。
2農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第八条第一項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第二項(法附則第十条第三項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法附則第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

(信用事業強化計画の提出)

第十一条法附則第十条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等は、その実施している信用事業強化計画(法附則第四条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出したもの又は法附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が法附則第四条第一項の規定により提出された信用事業強化計画に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した当該特定農水産業協同組合等に係る特定優先出資等(法附則第三条第一項に規定する特定優先出資等をいう。以下同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
一附則第三条第二号に掲げる書類
二役員の履歴書その他の法附則第三条第一項第四号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2法附則第十条第一項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。

(信用事業強化指導計画の提出)

第十二条法附則第十条第二項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する実施期間の終了の日から三月以内(特定農水産業協同組合等が当該実施期間内に法附則第十一条第一項の認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、当該信用事業強化指導計画に役員の履歴書その他の法附則第十条第二項に規定する指導の内容の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2法附則第十条第二項の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により信用事業強化計画を提出する特定農水産業協同組合等が発行する他の優先出資(法第三十三条第一号に規定する優先出資をいう。以下同じ。)又は当該特定農水産業協同組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借(同号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

(信用事業強化計画等の公表)

第十三条農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第三項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した特定農水産業協同組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第三条第二号に掲げる書類を公表するものとする。

(合併等の認可)

第十四条法附則第十一条第一項の認可を受けようとする対象組合等(同項に規定する対象組合等をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二次に掲げる合併等(法附則第十一条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ合併合併契約の内容を記載した書面及び第六条第一項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条第一項第二号に掲げる書類
ロ事業譲渡全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面及び第六条第二項第二号、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号に掲げる書類
三附則第三条第二号に掲げる書類
四法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五法附則第十一条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
六合併等に伴う信用事業強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組合等(法附則第十一条第二項に規定する承継組合等をいう。以下同じ。)がある場合における当該承継組合等が同条第三項の規定により提出することが見込まれる信用事業強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
七その他法附則第十一条第一項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(信用事業強化計画の提出)

第十五条法附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等は、同条第一項の認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一附則第三条第二号に掲げる書類(当該承継組合等が合併等により新たに設立された特定農水産業協同組合等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることができる書類)
二役員の履歴書
2法附則第十一条第三項の主務省令で定める事項は、令附則第二条各号に掲げる事項とする。

(信用事業強化指導計画の提出)

第十六条法附則第十一条第四項の規定により信用事業強化指導計画を提出する農林中央金庫は、前条第一項に規定する日から一月以内に、信用事業強化指導計画に役員の履歴書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2法附則第十一条第四項の主務省令で定める事項は、同条第三項の規定により信用事業強化計画を提出する承継組合等が発行する他の優先出資又は当該承継組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

(信用事業強化計画等の公表)

第十七条農林水産大臣及び金融庁長官は、法附則第十一条第三項及び第四項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、同条第五項において準用する法附則第六条の規定により、当該提出の日付、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を提出した承継組合等及び農林中央金庫の名称、当該信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の内容並びに当該信用事業強化計画に添付された附則第十五条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

(優先出資に係る資本準備金の額の減少の認可の申請)

第十八条特別対象組合等(法附則第十一条第一項に規定する特別対象組合等をいう。以下同じ。)は、法附則第十三条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二減少する資本準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
三最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四その他法附則第十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(資産の額が負債の額に特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合)

第十九条法附則第十六条第一項及び第三項第二号並びに第十七条第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

(特別信用事業強化計画の提出)

第二十条法附則第十六条第一項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第二号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面
二附則第三条第二号に掲げる書類
三資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
四役員の履歴書
五法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特別信用事業強化計画の記載事項)

第二十一条法附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(特別信用事業強化指導計画の提出)

第二十二条法附則第十六条第二項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面
二法附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
三役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特別信用事業強化指導計画の記載事項)

第二十三条法附則第十六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

(信用事業が改善された旨の認定に関する規定の読替え)

第二十四条附則第五条から第十七条までの規定は、法附則第十六条第五項の規定により特別信用事業強化計画を信用事業強化計画と、特別信用事業強化指導計画を信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条から第十一条までの規定を適用する場合について適用する。この場合において、附則第五条中「法附則第五条第一項の決定」とあるのは「法附則第十六条第三項の認定」と、「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第六条第一号、第七条、第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条第二項及び第十三条中「特定農水産業協同組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十四条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の令附則第八条に規定する要件に該当することを証する書類」と、附則第十五条第一項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び当該合併等の後において機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面」とする。

(資本整理等実施要綱の提出)

第二十五条法附則第十七条第一項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第三号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一法附則第十七条第一項の規定による申請を行う理由を記載した書面
二附則第三条第二号に掲げる書類(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等(法附則第十八条第一項に規定する相手方組合等をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)
三資産の額が、負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
四信用事業再構築に係る当該特別対象組合等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等に係るものを含む。)
五資本整理を行った後に機構が引き続き当該特別対象組合等に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六役員の履歴書
七その他法附則第十七条第二項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本整理等実施要綱の記載事項)

第二十六条法附則第十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該信用事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項

(資本整理の認定に係る特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)

第二十七条法附則第十七条第二項第五号の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合

(資本整理を可とする旨の認定を受けた場合における信用事業強化計画の記載事項)

第二十八条特別対象組合等が法附則第十七条第二項の認定を受けた場合における附則第七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び機構が保有する法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類」とする。

(特定承継会社を子会社とすることについての認可の申請等)

第二十九条農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の規定により特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)を子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
一理由書
二農林中央金庫に関する次に掲げる書面
イ最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。以下この号並びに次項第四号及び第六号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ農林中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ当該認可後における農林中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第四号において同じ。)の見込みを記載した書面
四当該認可に係る会社に関する次に掲げる書面
イ定款
ロ会社の登記事項証明書
ハ創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)(当該会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があったことを証する書面
ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ヘ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
チ営業所の位置を記載した書面
リ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ特定業務(法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。次項において同じ。)に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
五当該認可に係る会社が子会社等(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この条及び附則第三十五条において「銀行法」という。)第十三条第二項前段に規定する子会社等又は銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。ホを除き、以下この号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ当該子会社等の業務の内容を記載した書面
ハ当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
ホ当該認可に係る会社の事業開始後三事業年度における当該会社及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次項第十号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
六当該認可に係る会社を子会社とすることにより、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
七前各号に掲げるもののほか法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2農林水産大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請に係る法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一当該認可に係る会社が、特定農業協同組合等の信用事業の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする会社であること。
二当該認可に係る会社が、特定業務以外の業務を営まないものであること。
三農林中央金庫の会員勘定の額が当該申請に係る会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
四農林中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
五農林中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
六当該申請時において農林中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
七農林中央金庫が当該認可に係る会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
八当該認可に係る会社の資本金の額が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法施行令(昭和五十七年政令第十号)(附則第三十五条第一項において「銀行法施行令」という。)第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
九事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該認可に係る会社の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
十当該認可に係る会社並びに当該会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
十一特定業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る会社が特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
十二特定業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。
3農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするときは、第一項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
4農林中央金庫は、法附則第二十六条第一項の認可を受けようとするとき又は前項の規定により予備審査を求めようとするときは、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出する申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(銀行法第十条の業務を行う特定承継会社に係る銀行法施行規則の適用関係)

