(趣旨)第一条この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第六項の規定による審査請求並びに同条第七項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告等)第二条職員(非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)が株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式又は特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。以下同じ。)の発行済株式の四分の一を超える株式を有する場合で、当該株式会社又は当該特例有限会社(以下「会社」という。)が当該職員の在職する国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁、各省並びに宮内庁及び各外局をいう。)又は行政執行法人(以下「在職機関」という。)と密接な関係にあるとき(以下「株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合」という。)は、当該職員は、株式所有状況報告書により、所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)を経由して、人事院に報告しなければならない。2前項の「密接な関係」とは、次の各号のいずれかに該当する場合の会社と在職機関との間の関係をいう。一会社が在職機関の有する法令に基づく行政上の権限(単に報告を受ける等の権限を除く。)の対象とされている場合二株式所有状況報告書の作成の日から五年さかのぼった日の属する年度以降の年度(その日の属する年度にあっては、その日以降の期間に限る。)のうちのいずれかの年度において会社と在職機関との間で締結した契約の総額が二千万円以上である場合三会社が在職機関による行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に掲げる行政指導の対象とされている場合3第一項の規定による報告を行うときは、職員は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日の翌日から起算して三十日以内に次に掲げる事項を記載した株式所有状況報告書を所轄庁の長等に提出するものとする。一職員の氏名、所属、官職及び職務内容二会社の名称、本店の所在地及び事業内容三職員が有する会社の株式の数並びにその取得の原因及び時期四会社の発行済株式の総数に占める職員の有する株式の数の割合五職員が有する議決権の状況六その他人事院の定める事項4所轄庁の長等は、第一項の規定により株式所有状況報告書が提出された場合には、次条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかの見解、配置換その他の方法による職員の職務内容の変更の有無及びその他の参考となる事項を記載した書類を添付して遅滞なくこれを人事院に送付するものとする。
(職務遂行上適当でないと認める基準等)第三条前条第一項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。一会社に対し行政上の権限(裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。)の行使に携わることを職務内容とする場合二在職機関と会社との間の契約の締結又は履行に携わることを職務内容とする場合2前項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による報告を行った職員が前項各号のいずれかに該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の職務遂行上適当でないと認めないものとする。一会社の議決権の総数に占める職員の有する議決権の数の割合が、株式会社にあっては三分の一以下、特例有限会社にあっては四分の一以下である場合二会社が規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第二条第二項に規定する技術移転事業者又は規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第二条第二項に規定する研究成果活用企業である場合であって、職員が規則一四―一七第四条第一項又は規則一四―一八第四条第一項の規定によりその役員等(役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員をいう。)の職を兼ねることについて承認されているとき。三その他人事院の定める場合3人事院は、前条第一項の規定による報告を受理した場合には、前二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。
(報告を徴する権限の委任等)第三条の二人事院は、法第百三条第三項の規定により第二条第一項の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のものを、所轄庁の長等に委任する。一職員が前条第一項各号のいずれにも該当しない場合二職員が前条第一項各号のいずれかに該当する場合であって、同条第二項第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。2前項の規定により人事院の権限が所轄庁の長等に委任された場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「という。)を経由して、人事院」とあるのは、「という。)」とし、同条第四項の規定は、適用しない。3所轄庁の長等は、前項の規定により読み替えて適用される第二条第一項の規定による報告を受理した場合には、第一項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。
(審査請求)第四条第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第百三条第五項に規定する審査請求をすることができる。2人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、裁決で、審査請求を棄却する。3人事院は、通知の内容が正当でないと認めるときは、裁決で、審査請求の対象となった通知の内容を変更する。4前三項に定めるもののほか、審査請求の手続については、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の規定の例による。
(職務遂行上適当でないと認められた場合の措置等)第五条第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員のうち、前条第一項の審査請求をしなかった者及び前条第二項の裁決を受けた者(以下「職務遂行上適当でないと認められた職員」という。)は、前条第一項の審査請求をしなかった者にあっては法第百三条第五項に規定する審査請求の期間が経過した日の翌日から起算して六十日以内に、前条第二項の裁決を受けた者にあっては当該裁決のあった日の翌日から起算して六十日以内に、次に掲げるいずれかの措置等を行わなければならない。ただし、定款の変更等の措置が会社等によって行われたこと又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置が講じられたことにより第七条の規定に基づき第三条第一項及び第二項の基準に照らし当該者の職務遂行上適当でないと認められない旨の確認の通知を受けた場合並びに定款の変更等の措置が会社等によって行われたことに基づき株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったことにより次条第一項の報告を行った場合及び第九条第一項の報告を行った場合にあっては、この限りではない。一株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなる措置二第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなる措置三辞職の申出2人事院は、職務遂行上適当でないと認められた職員の申出に基づき、株式の譲渡について取締役会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、前項の期限を延長することができる。
(措置を講じた職員の報告等)第六条職務遂行上適当でないと認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたとき又は会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき若しくは第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を所轄庁の長等に報告するものとする。2所轄庁の長等は、前項の規定による報告を受理したとき、職務遂行上適当でないと認められた職員が辞職したとき又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置により第三条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を人事院に報告するものとする。
(人事院の確認通知)第七条人事院は、前条第二項の報告があった場合(職務遂行上適当でないと認められた職員が、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき及び辞職したときを除く。)には、第三条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないかどうかについて確認し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。
(職務遂行上適当でないと認められなかった職員等の報告等)第八条第三条第三項、第四条第三項又は前条の規定(第三項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)により第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められなかった職員(次項において「職務遂行上適当でないと認められなかった職員」という。)及び第三条の二第三項の通知を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。一会社の事業内容に変更があった場合二第三条第二項各号のいずれにも該当しないこととなった場合2所轄庁の長等は、職務遂行上適当でないと認められなかった職員及び第三条の二第三項の通知を受けた職員について、前項の規定による報告を受理した場合又は配置換その他の方法によりその職員の職務内容が変更された場合において、これら職員の職務内容が第三条第一項各号のいずれかに該当する場合であって、同条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当しないときは、その内容を人事院に報告するものとする。3前項の報告があった場合においては、第三条及び第四条から前条までの規定の例による。この場合において、第三条中「前条第一項の規定による報告」とあるのは、「第八条第二項の規定による報告」とする。
(経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)第九条第二条第一項の規定による報告を行った職員は、第六条第一項の規定(前条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による報告を行う場合のほか、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったときは、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。2所轄庁の長等は、前項の規定による報告(第三条の二第三項の通知を受けた職員からのものについては、当該職員について前条第二項の規定による報告を行った場合に限る。)を受理したときは、その内容を人事院に報告するものとする。
(報告又は資料の請求等)第十条人事院は、必要があると認めるときは、第二条第一項の規定による報告を行った職員又はその所轄庁の長等に対し、株式所有の状況について報告又は資料を求めることができる。この場合において、職員に対する報告又は資料の請求及び職員による報告又は資料の提出は、それぞれその所轄庁の長等を経由して行うものとする。
1この規則は、平成十三年四月一日から施行する。2この規則の施行の日の前日までに株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当する職員に対する第二条第三項の規定の適用については、同項中「株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。