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平成十七年政令第百六十九号

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令

内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項及び第二十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(政令で定める外来生物)

第一条特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。
一別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
二別表第二の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)

(個体に含まれるもの)

第二条法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。

(政令で定める外来生物の器官)

第三条法第二条第一項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。

(要緊急対処特定外来生物)

第四条法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。
一別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体
二別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体

(特定外来生物被害防止取締官の資格)

第五条法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附 則(平成一七年一二月一四日政令第三六二号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一の下欄に掲げられていないもの及び新令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める器官のうち旧令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定められていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成一八年七月二一日政令第二四〇号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成一九年八月三日政令第二四六号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条アノリス・アングスティケプスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成一九年一一月一六日政令第三三八号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八七号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条ムンゴス・ムンゴ(シママングース)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二三年五月一八日政令第一四二号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二五年七月五日政令第二一五号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二六年五月三〇日政令第二〇一号)

(施行期日)

1この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次項及び附則第三項の規定公布の日
二別表第一の第一の改正規定平成二十六年八月一日

(経過措置)

2次の各号に掲げる生物に係る改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物についての新法第五条第一項の許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、その許可の申請をすることができる。
一この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの(次号に掲げる生物を除く。)及び新令別表第二の中欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の下欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)この政令の施行の日
二ブランタ・カナデンスィス(カナダガン)前項第二号に掲げる規定の施行の日
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、同項各号に掲げる生物の区分に応じ、当該各号に定める日前においても、新法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

附 則(平成二七年一月一五日政令第八号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2ヴェスパ・ヴェルティナ(ツマアカスズメバチ)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二七年八月二六日政令第二九八号)

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の第一の六の(二)のひめぐも科の項に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の第一の六の(二)のひめぐも科の項に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二八年八月一八日政令第二八三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないもの並びに新令別表第二の第一の二及び三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物がそれぞれ同表の第一の二及び三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(平成二九年九月一日政令第二三二号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二七日政令第二八八号)

(施行期日)

1この政令は、平成三十年一月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次項及び附則第三項の規定公布の日
二別表第一の第一の五及び別表第二の第一の三の改正規定平成三十年四月一日

(経過措置)

2次の各号に掲げる生物に係る特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下この項及び次項において「法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下この項において同じ。)についての法第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(第二号及び第三号に掲げる生物に係る特定外来生物にあっては、前項第二号に定める日。次項において同じ。)前においても、その許可の申請をすることができる。
一この政令(前項第二号に掲げる規定を除く。以下この号において同じ。)による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。次号及び第三号において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないものに属する生物
二前項第二号に掲げる規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(次号において「第二号新令」という。)別表第一の第一の五のイに掲げる種に属する生物
三第二号新令別表第二の第一の三のイの種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の三のイの種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。

附 則(令和二年九月一六日政令第二八一号)

(施行期日)

1この政令は、令和二年十一月二日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないもの、新令別表第二の第一の四のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の四のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)及び新令別表第三の12の項から14の項までの種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の器官の欄に定める器官に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(令和四年一一月二八日政令第三六〇号)

この政令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附 則(令和五年一月二五日政令第一六号)

(施行期日)