第三十条特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号に掲げる業務を行う場合においては、同号の銀行その他金融業を行う者の代理又は媒介は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の規定にかかわらず、金融機関等の業務の代理又は媒介(金融業務に限る。)とする。
2前項の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一株式会社日本政策金融公庫
二沖縄振興開発金融公庫
三銀行
四信用金庫及び信用金庫連合会
五信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
六労働金庫及び労働金庫連合会
七農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
八水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
九農林中央金庫
十特定承継会社
十一資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)
十二独立行政法人勤労者退職金共済機構
十三独立行政法人福祉医療機構
十四独立行政法人中小企業基盤整備機構
十五独立行政法人農業者年金基金
十六独立行政法人農林漁業信用基金
十七独立行政法人住宅金融支援機構
十八農水産業協同組合貯金保険機構
十九酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会
二十農業信用基金協会(農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)に規定する農業信用基金協会をいう。)
二十一保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。)
二十二信託会社及び信託業務を営む金融機関
二十三一般社団法人ジェイエイバンク支援協会(平成十四年一月十六日に社団法人ジェイエイバンク支援協会という名称で設立された法人をいう。)
二十四前各号に掲げる者のほか、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者
3第一項の「金融業務」とは、次に掲げるものをいう。
一前項各号(第三号から第十一号まで、第二十二号及び第二十四号を除く。)に掲げる者の業務(同項第一号に掲げる者にあっては株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びに次に掲げる法律の規定による業務、前項第十二号に掲げる者にあっては中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号に掲げる業務に限る。)の代理
イ株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第十条第一項
ロ農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項
ハ水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)第一項
ニ林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第四項
ホ農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項
ヘ特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第五条第一項
ト食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第七条第一項
チ獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十五条第一項
リ食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項
ヌ家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第十一条第一項
ル農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十五条第一項
ヲ農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十一条第一項
二次に掲げる業務又は事業の代理又は媒介
イ前項第三号から第六号まで、第九号、第十号又は第二十四号に掲げる者の業務又は事業(次に掲げる業務又は事業を除く。)
(1)銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務
(2)長期信用銀行法第六条第三項第五号の二に掲げる業務
(3)信用金庫法第五十三条第三項第七号の二及び第五十四条第四項第七号の二に掲げる業務
(4)中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号の二及び第九条の九第六項第三号に掲げる事業
(5)農林中央金庫法第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務
ロ前項第七号に掲げる者の業務又は事業(農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(同法第十条第六項第八号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)
ハ前項第八号に掲げる者の業務(水産業協同組合法第十一条の五第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業(同法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二に掲げる事業を除く。)に限る。)
三前項第十一号に掲げる者が営む資金移動業(資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介
四前項第二十二号に掲げる者の次に掲げる業務(銀行法第十一条第二号に規定する業務に係る業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
イ信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約を除く。)の締結
ロ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項各号に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結
4特定承継会社が銀行法第十条第二項第八号の二に掲げる業務を行う場合においては、同号の外国銀行の業務の代理又は媒介は、銀行法施行規則第十三条の二の規定にかかわらず、同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の同条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介(外国において行うものに限る。)とする。

(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

第三十一条令附則第九条第三項において準用する令第六条第一項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める書類については、第七条の規定を準用する。
2法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第二項掲げる書類掲げる書類(第六号に掲げるものを除く。)
第六条第二項第七号農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等特定農水産業協同組合等
第六条第二項第十号法第二十七条令附則第九条第二項

(農林中央金庫と特定承継会社との合併)

第三十二条法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条の二(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、農林中央金庫にあっては、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。2 法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、特定承継会社(法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)にあっては、法第十二条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この項、次条第二号及び第五条の四第四号において同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき当該特定承継会社が同法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるものイ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ロ 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二 最終事業年度に係る貸借対照表につき当該特定承継会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三 当該特定承継会社につき最終事業年度がない場合 その旨四 当該特定承継会社が清算株式会社(会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)である場合 その旨五 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第五条の三第二号二 信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)二 特定承継会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る計算書類等(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日(当該臨時決算日が二以上ある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。以下ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該特定承継会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号ロに掲げる日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
第五条の三第三号信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項特定承継会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項
第五条の四第四号清算組合清算株式会社
第六条第一項第二号二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては同項の経営管理委員会の議事録、特定承継会社にあっては取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類))イ 合併契約の内容の決定につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面ロ 合併契約の内容の決定につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面

(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

第三十三条法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第二項掲げる書類掲げる書類(第十号に掲げるものを除く。)

(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法施行規則の適用関係)

第三十四条法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える農林中央金庫法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第七十九条第一号及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関、破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関及び経営困難特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合のうち、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第九十五条第五項第八号、第九十七条第二項第二号並びに第百二十三条第四号ニ及び第五号イにおいて同じ。)であるものをいう。)
第九十五条第五項第八号又は令第四十四条各号に掲げる者、令第四十四条各号に掲げる者又は特定承継会社
第九十七条第二項第二号次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
第百二十三条第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第百二十三条第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
第百二十三条第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則の準用等)

