法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成二十二年財務省令第二十二号

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第七号及び第八号並びに第十一条の規定に基づき、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則を次のように定める。

(定義)

第一条この省令において「法人税関係特別措置」、「法人税申告書」、「事業年度」、「適用額」、「適用額明細書」又は「適用実態調査」とは、それぞれ租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号又は第四号から第八号までに規定する法人税関係特別措置、法人税申告書、事業年度、適用額、適用額明細書又は適用実態調査をいう。

(適用額)

第二条法第二条第一項第六号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第四十二条の三の二第一項又は第二項の規定これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年八百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下)の金額
イ法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人(ハに掲げる法人を除く。)同条第七項に規定する軽減対象所得金額
ロ措置法第四十二条の三の二第三項第二号に規定する協同組合等同号の規定により読み替えられた同条第一項の表の第三号の第四欄又は措置法第六十八条第一項(措置法第四十二条の三の二第三項第二号の規定により読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により読み替えられた法人税法第六十六条第三項に規定する軽減対象所得金額
ハ措置法第四十二条の三の二第三項第四号に規定する法人同号の規定により読み替えられた同条第一項の表の第四号の第四欄に規定する軽減対象所得金額
二措置法第四十二条の四第一項、第四項、第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
三措置法第四十二条の六第一項から第三項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の六第二項又は第三項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
四措置法第四十二条の九第一項又は第二項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
五措置法第四十二条の十第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
六措置法第四十二条の十一第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十一第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十一第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
七措置法第四十二条の十一の二第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十一の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十一の二第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八措置法第四十二条の十一の三第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十一の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十一の三第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十措置法第四十二条の十二の二第一項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十一措置法第四十二条の十二の四第一項から第三項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十二の四第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十二の四第二項又は第三項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十二措置法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十三措置法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十二の六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十二の六第二項の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十四措置法第四十二条の十二の七第一項から第六項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第四十二条の十二の七第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
ロ措置法第四十二条の十二の七第四項から第六項までの規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
十五措置法第四十三条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十六措置法第四十三条の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十七措置法第四十三条の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十八措置法第四十四条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
十九措置法第四十四条の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十措置法第四十四条の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十一措置法第四十四条の四第一項又は第二項の規定これらの規定に規定する特別償却限度額
二十二措置法第四十五条第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
二十三措置法第四十五条の二第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
二十四措置法第四十六条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十五措置法第四十六条の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十六所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条及び第四条において「平成三十一年改正法」という。)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び第四条において「平成三十一年旧措置法」という。)第四十七条の二第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)同条第一項に規定する特別償却限度額
二十七措置法第四十七条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十八所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び第四条において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び第四条において「平成二十八年旧措置法」という。)第四十八条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
二十九措置法第四十八条第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
三十措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る同条第一項又は第四項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
イ平成二十八年改正法附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年旧措置法第四十八条第一項の規定
ロ平成三十一年改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)
ハ措置法第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで又は第四十三条から第四十八条までの規定
三十一措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第五十二条の三第一項又は第十一項の規定前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第一項又は第十一項に規定する特別償却限度額
ロ措置法第五十二条の三第二項又は第十二項の規定前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第二項又は第十二項に規定する特別償却限度額に満たない金額
ハ措置法第五十二条の三第三項の規定前号イからハまでに掲げる規定に係る同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額
三十二措置法第五十五条第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十三措置法第五十六条第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
三十四所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この号及び第四条において「令和四年改正法」という。)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第四条において「令和四年旧措置法」という。)第五十六条第一項又は第六項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十五措置法第五十七条の四第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十六措置法第五十七条の四の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
三十七措置法第五十七条の五第一項又は第十二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十八措置法第五十七条の六第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
三十九措置法第五十七条の七第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十措置法第五十七条の七の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十一措置法第五十七条の八第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十二措置法第五十八条第一項、第二項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十三措置法第五十九条第一項又は第二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十四措置法第五十九条の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十五措置法第六十条第一項又は第二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
四十六措置法第六十一条第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十七措置法第六十一条の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十八措置法第六十一条の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
四十九措置法第六十四条第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
五十措置法第六十四条の二第一項、第二項、第七項又は第八項の規定同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十四条第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十四条の二第八項において準用する措置法第六十四条第九項の規定により損金の額に算入される金額
五十一措置法第六十五条第一項、第三項、第五項又は第十項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十五条第一項又は第五項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
ロ措置法第六十五条第三項の規定同項において準用する次に掲げる規定により損金の額に算入される金額
(1)措置法第六十四条第一項又は第九項の規定
(2)措置法第六十四条の二第一項又は第二項の規定
(3)措置法第六十四条の二第七項において準用する措置法第六十四条第一項の規定
(4)措置法第六十四条の二第八項において準用する措置法第六十四条第九項の規定
ハ措置法第六十五条第十項の規定次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)措置法第六十五条第十項第一号に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(同項に規定する譲渡利益額をいい、当該譲渡利益額に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百二十二条の十二第五項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額とする。(2)において同じ。)から措置法第六十五条第十項第一号に規定する計算した金額を控除した金額
(2)措置法第六十五条第十項第二号に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
五十二措置法第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三第六項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
五十三措置法第六十五条の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十四措置法第六十五条の四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十五措置法第六十五条の五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十六措置法第六十五条の五の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
