(趣旨)第一条研究職員が技術移転事業者の役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における法第百三条第二項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(定義)第二条この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。次項において「大学等技術移転促進法」という。)第十一条第一項に規定する特定試験研究機関及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第三項第五号に規定する特定試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。2この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第十一条第一項の認定に係る事業又は特許法第百九条の二第三項第五号の事業(第四条第一項第二号において「研究機関認定事業等」という。)を実施するものをいう。
(承認権限の委任)第三条人事院は、法第百三条第二項の規定により技術移転兼業(研究職員が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。2所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。
(承認の基準等)第四条前条第一項又は第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、技術移転兼業について法第百三条第二項の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。一技術移転兼業を行おうとする研究職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。二研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究機関認定事業等に関係するものであること。三研究職員の占めている官職と承認の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社である場合にあっては、同条第四号に規定する親会社を含む。第六条第三号から第五号までを除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。四承認の申出前二年以内に、研究職員が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。五研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。六その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。2前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(報告)第六条第四条第一項の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、技術移転兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。一氏名、所属及び官職二技術移転事業者の名称三技術移転事業者の役員等としての職務の内容四技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等五技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(人事院の権限)第十条人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。2人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
(技術移転兼業終了後の業務の制限)第十一条所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
1この規則は、平成十二年四月一日から施行する。2平成十三年三月三十一日までの間は、第十二条中「非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。
1この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。4この規則の施行前にした前項の規定による改正前の人事院規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)第三条第一項の規定による監査役の職を兼ねることについての承認及びその申出は、この規則第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。(人事院規則一四―一七の一部改正に伴う経過措置)4規則一四―一七等改正規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の規則一四―一七第三条の規定により同条第一項に規定する技術移転兼業について承認を与えられている職員は、第十条の規定による改正後の規則一四―一七第四条の規定に基づき、同条第一項に規定する承認権者により同規則第三条第一項に規定する技術移転兼業について承認を与えられたものとみなす。
(施行期日)1この規則は、平成十五年十月一日から施行する。(人事院規則一四―一七の一部改正に伴う経過措置)5この規則の施行前に前項の規定による改正前の規則一四―一七第十一条の二第三項の規定によりされた承認又はこの規則の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条第二項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。