1この政令は、令和五年六月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
別表第一 外来生物の種(第一条関係)
項種名
第一 動物界
一 哺乳綱
イ カンガルー目
(1) クスクス科
1Trichosurus vulpecula(フクロギツネ)
ロ 食虫目
(1) はりねずみ科
1Erinaceus属(ハリネズミ属)全種
ハ 霊長目
(1) おながざる科
1Macaca cyclopis(タイワンザル)
2Macaca fascicularis(カニクイザル)
3Macaca mulatta(アカゲザル)
ニ 齧げつ歯目
(1) ヌートリア科
1Myocastor coypus(ヌートリア)
(2) りす科
1Callosciurus erythraeus(クリハラリス)
2Callosciurus finlaysonii(フィンレイソンリス)
3Pteromys volans(タイリクモモンガ)のうちPteromys volans orii(エゾモモンガ)以外のもの
4Sciurus carolinensis(トウブハイイロリス)
5Sciurus vulgaris(キタリス)のうちSciurus vulgaris orientis(エゾリス)以外のもの
(3) ねずみ科
1Ondatra zibethicus(マスクラット)
ホ 食肉目
(1) あらいぐま科
1Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)
2Procyon lotor(アライグマ)
(2) いたち科
1Mustela vison(アメリカミンク)
(3) マングース科
1Herpestes auropunctatus(フイリマングース)
2Herpestes javanicus(ジャワマングース)
3Mungos mungo(シママングース)
ヘ 偶蹄てい目
(1) しか科
1Axis属(アキシスジカ属)全種
2Cervus属(シカ属)に属する種のうちCervus nippon centralis(ホンシュウジカ)、Cervus nippon keramae(ケラマジカ)、Cervus nippon mageshimae(マゲシカ)、Cervus nippon nippon(キュウシュウジカ)、Cervus nippon pulchellus(ツシマジカ)、Cervus nippon yakushimae(ヤクシカ)及びCervus nippon yesoensis(エゾシカ)以外のもの
3Dama属(ダマシカ属)全種
4Elaphurus davidianus(シフゾウ)
5Muntiacus reevesi(キョン)
二 鳥綱
イ かも目
(1) かも科
1Branta canadensis(カナダガン)
ロ すずめ目
(1) ひよどり科
1Pycnonotus cafer(シリアカヒヨドリ)
(2) ちめどり科
1Garrulax canorus(ガビチョウ)
2Garrulax cineraceus(ヒゲガビチョウ)
3Garrulax perspicillatus(カオグロガビチョウ)
4Garrulax sannio(カオジロガビチョウ)
5Leiothrix lutea(ソウシチョウ)
三 爬は虫綱
イ かめ目
(1) かみつきがめ科
1Chelydra serpentina(カミツキガメ)
(2) いしがめ科
1Mauremys sinensis(ハナガメ)
ロ とかげ亜目
(1) アガマ科
1Japalura swinhonis(スウィンホーキノボリトカゲ)
(2) たてがみとかげ科
1Anolis allogus(アノリス・アルログス)
2Anolis alutaceus(アノリス・アルタケウス)
3Anolis angusticeps(アノリス・アングスティケプス)
4Anolis carolinensis(グリーンアノール)
5Anolis equestris(ナイトアノール)
6Anolis garmani(ガーマンアノール)
7Anolis homolechis(アノリス・ホモレキス)
8Anolis sagrei(ブラウンアノール)
ハ へび亜目
(1) なみへび科
1Boiga cyanea(ミドリオオガシラ)
2Boiga cynodon(イヌバオオガシラ)
3Boiga dendrophila(マングローブヘビ)
4Boiga irregularis(ミナミオオガシラ)
5Boiga nigriceps(ボウシオオガシラ)
6Elaphe taeniura friesi(タイワンスジオ)
(2) くさりへび科
1Protobothrops mucrosquamatus(タイワンハブ)
四 両生綱
イ 無尾目
(1) ひきがえる科
1Bufo cognatus(プレーンズヒキガエル)
2Bufo guttatus(キンイロヒキガエル)
3Bufo marinus(オオヒキガエル)
4Bufo melanostictus(ヘリグロヒキガエル)
5Bufo punctatus(アカボシヒキガエル)
6Bufo quercicus(オークヒキガエル)
7Bufo speciosus(テキサスヒキガエル)
8Bufo typhonius(コノハヒキガエル)
(2) あまがえる科
1Osteopilus septentrionalis(キューバズツキガエル)