五十七措置法第六十五条の七第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
五十八所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条及び第四条において「平成二十九年改正法」という。)附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第六十号において「平成二十九年旧効力措置法」という。)第六十五条の八第七項又は第八項の規定同条第七項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八第八項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額
五十九措置法第六十五条の八第一項、第二項、第七項又は第八項の規定同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十五条の八第八項において準用する措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額
六十平成二十九年旧効力措置法第六十五条の九の規定同条に規定する交換をした場合における平成二十九年旧効力措置法第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額
六十一措置法第六十五条の九の規定同条に規定する交換をした場合における措置法第六十五条の七又は第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額
六十二措置法第六十五条の十第一項又は第四項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
六十三措置法第六十六条第一項又は第四項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
六十四措置法第六十六条の十第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十五措置法第六十六条の十一第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
六十六措置法第六十六条の十一の二第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額
六十七措置法第六十六条の十一の三第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十六条の十一の三第一項の規定同項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の同項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に係る寄附金の額とみなされた金額
ロ措置法第六十六条の十一の三第二項の規定法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等及び同条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)が支出した同項の規定により読み替えられた法人税法第三十七条第四項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
六十八措置法第六十六条の十一の四第一項又は第三項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十六条の十一の四第一項の規定同項の規定の適用を受ける同条第二項に規定する超過控除対象額
ロ措置法第六十六条の十一の四第三項の規定同項の規定の適用を受ける同条第四項に規定する特定超過控除対象額及び同項に規定する非特定超過控除対象額の合計額
六十九措置法第六十六条の十一の五第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ措置法第六十六条の十一の五第一項の規定同項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入される金額から当該金額のうち各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた同項に規定する欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ措置法第六十六条の十一の五第二項の規定同項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入される金額
七十措置法第六十六条の十三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十一措置法第六十七条第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十二措置法第六十七条の二第一項の規定その事業年度の所得の金額
七十三措置法第六十七条の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十四措置法第六十七条の四第一項から第五項まで、第九項又は第十項の規定同条第一項の規定により損金の額に算入される金額、同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第四項若しくは第五項の規定により損金の額に算入される金額
七十五措置法第六十七条の五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十六措置法第六十七条の六第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
七十七措置法第六十七条の七第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額
七十八措置法第六十七条の十四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
七十九措置法第六十七条の十五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
八十措置法第六十八条の三の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
八十一措置法第六十八条の三の三第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
八十二第四条第二項第五号から第十四号までに掲げる規定(次号から第八十五号までに掲げる規定を除く。)次の表の上欄に掲げる第一号から前号まで(第二十六号、第二十八号、第三十四号、第五十八号、第六十号及び第六十九号を除く。)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる区分に応じそれぞれこれらの号に定める金額
第一号租税特別措置法令和二年改正前措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号及び第六十七号イにおいて「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法
。以下「措置法」という)をいう。以下第八十一号までにおいて同じ
以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下)以下
第二号措置法第四十二条の四第一項、第四項、第七項又は第十三項(同条第十八項において準用する場合を含む。)令和二年改正前措置法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項
同条第十九項第二号同条第八項第二号
(措置法(令和二年改正前措置法
第三号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号(イ及びロを除く。)及び第三十一号措置法令和二年改正前措置法
第三十二号措置法令和二年改正前措置法
第八項第九項
第三十三号措置法第五十六条第一項令和二年改正前措置法第五十五条の二第一項
第三十五号措置法令和二年改正前措置法
第九項第十項
第三十六号から第四十号まで措置法令和二年改正前措置法
第四十一号措置法令和二年改正前措置法
第九項第十項
第四十二号措置法令和二年改正前措置法
第八項第九項
第四十三号から第五十号まで措置法令和二年改正前措置法
第五十一号措置法第六十五条第一項、令和二年改正前措置法第六十五条第一項、
第五十一号イ及びロ措置法令和二年改正前措置法
第五十一号ハ措置法第六十五条第十項の令和二年改正前措置法第六十五条第十項の
第五十一号ハ(1)措置法令和二年改正前措置法
法人税法施行令法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。次号において「令和二年改正令」という。)第一条の規定による改正前の法人税法施行令
第百二十二条の十二第五項第百二十二条の十四第五項
第五十一号ハ(2)措置法令和二年改正前措置法
第五十二号措置法第六十五条の二第一項令和二年改正前措置法第六十五条の二第一項
租税特別措置法施行令令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令
第五十三号から第五十七号まで、第五十九号及び第六十一号から第六十六号まで措置法令和二年改正前措置法
第六十七号措置法第六十六条の十一の三第一項又は令和二年改正前措置法第六十六条の十一の三第一項又は
第六十七号イ措置法令和二年改正前措置法
法人税法令和二年改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(イ及びロにおいて「令和二年改正前法人税法」という。)
同法令和二年改正前法人税法
第六十七号ロ措置法令和二年改正前措置法
法人税法令和二年改正前法人税法
第六十八号措置法第六十六条の十一の四第一項又は第三項令和二年改正前措置法第六十六条の十一の四第一項
次に掲げる区分に応じそれぞれ次にイに
第六十八号イ及び第七十号から前号まで措置法令和二年改正前措置法
八十三令和二年改正前措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条及び第四条において「令和二年改正法」という。)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法をいう。以下同じ。)第四十五条の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
八十四令和二年改正前措置法第五十六条第一項又は第七項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
八十五令和二年改正前措置法第六十六条の二第一項又は第七項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
八十六令和二年改正前措置法第六十八条の八第一項又は第二項の規定これらの規定の適用を受ける連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第百五十四号において「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額のうち年八百万円(その連結親法人(令和二年旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下の金額
八十七令和二年改正前措置法第六十八条の九第一項、第四項又は第七項の規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十八令和二年改正前措置法第六十八条の十一第一項から第三項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十一第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十一第二項又は第三項の規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十九令和二年改正前措置法第六十八条の十三第一項又は第二項の規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十令和二年改正前措置法第六十八条の十四第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十四第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十四第二項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十一令和二年改正前措置法第六十八条の十四の二第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十四の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十四の二第二項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十二令和二年改正前措置法第六十八条の十四の三第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十四の三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十四の三第二項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十三令和二年改正前措置法第六十八条の十五第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十五第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十五第二項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十四令和二年改正前措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十五令和二年改正前措置法第六十八条の十五の三第一項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十六令和二年改正前措置法第六十八条の十五の五第一項から第三項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十五の五第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十七令和二年改正前措置法第六十八条の十五の六第一項又は第二項の規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十八令和二年改正前措置法第六十八条の十五の六の二第一項又は第二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十五の六の二第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十五の六の二第二項の規定同項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
九十九令和二年改正前措置法第六十八条の十五の七第一項から第六項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の十五の七第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の十五の七第四項から第六項までの規定これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額(令和二年改正前措置法第六十八条の十五の八第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
