(任命権者の責務)第二条任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(配偶者同行休業をすることができない職員)第四条配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一非常勤職員二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員三条件付採用期間中の職員四法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員五勤務延長職員
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)第五条配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第九条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。一外国での勤務二事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)四前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事院が定めるもの
(配偶者同行休業の請求手続)第六条配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。2任命権者は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)第七条の二配偶者同行休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休業法第二条第三項に規定する配偶者をいう。第九条第一号及び第十条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)の第五条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事院がこれに準ずると認める事情とする。
(配偶者同行休業をしている職員が保有する官職)第八条配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。2前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が保有する官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)第九条配偶者同行休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。一配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。二配偶者同行休業をしている職員が、勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号で定める場合における休暇(当該職員が行政執行法人の職員である場合にあっては、これに相当するもの)を取得することとなったこと。三任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、育児休業法第三条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)第十条配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。一配偶者が死亡した場合二配偶者が職員の配偶者でなくなった場合三配偶者と生活を共にしなくなった場合四前条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなった場合2第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
(職務復帰)第十一条配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第九条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)第十二条任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。一職員の配偶者同行休業を承認する場合二職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合三配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)第十三条任命権者は、配偶者同行休業法第七条第三項の規定により、同条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)第十四条任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。一配偶者同行休業法第七条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合二配偶者同行休業法第七条第三項の規定により任期付職員の任期を更新した場合三任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(職務復帰後における号俸の調整)第十五条配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。2配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。