第三十五条次の表の上欄に掲げる銀行法施行規則の規定は、特定承継会社を銀行とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる特定承継会社に係る事項について準用する。
第一条の三会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権
第五条銀行法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可の申請
第七条取締役又は執行役の兼職の認可の申請等
第七条の二銀行法第七条の二第二項第一号に規定する主務省令で定める者
第八条第一項銀行法第八条第一項に規定する営業所
第八条第二項銀行法第八条第一項に規定する本店
第八条第三項銀行法第八条第一項に規定する支店
第八条第四項銀行法第八条第一項に規定する種類の変更
第九条銀行法第八条第一項に規定する主務省令で定める場合
第十三条の三銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合
第十三条の五預金等との誤認を防止するための説明等
第十三条の六投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い
第十三条の六の二電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合
第十三条の六の三特定取引を行う場合
第十三条の六の四預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合
第十三条の六の五個人顧客情報の安全管理措置等
第十三条の六の五の二個人顧客情報の漏えい等の報告
第十三条の六の六返済能力情報の取扱い
第十三条の六の七特別の非公開情報の取扱い
第十三条の六の八第一項業務を第三者に委託する場合
第十三条の六の九暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置
第十三条の六の十暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等
第十三条の七社内規則等
第十三条の八第一項銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置
第十三条の八第二項銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置
第十三条の八第三項銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決に係る手続
第十三条の九銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する農林水産省令・内閣府令で定める者
第十三条の十銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十三条の十一銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等
第十四条第一項銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条第二項銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条第三項銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条第四項銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条第五項銀行法施行規則第十四条第二項及び第四項の規定を準用する場合
第十四条第六項一又は複数の資産を裏付けとして間接的に行う信用の供与等の額の計上又は算出
第十四条の二第一項銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算
第十四条の二第二項銀行法施行規則第十四条の二第一項の規定を準用する場合
第十四条の二第三項銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額
第十四条の三第一項銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業
第十四条の三第二項銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由
第十四条の三第三項銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときの承認申請書の添付書類
第十四条の四銀行法第十三条第二項前段に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者
第十四条の五第一項から第三項まで銀行法第十三条第二項前段に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算
第十四条の五第四項銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額
第十四条の六第一項銀行法施行令第四条第十二項第五号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由
第十四条の六第二項銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認の申請
第十四条の六の二銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う特定承継会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者
第十四条の七第一項及び第五項銀行法施行令第四条の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条の七第二項銀行法施行令第四条の二第三項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条の八第一項(第二号を除く。)銀行法第十三条の二ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由
第十四条の九銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認の申請等
第十四条の十銀行法第十三条の二第一号に規定する主務省令で定める取引
第十四条の十一銀行法第十三条の二第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為
第十四条の十一の二銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの
第十四条の十一の三銀行法第十三条の三第四号に規定する主務省令で定める行為
第十四条の十一の三の二銀行法第十三条の三の二第一項に規定する主務省令で定める業務
第十四条の十一の三の三顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置
第十四条の十一の四銀行法第十三条の四に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の五銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の七銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の八銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の九銀行法施行令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容
第十四条の十一の九の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の九の三銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の十第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合
第十四条の十一の十第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日
第十四条の十一の十一第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の十一第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の十二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間
第十四条の十一の十二の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の十三第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の十三第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人
第十四条の十一の十四銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件
第十四条の十一の十五第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合
第十四条の十一の十五第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日
第十四条の十一の十六第一項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の十六第二項銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の十六の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間
第十四条の十一の十六の三銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の十七銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為
第十四条の十一の十八特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法
第十四条の十一の十九銀行法施行令第四条の五第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第十四条の十一の二十銀行法施行令第四条の五第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第十四条の十一の二十一第一項銀行法施行令第四条の五第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法
第十四条の十一の二十一第二項銀行法施行令第四条の五第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第十四条の十一の二十二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の二十三契約締結前交付書面の記載方法
第十四条の十一の二十四銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
第十四条の十一の二十五銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第十四条の十一の二十六銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
第十四条の十一の二十七銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
第十四条の十一の二十八特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面
第十四条の十一の二十九契約締結時交付書面に係る銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第十四条の十一の三十銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項
第十四条の十一の三十の二銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為
第十四条の十一の三十一銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合
第十四条の十二銀行法第十四条の二第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社
第十五条休日の承認の申請等
第十六条(第五項を除く。)営業時間
第十七条第一項銀行法第十六条第一項の規定による臨時休業の届出等
第十七条第二項(第六号を除く。)銀行法第十六条第一項に規定する主務省令で定める場合
第十七条第三項銀行法第十六条第一項の規定による掲示
第十七条第四項銀行法第十六条第二項に規定する主務省令で定める場合
第十七条第五項銀行法第十六条第三項に規定する主務省令で定める場合
第十七条の二第一項銀行法第十六条の二第一項第二号の二に規定する主務省令で定める業務
第十七条の二第二項銀行法第十六条の二第一項第三号に規定する主務省令で定める業務
第十七条の二第三項銀行法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する主務省令で定める業務
第十七条の二第四項第一号銀行法第十六条の二第一項第十一号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の二第五項銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定める会社
第十七条の二第六項銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める会社
第十七条の二第七項銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める要件
第十七条の二第八項銀行法第十六条の二第一項第十四号に規定する主務省令で定める会社
第十七条の二第九項銀行法施行規則第十七条の二第五項の規定を準用する場合
第十七条の二第十項銀行法施行規則第十七条の二第六項の規定を準用する場合
第十七条の二第十一項銀行法施行規則第十七条の二第八項の規定を準用する場合
第十七条の二第十二項銀行法施行規則第十七条の二第五項、第六項及び第八項から第十一項までの規定を準用する場合
第十七条の二第十三項銀行法施行規則第十七条の二第六項及び第十項の規定を準用する場合
第十七条の二第十四項銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の二第十五項銀行法第十六条の二第一項第十六号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の二第十六項銀行法施行規則第十七条の二第六項第九号、第七項、第九項から第十三項まで及び第十五項第二号ロの規定を準用する場合
第十七条の三第一項(第二十三号を除く。)銀行法第十六条の二第二項第一号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の三第二項(第一号の三及び第二十四号から第三十三号までを除く。)銀行法第十六条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の三第三項銀行法第十六条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の三第五項銀行法第十六条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の三第六項銀行法施行規則第十七条の三第二項第三十五号及び第三十六号の規定を準用する場合
第十七条の四第一項銀行法第十六条の二第三項本文に規定する主務省令で定める事由
第十七条の四第二項銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由
第十七条の四第三項銀行法第十六条の二第五項に規定する主務省令で定める事由
第十七条の四第四項銀行法第十六条の二第十二項本文に規定する主務省令で定める事由
第十七条の四第五項銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由
第十七条の四の二銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定めるもの
第十七条の四の三銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定める会社
第十七条の五(第一項第二号ハ及びニ、第四項から第八項まで並びに第十項を除く。)子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等
第十七条の六銀行法第十六条の四第二項に規定する主務省令で定める事由
第十七条の七基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請
第十七条の七の二第一項銀行法第十六条の四第四項第一号に規定する主務省令で定める場合
第十七条の七の二第二項銀行法第十六条の四第四項第五号に規定する主務省令で定める場合
第十七条の七の二第三項銀行法第十六条の四第四項第六号に規定する主務省令で定める場合
第十七条の七の三第一項から第三項まで銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める会社
第十七条の七の三第四項銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社
第十七条の七の三第五項銀行法施行規則第十七条の七の三第二項から第四項までの規定を準用する場合
第十七条の七の四第一項剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の資本準備金の額
第十七条の七の四第二項剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の利益準備金の額
第十七条の七の五剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額
第十八条(第一項及び第三項を除く。)銀行法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書
第十九条銀行法第二十条の規定による貸借対照表等の公告等
第十九条の二第一項(第一号チ、第五号ホ及びヌ並びに第六号を除く。)銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定めるもの
第十九条の二第五項第一号銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所
第十九条の三(第三号ニ及びト、第四号並びに第六号を除く。)銀行法第二十一条第二項前段に規定する主務省令で定めるもの
第十九条の四銀行法第二十条第一項又は第二項及び第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面の縦覧
第十九条の五銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なものの開示
第二十条銀行法第二十二条の規定による事業報告等の記載事項
第二十一条銀行法第二十四条第二項に規定する主務省令で定めるもの
第二十二条(第一項第八号及び第十一号の二を除く。)銀行法第三十条第一項の規定による合併の認可の申請
第二十二条の二(第一項第八号及び第十一号の二を除く。)銀行法第三十条第二項の規定による会社分割の認可の申請
第二十三条(第一項第九号の二を除く。)銀行法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可の申請
第二十四条銀行法施行令第七条に規定する債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第二十五条銀行法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可の申請
第二十六条銀行法第三十八条の規定による公告及び掲示
第二十七条銀行法第四十一条第四号の規定による承認の申請
第二十七条の二銀行法第四十四条第三項第一号に規定する主務省令で定める者
第三十四条の二第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項(第三号を除く。)、第三十四条の二の三並びに第三十四条の二の四(第二項を除く。)銀行法第五十二条の二第一項の規定による認可の申請等
第三十四条の三十二第一項及び第二項銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の三十二第三項銀行法施行規則第三十四条の三十二第一項第一号ロ(1)の規定を準用する場合
第三十四条の三十三銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の三十四及び第三十四条の三十五銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する主務省令で定める書類
第三十四条の三十六銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する主務省令で定める基準
第三十四条の三十七銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があった場合における審査
第三十四条の三十八銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可に係る予備審査
第三十四条の三十八の二銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の三十九銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定による届出
第三十四条の四十銀行法第五十二条の四十第一項に規定する主務省令で定める様式
第三十四条の四十一銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認の申請等
第三十四条の四十二銀行法第五十二条の四十三の規定に基づく分別管理
第三十四条の四十三銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の四十四銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による預金者等に対する情報の提供
第三十四条の四十五銀行法の規定により銀行代理業者が金融商品の販売又はその代理若しくは媒介を行う場合
第三十四条の四十六銀行法施行規則第三十四条の四十三第一項第三号の規定を準用する場合における情報の提供
第三十四条の四十七銀行法の規定による銀行代理業者の個人顧客情報の取扱い
第三十四条の四十八銀行法の規定による銀行代理業者の顧客情報の使用に係る書面による同意等
第三十四条の四十九銀行法の規定による銀行代理業に係る社内規則等
第三十四条の五十銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する主務省令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者
第三十四条の五十一銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの
第三十四条の五十二銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるもの
第三十四条の五十三銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する主務省令で定める行為
第三十四条の五十三の二銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為
第三十四条の五十三の三銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項についての広告等の表示方法
第三十四条の五十三の四銀行法施行令第十六条の六の二第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの
第三十四条の五十三の五銀行法施行令第十六条の六の二第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第三十四条の五十三の六第一項銀行法施行令第十六条の六の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法
第三十四条の五十三の六第二項銀行法施行令第十六条の六の二第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項
第三十四条の五十三の七銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の五十三の八契約締結前交付書面の記載方法
第三十四条の五十三の九銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供
第三十四条の五十三の十銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の五十三の十一銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の五十三の十二銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の五十三の十三銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の五十三の十四銀行法施行令第十六条の六の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容
第三十四条の五十三の十五特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面
第三十四条の五十三の十六契約締結時交付書面に係る銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の五十三の十七銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の五十三の十七の二銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為
第三十四条の五十四銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する主務省令で定める預金
第三十四条の五十四の二銀行法における特定銀行代理業者の休日の承認の申請等
第三十四条の五十五銀行法における特定銀行代理業者の営業時間等
第三十四条の五十六第一項銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による届出
第三十四条の五十六第二項銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の五十六第三項銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する主務省令で定める場合
第三十四条の五十七銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示
第三十四条の五十八銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類
第三十四条の五十九銀行法第五十二条の五十第一項の規定による報告書
第三十四条の六十第一項から第四項まで銀行法における銀行代理業者による所属銀行の説明書類等の縦覧
第三十四条の六十第五項銀行法第五十二条の五十一第二項に規定する主務省令で定める措置
第三十四条の六十一銀行法第五十二条の五十二の規定による届出
第三十四条の六十二銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認の申請等
第三十四条の六十三銀行法における所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置
第三十四条の六十四第一項及び第二項銀行法第五十二条の六十第一項の原簿
第三十四条の六十四第三項第一号銀行法第五十二条の六十第一項に規定する主務省令で定める営業所
第三十四条の六十五銀行法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者
第三十四条の六十五の二銀行法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定
第三十四条の六十六銀行法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者による特定承継会社に対する意見聴取等
第三十四条の六十七銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書
第三十四条の六十八第一項銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の六十八第二項銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の六十八第三項銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類
第三十四条の六十九銀行法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の七十銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の七十一銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者
第三十四条の七十二銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者
第三十四条の七十三銀行法第五十二条の七十一の規定による苦情処理手続に関する記録の記載事項等
第三十四条の七十四第一項銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者と利害関係を有する者
第三十四条の七十四第二項銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者
第三十四条の七十四第三項銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者
第三十四条の七十五第一項銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務関連紛争の当事者である加入銀行の顧客から書面の交付を求められたときの顧客説明
第三十四条の七十五第二項銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項
第三十四条の七十六第一項指定紛争解決機関に係る手続実施記録の保存及び作成
第三十四条の七十六第二項銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるもの
第三十四条の七十七第一項銀行法第五十二条の七十九の規定による届出
第三十四条の七十七第二項及び第三項銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるとき
第三十四条の七十八銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書
第三十五条(第一項第五号、第五号の二、第九号、第十三号、第十四号、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号及び第三十七号、第二項、第三項、第五項、第六項第二号、第四号及び第五号、第七項第四号並びに第八項第四号を除く。)銀行法第五十三条第一項第八号に規定する主務省令で定める場合及び銀行法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める場合並びに銀行法第五十三条の規定に基づく届出
第三十六条銀行法第五十五条第一項ただし書の規定による承認の申請
第三十六条の二銀行法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する主務省令で定めるもの
第三十六条の三第一項銀行法第六十三条第一号の二に規定する主務省令で定める措置
第三十六条の三第二項銀行法第六十三条第一号の三に規定する主務省令で定める措置
第三十七条(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)銀行法の規定による申請書、業務報告書その他の書面の提出に係る経由官庁
第三十九条銀行法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認に係る予備審査
第四十条(第一項第二号の二、第三号及び第六号を除く。)銀行法、銀行法施行令又はこの条において準用する銀行法施行規則の規定による許可、認可、承認又は指定に関する申請の標準処理期間
2前項の場合において、銀行法施行規則の規定(第一条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五条、第十四条の十一の三十第二項第二号、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の七第一項及び第二項、第十九条の五、第三十四条の五十三の十七第二項第二号並びに第三十七条第一項及び第六項を除く。)中「金融庁長官」とあるのは「農林水産大臣及び金融庁長官」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第一条の三第一項第五号金融庁長官農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)
第一条の三第三項及び第四項金融庁長官農林水産大臣及び金融庁長官等
第五条金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)農林水産大臣及び金融庁長官等
第十三条の三第一項第三号預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下「貯金保険法」という。)第五十五条
第十三条の五第二項第二号第五十三条第五十三条又は貯金保険法第五十五条
第十三条の六の三第一項第一号期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)期末
第十三条の六の四第一号現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を現金自動支払機等(第十七条の三第一項第七号に規定する現金自動支払機等をいう。以下この号及び第十七条の二第十四項の二第六号において同じ。)を
第十三条の六の四第一号イ現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機現金自動支払機等
第十三条の八第一項第四号及び第二項第四号指定指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ掲げる指定掲げる指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
第十四条の二第一項第一号ホホ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額ホ 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなつている場合における当該貸付金に係る補償の額ヘ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であつて、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
第十四条の二第一項第四号四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)四の二 前条第四項第一号に掲げるもののうち農林中央金庫への預け金の額四の三 農林中央金庫法第六十五条に規定する募集農林債の額
第十四条の三第二項第一号預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項貯金保険法第六十三条第一項
同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十貯金保険法第六十四条第一項
同法第五十九条第二項貯金保険法第六十一条第一項
合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等申込みに係る合併等、貯金保険法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は貯金保険法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等
第十四条の十一の二十七第三号及び第十四条の十一の二十八第三号預金保険法第五十三条貯金保険法第五十五条
第十七条の二第六項第九号ト事業者等事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)
第十七条の二第十二項百分の五を百分の十を
第十七条の二第十四項14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。一 次条第二項第十二号に掲げる業務二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。一 次条第二項第十二号に掲げる業務二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)14の2 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十六条の二第一項第十五号に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。一 専ら情報通信技術を活用した当該特定承継会社の営む銀行法第二条第二項に規定する銀行業の高度化若しくは当該特定承継会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該特定承継会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託その他の当該特定承継会社の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該特定承継会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該特定承継会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの九 前各号に掲げる業務に附帯する業務
第十七条の二第十五項第一号一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社イ 銀行ロ 長期信用銀行ハ 保険会社ニ 少額短期保険業者一 信託兼営銀行を子会社とする持株会社
第十七条の三第一項第十一号貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)貸付け
第十七条の三第二項第二号の三電子決済等代行業農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業
第十七条の三第二項第十五号経営相談等業務他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託
第十七条の三第二項第三十四号三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務三十四の二 貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であつて、経営困難農業協同組合(貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部若しくは一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し、管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
第十七条の四の二第一号第十八号の五まで第十八号の五まで及び第三十四号の二
第十七条の五第一項いい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除くいう
金融庁長官農林水産大臣及び金融庁長官等
第十七条の五第二項金融庁長官農林水産大臣及び金融庁長官等
第十七条の五第三項認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)認可
第十七条の七第一項及び第二項金融庁長官農林水産大臣及び金融庁長官等
第十七条の七の二第三項第一号若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。又は特定農業協同組合等(再編強化法第二条第四項第一号に規定する特定農業協同組合等をいう。第二十三条第六号において同じ。
第十七条の七の三第三項及び第四項百分の五百分の十
第十九条の二第一項第一号イ組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等(法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)組織
第十九条の二第一項第三号イ直近の中間事業年度又は直近の
第十九条の二第一項第三号ロ直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の直近の
第十九条の二第一項第三号ロ(3)中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純利益又は
第十九条の二第一項第三号ハ及び第五号直近の二中間事業年度又は直近の
第十九条の二第一項第五号イ中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は貸借対照表、損益計算書及び
第十九条の二第一項第七号末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)末日
第十九条の三第二号イ直近の中間事業年度又は直近の
第十九条の三第二号ロ直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の直近の
第十九条の三第二号ロ(3)親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主親会社株主
第十九条の三第三号直近の二中間連結会計年度又は直近の
第十九条の三第三号イ中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結貸借対照表、連結損益計算書及び
第十九条の五第十九条の五 銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。第十九条の五 特定承継会社は、半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。2 特定承継会社は、事業年度ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第二十二条第一項第十一号いい、銀行業高度化等会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除くいう
第二十三条第六号六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面六 当該特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部を譲り受ける場合には、次に掲げる書面イ 当該特定承継会社の定款、事業計画書、営業所の所在地及び法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて当該特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを営む者が同項各号に掲げる行為のいずれかを営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面ロ 当該特定承継会社の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表ハ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項において準用する再編強化法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面六の二 当該特定承継会社が事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合には、再編強化法附則第三十一条第二項の規定により適用する再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
第二十七条第一項法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可に係る特定承継会社
第二十七条第二項第一号法第四条第一項の免許再編強化法附則第二十六条第一項の認可
第二十七条第二項第三号免許認可
第三十四条の二の四第三項法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五法第十三条の三
第三十四条の三十七第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社)
第三十四条の三十七第四号ニ(1)法第四条第一項の免許再編強化法附則第二十六条第一項の認可
第三十四条の三十七第四号ニ(11)(11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合(11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合(12) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
第三十四条の三十七第四号ト(11)(11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者(11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者(12) 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
第三十四条の三十七第四号チチ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者チ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者リ 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、同法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第三十四条の三十七第五号イ(11)まで(12)まで
経過しない者経過しない者(農林中央金庫が法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
第三十四条の三十七第五号ニチまでリまで
第三十四条の四十三第二項長期信用銀行法銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法
第三十四条の五十三の十二第三号及び第三十四条の五十三の十五第三号預金保険法第五十三条貯金保険法第五十五条
第三十四条の五十九第五項金融庁(農林水産省及び金融庁(
第三十四条の七十四第三項第三号銀行業務関連苦情を銀行業務関連苦情(農業協同組合法第九十二条の八第二項に規定する信用事業等関連苦情及び農林中央金庫法第九十五条の八第二項に規定する農林中央金庫業務関連苦情を含む。以下この号において同じ。)を
第三十六条の二第二項中間決算公告等決算公告等
公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)公告
別表第一貸出金等に関する指標の項有価証券貯金等、有価証券
六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合六 主要な農業関係の貸出実績