百令和二年改正前措置法第六十八条の十六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百一令和二年改正前措置法第六十八条の十七第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百二令和二年改正前措置法第六十八条の十八第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百三令和二年改正前措置法第六十八条の十九第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百四令和二年改正前措置法第六十八条の二十第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百五令和二年改正前措置法第六十八条の二十四第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百六令和二年改正前措置法第六十八条の二十五第一項又は第二項の規定これらの規定に規定する特別償却限度額
百七令和二年改正前措置法第六十八条の二十七第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
百八令和二年改正前措置法第六十八条の二十九第一項から第三項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
百九令和二年改正前措置法第六十八条の三十一第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百十令和二年改正前措置法第六十八条の三十三第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百十一令和二年改正前措置法第六十八条の三十四第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百十二平成三十一年改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第六十八条の三十五第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)同条第一項に規定する特別償却限度額
百十三令和二年改正前措置法第六十八条の三十五第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百十四平成二十八年改正法附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年旧措置法第六十八条の三十六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百十五令和二年改正前措置法第六十八条の三十六第一項の規定同項に規定する特別償却限度額
百十六令和二年改正前措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る同条第一項又は第四項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
イ平成二十八年改正法附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年旧措置法第六十八条の三十六第一項の規定
ロ平成三十一年改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第六十八条の三十五第一項の規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)
ハ令和二年改正前措置法第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十五、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
百十七令和二年改正前措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第一項又は第十一項に規定する特別償却限度額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の四十一第二項又は第十二項の規定前号イからハまでに掲げる規定に係る同条第二項又は第十二項に規定する特別償却限度額に満たない金額
ハ令和二年改正前措置法第六十八条の四十一第三項の規定前号イからハまでに掲げる規定に係る同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額
百十八令和二年改正前措置法第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百十九令和二年改正前措置法第六十八条の四十四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十令和二年改正前措置法第六十八条の四十六第一項又は第六項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十一令和二年改正前措置法第六十八条の五十四第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十二令和二年改正前措置法第六十八条の五十四の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十三令和二年改正前措置法第六十八条の五十五第一項又は第十三項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十四令和二年改正前措置法第六十八条の五十六第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十五令和二年改正前措置法第六十八条の五十七第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十六令和二年改正前措置法第六十八条の五十七の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十七令和二年改正前措置法第六十八条の五十八第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十八令和二年改正前措置法第六十八条の六十一第一項、第二項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十九令和二年改正前措置法第六十八条の六十二第一項又は第二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十令和二年改正前措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百三十一令和二年改正前措置法第六十八条の六十三第一項又は第二項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十二令和二年改正前措置法第六十八条の六十三の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百三十三令和二年改正前措置法第六十八条の六十四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百三十四令和二年改正前措置法第六十八条の六十五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百三十五令和二年改正前措置法第六十八条の七十第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十六令和二年改正前措置法第六十八条の七十一第一項、第三項、第八項又は第九項の規定同条第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額、同条第八項において準用する令和二年改正前措置法第六十八条の七十第一項の規定により損金の額に算入される金額又は令和二年改正前措置法第六十八条の七十一第九項において準用する令和二年改正前措置法第六十八条の七十第八項の規定により損金の額に算入される金額
百三十七令和二年改正前措置法第六十八条の七十二第一項、第三項、第五項又は第十項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ令和二年改正前措置法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
ロ令和二年改正前措置法第六十八条の七十二第三項の規定同項において準用する次に掲げる規定により損金の額に算入される金額
(1)令和二年改正前措置法第六十八条の七十第一項又は第八項の規定
(2)令和二年改正前措置法第六十八条の七十一第一項又は第三項の規定
(3)令和二年改正前措置法第六十八条の七十一第八項において準用する令和二年改正前措置法第六十八条の七十第一項の規定
(4)令和二年改正前措置法第六十八条の七十一第九項において準用する令和二年改正前措置法第六十八条の七十第八項の規定
ハ令和二年改正前措置法第六十八条の七十二第十項の規定次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)令和二年改正前措置法第六十八条の七十二第十項第一号に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(同項に規定する譲渡利益額をいい、当該譲渡利益額に係る法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。次号において「令和二年改正令」という。)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十二条の十四第五項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額とする。(2)において同じ。)から同号に規定する計算した金額を控除した金額
(2)令和二年改正前措置法第六十八条の七十二第十項第二号に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
百三十八令和二年改正前措置法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百一第五項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十九令和二年改正前措置法第六十八条の七十四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十令和二年改正前措置法第六十八条の七十五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十一令和二年改正前措置法第六十八条の七十六第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十二令和二年改正前措置法第六十八条の七十六の二第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十三令和二年改正前措置法第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百四十四平成二十九年改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第百四十六号において「平成二十九年旧効力措置法」という。)第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定同条第八項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入される金額又は平成二十九年旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する平成二十九年旧効力措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入される金額
百四十五令和二年改正前措置法第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項又は第九項の規定同条第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額、同条第八項において準用する令和二年改正前措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入される金額又は令和二年改正前措置法第六十八条の七十九第九項において準用する令和二年改正前措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入される金額
百四十六平成二十九年旧効力措置法第六十八条の八十の規定同条に規定する交換をした場合における平成二十九年旧効力措置法第六十八条の七十九の規定により損金の額に算入される金額
百四十七令和二年改正前措置法第六十八条の八十の規定同条に規定する交換をした場合における令和二年改正前措置法第六十八条の七十八又は第六十八条の七十九の規定により損金の額に算入される金額
百四十八令和二年改正前措置法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百四十九令和二年改正前措置法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百五十令和二年改正前措置法第六十八条の八十五第一項又は第七項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百五十一令和二年改正前措置法第六十八条の九十四第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百五十二令和二年改正前措置法第六十八条の九十五第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百五十三令和二年改正前措置法第六十八条の九十五の二第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額
百五十四令和二年改正前措置法第六十八条の九十六第一項の規定連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係(令和二年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(令和二年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が支出した同項の規定により読み替えられた令和二年旧法人税法第八十一条の六第四項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
百五十五令和二年改正前措置法第六十八条の九十六の二第一項の規定同項の規定の適用を受ける同条第二項に規定する超過控除対象額及び同項に規定する個別超過控除対象額の合計額
百五十六令和二年改正前措置法第六十八条の九十八第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百五十七令和二年改正前措置法第六十八条の九十九第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百五十八令和二年改正前措置法第六十八条の百第一項の規定その連結事業年度の連結所得の金額
百五十九令和二年改正前措置法第六十八条の百一第一項の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
百六十令和二年改正前措置法第六十八条の百二第一項から第四項まで、第六項、第十項又は第十一項の規定同条第一項の規定により損金の額に算入される金額、同条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第四項若しくは第六項の規定により損金の額に算入される金額
百六十一令和二年改正前措置法第六十八条の百三第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
百六十二令和二年改正前措置法第六十八条の百四第一項の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額