(3) ゆびなががえる科
1Eleutherodactylus coqui(コキーコヤスガエル)
2Eleutherodactylus johnstonei(ジョンストンコヤスガエル)
3Eleutherodactylus planirostris(オンシツガエル)
(4) じむぐりがえる科
1Kaloula pulchra(アジアジムグリガエル)
(5) あかがえる科
1Rana catesbeiana(ウシガエル)
(6) あおがえる科
1Polypedates leucomystax(シロアゴガエル)
五 条鰭き亜綱
イ ガー目
(1) ガー科
1ガー科全種
ロ こい目
(1) こい科
1Acheilognathus macropterus(オオタナゴ)
ハ なまず目
(1) ぎぎ科
1Tachysurus fulvidraco(コウライギギ)
(2) イクタルルス科
1Ameiurus nebulosus(ブラウンブルヘッド)
2Ictalurus punctatus(チャネルキャットフィッシュ)
3Pylodictis olivaris(フラットヘッドキャットフィッシュ)
(3) なまず科
1Silurus glanis(ヨーロッパナマズ)
ニ かわかます目
(1) かわかます科
1かわかます科全種
ホ かだやし目
(1) かだやし科
1Gambusia affinis(カダヤシ)
2Gambusia holbrooki(ガンブスィア・ホルブロオキ)
ヘ すずき目
(1) サンフィッシュ科
1Lepomis macrochirus(ブルーギル)
2Micropterus dolomieu(コクチバス)
3Micropterus salmoides(オオクチバス)
(2) はぜ科
1Neogobius melanostomus(ラウンドゴビー)
(3) あかめ科
1Lates niloticus(ナイルパーチ)
(4) モロネ科
1Morone americana(ホワイトパーチ)
2Morone chrysops(ホワイトバス)
3Morone saxatilis(ストライプトバス)
(5) パーチ科
1Gymnocephalus cernua(ラッフ)
2Perca fluviatilis(ヨーロピアンパーチ)
3Sander lucioperca(パイクパーチ)
(6) けつぎょ科
1Siniperca chuatsi(ケツギョ)
2Siniperca scherzeri(コウライケツギョ)
六 昆虫綱
イ ちょう目
(1) たてはちょう科
1Hestina assimilis(アカボシゴマダラ)のうちHestina assimilis shirakii(アカボシゴマダラ奄美亜種)以外のもの
ロ 甲虫目
(1) かみきりむし科
1Aromia bungii(クビアカツヤカミキリ)
(2) くわがたむし科
1Neolucanus angulatus(アングラートゥスマルバネクワガタ)
2Neolucanus baladeva(バラデバマルバネクワガタ)
3Neolucanus giganteus(ギガンテウスマルバネクワガタ)
4Neolucanus katsuraorum(カツラマルバネクワガタ)
5Neolucanus maedai(マエダマルバネクワガタ)
6Neolucanus maximus(マキシムスマルバネクワガタ)
7Neolucanus perarmatus(ペラルマトゥスマルバネクワガタ)
8Neolucanus saundersii(サンダースマルバネクワガタ)
9Neolucanus tanakai(タナカマルバネクワガタ)
10Neolucanus waterhousei(ウォーターハウスマルバネクワガタ)
(3) こがねむし科
1Cheirotonus属(テナガコガネ属)に属する種のうちCheirotonus jambar(ヤンバルテナガコガネ)以外のもの
2Euchirus属(クモテナガコガネ属)全種
3Propomacrus属(ヒメテナガコガネ属)全種
ハ はち目
(1) みつばち科
1Bombus terrestris(セイヨウオオマルハナバチ)
(2) あり科
1Lepisiota frauenfeldi(ハヤトゲフシアリ)
2Linepithema humile(アルゼンチンアリ)
3Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)全種
4Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)全種
5Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)全種
6Solenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)全種
7Wasmannia auropunctata(コカミアリ)
(3) すずめばち科
1Vespa velutina(ツマアカスズメバチ)
七 甲殻綱
イ よこえび目
(1) よこえび科
1Dikerogammarus villosus(ディケロガンマルス・ヴィルロスス)
ロ えび目
(1) ざりがに科
1ざりがに科全種
(2) アメリカざりがに科
1アメリカざりがに科に属する種のうちProcambarus clarkii(アメリカザリガニ)以外のもの