(特定承継会社の同一人に対する信用の供与等に関する特例)

第三十五条の二前条第一項において準用する銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)附則第四条第一項の規定に基づき同項に規定する検討が行われ、必要があると認められる場合には同項に規定する所要の措置が講ぜられることとなることを踏まえ、当分の間、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)については、適用しない。

(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法施行規則以外の命令の適用関係)

第三十六条法附則第三十三条第一項の規定により令附則第十四条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第四条の六次に掲げるもの次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第一項次に掲げるもの次に掲げるもの及び特定承継会社
租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第一項前条第一項各号に掲げるもの前条第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社
租税特別措置法施行規則第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第四項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二条金融機関金融機関及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項次に掲げる者次に掲げる者及び特定承継会社
以外の者以外の者及び特定承継会社
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第二号に掲げる者(に掲げる者及び特定承継会社(
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第一号の二イ(2)をいう及び特定承継会社をいう
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号の二イ又は株式会社商工組合中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は特定承継会社
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の三次に掲げる者次に掲げる者及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
に対して及び特定承継会社に対して
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第八号又は令第四十五条各号に掲げる者、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の十三第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は信用農業協同組合連合会、信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)の業務
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第四項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第八号又は令第二十四条の二各号に掲げる者、令第二十四条の二各号に掲げる者又は特定承継会社
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、当該取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の十三第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第四条第三号経過しないもの経過しないもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないものを含む。)
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第四十二条第一項第一号銀行銀行、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第六十一条第四項第一号の二及び第六十六条第一項第九号において同じ。)
農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号の二次に掲げる業務次に掲げる業務及び特定承継会社の業務
農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第九号又は令第四十五条各号に掲げる者、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百二十六条の十七次に掲げるもの次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十号をいう及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百四十一条の二第一項第五号ロ及び第二百九条において同じ。)をいう
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十二号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号において同じ。)
金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条の二第一項第五号ロ次に掲げる金融機関次に掲げる金融機関及び特定承継会社
金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条とする及び特定承継会社とする
金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八十一条第十号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)
株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第十五条第一項ただし、ただし、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社若しくは
(農林水産大臣(いずれも農林水産大臣
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第三十一条第一項第二号海外営業拠点を有しない銀行特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
国内基準に係る単体自己資本比率単体自己資本比率
前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第五項、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第十五条第一項第二号海外営業拠点を有しない銀行特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)
国内基準に係る単体自己資本比率単体自己資本比率
資金移動業者に関する内閣府令第十五条第五項、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第四十六条第一号及び第二十九条各号に掲げる者、第二十九条各号に掲げる者及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百十一条第一項第十二号ハ及び第百十八条第八号において同じ。)
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第四十六条第十六号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第三項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第四項銀行代理業者銀行代理業者及び農業協同組合
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十一条第一項第十二号ハ協同組織金融機関を協同組織金融機関及び特定承継会社を
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第八号信託会社信託会社、特定承継会社