(適用額明細書の記載事項等)

第三条法第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。
一その法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
二その法人の事業年度の開始の日及び終了の日
三その法人の行う事業の属する業種
四その法人の事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額
五その法人の事業年度の所得の金額又は法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額
六その法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置に関する次に掲げる事項
イ措置法の条項
ロ当該法人税関係特別措置の適用額
2適用額明細書の様式は、様式第一及び様式第二のとおりとする。
3国税庁長官は、前項の様式第一及び様式第二の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

第四条租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号。次項において「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項又は第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項又は第六十八条の三十五第一項の規定
二平成二十八年改正法附則第九十二条第八項又は第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年旧措置法第四十七条第一項又は第六十八条の三十四第一項の規定
三平成二十九年改正法附則第六十七条第七項若しくは第九項又は第八十二条第八項若しくは第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項第二号において「平成二十九年旧措置法」という。)第四十七条第一項若しくは第四十七条の二第一項又は第六十八条の三十四第一項若しくは第六十八条の三十五第一項の規定
四平成三十一年改正法附則第五十二条第五項又は第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項(同条第三項第二号に係る部分に限る。)又は第六十八条の三十五第一項(同条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定
五令和二年改正法附則第八十四条又は第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「令和二年旧措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項又は第六十八条の十五の七第一項の規定
六令和二年改正法附則第八十六条第四項又は第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年旧措置法第四十七条第一項又は第六十八条の三十四第一項の規定
七所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この号及び次号において「令和三年改正法」という。)附則第四十四条、第四十七条若しくは第五十条第一項又は第六十条、第六十三条若しくは第六十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和三年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「令和三年旧措置法」という。)第四十二条の五第一項、第四十二条の十二の三第一項若しくは第四十三条第一項又は第六十八条の十第一項、第六十八条の十五の四第一項若しくは第六十八条の十六第一項の規定
八令和三年改正法附則第五十条第五項若しくは第八項又は第六十六条第五項若しくは第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和三年旧措置法第四十五条第一項若しくは第二項又は第六十八条の二十七第一項若しくは第二項の規定
九令和四年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和四年旧措置法第四十六条第一項の規定
2令第二条第十一号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一平成二十八年改正法附則第九十二条第十項又は第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年旧措置法第四十八条第一項又は第六十八条の三十六第一項の規定
二平成二十九年改正法附則第六十九条第十二項又は第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十九年旧措置法第六十五条の八(第九項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項を除く。)若しくは第六十五条の九又は第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)若しくは第六十八条の八十の規定
三平成三十一年改正法附則第五十二条第五項又は第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三十一年旧措置法第四十七条の二第一項(同条第三項第二号に係る部分を除く。)又は第六十八条の三十五第一項(同条第三項第二号に係る部分を除く。)の規定
四令和四年改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和四年旧措置法第五十六条(第二項から第四項まで、第八項、第十項及び第十二項を除く。)の規定
五令和二年改正前措置法第四十二条の三の二の規定
六令和二年改正前措置法第四十二条の四、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十から第四十二条の十二の二まで、第四十二条の十二の四(第五項を除く。)、第四十二条の十二の五から第四十二条の十二の七まで、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条の二(前項各号に掲げる規定に係る部分を除く。)及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、前項各号に掲げる規定に係る部分を除く。)の規定
七令和二年改正前措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十五条の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十六条(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の四の二(第二項から第五項までを除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の七(第四項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)、第五十七条の七の二(第三項から第六項まで、第九項及び第十項を除く。)及び第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)の規定
八令和二年改正前措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
九令和二年改正前措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十令和二年改正前措置法第六十条の規定
十一令和二年改正前措置法第六十一条の規定
十二令和二年改正前措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
十三令和二年改正前措置法第六十四条、第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)及び第六十五条の九から第六十六条の二までの規定
十四令和二年改正前措置法第六十六条の十から第六十六条の十一の二まで、第六十六条の十一の三(第三項を除く。)、第六十六条の十一の四、第六十六条の十三(第五項から第十一項までを除く。)、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五、第六十七条の六、第六十七条の七、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第六十八条の三の三第一項の規定
十五令和二年改正前措置法第六十八条の八の規定
十六令和二年改正前措置法第六十八条の九、第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の五(第五項を除く。)、第六十八条の十五の六から第六十八条の十五の七まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十五、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで、第六十八条の四十(前項各号に掲げる規定に係る部分を除く。)及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除き、前項各号に掲げる規定に係る部分を除く。)の規定
十七令和二年改正前措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十四(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第二項から第四項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の五十四の二(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十七(第四項、第五項及び第八項から第十一項までを除く。)、第六十八条の五十七の二(第三項、第四項及び第七項から第十項までを除く。)及び第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)の規定
十八令和二年改正前措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十九令和二年改正前措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
二十令和二年改正前措置法第六十八条の六十三の規定
二十一令和二年改正前措置法第六十八条の六十三の二の規定
二十二令和二年改正前措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
二十三令和二年改正前措置法第六十八条の七十、第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十、第六十八条の八十一、第六十八条の八十四及び第六十八条の八十五の規定
二十四令和二年改正前措置法第六十八条の九十四から第六十八条の九十六の二まで、第六十八条の九十八(第六項から第九項までを除く。)、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)、第六十八条の百三及び第六十八条の百四の規定

(適用実態調査の実施に関する細目)

第五条適用実態調査(法第四条第一項の規定に基づき行うものに限る。)は、法人税関係特別措置ごとに、法第五条第一項第一号に規定する適用者数又は適用総額について、四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書に記載された事項を集計することにより行うものとする。
2前項の場合において、その集計は、当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の業種別、資本金の額若しくは出資金の額の階級別若しくは法人の所得の金額の階級別又はこれらを組み合わせた区分別に行うものとする。

(報告書の作成方法)

第六条法第五条第一項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書に記載すべき同項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する適用実態調査に係るものに限る。)は、前条の規定により集計された事項に基づくものとする。
2法第五条第一項第二号の規定により順次その順位を付す場合において、法人の適用額が同額であるときは、これらの同額である適用額につき同順位を付すものとする。この場合において、同号に規定する高額適用額は、その順位を付した適用額が十以上となるまでの適用額に順位を付した場合の第一順位から当該十以上となる順位までに該当する各適用額(第一順位の適用額が十以上となるときは、当該第一順位の適用額)とする。
3法第五条第一項第二号に規定する高額適用額は、法人税関係特別措置ごとの同項第一号に規定する適用者数が十に満たない場合には、第一順位から最も小さい適用額に付した順位までに該当する各適用額とする。
4法第五条第一項に規定する適用実態調査の結果に関する報告書を作成する場合における同項第二号に掲げる事項については、法人税関係特別措置ごとの高額適用額(同号に規定する高額適用額をいう。以下この項において同じ。)及び高額適用法人(高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。以下この項において同じ。)の報告書用法人コード(法人ごとに、その名称に代えて、当該法人を識別することができないようにするために付された番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)を記載するものとする。この場合において、当該高額適用法人が他の法人税関係特別措置の高額適用法人であるときは、当該他の法人税関係特別措置の高額適用額には、同一の報告書用法人コードを記載する。

