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平成十二年政令第五百二十三号

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

内閣は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一医療法人
二国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四沖縄振興開発金融公庫
五国立研究開発法人海洋研究開発機構
六国立研究開発法人科学技術振興機構
七国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
八学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)
九独立行政法人環境再生保全機構
十危険物保安技術協会
十一漁業共済組合
十二漁業協同組合
十三漁業協同組合連合会
十四漁業信用基金協会
十五漁船保険組合
十六独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
十七独立行政法人勤労者退職金共済機構
十八独立行政法人空港周辺整備機構
十九健康保険組合
二十広域臨海環境整備センター
二十一更生保護法人
二十二港務局
二十三独立行政法人国際観光振興機構
二十四独立行政法人国際協力機構
二十五独立行政法人国際交流基金
二十六国民健康保険団体連合会
二十七独立行政法人国民生活センター
二十八市街地再開発組合
二十九自動車安全運転センター
三十独立行政法人福祉医療機構
三十一社会福祉法人
三十二住宅街区整備組合
三十三独立行政法人住宅金融支援機構
三十四独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
三十五商工会
三十六商工会議所
三十七商工会連合会
三十八消費生活協同組合
三十九消防団員等公務災害補償等共済基金
四十職業訓練法人
四十一国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十二独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十三信用協同組合
四十四信用保証協会
四十五森林組合
四十六森林組合連合会
四十七水害予防組合
四十八全国市町村職員共済組合連合会
四十九独立行政法人中小企業基盤整備機構
五十地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
五十一地方公務員共済組合
五十二地方公務員共済組合連合会
五十三地方公務員災害補償基金
五十四地方住宅供給公社
五十五地方道路公社
五十六中小企業団体中央会
五十七特定非営利活動法人
五十八独立行政法人都市再生機構
五十九土地開発公社
六十土地改良区
六十一土地改良区連合
六十二土地改良事業団体連合会
六十三土地区画整理組合
六十四都道府県職業能力開発協会
六十五独立行政法人日本学生支援機構
六十六独立行政法人日本学術振興会
六十七独立行政法人日本芸術文化振興会
六十八日本下水道事業団
六十九独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
七十日本消防検定協会
七十一日本私立学校振興・共済事業団
七十二日本赤十字社
七十三独立行政法人日本スポーツ振興センター
七十四独立行政法人日本貿易振興機構
七十五独立行政法人労働政策研究・研修機構
七十六農業共済組合
七十七農業共済組合連合会
七十八農業協同組合
七十九農業協同組合連合会
八十独立行政法人農業者年金基金
八十一農業信用基金協会
八十二農事組合法人
八十三独立行政法人農畜産業振興機構
八十四防災街区整備事業組合
八十五独立行政法人水資源機構
八十六預金保険機構
八十七国立研究開発法人理化学研究所
八十八独立行政法人労働者健康安全機構
八十九日本司法支援センター
九十独立行政法人家畜改良センター
九十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
九十二国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
九十三国立研究開発法人森林研究・整備機構
九十四国立研究開発法人水産研究・教育機構
九十五国立研究開発法人土木研究所
九十六国立研究開発法人建築研究所
九十七地方公共団体金融機構
九十八地方競馬全国協会
九十九全国健康保険協会
百株式会社日本政策金融公庫
百一独立行政法人奄美群島振興開発基金
百二日本年金機構
百三原子力損害賠償・廃炉等支援機構
百四株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
百五株式会社国際協力銀行
百六地方公共団体情報システム機構
百七独立行政法人地域医療機能推進機構
百八国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
百九地方税共同機構
百十国立大学法人
百十一福島国際研究教育機構
百十二国立研究開発法人国立循環器病研究センター

附 則

この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三六五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年一月七日政令第二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月五日政令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)抄

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)抄

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)抄

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)抄

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)抄

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)抄

この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年二月二二日政令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附 則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月五日政令第二三号)抄

この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年八月六日政令第二七三号)抄

(施行期日)

1この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年一月二九日政令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第九条存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会/」とする。

附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月二七日政令第六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

附 則(令和四年一〇月五日政令第三一九号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)抄
  • 附 則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)抄
  • 附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)抄
  • 附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)抄
  • 附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)抄
  • 附 則(平成一五年八月六日政令第三五八号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三六四号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三六五号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三六七号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)抄
  • 附 則(平成一五年九月三日政令第三九一号)抄
  • 附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)
  • 附 則(平成一五年九月三日政令第三九三号)抄
  • 附 則(平成一五年九月三日政令第三九四号)抄
  • 附 則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号)抄
  • 附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)抄
  • 附 則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
  • 附 則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
  • 附 則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)
  • 附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)抄
  • 附 則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)抄
  • 附 則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)抄
  • 附 則(平成一六年一月七日政令第二号)抄
  • 附 則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)抄
  • 附 則(平成一六年三月五日政令第三二号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)抄
  • 附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)抄
  • 附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)抄
  • 附 則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)抄
  • 附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)抄
  • 附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)抄
  • 附 則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)抄
  • 附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄
  • 附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
  • 附 則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)抄
  • 附 則(平成一九年八月八日政令第二五二号)
  • 附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)抄
  • 附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)抄
  • 附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)抄
  • 附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)抄
  • 附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五七号)抄
  • 附 則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)抄
  • 附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)抄
  • 附 則(平成二四年二月二二日政令第三八号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)
  • 附 則(平成二六年二月五日政令第二三号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二六年八月六日政令第二七三号)抄
  • 附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二九日政令第二七号)抄
  • 附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)抄
  • 附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)抄
  • 附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二六号)抄
  • 附 則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)
  • 附 則(令和二年三月二七日政令第六三号)
  • 附 則(令和四年六月一六日政令第二一八号)
  • 附 則(令和四年一〇月五日政令第三一九号)
  • 附 則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
履歴
令和7年4月1日
令和6年政令第209号
令和5年4月1日
令和4年政令第319号
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