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則の適用関係)

第三十七条法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える農水産業協同組合貯金保険法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第一条の二第十二号十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項十二の二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第四十二条において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
第二十四条(適格性の認定の申請)第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類(適格性の認定の申請)第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類(資金援助に係る特定承継会社に預金をする農業協同組合の要件)第二十四条の二 法第六十五条第三項に規定する主務省令で定める要件は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合であることとする。
第三十条(管理人の職務を行うべき者の指名等)第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。(管理人の職務を行うべき者の指名等)第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)第三十条の二 法第九十五条の二第四号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第三十三条第一号及び水産業協同組合法施行規則、水産業協同組合法施行規則
の規定及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定
第三十三条第三号又は水産業協同組合法施行規則、水産業協同組合法施行規則
の貸借対照表又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二の貸借対照表
第四十二条(経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十五条第二項の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫(経営の健全性の確保に支障が生じている特定承継会社)第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項の銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社であつて、法第百十八条の五の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。

(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法施行規則以外の命令の適用関係)

第三十八条法附則第三十三条第二項の規定により令附則第十六条第一項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる命令の規定の適用については、同欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八ただし書貯金者(法預金者(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法
貯金者を預金者を
貯金者に預金者に
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八各号貯金者預金者
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十九貯金者預金者
貯金の預金の
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第一号貯金者預金者
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第二号法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する貯金者等再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する預金者等
貯金者等に預金者等に
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の三十七貯金者預金者
貯金の預金の
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号)第五条第七項経営困難農水産業協同組合とみなされるもの経営困難農水産業協同組合とみなされるもの並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)及び再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第八十三条第三項又は第百四条第二項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものに該当する特定承継会社

(業務代理の認可の申請等)

第三十九条令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の規定による認可の申請については、第十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十一条第一項信用農水産業協同組合連合会特定承継会社
第十一条第一項第四号名称名称又は商号
第十一条第二項第十三号事務所事務所又は営業所
第十一条第三項第二号信用農水産業協同組合連合会特定承継会社
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号。以下この号において「準用区分命令」という。)第一条第一項第一号
農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項準用区分命令第一条第二項第一号
第十一条第三項第五号農林中央金庫等農林中央金庫等又は信用農業協同組合連合会
第十一条第三項第六号農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約
第十一条第三項第十三号イ利用者利用者又は顧客
第十一条第三項第十四号イ(3)法人法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第十一条第三項第十四号イ(3)(i)第四十二条第五項第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)銀行法
第四十二条第三項第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)
第十一条第三項第十四号イ(3)(ii)場合場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
第十一条第三項第十四号イ(4)農林中央金庫等農林中央金庫等又は信用農水産業協同組合連合会
第十一条第三項第十四号イ(5)場合において場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において
第十一条第三項第十四号イ(7)(ii)第二十七条第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
第五十二条の五十六第二項第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
第十一条第三項第十四号ロ者者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
第十一条第三項第十五号イ利用者の利用者又は顧客の
事務所事務所又は営業所
第十一条第三項第十六号イ利用者利用者又は顧客
第十一条第三項第二十二号イ名称名称又は商号
第十一条第三項第三十三号農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十二条の三第一項
第十一条第三項第三十四号ハ農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二
第十一条第三項第三十四号ニ農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二ただし書
第十一条第三項第三十六号信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)特定承継会社
主たる事務所本店
第十一条第三項第三十七号農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
第十一条第三項第三十七号イ農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十条第三項
第十一条第三項第三十八号ヘ名称名称又は商号
第十一条第三項第三十八号チ農業協同組合連合会農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社
第十一条第三項第三十九号事務所(無人の事務所事務所又は営業所(無人の事務所若しくは営業所
事務所を事務所若しくは営業所を
第十一条第七項第二号農業協同組合連合会農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社
2令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる農林中央金庫について農林中央金庫法施行規則第六十六条の規定を適用する場合においては、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
3令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項前段の認可を受けて農業協同組合に業務の代理をさせる特定承継会社について附則第三十五条において特定承継会社を銀行とみなして準用する銀行法施行規則第十三条の六の四の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
として委託する場合として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合

(金融庁組織規則の適用関係)

第四十条令附則第十八条の規定により金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)を適用する場合における次の表の上欄に掲げる金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える金融庁組織規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十条第四項第三号農水産業協同組合の農水産業協同組合及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第十二条第四項第二号及び第四号において同じ。)の
第十二条第四項第二号並びに農林中央金庫、農林中央金庫並びに特定承継会社
第十二条第四項第四号相手方並びに相手方、
第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
水産加工業協同組合水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者

(他の命令の適用)