附 則

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三十八号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第百十五号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。

附 則(平成二二年四月一二日財務省令第三三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月三〇日財務省令第三八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条第百二十七号の改正規定、同号を同条第百八十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百八十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第百十九号を同条第百七十号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第百七十一号に係る部分に限る。)、同条第八十四号を同条第百二十一号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第百二十二号に係る部分に限る。)、同条第五十一号の改正規定、同号を同条第七十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第七十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第四十二号を同条第五十九号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第六十号に係る部分に限る。)、同条第七号を同条第八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第九号に係る部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却の項及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)、同表沖縄の金融業務特別地区における認定法人の所得の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の項に係る部分に限る。)、同表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却の項及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)、同表沖縄の金融業務特別地区における認定法人の連結所得の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例の項に係る部分に限る。)及び同表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の項の改正規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
二第二条第百十九号を同条第百七十号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第百七十号の次に二号を加える部分(第百七十一号に係る部分を除く。)に限る。)及び同条第四十二号を同条第五十九号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同条第五十九号の次に二号を加える部分(第六十号に係る部分を除く。)に限る。)平成二十四年一月二十五日
三第二条第九十八号の改正規定、同号を同条第百四十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百四十六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二十一号の改正規定、同号を同条第三十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十五号の次に一号を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、様式第二の記載要領第四号の表高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
四第二条第九十一号を同条第百三十三号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第百三十五号に係る部分に限る。)、同条第十四号を同条第二十二号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第二十四号に係る部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項の次に次のように加える改正規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日

(経過措置)

第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定の適用については、同条第二十三号中「第四十四条の四第一項」とあるのは「第四十四条の五第一項」と、同条第百三十四号中「第六十八条の二十五第一項」とあるのは「第六十八条の二十六第一項」とする。
2施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の適用については、同様式の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第44条の4第1項」とあるのは、「第44条の5第1項」とする。
3施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の適用については、同様式の記載要領第四号の表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の項中「法規別表十(六)」とあるのは、「法規別表十(八)」とする。
4施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則様式第二の適用については、同様式の記載要領第四号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第68条の25第1項」とあるのは、「第68条の26第1項」とする。

附 則(平成二三年一一月二二日財務省令第七八号)

1この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条の規定及び様式第一による適用額明細書は、法人のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一月二五日財務省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成二十四年一月二十五日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下第三項までにおいて「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第一号、第二号、第六十一号、第六十二号、第百六号及び第百七号の規定並びに様式第一(記載要領第四号の表中小企業者等の法人税率の特例の項、中小企業等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3新規則第二条第百二十五号、第百二十六号、第百八十二号、第百八十三号、第二百二十八号及び第二百二十九号の規定並びに様式第二(記載要領第四号の表中小企業者等である連結法人の法人税率の特例の項、中小連結法人等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
4経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。次項において「平成二十三年十二月改正法」という。)附則第六十三条第一項の規定の適用がある場合における新規則第二条の規定の適用については、同条第三号、第六号、第七号及び第九号から第十二号までの規定中「措置法第四十二条の十三第一項」とあるのは、「平成二十三年十二月改正法附則第六十三条第一項の規定により読み替えられた措置法第四十二条の十三第一項」とする。
5平成二十三年十二月改正法附則第八十条第一項の規定の適用がある場合における新規則第二条の規定の適用については、同条第百二十七号、第百三十号、第百三十一号及び第百三十三号から第百三十六号までの規定中「措置法第六十八条の十五の三第一項」とあるのは、「平成二十三年十二月改正法附則第八十条第一項の規定により読み替えられた措置法第六十八条の十五の三第一項」とする。

附 則(平成二四年四月一三日財務省令第四一号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条第百七十八号を同条第百八十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第五十七号を同条第六十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の項の次に次のように加える改正規定平成二十四年七月一日
二第二条第六号の改正規定、同条第百三十号の改正規定、同号を同条第百三十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第六号の次に一号を加える改正規定、様式第一の記載要領第四号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定及び同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条の規定並びに同令様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二八日財務省令第五八号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)抄

この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二五年四月一二日財務省令第三〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第二条の規定並びに同令様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十五年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年四月一四日財務省令第四二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三十八号を同条第三十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十八号を同条第三十九号とする部分を除く。)及び同条第百四十八号を同条第百五十一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百四十八号を同条第百五十一号とする部分を除く。)は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成二十六年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新規則第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、同条第二十四号及び第百三十六号中「又は第二項の規定 これらの規定」とあるのは「の規定 同項」と、新規則様式第一の記載要領第四号の表耐震基準適合建物等の特別償却の項中「第11項(特別償却準備金)(第43条の2第1項)」とあるのは「第11項(特別償却準備金)」と、「
第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第43条の2第1項)00520法規別表十六(九)「9」の欄の金額
第43条の2第2項(償却費)00521法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第43条の2第2項)00522法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第43条の2第2項)00523法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」とあるのは「
第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)00520法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表耐震基準適合建物等の特別償却の項中「第11項(特別償却準備金)(第68条の17第1項)」とあるのは「第11項(特別償却準備金)」と、「
第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第68条の17第1項)10503法規別表十六(九)「9」の欄の金額
第68条の17第2項(償却費)10504法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の17第2項)10505法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第68条の17第2項)10506法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」とあるのは「
第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)10503法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」とする。
3施行日から中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、同条第四十五号ホ中「、第四十六条又は第四十七条の二」とあるのは「又は第四十六条」と、同条第百五十七号ホ中「、平成二十六年旧措置法第六十八条の三十一又は平成二十六年旧措置法第六十八条の三十五」とあるのは「又は平成二十六年旧措置法第六十八条の三十一」と、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定再開発建築物等の割増償却の項中「
第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号)00477法規別表十六(九)「9」の欄の金額
第47条の2第1項(償却費)(同条第3項第3号)00539法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第47条の2第3項第3号)00540法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第47条の2第3項第3号)00541法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」とあるのは「
第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号)00477法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」と、「第47条の2第1項、平成26年旧措置法第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、「第47条の2第3項第4号、平成26年旧措置法第47条の2第3項第3号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定再開発建築物等の割増償却の項中「
第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第68条の35第3項(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号))10460法規別表十六(九)「9」の欄の金額
第68条の35第1項(償却費)(同条第3項第3号)10522法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の35第3項第3号)10523法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第68条の35第3項第3号)10524法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」とあるのは「
第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第68条の35第3項(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号))10460法規別表十六(九)「9」の欄の金額
」と、「第68条の35第1項、平成26年旧措置法第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、「第47条の2第3項第4号、平成26年旧措置法第47条の2第3項第3号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、「第68条の35第3項、平成26年旧措置法第68条の35第3項」とあるのは「第68条の35第3項」とする。
4施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の項中「
平成26年旧措置法第65条の7第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00362
第65条の7第1項若しくは第9項又は第65条の9(第65条の7第1項の表の第5号)00552
」とあるのは「
平成26年旧措置法第65条の7第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00362
」と、「
平成26年旧措置法第65条の8第1項若しくは第2項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00368
第65条の8第1項若しくは第2項又は第65条の9(第65条の7第1項の表の第5号)00556
」とあるのは「
平成26年旧措置法第65条の8第1項若しくは第2項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00368
」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の項中「
平成26年旧措置法第68条の78第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10355
第68条の78第1項若しくは第9項又は第68条の80(第68条の78第1項の表の第5号)10535
」とあるのは「
平成26年旧措置法第68条の78第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10355
」と、「
平成26年旧措置法第68条の79第1項若しくは第3項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10361
第68条の79第1項若しくは第3項又は第68条の80(第68条の78第1項の表の第5号)10539
」とあるのは「
平成26年旧措置法第68条の79第1項若しくは第3項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10361
」とする。