(3) アジアざりがに科
1アジアざりがに科に属する種のうちCambaroides japonicus(ニホンザリガニ)以外のもの
(4) みなみざりがに科
1みなみざりがに科全種
(5) もくずがに科
1Eriocheir属(モクズガニ属)に属する種のうちEriocheir japonica(モクズガニ)及びEriocheir ogasawaraensis(オガサワラモクズガニ)以外のもの
八 くも綱
イ さそり目
(1) きょくとうさそり科
1きょくとうさそり科全種
ロ くも目
(1) じょうごぐも科
1Atrax属(アトラクス属)全種
2Hadronyche属(ハドロニュケ属)全種
(2) いとぐも科
1Loxosceles gaucho(ロクソスケレス・ガウコ)
2Loxosceles laeta(ロクソスケレス・ラエタ)
3Loxosceles reclusa(ロクソスケレス・レクルサ)
(3) ひめぐも科
1Latrodectus属(ゴケグモ属)に属する種のうちLatrodectus elegans(アカオビゴケグモ)以外のもの
九 二枚貝綱
イ いがい目
(1) いがい科
1Limnoperna属(カワヒバリガイ属)全種
ロ まるすだれがい目
(1) かわほととぎすがい科
1Dreissena bugensis(クワッガガイ)
2Dreissena polymorpha(カワホトトギスガイ)
十 腹足綱
イ まいまい目
(1) スピラクスィダエ科
1Euglandina rosea(ヤマヒタチオビ)
十一 渦虫綱
イ 三岐腸目
(1) やりがたりくうずむし科
1Platydemus manokwari(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第二 植物界
(1) ひゆ科
1Alternanthera philoxeroides(ナガエツルノゲイトウ)
(2) せり科
1Hydrocotyle ranunculoides(ブラジルチドメグサ)
(3) さといも科
1Pistia stratiotes(ボタンウキクサ)
(4) あかうきくさ科
1Azolla cristata(アゾルラ・クリスタタ)
(5) きく科
1Coreopsis lanceolata(オオキンケイギク)
2Gymnocoronis spilanthoides(ミズヒマワリ)
3Mikania micrantha(ツルヒヨドリ)
4Rudbeckia laciniata(オオハンゴンソウ)
5Senecio madagascariensis(ナルトサワギク)
(6) うり科
1Sicyos angulatus(アレチウリ)
(7) もうせんごけ科
1Drosera intermedia(ナガエモウセンゴケ)
(8) ありのとうぐさ科
1Myriophyllum aquaticum(オオフサモ)
(9) たぬきも科
1Utricularia cf. platensis(エフクレタヌキモ)
2Utricularia inflata(ウトゥリクラリア・インフラタ)
3Utricularia platensis(ウトゥリクラリア・プラテンスィス)
(10) あかばな科
1Ludwigia grandiflora(ルドウィギア・グランディフロラ)
(11) いね科
1Ammophila arenaria(ビーチグラス)
2Spartina属(スパルティナ属)全種
(12) ごまのはぐさ科
1Veronica anagallis-aquatica(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第二 交雑することにより生じた生物(第一条関係)
項種名
第一 動物界
一 哺乳綱
イ 霊長目
(1) おながざる科
1Macaca cyclopis(タイワンザル)Macaca fuscata(ニホンザル)
2Macaca mulatta(アカゲザル)Macaca fuscata(ニホンザル)
二 爬は虫綱
イ かめ目
(1) いしがめ科
1Mauremys sinensis(ハナガメ)Mauremys japonica(ニホンイシガメ)
2Mauremys sinensis(ハナガメ)Mauremys mutica(ミナミイシガメ)
3Mauremys sinensis(ハナガメ)Mauremys reevesii(クサガメ)
三 条鰭き亜綱
イ ガー目
(1) ガー科
1ガー科に属する種ガー科に属する他の種
ロ かわかます目
(1) かわかます科
1かわかます科に属する種かわかます科に属する他の種
ハ すずき目
(1) モロネ科
1Morone chrysops(ホワイトバス)Morone saxatilis(ストライプトバス)
四 昆虫綱
イ はち目
(1) あり科
1Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)、Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)、Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)及びSolenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)に属する種左欄に規定する種群に属する他の種