第四十一条令附則第二十四条の主務省令で定める命令は、次のとおりとし、特定承継会社を銀行とみなして、第一号から第三十九号までに掲げる命令の規定を適用し、特定承継会社を信用農業協同組合連合会とみなして、第四十号から第五十九号までに掲げる命令の規定を適用する。
一労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
二消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省、法務庁、厚生省、農林省令第一号)(第二百一条第一項第九号を除く。)
三地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)
四農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令(昭和三十三年農林省令第四十一号)(第五条第二号を除く。)
五清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年大蔵省令第四十三号)
六沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)(第一条の四を除く。)
七船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年運輸省令第二十六号)(第二条第一項第二号を除く。)
八長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)(第二十五条の二の十七第二項第一号を除く。)
九信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)(第百条第三項、第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三を除く。)
十国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)
十一労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)(第八十三条第三項、第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三を除く。)
十二貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
十三消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)
十四国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)
十五商品投資顧問業者の業務に関する省令(平成四年通商産業省令第二十二号)(第十五条第一項第一号を除く。)
十六協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)(第百十条の十七第二項、第百十条の十九及び第百十一条第三項を除く。)
十七古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)
十八不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号)
十九建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)
二十政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)
二十一投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)
二十二財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)
二十三個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)
二十四独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二号)
二十五地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)
二十六商品先物取引法施行規則(第四十三条第二項第一号、第七十四条第二項第一号、第百二十六条の十七第二号及び第百三十七条第二項第一号を除く。)
二十七森林組合法施行規則(平成十八年農林水産省令第四十六号)
二十八商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成十九年内閣府・経済産業省令第一号)
二十九独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)
三十独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成十九年財務省・国土交通省令第一号)
三十一経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)(第八十九条の四第二項、第八十九条の六及び第八十九条の十第一項を除く。)
三十二株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第四号)(第二十条を除く。)
三十三中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)
三十四PTA・青少年教育団体共済法施行規則(平成二十二年文部科学省令第二十四号)
三十五総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)
三十六東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)
三十七認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)
三十八株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)
三十九国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)
四十医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)
四十一放送法施行規則(昭和二十五年電波管理委員会規則第十号)
四十二国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)
四十三銀行法施行規則
四十三の二信用金庫法施行規則(第百条第三項、第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三に限る。)
四十四金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(第六条に限る。)
四十四の二労働金庫法施行規則(第八十三条第三項、第百五十二条の二第二項及び第百五十二条の二の三に限る。)
四十四の三協同組合による金融事業に関する法律施行規則(第百十条の十七第二項、第百十条の十九及び第百十一条第三項に限る。)
四十四の四漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(第五十条の三十一の二十七第二項、第五十条の三十一の二十九及び第五十条の三十一の四十七第一項に限る。)
四十五信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十五号)
四十六信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)
四十七労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・労働省令第一号)
四十八農水産業協同組合の優先出資に関する命令(平成六年大蔵省・農林水産省令第一号)(第五条第一号に限る。)
四十九保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
五十投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)
五十一沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)
五十一の二農林中央金庫法施行規則(第百四十七条の十六の十八第二項、第百四十七条の十六の二十及び第百四十七条の十六の三十八第一項に限る。)
五十二信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
五十三地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)
五十四会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
五十五金融商品取引業等に関する内閣府令(第二十六条に限る。)
五十六公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)
五十七一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)
五十七の二経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(第八十九条の四第二項、第八十九条の六及び第八十九条の十第一項に限る。)
五十八地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)
五十九金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(第二十四条、第二十九条第九号及び第四十一条第一号に限る。)
2令附則第二十四条の規定により前項各号に掲げる命令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える命令の規定読み替えられる字句読み替える字句
長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第二十五条の二十二第二項において同じ。))
長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
長期信用銀行法施行規則第二十五条の二十二第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百四十九条第二項において同じ。))
信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
信用金庫法施行規則第百四十三条第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
信用金庫法施行規則第百四十九条第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百三十一条第二項において同じ。))
労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
労働金庫法施行規則第百二十五条第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
労働金庫法施行規則第百三十一条第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第八十九条第二項において同じ。))
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ(2)場合場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十九条第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社
財務省組織規則第百九十六条第三十一号ハ第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
銀行法施行規則第十三条第二号又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)、農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)が行う特定業務(再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。第十七条の三第二項第一号の二において同じ。)(信託業務に係る事業を除く。)
銀行法施行規則第十三条の八第一項第四号指定指定又は再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第五十二条の六十二第一項の規定による指定
銀行法施行規則第十三条の八第二項第四号指定指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
銀行法施行規則第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ掲げる指定掲げる指定若しくは銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
銀行法施行規則第十四条の十一の十四第二号ハ及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等及び銀行法第十三条の四に規定する特定預金等
銀行法施行規則第十七条の三第二項第一号の二又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)、農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務を除く。)又は特定業務(同号に掲げる業務を除く。)
銀行法施行規則第三十四条の二の十四第二号ハ及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等、株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等及び銀行法第十三条の四に規定する特定預金等
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニその法人その法人(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第三十四条の四十三第二項において同じ。))
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ(1)場合場合(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ホ又は金融サービスの提供に関する法律、金融サービスの提供に関する法律
場合において場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ト(1)第二十七条第二十七条(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
第五十二条の五十六第二項第五十二条の五十六第二項(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号チ若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれら、金融サービスの提供に関する法律若しくは銀行法又はこれら
銀行法施行規則第三十四条の三十七第五号イ経過しない者経過しない者(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者)
銀行法施行規則第三十四条の四十三第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社、特定承継会社代理業者(銀行法第五十二条の三十六第一項の主務大臣の許可を受けて特定承継会社のために法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者をいう。)である場合にあつては当該特定承継会社
保険業法施行規則第五十二条の二十三第四項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
保険業法施行規則第五十六条の二第二項第三十四号の二又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)、農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が行う同法第二十七条第二号に規定する特定業務(第四十一号に該当するものを除く。)
保険業法施行規則第二百三十四条第二項同項の再編強化法第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)の
又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
保険業法施行規則第二百三十四条第三項銀行代理業者を銀行代理業者及び農業協同組合を
沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号イ第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
信託業法施行規則第四十条第四項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)

(欠格事由)

第四十二条特定承継会社が法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会に対する第十一条第三項第十四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十一条第三項第十四号イ(3)法人法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社)
第十一条第三項第十四号イ(3)(i)第四十二条第五項第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)銀行法
第四十二条第三項第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)
第十一条第三項第十四号イ(3)(ii)場合場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)
第十一条第三項第十四号イ(4)農林中央金庫等農林中央金庫等又は特定承継会社
第十一条第三項第十四号イ(5)場合において場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において
第十一条第三項第十四号イ(7)(ii)第二十七条第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
第五十二条の五十六第二項第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)
第十一条第三項第十四号ロ者者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者)

(経由官庁)

第四十三条特定承継会社は、法(法附則第三十三条の規定により特定承継会社に適用される法令を除く。以下この項において同じ。)、令(令附則第二十四条の規定により特定承継会社に適用される命令を除く。)又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請書その他法又はこの命令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(次項において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長又は出張所長(次項において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。
2特定承継会社は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

(特定承継会社に係る財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用関係)

第四十四条特定承継会社について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百二十二条第二号銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する場合を含む。)

(農業協同組合が特定承継会社の業務の代理を行う場合についての中小企業等協同組合法施行規則の準用)

第四十五条農業協同組合が令附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う場合については、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十九条第一項第十八号、第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える中小企業等協同組合法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条第一項第十八号第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
第十九条第二項第四十二条第三項第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)
又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社
第十九条第三項銀行代理業者を銀行代理業者及び農業協同組合を

附 則(平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号)

この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年九月一三日内閣府・農林水産省令第一七号)

この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二八日内閣府・農林水産省令第三号)

この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年九月二二日内閣府・農林水産省令第六号)

この命令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十九号)の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。

附 則(平成二七年三月三〇日内閣府・農林水産省令第四号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月二八日内閣府・農林水産省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。

附 則(平成二七年一一月二六日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、平成二十八年四月二十九日から施行する。

附 則(平成二八年七月二九日内閣府・農林水産省令第一一号)

この命令は、平成二十八年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月二四日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年七月三一日内閣府・農林水産省令第六号)

この命令は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。

附 則(平成二九年一二月二七日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年五月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年七月一三日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、平成三十年七月十七日から施行する。

附 則(平成三〇年八月一五日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月一七日内閣府・農林水産省令第七号)

この命令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

附 則(平成三一年三月一五日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令等の一部を改正する省令の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年六月二一日内閣府・農林水産省令第二号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一一月二一日内閣府・農林水産省令第七号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一一日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一二日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年四月三日内閣府・農林水産省令第七号)抄

(施行期日)

第一条この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附 則(令和二年五月二二日内閣府・農林水産省令第八号)

(施行期日)

1この命令は、公布の日から施行する。

(この命令の失効)

2この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。

附 則(令和二年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一〇月七日内閣府・農林水産省令第一五号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月一日内閣府・農林水産省令第一六号)

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日内閣府・農林水産省令第一七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月一五日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月二六日内閣府・農林水産省令第二号)抄