附 則(平成二六年七月九日財務省令第六五号)

1この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第三条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月一五日財務省令第四八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一様式第一の表の改正規定及び様式第二の表の改正規定並びに次条第四項の規定平成二十八年一月一日
二第二条第十七号を同条第七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第十七号を同条第七号とする部分を除く。)、同条第十八号の改正規定(「法人税の額」を「調整前法人税額」に改める部分を除く。)、同条第四十五号ヘの改正規定(「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える部分に限る。)、同条第百二十九号を同条第九十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二十九号を同条第九十三号とする部分を除く。)、同条第百三十号の改正規定(「(同項に規定する調整前連結税額をいう。)」を削る部分を除く。)、同条第百五十七号ヘの改正規定(「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに次条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号)の施行の日
三第二条第五十四号の改正規定、同条第百六十六号の改正規定、様式第一の記載要領第四号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第57条の3第1項」の次に「又は第7項」を加える部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第68条の53第1項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
四第二条第五十五号の改正規定、同条第百六十七号の改正規定、様式第一の記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第57条の4第1項」の次に「又は第10項」を加える部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第68条の54第1項」の次に「又は第8項」を加える部分に限る。)電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日

(経過措置)

第二条法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十七年四月一日前に終了した事業年度において改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第二条第十五号、第三十九号、第四十五号又は第四十六号(同条第三十九号、第四十五号又は第四十六号にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「平成二十五年旧措置法」という。)第四十七条の二第一項(同条第三項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる規定の適用を受けた場合における旧規則第二条第十五号、第三十九号、第四十五号又は第四十六号に定める適用額及び連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)が同日前に終了した連結事業年度において旧規則第二条第百二十七号、第百五十一号、第百五十七号又は第百五十八号(同条第百五十一号、第百五十七号又は第百五十八号にあっては、平成二十五年改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年旧措置法第六十八条の三十五第一項(平成二十五年旧措置法第四十七条の二第三項第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる規定の適用を受けた場合における旧規則第二条第百二十七号、第百五十一号、第百五十七号又は第百五十八号に定める適用額については、なお従前の例による。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第八号、第九号、第九十四号及び第九十五号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項から雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項までに係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項から雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項までに係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3新規則第二条第五十五号(ハに係る部分に限る。)、第八十二号、第百四十一号(ハに係る部分に限る。)及び第百六十七号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の項(「第65条第10項」の欄に係る部分に限る。)及び保険会社の受取配当等の益金不算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の項(「第68条の72第10項」の欄に係る部分に限る。)及び保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
4新規則様式第一の表及び様式第二の表の様式は、平成二十八年一月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書については、なお従前の例による。
5新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、前三項に定めるものを除き、法人の平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
6この省令の施行の日から水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則第二条第二十七号中「又は第十四項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第三十号ハ中「、第十二項又は第十四項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第百十三号中「又は第十四項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第百十六号ハ中「、第十二項又は第十四項」とあるのは「又は第十二項」と、新規則第四条第二項第四号中「、第十二項若しくは第十四項」とあるのは「若しくは第十二項」と、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定都市再生建築物等の割増償却(特定再開発建築物等の割増償却)の項中「第47条の2第1項又は平成27年旧措置法第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、「第47条の2第3項第3号又は平成27年旧措置法第47条の2第3項第4号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定都市再生建築物等の割増償却(特定再開発建築物等の割増償却)の項中「第68条の35第1項又は平成27年旧措置法第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、「第47条の2第3項第3号又は平成27年旧措置法第47条の2第3項第4号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」とする。

附 則(平成二八年四月一五日財務省令第四三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同条第九十五号を同条第九十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第九十五号を同条第九十七号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日
二第二条第百十四号を同条第百十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百十四号を同条第百十七号とする部分を除く。)、同条第二十八号を同条第二十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十八号を同条第二十九号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項の改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項の改正規定並びに次条第三項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十八年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第十号及び第九十八号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3新規則第二条第三十号及び第百十八号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表倉庫用建物等の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
4この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第二号に定める日の前日までの間における新規則第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則第二条第三十二号ニ中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第四十八条第一項の規定」とあり、並びに同条第百二十号ニ中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六第一項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第四条第二項第五号中「若しくは第十項又は」とあり、及び「若しくは第四十八条第一項又は」とあるのは「又は」と、「若しくは第十項の規定」とあり、及び「若しくは第六十八条の三十六第一項の規定」とあるのは「の規定」とする。
5新規則様式第一(記載要領第三号、同第四号の表中小企業者等の法人税率の特例の項及び同第五号に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
6施行日から国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則様式第一の記載要領第四号の表特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)の項中「特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)」とあるのは「特定信頼性向上設備等の特別償却」と、「
平成28年旧措置法第44条の5第1項(償却費)00451法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(平成28年旧措置法第44条の5第1項)00452法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第44条の5第1項(償却費)00590法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第44条の5第1項)00591法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」とあるのは「
第44条の5第1項(償却費)00451法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第44条の5第1項)00452法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)の項中「特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)」とあるのは「特定信頼性向上設備等の特別償却」と、「
平成28年旧措置法第68条の26第1項(償却費)10434法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(平成28年旧措置法第68条の26第1項)10435法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第68条の26第1項(償却費)10573法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の26第1項)10574法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」とあるのは「
第68条の26第1項(償却費)10434法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の26第1項)10435法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」とする。

