(定義)第一条この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第十号から第十二号まで、第二項第一号、第三条又は第十五条第一項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。2この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。一農林中央金庫二農業協同組合連合会三漁業協同組合連合会四水産加工業協同組合連合会
(法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)第二条法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一農林中央金庫が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)二農業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)三漁業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)四水産加工業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)2法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値(銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)第三条法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「農林水産大臣等」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。2前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。一経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第一号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類二経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類三経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面四農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類五その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類3農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。4農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該経営基盤強化計画の提出を行った農水産業協同組合に交付するものとする。
(経営基盤強化計画の記載事項)第四条法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項二経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)第五条法第五条第四号の主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。一農林中央金庫単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。イ単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。ロ単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。ハ単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。二農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等を有するものに限る。)単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。三前二号に掲げる農水産業協同組合以外の農水産業協同組合単体自己資本比率が四パーセント以上であること。2前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、前項第一号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。3第一項第一号及び第二号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいい、第一項第一号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)第六条法第三条又は法第六条第一項の認定を受けた経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第六条第一項の変更の認定を要しないものとする。2法第六条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出するものとする。3前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第六条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。4第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。5農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第六条第二項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。6農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該農水産業協同組合に交付するものとする。
(認定経営基盤強化計画の公表)第七条農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従って設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。2農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)第八条法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第七により報告を行わなければならない。2法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき農林水産大臣等及び金融庁長官が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。
(予備審査等)第九条農水産業協同組合は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を農林水産大臣等及び内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。2農水産業協同組合は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第十一条第一項に規定する経営計画については、この命令の規定による改正前の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第十条の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)第二条この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第五条第一項第一号イ及びロの規定並びに第二条の規定による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第十一条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五三・五六四・五平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五四六五・五