人事管理文書の区分 | 基準日 | 保存期間 |
法 | 第八十六条の要求の文書等 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日 | 三年 |
| 第八十七条の判定の文書等(写しを含む。) | | |
| 第八十八条の勧告の文書等(写しを含む。) | | |
| 第九十条第一項の審査請求の文書等 | 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日 | 三年 |
| 第九十二条第二項の指示の文書等 | | |
給与法 | 第二十一条第一項の申立ての文書等 | 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日 | 三年 |
| 第二十一条第二項の通知の文書等 | | |
補償法 | 第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書等 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日 | 三年 |
| 第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書等(写しを含む。) | | |
規則一三―一(不利益処分についての審査請求) | 第五条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書等の写し | 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定された日 | 三年 |
| 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十三条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十六条の通知の文書等(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書等を除き、写しを含む。) | | |
| 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 | | |
| 第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の申立ての文書等 | | |
| 第十条第二項の届出書 | | |
| 第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十四条第三項の申出の文書等 | | |
| 第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書等 | | |
| 第十七条第三項ただし書(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 | | |
| 第二十条の調書 | | |
| 第二十条又は第五十六条第二項の意見の文書等 | | |
| 第二十八条(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第六十七条において準用する場合を含む。)の却下の文書等(写しを含む。) | | |
| 第三十二条第一項の請求の文書等 | | |
| 第三十二条第一項の撤回の文書等 | | |
| 第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第五十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の要求の文書等(写しを含む。) | | |
| 第三十五条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の答弁書 | | |
| 第三十五条第二項(第三十六条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 | | |
| 第三十六条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) | | |
| 第三十八条の口頭審理の準備のための書面 | | |
| 第四十四条第二項の最終陳述の書面 | | |
| 第四十五条第四項(第六十七条において準用する場合を含む。)の報告の文書等 | | |
| 第四十七条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の申請の文書等 | | |
| 第五十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し | | |
| 第五十四条第二項(第五十八条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の宣誓書 | | |
| 第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の口述書 | | |
| 第七十条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) | | |
| 第七十三条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) | | |
| 第七十六条の再審請求書 | | |
規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) | 第三条第二項の届出の文書等 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられた日 | 三年 |
| 第四条の二の命令の文書等の写し | | |
| 第六条の通知の文書等(写しを含む。) | | |
| 第七条第一項の資料 | | |
| 第八条第一項の呼出しの文書等の写し | | |
| 第八条第二項の宣誓の文書等 | | |
| 第八条第三項の口述書 | | |
| 第八条第三項の要求の文書等の写し | | |
| 第十一条第一項の審査の結果の文書等 | | |
| 第十二条の取下げの文書等 | | |
| 第十三条の却下の文書等(写しを含む。) | | |
規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) | 第三条の調書 | 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日 | 三年 |
| 第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書等 | | |
| 第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書等 | | |
| 第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書等の写し | | |
| 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書等(写しを含む。) | | |
| 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 | | |
| 第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書等 | | |
| 第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書等(写しを含む。) | | |
| 第三十条の要求の文書等(写しを含む。) | | |
規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) | 第四条第一項の証明の文書等 | 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられた日 | 三年 |
| 第四条第二項の届出の文書等 | | |
| 第七条第一項の命令の文書等の写し | | |
| 第八条の給与審査申立書の副本 | | |
| 第八条の通知の文書等(写しを含む。) | | |
| 第十条第一項の要求の文書等(写しを含む。) | | |
| 第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料 | | |
| 第十条第一項の陳述の文書等 | | |
| 第十条第四項の意見の陳述の結果の文書等 | | |
| 第十二条第一項の取下げの文書等 | | |
| 第十三条の却下の文書等(写しを含む。) | | |
| 第十四条第一項の決定の文書等 | | |
規則一三―五(職員からの苦情相談) | 第二条の苦情相談の文書等 | 事案の処理が終了した日 | 三年 |
| 第五条第一項の調査の文書等 | | |
| 第五条第二項の請求の文書等 | | |
| 第五条第二項の承認の文書等の写し | | |
| 第六条の記録の文書等 | | |
| 第六条の報告の文書等 | 取得の日 | 三年 |