附 則(平成二八年九月一日財務省令第六二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第三条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年九月三〇日財務省令第七三号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日財務省令第二五号)

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年四月一四日財務省令第三八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条第百十九号ホの改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第九十四号を同条第九十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第九十四号を同条第九十九号とする部分を除く。)、同条第三十二号ホの改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第八号の改正規定、同条第七号の次に一号を加える改正規定、様式第一の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定(「第42条の11の2第2項」を「第42条の11の3第2項」に改める部分に限る。)及び様式第二の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
二第二条第百十二号を同条第百十九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百十二号を同条第百十九号とする部分を除く。)、同条第二十五号を同条第二十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十五号を同条第二十七号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、様式第二の記載要領第四号の表サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次条第六項の規定農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第号)の施行の日

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第八号及び第百号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却の項及び地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却の項及び地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3この省令の施行の日から前条第二号に定める日の前日までの間における新規則第二条及び第四条の規定の適用については、新規則第二条第三十二号中「平成二十九年改正法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条及び第四条において「平成二十九年改正法」という。)」と、「平成二十九年旧措置法」とあるのは「平成二十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び第四条において「平成二十九年旧措置法」という。)」とする。
4法人の平成二十九年四月一日から前条第二号に定める日の前日までの間に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同年四月一日から同号に定める日の前日までの間に終了する連結事業年度に係る法人税の申告に係る新規則第二条及び第四条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則第二条第三十六号ホ中「附則第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「附則第六十七条第九項」と、「第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項」と、同条第百二十八号ホ中「附則第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「附則第八十二条第十項」と、「第六十八条の三十四第一項又は第六十八条の三十五第一項」とあるのは「第六十八条の三十五第一項」と、新規則第四条第二項第六号中「附則第六十七条第七項若しくは第九項又は第八十二条第八項若しくは第十項」とあるのは「附則第六十七条第九項又は第八十二条第十項」と、「第四十七条第一項若しくは第四十七条の二第一項又は第六十八条の三十四第一項若しくは」とあるのは「第四十七条の二第一項又は」とする。
5新規則第二条第四十九号及び第百四十一号の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に開始した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
6新規則様式第一(記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(平成二九年九月二九日財務省令第五七号)

1この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
2改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則様式第一(記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表原子力発電施設解体準備金の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十九年十月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月三一日財務省令第二七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に五号を加える改正規定(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第四条第一項第七号及び第八号の規定は、法人の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(平成三〇年四月一三日財務省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一様式第一の記載要領第五号の改正規定及び様式第二の記載要領第五号の改正規定令和二年四月一日
二第二条第十四号の次に一号を加える改正規定、同条第三十六号ヘの改正規定、同条第九十五号の改正規定、同条第九十六号ロの改正規定(「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改める部分に限る。)、同条第九十七号ロの改正規定、同条第九十八号の改正規定、同条第九十九号ロの改正規定、同条第百号ロの改正規定、同条第百一号ロの改正規定、同条第百二号ロの改正規定、同条第百三号の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改める部分に限る。)、同条第百四号の改正規定、同条第百五号ロの改正規定、同条第百六号ロの改正規定、同条第百七号の改正規定(「第六十八条の十五の七第一項」を「第六十八条の十五の八第一項」に改める部分に限る。)、同号を同条第百一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百七号を同条第百一号とする部分を除く。)、同条第百二十九号ヘの改正規定、様式第一の記載要領第四号の表公害防止用設備の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表公害防止用設備の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定生産性向上特別措置法(平成三十年法律第号)の施行の日
三様式第一の記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに様式第二の記載要領第四号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第十五号及び第百二号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却の項及び革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却の項及び革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3この省令の施行の日(以下「施行日」という。)からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第   号)の施行の日の前日までの間における新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書の適用については、新規則様式第一の記載要領第四号の表高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却の項中「
第42条の5第1項第1号(償却費)00615特別償却限度額の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第42条の5第1項第1号)00616法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第42条の5第1項第2号(償却費)00617特別償却限度額の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第42条の5第1項第2号)00618法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第42条の5第1項第3号(償却費)00619特別償却限度額の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第42条の5第1項第3号)00620法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第42条の5第1項各号(償却費)00615特別償却限度額の欄の金額
第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)00616法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却の項中「
第68条の10第1項(償却費)(第42条の5第1項第1号)10598特別償却限度額の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の10第1項(第42条の5第1項第1号))10599法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第68条の10第1項(償却費)(第42条の5第1項第2号)10600特別償却限度額の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の10第1項(第42条の5第1項第2号))10601法規別表十六(九)「8」の欄の金額
第68条の10第1項(償却費)(第42条の5第1項第3号)10602特別償却限度額の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の10第1項(第42条の5第1項第3号))10603法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」とあるのは「
第68条の10第1項(償却費)(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第42条の5第1項各号)10598特別償却限度額の欄の金額
第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)10599法規別表十六(九)「8」の欄の金額
」とする。
4施行日から前条第三号に定める日の前日までの間における新規則様式第一の記載要領第四号の表地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の項中「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」と、新規則様式第二の記載要領第四号の表地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の項中「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」とする。

附 則(平成三一年三月二九日財務省令第一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第四条第一項第八号の規定は、法人の令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(平成三一年四月一二日財務省令第三三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十九号の次に一号を加える改正規定、同条第百二十三号トの改正規定、同条第百六号を同条第百七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百六号を同条第百七号とする部分を除く。)、同条第三十六号トの改正規定、様式第一の記載要領第四号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第   号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成三十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第二十号及び第百八号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表特定事業継続力強化設備等の特別償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表特定事業継続力強化設備等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)抄

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日財務省令第二五号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第四条第一項第八号の規定は、法人の令和三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(令和二年四月一〇日財務省令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第百二号を同条第九十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二号を同条第九十八号とする部分を除く。)、同条第百二十五号トの改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第   号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第十五号及び第九十九号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3この省令の施行の日から前条ただし書に規定する日の前日までの間における新規則第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五号十五 措置法第四十二条の十二の五の二第一項又は第二項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額イ 措置法第四十二条の十二の五の二第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額ロ 措置法第四十二条の十二の五の二第二項の規定 同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)十五 削除
第三十四号ヘ、第四十二条の十二の五の二第一項又は又は

附 則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十九条第十二条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第三条及び第五条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に係る法人税の申告及び連結法人(旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月三一日財務省令第二六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項に二号を加える改正規定(第八号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第四条第一項第八号の規定は、法人の令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告について適用する。