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附 則(令和三年六月二日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則(令和三年八月二七日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和三年八月三一日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和三年一一月一〇日内閣府・農林水産省令第一〇号)

この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則(令和四年一月三一日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月二四日内閣府・農林水産省令第四号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)

この命令は、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十五号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則(令和四年四月二二日内閣府・農林水産省令第八号)

この命令は、令和四年六月二十二日から施行する。

附 則(令和四年六月一〇日内閣府・農林水産省令第九号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年七月一日内閣府・農林水産省令第一〇号)

この命令は、令和四年七月七日から施行する。

附 則(令和四年七月一五日内閣府・農林水産省令第一一号)

この命令は、令和四年七月十六日から施行する。

附 則(令和四年九月二六日内閣府・農林水産省令第一四号)

この命令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附 則(令和五年一月二七日内閣府・農林水産省令第一号)

この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
別表(第十一条第八項関係)
届出事項記載事項添付書類
業務代理組合の名称の変更一 新名称二 旧名称三 変更年月日一 理由書二 変更後の定款及び総会の議事録
業務代理組合の役員の変更一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名二 就任又は退任年月日一 理由書二 業務代理組合の登記事項証明書三 就任する役員に係る次に掲げる書面イ 履歴書ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第十一条第八項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面ニ 第十一条第三項第十四号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置一 設置した事務所の名称二 所在地三 設置した事務所で行う代理事業の内容四 事業開始年月日一 理由書二 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面三 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。)四 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)五 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面
事務所の所在地の変更一 名称及び変更前の所在地二 変更後の所在地三 変更年月日理由書
事務所の名称の変更一 変更前の名称及び所在地二 変更後の名称三 変更年月日理由書
事務所の廃止一 廃止した事務所の名称及び所在地二 廃止年月日一 理由書二 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)三 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)
組合業務の種類の変更一 開始又は廃止した業務の種類二 開始又は廃止年月日一 理由書二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面
業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項イ 当該他の法人の商号又は名称ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地ハ 業務の種類ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項イ 当該他の法人の商号又は名称ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容四 変更年月日理由書
業務代理組合の子法人等(第十一条第一項第七号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更一 当該子法人等の商号又は名称二 当該子法人等の主たる営業所等の所在地三 当該子法人等の代表者の氏名又は名称四 当該子法人等の業務の内容五 変更年月日理由書
業務代理組合の役員が営む事業の変更一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類三 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容四 変更年月日理由書
代理事業の内容及び方法の変更一 変更の内容二 変更年月日一 理由書二 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面三 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表
別紙様式第1(附則第3条関係)
[別画面で表示]
別紙様式第2(附則第20条関係)
[別画面で表示]
別紙様式第3(附則第25条関係)
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別紙様式第四号(第11条第3項第19号関係)
[別画面で表示]
別紙様式第五号(第11条第3項第36号関係)
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索引
  • 第一条(信用事業強化措置)
  • 第二条(基本方針の届出)
  • 第三条(情報通信の技術を利用する方法)
  • 第四条(法第十一条第四項の主務省令で定める方法)
  • 第五条(催告を要しない債権者)
  • 第五条の二(合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)
  • 第五条の三(農林中央金庫の事前開示事項)
  • 第五条の四(信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項)
  • 第五条の五(電磁的記録)
  • 第五条の六(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第六条(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)
  • 第六条の二(農林中央金庫の事後開示事項)
  • 第七条(業務の継続の承認申請書の添付書類)
  • 第七条の二(純資産額)
  • 第八条(劣後特約付金銭消費貸借)
  • 第九条(事業計画の認可の申請等)
  • 第十条(事業報告書等の提出)
  • 第十一条(業務の代理の認可の申請等)
  • 第十二条(経由官庁)
  • 第十三条(委任規定)
  • 附 則
  • 附 則(平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号)
  • 附 則(平成一三年九月一三日内閣府・農林水産省令第一七号)
  • 附 則(平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)
  • 附 則(平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)抄
  • 附 則(平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日内閣府・農林水産省令第五号)
  • 附 則(平成一八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)
  • 附 則(平成二〇年二月二八日内閣府・農林水産省令第三号)
  • 附 則(平成二三年九月二二日内閣府・農林水産省令第六号)
  • 附 則(平成二七年三月三〇日内閣府・農林水産省令第四号)抄
  • 附 則(平成二七年四月二八日内閣府・農林水産省令第六号)抄
  • 附 則(平成二七年一一月二六日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(平成二八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日内閣府・農林水産省令第一一号)
  • 附 則(平成二九年三月三日内閣府・農林水産省令第一号)
  • 附 則(平成二九年三月二四日内閣府・農林水産省令第二号)
  • 附 則(平成二九年七月三一日内閣府・農林水産省令第六号)
  • 附 則(平成二九年一二月二七日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(平成三〇年五月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月一三日内閣府・農林水産省令第四号)
  • 附 則(平成三〇年八月一五日内閣府・農林水産省令第五号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月一七日内閣府・農林水産省令第七号)
  • 附 則(平成三一年三月一五日内閣府・農林水産省令第二号)
  • 附 則(平成三一年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)
  • 附 則(令和元年六月二一日内閣府・農林水産省令第二号)
  • 附 則(令和元年七月一日内閣府・農林水産省令第四号)
  • 附 則(令和元年一一月二一日内閣府・農林水産省令第七号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一一日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(令和元年一二月一二日内閣府・農林水産省令第九号)
  • 附 則(令和二年四月三日内閣府・農林水産省令第七号)抄
  • 附 則(令和二年五月二二日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(令和二年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一四号)
  • 附 則(令和二年一〇月七日内閣府・農林水産省令第一五号)
  • 附 則(令和二年一二月一日内閣府・農林水産省令第一六号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日内閣府・農林水産省令第一七号)
  • 附 則(令和三年二月一五日内閣府・農林水産省令第一号)
  • 附 則(令和三年二月二六日内閣府・農林水産省令第二号)抄
  • 附 則(令和三年六月二日内閣府・農林水産省令第四号)
  • 附 則(令和三年八月二七日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(令和三年八月三一日内閣府・農林水産省令第九号)
  • 附 則(令和三年一一月一〇日内閣府・農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(令和四年一月三一日内閣府・農林水産省令第一号)
  • 附 則(令和四年三月二四日内閣府・農林水産省令第四号)
  • 附 則(令和四年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)
  • 附 則(令和四年四月二二日内閣府・農林水産省令第八号)
  • 附 則(令和四年六月一〇日内閣府・農林水産省令第九号)
  • 附 則(令和四年七月一日内閣府・農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(令和四年七月一五日内閣府・農林水産省令第一一号)
  • 附 則(令和四年九月二六日内閣府・農林水産省令第一四号)
  • 附 則(令和五年一月二七日内閣府・農林水産省令第一号)
  • 別表(第十一条第八項関係)
  • 別紙様式第1(附則第3条関係)
  • 別紙様式第2(附則第20条関係)
  • 別紙様式第3(附則第25条関係)
  • 別紙様式第四号(第11条第3項第19号関係)
  • 別紙様式第五号(第11条第3項第36号関係)
履歴
令和7年4月1日
令和7年内閣府・農林水産省令第1号
令和5年3月31日
令和5年内閣府・農林水産省令第1号
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