資格 | 操作の範囲 |
第一級総合無線通信士 | 一 無線設備の通信操作二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの |
第二級総合無線通信士 | 一 次に掲げる通信操作イ 無線設備の国内通信のための通信操作ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作二 次に掲げる無線設備の技術操作イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備ロ 航空機に施設する無線設備ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のものニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のものホ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの三 第一号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの |
第三級総合無線通信士 | 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。)ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。)(2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(1) 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備(2) レーダー三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの四 第一号及び第二号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) |
第一級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の技術操作イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のものハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
第二級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のものハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
第三級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のものハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
第四級海上無線通信士 | 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの |
第一級海上特殊無線技士 | 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するものロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
第二級海上特殊無線技士 | 一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するものロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第三級海上特殊無線技士 | 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
レーダー級海上特殊無線技士 | 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
航空無線通信士 | 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作イ 航空機に施設する無線設備ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のものハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの |
航空特殊無線技士 | 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの |
第一級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 |
第二級陸上無線技術士 | 次に掲げる無線設備の技術操作一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
第一級陸上特殊無線技士 | 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
第二級陸上特殊無線技士 | 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備ロ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するものハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のものニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第三級陸上特殊無線技士 | 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 |