附 則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第四条第二項に十号を加える改正規定に係る部分(同項第九号中「、第六十八条の十五の六の二」を「から第六十八条の十五の七まで」に改める部分、同項第十号に係る部分及び同項第十七号に係る部分に限る。)に限る。)は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第   号)の施行の日から施行する。

附 則(令和三年四月一五日財務省令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条第十五号の改正規定、同号を同条第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第十五号を同条第十三号とする部分を除く。)、同条第三十四号ヘの改正規定(「第四十二条の五第一項、」及び「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同条第三十六号を同条第三十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第三十六号を同条第三十四号とする部分を除く。)、同条第七十二号を同条第七十号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第七十二号を同条第七十号とする部分を除く。)、同条第九十九号を同条第九十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第九十九号を同条第九十六号とする部分を除く。)、同条第百十八号ヘの改正規定(「第六十八条の十第一項、」及び「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同条第百二十号を同条第百十七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百二十号を同条第百十七号とする部分を除く。)、同条第百五十六号を同条第百五十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百五十六号を同条第百五十三号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定(「別表六(二十七)「16」」を「別表六(三十)「16」」に改める部分を除く。)、同項の次に次のように加える改正規定、同表特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例の項の改正規定、同表海外投資等損失準備金の項の次に次のように加える改正規定、同表認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例の項の次に次のように加える改正規定、様式第二の記載要領第四号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例の項の改正規定、同表海外投資等損失準備金の項の次に次のように加える改正規定及び同表認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第号)の施行の日
二第二条第七十一号を同条第六十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第七十一号を同条第六十八号とする部分を除く。)、同条第七十二号の改正規定(同号イ中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える部分及び同号ロ中「同項」を「同項の規定により読み替えられた法人税法第三十七条第四項」に改める部分を除く。)、同条第百五十五号を同条第百五十一号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百五十五号を同条第百五十一号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定、同表認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例の項の改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第三項の規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)の施行の日

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和三年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第十四号、第三十五号、第七十一号、第九十七号、第百十八号及び第百五十四号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表事業適応設備を取得した場合等の特別償却の項、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項、中小企業事業再編投資損失準備金の項及び認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表事業適応設備を取得した場合等の特別償却の項、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項、中小企業事業再編投資損失準備金の項及び認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3新規則第二条第六十九号及び第百五十二号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表連結法人である特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(令和四年三月三一日財務省令第二九号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四条第一項に二号を加える改正規定(第九号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定令和五年四月一日
二第四条第二項第七号の改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分に限る。)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第号)の施行の日
三第四条第二項第七号の改正規定(「、第六十八条の三十五、第六十八条の三十六」を「から第六十八条の三十六まで」に改める部分に限る。)農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(令和二年改正法附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第四条第一項第九号の規定は、法人の令和五年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。

附 則(令和四年四月一五日財務省令第四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条第百十五号ホの改正規定(「第六十八条の二十四」の下に「、第六十八条の二十五」を加える部分に限る。)、同条第百三号を同条第百五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百三号を同条第百五号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表共同利用施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表共同利用施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第二項及び第五項の規定環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第号)の施行の日
二第二条第二十六号を同条第二十四号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第二十六号を同条第二十四号とする部分を除く。)、同条第百十五号ホの改正規定(「、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五又は第六十八条の三十六」を「又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六まで」に改める部分に限る。)、同条第百九号を同条第百十号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同条第百九号を同条第百十号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第三項の規定農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日

(経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定並びに新規則様式第一及び様式第二による適用額明細書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第百四十一条の規定による改正前の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第八号に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第六号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2新規則第二条第二十一号及び第百六号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第一号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3新規則第二条第二十五号及び第百十一号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第四号の表輸出事業用資産の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第四号の表輸出事業用資産の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第二号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
4この省令の施行の日から前条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二条の規定の適用については、同条第二十一号中「措置法第四十四条の四第一項又は第二項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額」とあるのは「削除」と、同条第八十二号中「第二十六号」とあるのは「第二十一号、第二十六号」と、同号の表第三号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号(イ及びロを除く。)及び第三十一号の項中「第三号から第二十五号まで」とあるのは「第三号から第二十号まで、第二十二号から第二十四号まで」とする。
5前条第一号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間における新規則第二条の規定の適用については、同条第八十二号の表第三号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号(イ及びロを除く。)及び第三十一号の項中「第二十五号」とあるのは、「第二十四号」とする。
様式第一
[別画面で表示]
様式第二
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(適用額)
  • 第三条(適用額明細書の記載事項等)
  • 第四条(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
  • 第五条(適用実態調査の実施に関する細目)
  • 第六条(報告書の作成方法)
  • 附 則
  • 附 則(平成二二年四月一二日財務省令第三三号)抄
  • 附 則(平成二三年六月三〇日財務省令第三八号)
  • 附 則(平成二三年一一月二二日財務省令第七八号)
  • 附 則(平成二四年一月二五日財務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二四年四月一三日財務省令第四一号)
  • 附 則(平成二四年九月二八日財務省令第五八号)
  • 附 則(平成二四年一〇月三一日財務省令第六三号)抄
  • 附 則(平成二五年四月一二日財務省令第三〇号)
  • 附 則(平成二六年四月一四日財務省令第四二号)
  • 附 則(平成二六年七月九日財務省令第六五号)
  • 附 則(平成二七年四月一五日財務省令第四八号)
  • 附 則(平成二八年四月一五日財務省令第四三号)
  • 附 則(平成二八年九月一日財務省令第六二号)抄
  • 附 則(平成二八年九月三〇日財務省令第七三号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日財務省令第二五号)
  • 附 則(平成二九年四月一四日財務省令第三八号)
  • 附 則(平成二九年九月二九日財務省令第五七号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日財務省令第二七号)
  • 附 則(平成三〇年四月一三日財務省令第三七号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二九日財務省令第一八号)
  • 附 則(平成三一年四月一二日財務省令第三三号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日財務省令第一三号)抄
  • 附 則(令和二年三月三一日財務省令第二五号)
  • 附 則(令和二年四月一〇日財務省令第四一号)抄
  • 附 則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日財務省令第二六号)
  • 附 則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)
  • 附 則(令和三年四月一五日財務省令第四四号)抄
  • 附 則(令和四年三月三一日財務省令第二九号)
  • 附 則(令和四年四月一五日財務省令第四一号)抄
  • 様式第一
  • 様式第二
履歴
未確定
令和7年財務省令第45号
令和8年4月1日
令和7年財務省令第46号
令和7年財務省令第29号
令和7年4月14日
令和7年財務省令第45号
令和5年4月1日
令和4年財務省令第29号
© Megaptera Inc.