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第三 外来生物の器官(第三条関係)
項種名器官
1Alternanthera philoxeroides(ナガエツルノゲイトウ)茎、根
2Hydrocotyle ranunculoides(ブラジルチドメグサ)茎、根
3Pistia stratiotes(ボタンウキクサ)茎、根
4Azolla cristata(アゾルラ・クリスタタ)茎
5Coreopsis lanceolata(オオキンケイギク)根
6Gymnocoronis spilanthoides(ミズヒマワリ)茎、根
7Mikania micrantha(ツルヒヨドリ)根
8Rudbeckia laciniata(オオハンゴンソウ)根
9Senecio madagascariensis(ナルトサワギク)茎、根
10Drosera intermedia(ナガエモウセンゴケ)茎、根
11Myriophyllum aquaticum(オオフサモ)茎、根
12Utricularia cf. platensis(エフクレタヌキモ)茎
13Utricularia inflata(ウトゥリクラリア・インフラタ)茎
14Utricularia platensis(ウトゥリクラリア・プラテンスィス)茎
15Ludwigia grandiflora(ルドウィギア・グランディフロラ)茎、根
16Ammophila arenaria(ビーチグラス)根
17Spartina属(スパルティナ属)全種茎、根
18Veronica anagallis-aquatica(オオカワヂシャ)根
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第四 その個体が要緊急対処特定外来生物となる外来生物の種(第四条関係)
項種名
1Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)全種
2Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)全種
3Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)全種
4Solenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)全種
別表第五 その個体が要緊急対処特定外来生物となる交雑することにより生じた生物(第四条関係)
種名
Solenopsis geminata種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群)、Solenopsis saevissima種群(ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群)、Solenopsis tridens種群(ソレノプスィス・トゥリデンス種群)及びSolenopsis virulens種群(ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)に属する種左欄に規定する種群に属する他の種
索引
  • 第一条(政令で定める外来生物)
  • 第二条(個体に含まれるもの)
  • 第三条(政令で定める外来生物の器官)
  • 第四条(要緊急対処特定外来生物)
  • 第五条(特定外来生物被害防止取締官の資格)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成一七年一二月一四日政令第三六二号)
  • 附 則(平成一八年七月二一日政令第二四〇号)
  • 附 則(平成一九年八月三日政令第二四六号)
  • 附 則(平成一九年一一月一六日政令第三三八号)
  • 附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八七号)
  • 附 則(平成二三年五月一八日政令第一四二号)
  • 附 則(平成二五年七月五日政令第二一五号)
  • 附 則(平成二六年五月三〇日政令第二〇一号)
  • 附 則(平成二七年一月一五日政令第八号)
  • 附 則(平成二七年八月二六日政令第二九八号)
  • 附 則(平成二八年八月一八日政令第二八三号)抄
  • 附 則(平成二九年九月一日政令第二三二号)抄
  • 附 則(平成二九年一一月二七日政令第二八八号)
  • 附 則(令和二年九月一六日政令第二八一号)
  • 附 則(令和四年一一月二八日政令第三六〇号)
  • 附 則(令和五年一月二五日政令第一六号)
  • 別表第一 外来生物の種(第一条関係)
  • 別表第二 交雑することにより生じた生物(第一条関係)
  • 別表第三 外来生物の器官(第三条関係)
  • 別表第四 その個体が要緊急対処特定外来生物となる外来生物の種(第四条関係)
  • 別表第五 その個体が要緊急対処特定外来生物となる交雑することにより生じた生物(第四条関係)
履歴
令和6年7月1日
令和6年政令第201号
令和5年4月1日
令和4年政令第360号
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